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2020年8月26日 チェコ コロナウイルス関連ニュース

執筆者の写真: Miwatis PrahaMiwatis Praha

2020年8月26日(水)夕刻時にチェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。


1.国内コロナウイルスの状況

・8月25日(火)のチェコ国内における新規陽性者数は367人。これまでで3番目に多い数。

26日18時00分現在の陽性者数は、5433人。新型コロナウイルスによる死亡者数は、これまで418人。現在、入院している陽性者数は130人(内、25日の時点で重症の患者は、22名)。これまでの陽性者は合計22790人。

・プラハの直近24時間の新規陽性者数は、75人。これまで4691人が感染。死亡者数は109人。(8月25日18時00分時の数字)

・感染状況が最も悪いのは、コリーン地方(直近1週間における10万人当たりの陽性者数35人)、続いてプラハ(直近1週間における10万人当たりの陽性者数32人)。この一週間で陽性者が一人も確認されなかったのは、モスト地方のみ。

・チェコ教育省は、25日夜、各学校に対して先週送付した、9月1日からのコロナウイルス対策をまとめたマニュアル改訂版を送付し、保健省のマスク着用義務改訂に伴い、学校でのマスク着用義務がなくなったことを伝えた。(全国感染マップでオレンジ色以上の感染度になった場合には、その地域の学校でマスク着用が義務づけられる)

・新型コロナウイルスにより起こった事態のため、分野に関わらず、企業の収入が減っていることが、中小企業の団体(Firmy sobě)の調査で明らかになった。調査に協力した数百の企業の96%が、収入が減少したと答え、そのうちの53%は70%以上の減少、86%の企業が現在、資金不足で困っていることが分かった。11%は状況を乗り越えることが不可能であると答えている。44%の企業がチェコ政府の援助について不十分であるとし、政府の援助プログラムCOVIDを申請した企業のうち、援助が政府から承認されたのは、約28%に過ぎなかった。


・リクルート会社のヘイズ・チェコが7月に600人を対象に行った調査によると、新型コロナウイルスにより発生した事態のため、全体の40%の被用者が転職の必要ありと答えていることを、当社が今日記者会見にて発表した。転職の理由は、解雇の他、これまでの状況を継続して勤務することが不可能になったため、などとなっている。

2.外国の様子

・8月28日(金)から、マルタへ渡航するチェコ人は、陰性の検査結果を提示しなければならないことを、本日、チェコ外務省が発表した。9月1日(火)から、エジプトもチェコからの渡航者に対して同様の措置をとる。

・ウクライナは、26日(水)、外国人のウクライナへの入国を一時的に禁止(国境閉鎖)し、検疫隔離措置についてもこれまでの措置を延長することを、今日のウクライナ政府討議において首相が宣言し、当地のテレビが報道した。

・世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルス流行が、世界の多くの地域で後退してきていることを発表した。新規陽性者数、死亡者数ともに減少傾向にあり、8月16日~23日の週は、170万人の陽性者が確認されたが、その一週間前より12%少なく、アフリカも流行のピークを越えたが、地中海地方の南東部とインドをはじめとする南アジアでは流行が続いているとしている。



<すでに発表され、現在でも有効な内容>

1.チェコ国内感染度マップ

8月21日(金)は、依然として8月14日(金)の発表(第33週目評価内容)が表示されたまま。金曜日に発表される日として、現在、8月28日が挙げられている。

 現在の時点での最終アップデートは、8月7日~13日(第33週目)の状況を示したもの。

 緑色(緑色の基準は「市中感染の危険なし」:感染発生が稀、地域クラスター発生、地域の感染拡大、前者3つのケースの混合)の部分が2か所。プラハとフリーデク・ミーステク地方。

<ヤルミラ・ラージョヴァー・チェコ衛生主任のコメント>

プラハ:首都は多くの人が集まり、イベントも数多く行われるため、感染数が高くなることは、各国共通(例:ウィーン、リスボン、マドリッド、バルセロナ)。現在の陽性者は、無症状又は軽症であり、高齢者・基礎疾患を持つ人々への感染拡大はなく、集中治療を必要とする患者数も増加していない。感染経路確認不可能なケースは全体の20%以下で、状況は把握できており、地方全体にわたる感染ではない。

フリーデク・ミーステク地方:当地のクラスターで多数の陽性者が発生している。陽性者の多くは、無症状又は軽症。高齢者・基礎疾患を持つ人々へ感染は拡大しているが、集中治療を必要とする患者数は増加していない。状況は把握できており、地方全体にわたる感染ではない。

2.チェコ国内の各州における規制

・ズリーン州(2020年8月19日より有効)

マスク着用義務(医療機関の外来治療、薬局、医療機器受渡所のみ)

・南ボヘミア州(2020年8月19日より有効)

以下の場合にマスク着用を推奨する。

・医療機関、薬局、社会福祉施設内におけるマスク着用

・高齢者、基礎疾患を持つ人がいる場所

・すべての公共交通機関内(電車、バス、市内交通)

呼吸器官疾患の症状が出ている人は、手をよく洗うなどの感染症対策を守ることを推

奨。

・モラビア・シレジア州(Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov、及びこれらの自治体の管轄下にある自治体)(2020年8月14日12時より有効)

・病床のある医療機関が新規患者を受け入れる場合、PCRテスト必須(当該患者が

PCRテストを4日以内に受けたことを認める医師の証明書を提示しない場合)

・社会福祉設備が新しく人を受け入れる場合、PCRテストを4日以内に受けたことを認

める医師の証明書の提示がない場合は、受入れを禁ずる。

・店舗での買い物をする時、監獄での面会時などの手の消毒を徹底して行う。

・モラビア・シレジア州(Frýdek-Místek, Frýdland nad Ostravicí, Třinec, Jablunkov及びこれらの自治体の管轄下にある自治体)(2020年8月14日12時より有効)

・マスク着用義務(自宅以外の屋内空間、タクシーを含む自動車内、特別対策上規定

されている例外を除いた一般交通機関、社員通勤バスなど)

・病床のある医療機関が新規患者を受け入れる場合、PCRテスト必須(当該患者が

PCRテストを4日以内に受けたことを認める医師の証明書を提示しない場合)

・社会福祉設備が新しく人を受け入れる場合、PCRテストを4日以内に受けたことを認

める医師の証明書の提示がない場合は、受入れを禁ずる。

・ピルゼン州タチナー(自治体名)(2020年8月14日から有効)

・マスク着用義務(自宅以外の屋内空間)

・同じ家庭に住む人以外の人との接触は、必要最小限に控える。

・公共の場所における集会人数は最高2名まで(例外:同じ家庭に住む人、職業上・事

業上の理由などから必要な場合、葬儀の場合)。同じ家庭に住む人以外の人とは、可

能な限り、最低2メートルの間隔を保つこと。

・飲食店は閉店。

・公共及び個人で行う文化的・スポーツイベントをはじめとする集会の禁止。

・ヴィソチナ州(2020年8月8日より有効)

以下の場所におけるマスク着用

・医療機関(外来、ホームドクター・専門医・専門医以外の医師、歯科医、病床のあ

る病院、薬局、医療機器の受取場所)、及び社会福祉設備(児童養護施設、青少年更

生施設を含む)内。

・プラハ市(2020年7月27日から有効)

以下の場所におけるマスク着用を義務付ける。

・地下鉄及び地下鉄構内

・医療機関内

・ウースチー州(2020年7月24日午前7時から有効)

以下の場所におけるマスク着用を義務付ける。

・医療機関及び社会福祉施設

・リベレツ州(2020年7月24日午前7時から有効)

以下の場所におけるマスク着用を義務付ける。

・医療機関訪問時

・薬局内

・一部の社会福祉施設

3.9月1日からのマスク着用義務の詳細

9月1日から、感染予防の一環として、全国でマスク着用義務が課される。

目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。

*以下はそのままを訳したのではなく、文書の番号をそのまま残し、大要をまとめたもの。

I. 1.着用場所規定

a) 以下の場所の屋内

・役所

・薬局・医療機関(病院など)

・社会福祉施設

・投票所

b) 公共交通機関

2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外

a) 2歳未満の幼児

b) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。

c) 医療機関病棟に入院中の場合。

d) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

e) 社会福祉サービスの利用者

f) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

g) 公共交通機関の運転手が乗客と話をしていない時。

h) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)

i) 公共交通機関内における乗客の飲食時。

j) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)

k) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)

l) 温泉の湯治・療養施設における滞在中。

・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。

4.検閲隔離期間の短縮

2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。

4.外国渡航に関する情報

・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは8月14日(金)付。

ルーマニアのみが赤(危険度大)。

・8月17日(月)から、以下の国の従業員を雇用する使用者(会社)は、当該従業員に

対して、陰性の検査結果提示又は検疫隔離を義務付ける。

・ブルガリア、ルクセンブルク、スペイン、ベルギー*、マルタ*

(*の国は、8月17日から新たに加わった国)

・ポルトガル、スウェーデンは17日から上記対象外となった。

・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。

・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話などで連絡を入れる。

・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない場合は、14日間の検疫隔離。

・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守る。

*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。

*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。(利用を認める)

・上記義務が対象外となる場合

・カナリア諸島からの帰国。

・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。

・5歳未満の子ども。

<情報源>


注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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