2020年8月31日(月)夕刻時にチェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。
1.国内コロナウイルスの状況
・8月29日(土)のチェコ国内における新規陽性者数は274人。6月末以降の日曜日の増加数としては最高。
・31日18時00分現在の陽性者数は、6277人。新型コロナウイルスによる死亡者数は、これまで424人。現在、入院している陽性者数は147人。これまでの陽性者は合計24473人。
・プラハにおける直近24時間の新規陽性者数は、80人。これまで5110人が感染。死亡者数は111人。(8月31日18時00分時の数字)
・チェコ国内における、8月24日からの週の感染状況(10万人当たりの感染者数)
プラハ 48人
ホドニーン 48人
その他30人以上の地域は以下のとおり
ベロウン、ムニェルニーク、プラハ東部、プシーブラム、コリーン、
トシェビーチ、プロスチェヨフ
・チェコ国内の16の基礎学校、高校では、教師が検疫隔離されているため、9月1日になっても再開することができない状態。学校によっては、教師陣が全員隔離中のところもある。来週半ばまで、遠隔で授業を行う予定。
9月1日に再開しない学校の数は以下のとおり。
中央ボヘミア州、ズリーン州 各4校
ピルゼン州、南ボヘミア州 各2校
プラハ、リベレツ州、オロモウツ州、南ボヘミア州 各1校
・8月31日、プラハ衛生局は、プラハ市内の学校内のおける教室以外の場所でのマスク着用について、義務付けることはせず、推奨のみ、実際の着用は各学校の校長に任せる旨、公式に発表した。
・チェコ教育省は、プラハ市内の学校におけるマスク着用義務について、統一して一斉に規制したほうがよいという考えだが、衛生局の判断に応じる意向。
2.外国の様子
・ハンガリーは、9月1日0時より、外国人の入国を禁止するが、チェコ人で、9月1日前にツアーを購入していた人は、例外になった。5日以内に受けた検査の結果が陰性であれば、入国が認められる。
<すでに発表され、現在でも有効な内容>
1.チェコ国内感染度マップ
・8月28日(金)、チェコ国内の感染マップがアップデートされ、以下の地方の危険度が変更になった。
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti
・プラハ:オレンジ色(感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始まり始めている状態)
・コリーン地方、シーブラム地方、ブルノ(市内)、ジュジャール・ナト・サーザヴォウ地方:グリーン色(感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態)
2.チェコ国内一斉の規制
1.医療施設・社会福祉施設における規制
・患者一名に対する同じ時間の面会は、2名まで。
・面会に来る人は、新型コロナウイルスの症状について質問状を記入する。
・もし新型コロナウイルスの症状があると確認された場合は、面会することができない。
・可能な限り、屋外(庭園、テラスなど)又は一人部屋、又は面会用の部屋で面会する。
・病院の床を定期的に消毒する。
・病床のある医療施設、社会福祉施設内ではマスク着用。
以下の場合は例外:
・社会福祉サービスの患者・利用者
・2歳未満の幼児
・知的障害を負っている人
・認知障害、自閉症スペクトラム障害を負っているためにマスクを着用できない人
・医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。
・従業員又は同様の職務にある人が、他の人と最低1.5メートル離れている場合。
・その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。
2.集会人数制限に関する規制
2020年7月27日から、チェコ全域において一斉に以下の規制が課される。
・人が多く集まる屋内の催しおける参加者数は、1セクション当たり500名まで。セクションは5セクションまで設けることができる。
・屋外の催しのおける参加者数は、1セクション当たり最高1000人まで。広い会場では、9月1日から5セクションまで設けることができる。
3.9月1日からのマスク着用義務の詳細
9月1日から、感染予防の一環として、全国でマスク着用義務が課される。
目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。
以下は、8月24日付にて公表された特別対策規定内容(https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf)
*以下はそのままを訳したのではなく、文書の番号をそのまま残し、大要をまとめたもの。
I. 1.着用場所規定
a) 以下の場所の屋内
・役所
・薬局・医療機関(病院など)
・社会福祉施設
・投票所
b) 公共交通機関
2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外
a) 2歳未満の幼児
b) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。
c) 医療機関病棟に入院中の場合。
d) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。
e) 社会福祉サービスの利用者
f) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。
g) 公共交通機関の運転手が乗客と話をしていない時。
h) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)
i) 公共交通機関内における乗客の飲食時。
j) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)
k) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)
l) 温泉の湯治・療養施設における滞在中。
*スポーツをしている時もマスクをしなくてよい旨が伝えられている。
・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。
4.検閲隔離期間の短縮
2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。
5.外国渡航に関する情報
・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは8月27日(木)。
ルーマニア、スペインの2か国が赤(危険度大)。
・8月27日(木)から、以下の国の従業員を雇用する使用者(会社)は、当該従業員に対して、陰性の検査結果提示又は検疫隔離を義務付ける。
・ルクセンブルク、スペイン、マルタ
・EU以外の危険度高(赤色)の国。
・日本は8月27日(木)の時点で、依然としてグリーンの安全な国。しかし、両国間には相互主義は適用されていない。
・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。
・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話など
で連絡を入れる。
・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰
国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない
場合は、14日間の検疫隔離。
・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守
る。
*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務
先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした
移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、
どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある
場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。
*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。
(利用を認める)
・上記義務が対象外となる場合
・カナリア諸島からの帰国。
・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。
・5歳未満の子ども。
<情報源>
チェコテレビ19時のニュース
注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。
無断転載をお断りします。
Comments