2020年9月14日(月)、チェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。
検疫隔離の規則 明日9月15日から大幅変更
1.国内コロナウイルスの状況
・9月13日(日)のチェコ国内における新規陽性者数は791人。(直近5日間連続で1000人以上の新規陽性者が出ていた)
・9月14日18時00分現在の陽性者数は、14237人。新型コロナウイルスによる死亡者数は、これまで465人。現在の入院患者数288人*。これまでの陽性者は合計36722人。
・9月14日(月)18時現在、本日の新規陽性者数は、538人。
・9月14日現在、保健省のサイトにおいて、9月12日(土)の入院患者数288人、重症者数69人であることが発表されている。
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehled-hospitalizaci
・プラハにおける直近24時間の新規陽性者数は、288人。これまで7359人が感染。現在の陽性者数2360人、死亡者数115人。(9月14日18時00分時の数字)
・プラハ、中央ボヘミア州、ウヘルスケー・フラジシチェでは、今日9月14日から、真夜中から翌朝6時までのバー・レストランの営業禁止、プラハでは、公共の建物に入る際には必ず手を消毒することが義務付けられている。
<検疫隔離・陽性隔離の規則変更>
・ヴォイチェフ保健大臣は、今日、政府保健リスク委員会における討議の後、検疫隔離の規則を以下のとおり大幅に変更し、9月15日から適用することを述べた。変更点は次のとおり。この変更により、検疫隔離になる人の数を大幅に減らすことができる(ヴォイチェフ保健大臣の発言)。
・陽性者に接触していても、接触時に陽性者および本人ともにマスク又は粉塵マ
スク (respirator)を着用していたことがわかっており、かつ本人が無症状であれ
ば検疫隔離しなくてよい。
・陽性者に接触していても、本人が直近90日以内に新型コロナウイルスにかかっ
ていれば、検疫隔離しなくてよい。(90日間は免疫ができているため)
*マスクをしていても、陽性者がくしゃみをした後に握手した場合などは、検
疫隔離しなければならない。
*接触後、10日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクター
に連絡する。
・自己追跡(直近に接触した人を本人が衛生局のウェブサイトで自己申告する方
法) を9月21日(月)から導入。
・陽性者と接触した後、症状が出ている場合は検疫隔離(quarantine)または陽性隔離(isolation)に入るが、症状が消えた後も3~4日は隔離の状態を継続する。検疫隔離(quarantine)、陽性隔離(isolation)の双方について、隔離終了のためにテストを受ける必要はない(医療関係者、社会福祉施設職員、免疫力が低下している人は例外)
・今後、チェコ政府として全国一斉に店舗閉店などを指示することはないが、多くの人が集まる集会の禁止などが検討されている旨をヴォイチェフ保健大臣が述べた。
・バビシュ首相及びヴォイチェフ保健大臣は、チェコでマスクをしない人が増えていることから、「この春、チェコでは屋内のみならず、屋外でもマスクを着用し、国民が同意の上で規律を守る、模範的な国だった。今、事情が異なっている。意識して、連帯性を保ってほしい」と国民に訴えた。
・チェコ政府の中でもANO(バビシュ首相、ヴォイチェフ保健大臣)は、現在は危機の状態にないとして、対策委員会の再編成は必要ないことを述べているが、チェコ社会民主党首ハマーチ内務大臣は、マスク着用を義務付けるのが10日ほど遅かったとして政府として自己批判し、対策委員会再編成を訴えている。
・チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数100人以上の地域)
プラハ 157.82
プラハ東部 125.28
プラハ西部 129.91
クラドノ 142.36
ベロウン 150.43
パルドゥビツェ 108.3
ピルゼン南部 148.06
ヘブ 121.13
トルトノフ 104.26
ウヘルスケー・フラジシチェ 117.42
*感染率の低い地域
ドマジュリツェ 14.5
インドジフーフ・フラデツ 15.44
イェセニツェ 15.8
・チェコ国内における病院の状況
ICU病床の空き状況 25%で収容可能
人口呼吸器の空き状況 60台が使用可能
・新型コロナウイルスにかかり、治った後でも、息切れ、疲れなどが取れない人がいる。肺の傷んだ機能が回復しないために起こっており、チェコでもこうした人々の容態を長期的に観察する研究が進められている。
<外国の様子>
・スロバキアは、今日、9月18日(金)からチェコを危険な国(赤の国)に指定し、72時間以内のテスト結果陰性の提示義務または2週間の検疫隔離を義務付けることを決定した。春の時のように国境閉鎖は検討されていないが、スロバキアの現在の感染状況を維持しながら、チェコ・スロバキア間の人の交流へ与える影響を最小限に抑えたい意向。国境から30キロメートル以内へ行く場合、学生、教員、研究者などは例外となることが決まっているが、今後18日までに詳細が決まる予定。
*スロバキアでは、当国の新型コロナウイルス対策委員会がチェコのここ数日の状
況は、スロバキアの危険な国の基準を十分に満たしているとして、危険な国へ指
定するよう奨励していた。11日(金)、スロバキアの新規陽性者が190人に対し
てチェコでは1447人であったことから、スロバキア保健大臣は、チェコのドゥシ
ェク保健情報局長によればチェコは感染拡大の状況を把握している、バビシュ首
相は衛生局の追跡作業は間に合っている、としているが、ホームドクター、陽性
者、衛生局はその反対を述べている、チェコの状況は危ない状況にあり、感染状
況を把握できなくなる可能性がある、と述べていた。
・中国文化観光省は、自国民に対して、チェコへの観光を控えるよう警告している。
・チェコに対して国境を閉鎖している国(欧州地域)
ウクライナ、ハンガリー、リトアニア、デンマーク
(*デンマークは9月11日から)
・チェコに対して渡航制限(陰性のテスト結果提示、検疫隔離)を課している国
イギリス、ベルギー、スイス、ドイツ(現在、プラハのみ。16日からチェコ全国
が対象になる可能性あり)、ノルウェー、フィンランド、スロバキア、スロベニ
ア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、モンテネグロ、ギリシャ、セルビア、エスト
ニア、ラトビア
(*スロバキアは9月18日から)
・チェコからの渡航を自由に認めている国
アイスランド、オランダ、スウェーデン、ポーランド、フランス、スペイン、イ
タリア、オーストリア、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア、アルバニア、コ
ソボ、北マケドニア、トルコ
<すでに発表され、現在でも有効な内容>
1.チェコ国内感染度マップ
・9月11日(金)、チェコ国内の感染マップがアップデートされ、以下の地方の危険度が変更になった。
・オレンジ色(感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始
まり始めている状態):プラハ、ベロウン、クラドノ、コリーン、プラハ東部、ウヘ
ルスケー・フラジシチェ
*コリーン地方では、市中感染には至っていないが、症状のある人の数が増えてい
るため。(チェコテレビ19時のニュース)
・グリーン色(感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態):(保健省サイ
ト上のマップがアップデート後、記載します)
2.チェコ国内一斉の規制
以下の全国一斉の規制に加え、プラハでは以下のとおり規制が強化する。
・9月9日より、真夜中0時~朝6時までの飲食店・バーの営業禁止。
1.医療施設・社会福祉施設における規制
・患者一名に対する同じ時間の面会は、2名まで。
・面会に来る人は、新型コロナウイルスの症状について質問状を記入する。
・もし新型コロナウイルスの症状があると確認された場合は、面会することができない。
・可能な限り、屋外(庭園、テラスなど)又は一人部屋、又は面会用の部屋で面会する。
・病院の床を定期的に消毒する。
・病床のある医療施設、社会福祉施設内ではマスク着用。
以下の場合は例外:
・社会福祉サービスの患者・利用者
・2歳未満の幼児
・知的障害を負っている人
・認知障害、自閉症スペクトラム障害を負っているためにマスクを着用できない人
・医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。
・従業員又は同様の職務にある人が、他の人と最低1.5メートル離れている場合。
・その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。
2.集会人数制限に関する規制
2020年7月27日から、チェコ全域において一斉に以下の規制が課される。
・人が多く集まる屋内の催しおける参加者数は、1セクション当たり500名まで。セクションは5セクションまで設けることができる。
・屋外の催しのおける参加者数は、1セクション当たり最高1000人まで。広い会場では、9月1日から5セクションまで設けることができる。
*マスク着用などの規制が厳しくなっているが、集会の制限については、9月11日現在、7月27日の規定が有効。各地で、文化・スポーツの催しが上記規定に基づいて行われている。
3.9月10日からのマスク着用義務の詳細
9月1日から、感染予防の一環として、全国を対象に、一部の屋内(役所、医療機関・薬局、社会福祉施設、投票所)及び公共交通機関(タクシーを含む)におけるマスク着用が義務づけられたが、全国的に感染状況が悪化したため、9月10日より、全国を対象に、自宅以外の屋内におけるマスク着用が義務付けられている。
目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。
以下は、9月10日から有効の特別対策規定内容(https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf)
*以下は規定内容の大要をまとめたもの(文書内の番号は規定内容の番号を残している)
1.着用場所規定
a) 以下の場所の屋内
・自宅・宿泊施設以外の場所における屋内(学校を含む)
・公共交通機関内
2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外
・2歳未満の幼児
・幼稚園・保育園園児及び職員
・スポーツトレーニング・競技
・その他、特別対策規定に定められている例外*
*特別対策規定に定めらえている例外は以下のとおり。
a) 2歳未満の幼児
b) 幼稚園・保育園園児及び職員
c) 外国語学校(1年間全日制教育)内
d) 学生寮、ユースホステルの従業員、及びこれらの施設に滞在する子供、生徒、学生
e) 児童養護施設
f) 法務省の設立した学校
g) 学校法第16条第9講に基づいて設立された学校の生徒、学生、教務職員
h) 児童一時保護所の職員及び児童
i) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。
j) 医療機関病棟に入院中の場合。
k) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。
l) 社会福祉サービスの利用者
m) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。
n) 被用者(チェコ憲法で定められている国を代表する国家公務員を含む)が、一か所において勤務し、他の人との距離が2メートル以上保てない場合。
o) 公共交通機関の運転手(乗客と乗降車時に接触している時はマスク着用)
p) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)
q) 劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。
r) ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー
s) 高温の場所で勤務する人(高温によるリスクは管轄機関が判断)
t) 飲食店における顧客の飲食時。
u) 公共交通機関内における乗客の飲食時。
v) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)
w) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)
x) スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人(トレーナーも含む)
y) 屋内プール、サウナなど。
2020年10月10日付にて、2020年8月24日付の保健省特別措置規定(*9月1日からの全国におけるマスク着用を定めた規定)、2020年8月31日付の保健省特別措置規定第I/2項が廃止された。
・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。
4.検閲隔離期間の短縮
2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。
5.外国渡航に関する情報
・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは9月11日(金)。
・9月14日(月)より、ルーマニアを危険度低(グリーン)の国に指定する。
これにより、9月14日(月)以降、危険度高(赤)の国は、スペイン(カナリア諸島を含む)のみとなる。
・8月27日(木)から、以下の国の従業員を雇用する使用者(会社)は、当該従業員に対して、陰性の検査結果提示又は検疫隔離を義務付ける。
・ルクセンブルク、スペイン、マルタ
・EU以外の危険度高(赤色)の国。
・日本は8月27日(木)の時点で、依然としてグリーンの安全な国。しかし、両国間には相互主義は適用されていない。
・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。
・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話など
で連絡を入れる。
・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰
国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない
場合は、14日間の検疫隔離。
・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守
る。
*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務
先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした
移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、
どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある
場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。
*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。
(利用を認める)
・上記義務が対象外となる場合
・カナリア諸島からの帰国。(9月14日より、カナリア諸島も対象となる)
・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。
・5歳未満の子ども。
<情報源>
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/epidemiologicka-situace-vladni-rada-pro-zdravotni-rizika_2009141132_ada
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/dily/
注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。
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