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執筆者の写真Miwatis Praha

2020年9月22日 チェコ コロナウイルス関連ニュース

更新日:2020年10月8日

2020年9月22日(火)、チェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。


プリムラ新大臣:明日23日(水)新規制公表、導入は24日(木)から


1.国内コロナウイルスの状況


・前日の新規陽性者数

9月21日(月)の新規陽性者数:1476人。

検査実施数:18145件


・今日の感染状況(https://koronavirus.mzcr.cz/

9月22日(月)18時00分におけるチェコ保健省の発表

当日の新規陽性者数:873人

現在の陽性者総数:25087人

現在の入院患者数:581人

これまでの感染者合計:51637人

これまでの死亡者数:530人

*9月初めから、入院患者は約400人、死亡者数は100人を超える増加。


・入院患者数と重症者の比較

9月21日(月)現在

入院患者数:581人

重症者の数:115人

*陽性者の多くが軽症だが、入院患者数、重症者数ともに過去最多


・プラハにおける感染状況(http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

9月22日18時00分におけるプラハ市衛生局の発表

直近24時間の新規陽性者数:442人(過去最多)

これまでの感染者合計:9729人

現在の陽性者数:4003人

これまでの死亡者数:117人


2.今日の動き

<新大臣就任後の記者会見>

昨日就任したプリムラ保健大臣は、今日、バビシュ首相も同席した会合で、ヴォイチェフ前保健大臣との引継ぎを行い、その後の記者会見で以下を述べた。

・24日(木)より、非常規制を、期間を2週間に限定して導入する。

(1) レストラン、バーなどの飲食店の開店時間制限(22時まで)

(2) 人が多く集まる催しの集会人数を屋外100人まで、屋内50人まで(劇場などの文化的催しは例外とする)

導入内容詳細は、明日23日(水)に公表。24日(木)から導入。

目的:全国一斉の封鎖を避けるため。


*学校の一斉休校は、現在のところ、検討していないが、地域によっては、基礎学

校の第二段階と高校で遠距離教育の実施を検討。また、今週金曜日9月25日、各

学校の校長が休校を指示するよう推奨。その目的は、金曜日を休校にすれば4連休

になるため、感染拡大を抑制できる可能性があるため。

*これ対し、学校側は、衛生局又は教育省が指示を出すべきだとしているが、教育

大臣は、3日前という直前の休校を教育省が指示することはあり得ず、一斉休校に

する予定はないとしている。


・保健省の任務は、危機管理、発生する状況に応じて感染状況を取り締まり、感染拡大を防ぐことにある。

・現在のところ、緊急事態宣言は検討していないが、今後の状況によっては変更する可能性がある。


・同記者会見で、バビシュ首相は、感染状況がどのような状態にあっても、病院の収容能力を確保していくが課題であると述べた。


<プリムラ保健大臣が、チェコテレビ19時のニュースで述べた内容>

・先週、感染が急激に拡大する傾向を見せたため、何らかの対策をとらなくてはならない状態にある。ここ数日の新規陽性者数の数字が落ち着いているため、楽観的な傾向を見せているが、今後の状況を見なければわからない。


・病院の収容能力を確保するため、R値、入院患者数、重症者数(人口呼吸器、ECMOを必要とする患者数)を注視していく。


・木曜日から予定している非常規制は、2週間であるため、新規陽性者数が急激に増加せず、直近数日の数字で安定すれば、2週間後に飲食店は開店時間を24時閉店に戻すことが可能。


・催しにおける集会人数の具体的な詳細内容については、明日発表する。


・スポーツ観戦の観客数について:外国では観客なしで行われているが、チェコでは現在のところ、観客数を減らすが、観客なしの規制を導入することはない。

<昨日の中央対策委員会第一回目の会合>

昨日月曜日、ハマーチェク内務大臣は、新型コロナウイルス中央対策委員会の第一回目のミーティングで、以下を述べた。

・チェコは欧州において既にフランスを追い抜き、感染度がスペインに次いで2番目に

悪い国になった。


・感染者8万人を超えた時点で、病院の病床治療を通常から変更しなければならず、12

万人に達した時点で、病院における治療を制限しなければならないことを、医療のエ

キスパートと合意した。

*チェコは昨日、これまでの感染者が5万人を超えた。


・国民に対して、これまで度重なり政治家が言及しているスリーR*の順守、eRouška

の使用、人が多く集まる場所を避けることを呼びかけた。

*チェコ語のマスク(rouška)、手の消毒(手=ruce)、社会距離(rozestupy)

の頭文字をとったもの。



・チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数150人以上の地域)

プラハ 225.33

プラハ東部 208.99

プラハ西部 188.16

ベロウン 164.11

プシーブラム 154.64

ターボル 152.05

ピルゼン市内 153.39

ヘプ 150.6

ウースチー・ナト・ラベム 174.29

リベレツ 169.68

クロムニェジーシュ 174.67

ホドニーン 152.65

ウヘルスケー・フラジシチェ 197.57

*感染率の低い地域(直近7日間の10万人当たり陽性者40人以下の地域)

タホフ 23.93


<外国の様子>

・マドリッドの一部の地域、郊外が2週間のロックダウンに入っている。


・イギリスでは、現在、日当たりの新規感染者数6千人、8日間で入院患者数が2倍増加しており、検査が間に合わない状態(ロイター発表)。英国政府保健アドバイザーが10月には英国の新規感染者が日当たり5万人になる可能性があることを発表したことから、ジョンソン首相が議会において、欧州のスペイン、フランスをはじめとする多くの国で感染が拡大しているように、イギリスでも拡大傾向に転換したこと、今後6か月間、以下の対策を導入することを発表した。

・テレワークが可能な場合は、家で勤務。

・学校を休校にすることはない。

・飲食店は、午後10時閉店。

*午後10時の閉店について、夜、アルコールを飲酒した際にウイルス感染に至る可

能性が高いため。

・レストラン、バーでは、顧客が座席に座っていること。

・集会の人数は6人まで。月曜日から、結婚式の参加者15名まで、葬儀はこれまでと同

様に30名まで。


・イタリアは、感染増加を防ぐことに成功している。(チェコテレビ19時のニュース)

・アメリカの死亡者数が今日、20万人を超えた。



<チェコに対して国境を閉鎖している国(欧州地域)>

ウクライナ、ハンガリー、デンマーク、キプロス、フィンランド、スペイン


<チェコに対して渡航制限(陰性のテスト結果提示、検疫隔離)を課している国>

イギリス、ベルギー、スイス、ドイツ(9月23日から、チェコ全国を対象とする。ただし、国境近辺に居住し、普段から国境を越えて勤務、買い物などをしている人は除く*)、ノルウェー、スロバキア、スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、モンテネグロ、ギリシャ*、セルビア、エストニア、ラトビア、リトアニア、オランダ(プラハのみ)、アイスランド、ポルトガル*

*部分的な制限

*ギリシャは、7月15日から、陰性の検査結果提示。8月11日から飛行機で入国する場合

は同義務を免除。

*9月22日、チェコのペトシーチェク外務大臣が発表。

<チェコからの渡航を自由に認めている国>

オランダ(9月15日からプラハに対して渡航制限)、スウェーデン、ポーランド、フランス、イタリア、オーストリア、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア、アルバニア、コソボ、北マケドニア、トルコ


<すでに発表され、現在でも有効な内容>

1.チェコ国内感染度マップ

9月21日(月)、以下のとおりアップデートした。

*下線を引いた地域では、衛生局の規制が導入されている。

<赤色(感染度高:市中感染が継続又は拡大している状態)>

   プラハ


<オレンジ色(感染度中:感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始まり始めている状態)28地域>

   プラハ東部、プラハ西部、ベロウン、プシーブラム、クラドノ、ムニェルニーク、ベ

   ネショフ、ムラダー・ボレスラフ、ニンブルク、コリーン、へプ、ピルゼン市内、ピ

   ルゼン南部、ジェチーン、ウースチー・ナト・ラベム、テプリツェ、リトムニェジツ

   ェ、フルジム、パルドゥビツェ、ハヴリーチクーフ・ブロト、スヴィタヴィ、ブルノ

   市内、ブルノ市外、ウヘルスケー・フラジシチェ、クロムニェジーシュ、ズリーン、

   ホドニーン、オストラバ市内


<グリーン色(感染度低:感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態)>

ラコヴニーク、クトナー・ホラ、チェスケー・ブジェヨビツェ、ピーセク、ストラコ

ニツェ、ターボル、クラトビ、ピルゼン北部、ロキツァニ、タホフ、カルロビヴァ

リ、ソコロフ、ロウニ、モスト、チェスカー・リーパ、ヤブロネツ・ナト・ニソウ、

リベレツ、セミリ、フラデツ・クラーロヴェー、イチーン、ナーホト、トゥルトノ

フ、ウースチー・ナト・オルリツィー、イフラバ、ペルフジモフ、トシェビーチ、ジ

ュジャール・ナト・サーザヴォウ、ブランスコ、ブジェツラフ、ヴィシュコフ、ズノ

イモ、オロモウツ、プロシュチェヨフ、プシェロフ、シュンペルク、ホムトフ、タホ

フ、プラハチツェ、チェスキークルムロフ、リフノフ・ナト・クニェジュノウ、イェ

セニーク、ブルンタール、カルヴィナー、フリーデク・ミーステク、フセチーン、ノ

ヴィー・イチーン


<色のない地域(感染が状況に大きな影響を与えることのない地域)0地域>



2.チェコ国内一斉の規制


・9月18日(金)から、全国を対象に、以下の規制が課される。

・10名以上が集まる屋内の催しでは、全員座ることを義務付ける(立つことを禁止す

る)。展覧会、市場などの催しは例外。

・バー、レストラン、クラブでは、座席数よりも多くの顧客を店内に入れてはならな

い。バーでも、座っていない場合は、マスクを着用。

・全国のすべての学校(基礎学校1年生の生徒及び教員を除く学年、高校、大学)でマ

スク着用を義務付ける(体育、音楽の時間は例外)


・18日(金)0時より、全国において、真夜中0時~朝6時まで、バー、レストラン、ビアホールなどの営業を禁止する。

1.医療施設・社会福祉施設における規制

・患者一名に対する同じ時間の面会は、2名まで。

・面会に来る人は、新型コロナウイルスの症状について質問状を記入する。

・もし新型コロナウイルスの症状があると確認された場合は、面会することができない。

・可能な限り、屋外(庭園、テラスなど)又は一人部屋、又は面会用の部屋で面会する。

・病院の床を定期的に消毒する。

・病床のある医療施設、社会福祉施設内ではマスク着用。

以下の場合は例外:

・社会福祉サービスの患者・利用者

・2歳未満の幼児

・知的障害を負っている人

・認知障害、自閉症スペクトラム障害を負っているためにマスクを着用できない人

・医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

・従業員又は同様の職務にある人が、他の人と最低1.5メートル離れている場合。

・その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

2.集会人数制限に関する規制

2020年7月27日から、チェコ全域において一斉に以下の規制が課される。

・人が多く集まる屋内の催しおける参加者数は、1セクション当たり500名まで。セクションは5セクションまで設けることができる。

・屋外の催しのおける参加者数は、1セクション当たり最高1000人まで。広い会場では、9月1日から5セクションまで設けることができる。


*マスク着用などの規制が厳しくなっているが、集会の制限については、9月11日現在、7月27日の規定が有効。各地で、文化・スポーツの催しが上記規定に基づいて行われている。

3.9月10日からのマスク着用義務の詳細

9月1日から、感染予防の一環として、全国を対象に、一部の屋内(役所、医療機関・薬局、社会福祉施設、投票所)及び公共交通機関(タクシーを含む)におけるマスク着用が義務づけられたが、全国的に感染状況が悪化したため、9月10日より、全国を対象に、自宅以外の屋内におけるマスク着用が義務付けられている。


目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。

*以下は規定内容の大要をまとめたもの(文書内の番号は規定内容の番号を残している)

1.着用場所規定

a) 以下の場所の屋内

・自宅・宿泊施設以外の場所における屋内(学校を含む)

・公共交通機関内

2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外

・2歳未満の幼児

・幼稚園・保育園園児及び職員

・スポーツトレーニング・競技

・その他、特別対策規定に定められている例外*

*特別対策規定に定めらえている例外は以下のとおり。

a) 2歳未満の幼児

b) 幼稚園・保育園園児及び職員

c) 外国語学校(1年間全日制教育)内

d) 学生寮、ユースホステルの従業員、及びこれらの施設に滞在する子供、生徒、学生

e) 児童養護施設

f) 法務省の設立した学校

g) 学校法第16条第9講に基づいて設立された学校の生徒、学生、教務職員

h) 児童一時保護所の職員及び児童

i) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。

j) 医療機関病棟に入院中の場合。

k) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

l) 社会福祉サービスの利用者

m) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

n) 被用者(チェコ憲法で定められている国を代表する国家公務員を含む)が、一か所において勤務し、他の人との距離が2メートル以上保てない場合。

o) 公共交通機関の運転手(乗客と乗降車時に接触している時はマスク着用)

p) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)

q) 劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。

r) ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー

s) 高温の場所で勤務する人(高温によるリスクは管轄機関が判断)

t) 飲食店における顧客の飲食時。

u) 公共交通機関内における乗客の飲食時。

v) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)

w) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)

x) スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人(トレーナーも含む)

y) 屋内プール、サウナなど。

2020年10月10日付にて、2020年8月24日付の保健省特別措置規定(*9月1日からの全国におけるマスク着用を定めた規定)、2020年8月31日付の保健省特別措置規定第I/2項が廃止された。

・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。

4.検閲隔離期間の短縮

2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。

5.検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更

・隔離の規則が9月15日(火)から、以下のとおり変更になった。

目的:検疫隔離になる人の数を大幅に減らすため

・陽性者に接触していても、接触時に陽性者および本人ともにマスク又は粉塵マスク(respirator)を着用していたことがわかっており、かつ本人が無症状であれば、検疫隔離しなくてよい。

・陽性者に接触していても、本人が直近90日以内に新型コロナウイルスにかかっていれば、検疫隔離しなくてよい。(90日間は免疫ができているため)

*マスクをしていても、陽性者がくしゃみをした後に握手した場合などは、検疫隔離しなければならない。

*接触後、10日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクターに連絡する。

*陽性者と接触後、症状が出ている場合は検疫隔離(quarantine)または陽性隔離(isolation)に入るが、症状が消えた後も3~4日は隔離の状態を継続する。検疫隔離(quarantine)、陽性隔離(isolation)の双方について、隔離終了のためにテストを受ける必要はない(医療関係者、社会福祉施設職員、免疫力が低下している人は例外)


・衛生局による追跡作業の方法が9月21日(月)、自己追跡(直近に接触した人を衛生局のウェブサイトで自己申告する方法)になる。

6.各地の規制

<プラハ>

・2020年9月18日18時00分~10月18日

・療養病床のある医療施設に入院している患者(未成年の患者、危篤状態にある

患者の場合は例外)の面会禁止

・分娩時に第三者が同席する場合の規制

・社会福祉施設への面会規制

・2020年9月21日~10月31日

・大学における授業を遠隔で行う。

*例外:個々の学生による図書館、勉強室における勉学、面接指導、試験

10名まで参加可能)、ラボ・実験・芸術活動(15名まで参加可能)、臨床

実習。

・2020年9月21日から解除宣言が出されるまで(現在のところ未定)

・100人以上が参加する屋内催しにてマスク着用

*例外:

・2歳までの幼児

・知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負ってい

るため、マスクを着用することができない場合。

・劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の

講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。

・ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー

・スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人

(トレーナーも含む)

<中央ボヘミア州、へプ、ズリーン州、クロムニェジーシュ、ウヘルスケー・フラジシチェ

9月21日(月)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。

<パルドゥビツェ州>

・9月24日(木)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。

・9月24日(木)から、大学の授業は遠隔で行う。


<ブルノ>

・マサリク大学は、9月21日から、一般の人の大学構内進入を禁止し、50人以上が聴講する授業を遠隔で行う。

<各地の病院>

病院の面会については、各地の病院がそれぞれ規制を設けている。(チェコテレビの報道)


7.外国渡航に関する情報

・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは9月18日(金)。

9月21日(月)0:00時より、以下の国を安全な国(グリーン色)とする(チェコ外務省サイトに掲載されているチェコ保健省の発表)

アンドラ、オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、クロアチア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、カナダ、韓国、キプロス、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、モナコ、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、ギリシャ、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、スイス、タイ、チュニジア、ヴァチカン、イギリス、北アイルランド

・日本は9月18日(金)の時点で、依然としてグリーンの安全な国。しかし、両国間には相互主義は適用されていない。

・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。

・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話など

で連絡を入れる。

・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰

国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない

場合は、14日間の検疫隔離。

・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守

る。

*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務

先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした

移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、

どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある

場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。

*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。

(利用を認める)

・上記義務が対象外となる場合

・カナリア諸島からの帰国。(9月14日より、カナリア諸島も対象となる)

・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。

・5歳未満の子ども。

<情報源>

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/britanie-zavadi-nova-omezeni-platit-budou-pul-roku-slibil-johnson-120968#dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.lptag&dop_ab_variant=null&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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