2020年9月25日(金)、チェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。
全国感染マップデート オレンジ色の地方増大
1.国内コロナウイルスの状況
・前日の新規陽性者数
9月24日(木)の新規陽性者数:2911人。
検査実施数:22025件
・今日の感染状況(https://koronavirus.mzcr.cz/)
9月25日(金)18時00分におけるチェコ保健省の発表
当日の新規陽性者数:1657人
現在の陽性者総数:31427人
現在の入院患者数:740人
これまでの感染者合計:60027人
これまでの死亡者数:578人
・入院患者数と重症者の比較
9月24日(木)現在
入院患者数:740人
重症者の数:151人
・プラハにおける感染状況(http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html)
9月25日18時00分におけるプラハ市衛生局の発表
直近24時間の新規陽性者数:485人
これまでの感染者合計:11304人
現在の陽性者数:5555人
これまでの死亡者数:118人
*プラハの感染率は、1週間で153%増。
2.今日の動き
・全国感染マップがアップデートした。(詳細は「3-1.チェコ全国感染マップ」参照)
・赤色(感染度高:市中感染が継続又は拡大している状態)は依然としてプラハのみ。
・オレンジ色(感染度中:感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始まり始めている状態):全58地方
・グリーン色(感染度低:感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態):全18地方
・色のない地域(感染が状況に大きな影響を与えることのない地域):0地方
<保健省の記者会見>
・プリムラ保健大臣は今日の記者会見で、以下を述べた。
・先週急激な感染拡大が起こったが、その速度が遅くなってきている。
・しかし、感染は依然として拡大する傾向にある。
・このため、保健省は来週(9月28日の週)、新しい規制を発表する。
・新しい規制は、余暇の活動を制限する内容となる(チェコでは現在、経済活動に影
響を及ぼす規制は避け、余暇の活動における人数を制限する方針)(イギリスでは、
一度に会衆できる人数を6名までに制限しているが、チェコでは余暇活動においてのみ
人数制限する予定)
・これまでに導入した規制では、R値を1.2まで下げることはできるが、1まで下げる規
制の導入が必須。
・今日現在のR値は、1.4。
・来週からR値を地域ごとに表示する。
・日毎の新規感染者数そのものではなく、その数字がチェコの医療システムとその能
力へどのような影響を及ぼすかが重要。入院患者数、人工呼吸器を必要とする患者
数、死亡者数は現実的な数字であり、現在の状態では規制が必要である。(記者会見
で発表された入院患者数:現在740人)
・今日の視点からすると、これまで最適ではない早い時点で規制が緩和され、夏季は
状況が軽視されていた。
・全国感染マップは、遅れて入ってくるデータをもとに作成しているため、現在、そ
の意味を失っている。すべての地域が一色に塗られる時点で、マップ事態の存在意義
もなくなる。
・プラハでは市中感染となっており、感染元の追跡が不可能。
・衛生局のコールセンターに現在600名が配置されているが、近いうちに800名を配置
する。800名でも不足するため、その後も人数を増やしていく予定。
・接触者の自己申告システムはすでに起動しており、来週月曜日又は火曜日からフル
稼働させる予定。各州の衛生局に代わり、感染者自身による自己の個人情報と濃厚接
触者の入力が可能になる。衛生局にとっては時間節約につながり、感染者と電話する
時間を増やすことができる。(州の衛生局によっては作業能力の限界に来ていること
を公にしており、SNS、メディアを通じて、衛生局からの連絡が遅れていることが報
道されている)
・日当たり検査実施数を、現在の2万3千から3万へ増やす予定(規模の大きい病院にあ
る検査会場は一日8時間、1千件、地方の病院の検査会場でも1週間に5日、日当たり1千
件、その他の検査会場では1週間に3日、一日4時間、検査を行うべき)。
・感染率が落ち着くまで、今後2か月かかると考えられる。その後も感染者数の増減が
続くが、2021年半ばには終了すると思われる。
・チェコ郵便局が、60歳以上の高齢者を対象に政府が配布を決めたマスク・粉塵マス
ク(Respirator)を通常の封筒に入れて送達した件について、保健省のウェブサイトに
て、マスクが破損して到着したかどうかを調べる方法が掲載された。これから身体障
害者に配布する際は、保護封筒に入れて送付される。
<プリムラ保健大臣のツイーター>
・プリムラ大臣は、今日9月25日(金)11時25分、ツイーターを利用し始めたことを伝え、今週は月曜日までの休みが続く週末を読書、映画鑑賞、家族とともに過ごすなどして、家で過ごし、感染拡大を防ぐため、接触者を記録するアプリeRouskaをインストールするよう国民に呼びかけた。
<その他の内容>
・9月に入り、65歳以上の感染者数が増加、0~19歳の感染者の割合も、9月11日は10%、9月24日は16%と増えている。(チェコテレビ19時のニュースで報道されているプラハ市衛生局のデータ)
・全国のR値が1.4に減少したが、プラハは依然として少し上昇している(具体的な数字は報道されていない)。プラハ市衛生局長は、プラハのR値が2に達した場合、各種催しにおける人の動きを制限する規制を導入することを、チェコテレビに対して述べた。
・プリムラ保健大臣が、9月25日(金)を校長命令で休校にするよう推奨したが、実際休校にした学校は全体の約15%のみだった。大臣は、1日でも大きな効果が求められるとして、残念だったと述べた。
・9月23日から2週間の予定で導入された規制により、事業主が政府に対し補填を求めていることについて、バビシュ首相は補填を検討していないと述べた。
・バビシュ首相は、国連総会に遠隔で参加し、WHOが新型コロナウイルスのパンデミックにおいて、明確な推奨を提示できなかったとして批判し、国連全体の改革を提案した。
・新型コロナウイルスにより受注が減少し、企業の従業員解雇に至ることを防ぐため、在宅時(1週間4日まで)の給与(手取り)7割を国が補てんする助成制度(Kurzarbeit)を、チェコ政府は今日承認した。これまでの助成金制度が10月末で終了するため、11月からの導入が予定されている。今後、下院で討議される。(当助成制度は、コロナウイルスのみならず、今後、天災、経済危機などが起こった場合にも導入される)
・プラハのホレショビツェ地区にあるナイトクラブ(店名:Cross)が、映画への無料出演と称して顧客を集め、映画撮影の名目で営業しようとしている。プリムラ保健大臣は、好ましくないとして、最終的には映画撮影が行われないと思っている、と述べた。
・チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数150人以上の地域)
プラハ 223.97
プラハ東部 229.51
プラハ西部 207.58
ムラダー・ボレスラフ 176.43
プシーブラム 155.51
ベロウン 159.9
リベレツ 177.08
ピルゼン市内 200.74
ピルゼン北部 160.04
ウースチー・ナト・ラベム 154.18
ブルノ市内 157.6
ホドニーン 187.73
ペルフジモフ 170.12
ウヘルスケー・フラジシチェ 199.68
*感染率の低い地域(直近7日間の10万人当たり陽性者40人以下の地域)
リフノフ・ナト・クニェジュノウ 30.23
チェスカー・リーパ 35.82
<外国の様子>
<チェコに対して国境を閉鎖している国(欧州地域)>
ウクライナ、ハンガリー、デンマーク、キプロス、フィンランド、スペイン
<チェコに対して渡航制限(陰性のテスト結果提示、検疫隔離)を課している国>
イギリス、ベルギー、スイス、ドイツドイツ(9月23日より、モラビア・シレジア州、ウースチー州を除くチェコ全国を対象とする。48時間までの入国は検査結果なしで認められることになっているが、国境の検査で警察の判断による。9月25日16時59分外務大臣がツイーターで、ドイツがモラビア・シレジア州、ウースチー州も含むチェコ全国を対象とすることを決め、即有効となることを発表)、ノルウェー、スロバキア、スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、モンテネグロ、ギリシャ*、セルビア、エストニア、ラトビア、リトアニア、オランダ(プラハのみ)、アイスランド、ポルトガル、オーストリア(9月28日からプラハのみ)
*ギリシャは、7月15日から、陰性の検査結果提示。8月11日から飛行機で入国する場合は同義務を免除していたが、9月28日より、飛行機による入国に対しても、陰性の検査結果提示を義務づける。
*オーストリアが、プラハを9月28日から危険な地域に指定。プラハに居住する人、プラハを訪問した人を対象に、陰性の検査結果提示を義務付ける。
<チェコからの渡航を自由に認めている国>
オランダ(9月15日からプラハに対して渡航制限)、スウェーデン、ポーランド、フランス、イタリア、オーストリア、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア、アルバニア、コソボ、北マケドニア、トルコ
3.すでに発表され、現在でも有効な内容>
3-1.チェコ国内感染度マップ
9月25日(金)、以下のとおりアップデートした。(「地方」=チェコのokres)
*下線を引いた地域では、各地衛生局の規制が導入されている。
赤色(感染度高:市中感染が継続又は拡大している状態)
プラハ
オレンジ色(感染度中:感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始まり始めている状態)
<中央ボヘミア州>10地方
プラハ東部、プラハ西部、ベロウン、プシーブラム、クラドノ、
ムニェルニーク、ベネショフ、ムラダー・ボレスラフ、ニンブルク、コリーン
<南ボヘミア州>5地方
チェスケー・ブジェヨビツェ、ストラコニツェ、ターボル、
チェスキークルムロフ、プラハチツェ
<ピルゼン州>6地方
ピルゼン市内、ピルゼン南部、ピルゼン北部、タホフ、クラトビ、
ドマジュリツェ
<カルロビバリ州>2地方
カルロビバリ、へプ
<ウースチー州>4地方
ジェチーン、ウースチー・ナト・ラベム、テプリツェ、リトムニェジツェ
<リベレツ州>2地方
ヤブロネツ・ナト・ニソウ、リベレツ
<クラーロヴェー・フラデツ州>2地方
イチーン、ナーホト
<パルドゥビツェ州>4地方
パルドゥビツェ、ウースチー・ナト・オルリツィー、フルジム、スヴィタヴィ
<ヴィソチナ州>3地方
ハヴリーチクーフ・ブロト、トシェビーチ、ジュジャール・ナト・サーザヴォウ
<南モラビア州>7地方
ブルノ市内、ブルノ市外、ブジェツラフ、ブランスコ、ズノイモ、
ヴィシュコフ、ホドニーン
<オロモウツ州>4地方
オロモウツ、シュンペルク、イェセニーク、プロシュチェヨフ
<モラビア・シレジア州>6地方
オストラバ市内、フリーデク・ミーステク、ノヴィー・イチーン、
ブルンタール、カルヴィナー、オパバ
<ズリーン州>3地方
ウヘルスケー・フラジシチェ、クロムニェジーシュ、ズリーン
グリーン色(感染度低:感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態)
<中央ボヘミア州>2地方
ラコヴニーク、クトナー・ホラ
<南ボヘミア州>2地方
ピーセク、インドジフーフ・フラデツ
<ピルゼン州>1地方
ロキツァニ
<カルロビバリ州>1地方
ソコロフ
<ウースチー州>3地方
ロウニ、モスト、ホムトフ
<リベレツ州>2地方
チェスカー・リーパ、セミリ
<クラーロヴェー・フラデツ州>2地方
フラデツ・クラーロヴェー、トゥルトノフ、リフノフ・ナト・クニェジュノウ
<ヴィソチナ州>2地方
ペルフジモフ、イフラバ
<オロモウツ州>1地方
プシェロフ
<ズリーン州>1地方
フセチーン
色のない地域(感染が状況に大きな影響を与えることのない地域)0地方:
3-2.チェコ国内一斉の規制
① 9月24日0時~10月7日23時59分までの2週間を対象に、以下の規制が導入される。
<店内の消毒など>
・セルフサービスの売り場では、ドアノブ、手すり、カートなど、顧客が頻繁に手で触るところに、消毒液を配置する。
・食品売り場では、店舗側が使い捨て手袋、ビニール袋などを用意する。
・包装されないで売られている食品(パンなど)の売り場では、人が集まらないよう売場を配置する。
・ファーマーズマーケット、屋外の市場では、各出店に消毒液を置き、
各出店の間隔、テーブルとの距離などを最低2メートル離す。
・図書館入館時には、手を消毒する。消毒液は図書館側が手配。
・衣料品売り場では、手の消毒をして試着し、返却された衣料は他の衣料と24時間別の場所に保管してから、次の顧客に提供する。
・美容院では、以下を実施。
・美容師の体温計測し、37度以上の場合、又は症状がある場合は、店内への進入禁
止。
・店内に消毒液を設置
・トイレには抗菌石鹸、消毒液を設置し、タオルは一度限りの使用(使い捨て)
・顧客が変わるごとに、手を消毒。手袋を使用している場合は、手袋を新しくする際
に、手を消毒。
・顧客が変わるごとに、用具の消毒。
・最低一日に一度、床を消毒。
*同様の内容が、床屋、マッサージ、エステサロン、マニキュア・ペディキュアサロンにも義務付けられる。
*飲食店従業員も体温を測り、37度以上の場合は店内への進入禁止。
・宿泊施設では、新しい宿泊客が入室する前に、手で触る部分、宿泊客が使用する部分(電話、バスルーム、トイレなど)を消毒。
・定期的に床を消毒。
<飲食店の開店時間>
・飲食店は、夜22時~朝6時まで閉店。(理由:アルコール飲酒により、接触の回数が増え、規制を順守しなくなる傾向が強いため)
・店内に入ることのできる顧客の数は店内の座席数まで。
・1.5メートル以上の距離を保つ(同じテーブルに座っている人はこの限りではない)
<催しの集会人数>
・屋内の催しで座席がない場合:10名まで
・屋外の催しで座席がない場合:50名まで
但し、劇場・映画館などは例外とし、セクションに分けることができない場合は、1000名まで認める。新しい観客が入場する前に、場内を消毒する。
・屋内でセクションに分けることができる場合は、1000人まで
・屋外でセクションに分けることができる場合は、2000人まで
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezen%C3%AD-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020.pdf
② 医療施設・社会福祉施設における規制
・患者一名に対する同じ時間の面会は、2名まで。
・面会に来る人は、新型コロナウイルスの症状について質問状を記入する。
・もし新型コロナウイルスの症状があると確認された場合は、面会することができない。
・可能な限り、屋外(庭園、テラスなど)又は一人部屋、又は面会用の部屋で面会する。
・病院の床を定期的に消毒する。
・病床のある医療施設、社会福祉施設内ではマスク着用。
以下の場合は例外:
・社会福祉サービスの患者・利用者
・2歳未満の幼児
・知的障害を負っている人
・認知障害、自閉症スペクトラム障害を負っているためにマスクを着用できない人
・医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。
・従業員又は同様の職務にある人が、他の人と最低1.5メートル離れている場合。
・その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。
③ 9月10日からのマスク着用義務の詳細
9月1日から、感染予防の一環として、全国を対象に、一部の屋内(役所、医療機関・薬局、社会福祉施設、投票所)及び公共交通機関(タクシーを含む)におけるマスク着用が義務づけられたが、全国的に感染状況が悪化したため、9月10日より、全国を対象に、自宅以外の屋内におけるマスク着用が義務付けられている。
目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。
以下は、9月10日から有効の特別対策規定内容(https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf)
*以下は規定内容の大要をまとめたもの(文書内の番号は規定内容の番号を残している)
1.着用場所規定
a) 以下の場所の屋内
・自宅・宿泊施設以外の場所における屋内(学校を含む)
・公共交通機関内
2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外
・2歳未満の幼児
・幼稚園・保育園園児及び職員
・スポーツトレーニング・競技
・その他、特別対策規定に定められている例外*
*特別対策規定に定めらえている例外は以下のとおり。
a) 2歳未満の幼児
b) 幼稚園・保育園園児及び職員
c) 外国語学校(1年間全日制教育)内
d) 学生寮、ユースホステルの従業員、及びこれらの施設に滞在する子供、生徒、学生
e) 児童養護施設
f) 法務省の設立した学校
g) 学校法第16条第9講に基づいて設立された学校の生徒、学生、教務職員
h) 児童一時保護所の職員及び児童
i) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。
j) 医療機関病棟に入院中の場合。
k) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。
l) 社会福祉サービスの利用者
m) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。
n) 被用者(チェコ憲法で定められている国を代表する国家公務員を含む)が、一か所において勤務し、他の人との距離が2メートル以上保てない場合。
o) 公共交通機関の運転手(乗客と乗降車時に接触している時はマスク着用)
p) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)
q) 劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。
r) ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー
s) 高温の場所で勤務する人(高温によるリスクは管轄機関が判断)
t) 飲食店における顧客の飲食時。
u) 公共交通機関内における乗客の飲食時。
v) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)
w) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)
x) スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人(トレーナーも含む)
y) 屋内プール、サウナなど。
2020年10月10日付にて、2020年8月24日付の保健省特別措置規定(*9月1日からの全国におけるマスク着用を定めた規定)、2020年8月31日付の保健省特別措置規定第I/2項が廃止された。
・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。
④ 検閲隔離期間の短縮
2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。
⑤ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更
・隔離の規則が9月15日(火)から、以下のとおり変更になった。
目的:検疫隔離になる人の数を大幅に減らすため
・陽性者に接触していても、接触時に陽性者および本人ともにマスク又は粉塵マスク(respirator)を着用していたことがわかっており、かつ本人が無症状であれば、検疫隔離しなくてよい。
・陽性者に接触していても、本人が直近90日以内に新型コロナウイルスにかかっていれば、検疫隔離しなくてよい。(90日間は免疫ができているため)
*マスクをしていても、陽性者がくしゃみをした後に握手した場合などは、検疫隔離しなければならない。
*接触後、10日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクターに連絡する。
*陽性者と接触後、症状が出ている場合は検疫隔離(quarantine)または陽性隔離(isolation)に入るが、症状が消えた後も3~4日は隔離の状態を継続する。検疫隔離(quarantine)、陽性隔離(isolation)の双方について、隔離終了のためにテストを受ける必要はない(医療関係者、社会福祉施設職員、免疫力が低下している人は例外)
・衛生局による追跡作業の方法が9月21日(月)、自己追跡(直近に接触した人を衛生局のウェブサイトで自己申告する方法)になる。
⑥ 各地の規制
<プラハ>
・2020年9月18日18時00分~10月18日
・療養病床のある医療施設に入院している患者(未成年の患者、危篤状態にある
患者の場合は例外)の面会禁止
・分娩時に第三者が同席する場合の規制
・社会福祉施設への面会規制
・2020年9月21日~10月31日
・大学における授業を遠隔で行う。
*例外:個々の学生による図書館、勉強室における勉学、面接指導、試験
(10名まで参加可能)、ラボ・実験・芸術活動(15名まで参加可能)、臨床
実習。
・2020年9月21日から解除宣言が出されるまで(現在のところ未定)
・100人以上が参加する屋内催しにてマスク着用
*例外:
・2歳までの幼児
・知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負ってい
るため、マスクを着用することができない場合。
・劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の
講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。
・ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー
・スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人
(トレーナーも含む)
<中央ボヘミア州、へプ、ズリーン州、クロムニェジーシュ、ウヘルスケー・フラジシチェ>
9月21日(月)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。
<パルドゥビツェ州>
・9月24日(木)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。
・9月24日(木)から、大学の授業は遠隔で行う。
<ブルノ>
・マサリク大学は、9月21日から、一般の人の大学構内進入を禁止し、50人以上が聴講する授業を遠隔で行う。
*リベレツ、ズリーン、ピルゼンの大学でも遠隔授業の導入。
<各地の病院>
病院の面会については、各地の病院がそれぞれ規制を設けている。(チェコテレビの報道)
3-3.外国渡航に関する情報
・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは9月18日(金)。
9月21日(月)0:00時より、以下の国を安全な国(グリーン色)とする(チェコ外務省サイトに掲載されているチェコ保健省の発表)
アンドラ、オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、クロアチア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、カナダ、韓国、キプロス、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、モナコ、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、ギリシャ、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、スイス、タイ、チュニジア、ヴァチカン、イギリス、北アイルランド
・日本は9月18日(金)の時点で、依然としてグリーンの安全な国。しかし、両国間には相互主義は適用されていない。
・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。
・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話など
で連絡を入れる。
・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰
国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない
場合は、14日間の検疫隔離。
・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守
る。
*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務
先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした
移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、
どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある
場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。
*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。
(利用を認める)
・上記義務が対象外となる場合
・カナリア諸島からの帰国。(9月14日より、カナリア諸島も対象となる)
・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。
・5歳未満の子ども。
<情報源>
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/babis-osn-koronavirus-covid-who-kritika.A200925_171307_zahranicni_remy
注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。
無断転載をお断りします。
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