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  • 執筆者の写真Miwatis Praha

2020年9月29日 チェコ コロナウイルス関連ニュース

更新日:2020年10月8日

2020年9月29日(火)、チェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。


緊急事態宣言が必要な理由


1.国内コロナウイルスの状況


・前日の新規陽性者数

9月28日(月)祝日の新規陽性者数:1287人。

検査実施数:11115件

・今日の感染状況(https://koronavirus.mzcr.cz/

9月28日(月)18時00分におけるチェコ保健省の発表

当日の新規陽性者数:910人

現在の陽性者総数:33460人

現在の入院患者数:825人

これまでの感染者合計:66788人

これまでの死亡者数:635人

・入院患者数と重症者の比較

9月27日(日)現在

入院患者数:825人

重症者の数:187人

(4人に1人が重症)

・プラハにおける感染状況(http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

9月28日18時00分におけるプラハ市衛生局の発表

直近24時間の新規陽性者数:406人

これまでの感染者合計:12466人

現在の陽性者数:データなし

これまでの死亡者数:データなし


2.今日の動き

<緊急事態宣言について>

・プリムラ保健大臣が、10月5日(月)から緊急事態を宣言する提案を、明日9月30日(水)、政府に提案する。プリムラ大臣は、政府に提案する前に、下院で議員を説得する予定。

・緊急事態を宣言する理由として、現在依然として1.2であるR値を下げるため、また医療従事者が各自の本来の医療行為に従事し、すでに予定されている手術などを予定通り行うため、また医療関係者の数が不足し、政府が労働力を緊急導入する(今回の場合、医学生を病院に勤務させる)には、チェコ国内全域を対象とした一斉の規制を導入する必要があり、緊急事態宣言が不可欠だとしている。緊急事態は、10月5日(月)から2週間の予定。

(今日、プラガ教育大臣との会談後に開かれた後の共同の記者会見)

・今後、規制をさらに強化することがなければ、10月末には病院でコロナウイルス以外の疾病で予定されている治療を延期して、コロナウイルス患者を受け入れなければならない状態になる可能性があるとしている。その背景として、多数の医療関係者が感染又は隔離されていることを挙げている。

・今回の2週間を予定している緊急事態では、余暇の活動、人が集まる人数の制限にて規制強化を予定。経済的には悪影響が出ないとされている。


<学校の規制について>

・全国感染マップで感染度の高い地域にある高校を対象に、来週9月5日(月)から2週間の予定で、遠隔授業に切り替える。理由は、高校で感染が著しく拡大しているため。多年生ギムナジウムの下級課程、基礎学校、保育園は対象外。詳細は明日9月30日(水)発表予定。

・緊急事態宣言、学校の遠隔授業について、一昨日9月27日(日)の時点で、バビシュ首相をはじめ、ハマーチ内務大臣も、記者団、テレビ番組などでその必要性がないことを述べていたが、昨日、プリムラ保健大臣が週刊誌Respektに対して、緊急事態を宣言する必要があることを述べたことで、事態が急変した。バビシュ首相は、保健大臣はまず政府メンバーに通告するべきで、もし政府に提案があれば、水曜日に政府の特別会合を開き、政府は合意することになるとメディアに述べた。

・野党は、緊急事態宣言に至るのは政府の対策が至らなかった証拠であり、どうして緊急事態宣言が必要なのか、さらに説明が必要だとして批判している。

・保健大臣の提案を政府が承認した後、明日30日、下院で討議され、新しい規制を保健大臣が午後発表する予定。

<医療関係者の感染状況・各病院の様子>

・プラハのヴィノフラディー病院:2週間前のコロナウイルス患者は1人のみだったが、今日の時点で、38人が入院、内5人が重症、1人が死亡。特別パビリオンにて12病床を確保しているが、すでに満床。今後、コロナウイルス患者用の病床を拡大する予定。40病床以上が必要になる場合は、予定されている治療に影響が出てくる。(アレンベルゲル院長の発言)


・ホジョビツェ病院:コロナウイルス患者2人が入院中。両患者共に麻酔蘇生科で人口呼吸器につながれている。少し前まで、プラハの病院に搬送されていたが、現在はホジョビツェ病院で治療している。


・中央ボヘミア州とプラハの病床(麻酔蘇生科及び集中治療室)使用状態

全病床数 空床 空床率

中央ボヘミア 258 61 23%

プラハ 830 134 16%

(保健省データ:2020年9月29日13時20分現在)

*空床のすべてが新型コロナウイルス患者用として用意されていない。

*プラハの16%は、全国平均以下。


・医療従事者が感染するケースが増えており、9月初めは全国で250人程度だったが、現在、約1700人が感染している。(チェコ医師会の発表)


・医療労働組合エンゲル会長は、「(病院で)春には現在のような深刻な状況はなかった」、保健・ソーシャルケア労働組合ジトニーコヴァー会長は、「感染が拡大した場合、緊急ではない治療は延期する必要が出てくる」と発表した。

<医療従事者感染数>

医師 看護師 その他の医療従事者

8月20日 4 3 4

9月10日 107 186 189

9月19日 241 420 398

9月26日 394 693 612

(保健情報統計局2020年9月28日発表)

*9月26日までに感染した医療従事者は合計3658人。(2020年9月28日現在)


・病院関係者が、今後、残業手当などがつかないという条件で、コロナウイルス患者の治療に従事しなければならない状況が再度発生する、と述べている一方、連帯の精神に疲れが出てきている、とする声も出始めている。


・チェコの国内で、新型コロナウイルスをインフルエンザと同様にとらえ、規制に反対する人々と、規制をさらに強化するべきだという人々の2つのグループ社会が大きく分かれており、その接点を見出すのが難しい、とプリムラ保健大臣が重ねて述べている。春とは異なり、社会の中に、規制を素直に受け入れることのできない風潮があることをメディアも伝えている。


<レムデシビル>

チェコにすでに960回分のレムデシビルが到着。さらに今週末までに1009回分が到着予定することを、プリムラ保健大臣がプラガ教育大臣との共同記者会見で発表。今後の輸入に関しては、EUが製薬会社と交渉中。これまで国内に用意されていたレムデシビルは、患者約110人の治療に当てられた。今到着した数量は200人分に相当する。

・チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数150人以上の地域)

プラハ 213.32

プラハ東部 207.91

プラハ西部 220.31

ベネショフ 197.16

ムラダー・ボレスラフ 167.22

ベロウン 164.11

ムニェルニーク 155.53

コリーン 174.42

ニンブルク 165.53

リベレツ 174.8

リトムニェジツェ 150.42

ペルフジモフ 247.57(最も悪い地域)

ピルゼン市内 188.39

ピルゼン北部 160.04

ナーホト 197.35

イェセニーク 155.39

トシェビーチ 156.12

ホドニーン 158.5

ウヘルスケー・フラジシチェ 236.24

クロムニェジーシュ 185.11

*感染率の低い地域(直近7日間の10万人当たり陽性者40人以下の地域)

チェスカー・リーパ 31.95

フィフノフ・ナト・クニェジュノウ 37.79


<外国の様子>

・ドイツのバイエルン州首相は、チェコで感染が急激に拡大しているが、国境を閉鎖するつもりはないことをメルケル首相と各州首相の会談で述べた。


・ドイツのザクセン州は、10月から、チェコからの入国した場合24時間までの滞在であれば、検疫隔離免除し、ドイツからチェコへの入国は48時間まで認めることを、ザクセン州保健省ケッピング大臣が発表。


・スロバキアでは、7月・8月中もマスク着用規制などが解除されなかったにも関わらず、現在、感染者数が増加していることについて、夏休み中にクロアチアやオーストリアへ観光に行った人が帰国して感染が広がっているとしている。



=チェコから外国への渡航=

<チェコに対して国境を閉鎖している国(欧州地域)>

ハンガリー、デンマーク、キプロス、フィンランド、スペイン、ウクライナ*

*ウクライナは、外国人の入国を8月28日~9月29日まで禁止。(9月29日現在のウクライナ大使館サイトで、9月29日まで禁止になっている。30日以降の情報はなし)

*ハンガリーは10月も国境を閉鎖するが、チェコ、スロバキア、ポーランドを例外とする旨、チェコテレビ19時ニュースが9月28日報道。


<チェコに対して渡航制限(陰性の検査結果提示、検疫隔離など)を課している国>

ベルギー(検疫隔離、検査陰性)、エストニア(検疫隔離)、フランス(海岸線の地域)、アイルランド(検疫隔離)、アイスランド(検疫隔離、検査陰性)、リトアニア(検査陰性)、ラトビア(検疫隔離)、マルタ(8月29日から検査義務)、ドイツ(9月25日より、モラビア・シレジア州、ウースチー州も含むチェコ全国を対象とする。ザクセン州は、10月から、チェコからの入国した場合24時間までの滞在であれば、検疫隔離免除し、ドイツからチェコへの入国は48時間まで認めることを、ザクセン州保健省ケッピング大臣が9月29日発表*)、オランダ(検疫隔離)、ノルウェー(検疫隔離)、ポルトガル(マデイラ島、アゾレス諸島)、ギリシャ(7月15日から、陰性の検査結果提示。8月11日から飛行機で入国する場合は同義務を免除していたが、9月28日より、飛行機による入国に対しても、陰性の検査結果提示を義務づける)、スロバキア(検査陰性)、スロベニア(検査陰性、検疫隔離)、スイス、イギリス(8月29日より検疫隔離)

*オーストリアが、プラハを9月28日から危険な地域に指定。プラハに居住する人、プラハを訪問した人を対象に、陰性の検査結果提示を義務付ける。

<チェコからの渡航を自由に認めている国>

ブルガリア、フランス、クロアチア、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ポーランド、ポルトガル、オーストリア(9月28日から、プラハを危険な地域に指定)、ルーマニア、ギリシャ(9月27日まで陸上交通による入国を認める)スウェーデン




3.すでに発表され、現在でも有効な内容>

3-1.チェコ国内感染度マップ

9月25日(金)、以下のとおりアップデートした。(「地方」=チェコのokres)

*下線を引いた地域では、各地衛生局の規制が導入されている。

赤色(感染度高:市中感染が継続又は拡大している状態)

プラハ


オレンジ色(感染度中:感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始まり始めている状態)

<中央ボヘミア州>10地方

プラハ東部、プラハ西部、ベロウン、プシーブラム、クラドノ、

ムニェルニーク、ベネショフ、ムラダー・ボレスラフ、ニンブルク、コリーン

<南ボヘミア州>5地方

チェスケー・ブジェヨビツェ、ストラコニツェ、ターボル、

チェスキークルムロフ、プラハチツェ

<ピルゼン州>6地方

ピルゼン市内、ピルゼン南部、ピルゼン北部、タホフ、クラトビ、

ドマジュリツェ

<カルロビバリ州>2地方

カルロビバリ、へプ

<ウースチー州>4地方

ジェチーン、ウースチー・ナト・ラベム、テプリツェ、リトムニェジツェ

<リベレツ州>2地方

ヤブロネツ・ナト・ニソウ、リベレツ

<クラーロヴェー・フラデツ州>2地方

イチーン、ナーホト

<パルドゥビツェ州>4地方

パルドゥビツェ、ウースチー・ナト・オルリツィー、フルジム、スヴィタヴィ

<ヴィソチナ州>3地方

ハヴリーチクーフ・ブロト、トシェビーチ、ジュジャール・ナト・サーザヴォウ

<南モラビア州>7地方

ブルノ市内、ブルノ市外、ブジェツラフ、ブランスコ、ズノイモ、

ヴィシュコフ、ホドニーン

<オロモウツ州>4地方

オロモウツ、シュンペルク、イェセニーク、プロシュチェヨフ

<モラビア・シレジア州>6地方

オストラバ市内、フリーデク・ミーステク、ノヴィー・イチーン、

ブルンタール、カルヴィナー、オパバ

<ズリーン州>3地方

ウヘルスケー・フラジシチェ、クロムニェジーシュ、ズリーン


グリーン色(感染度低:感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態)

<中央ボヘミア州>2地方

ラコヴニーク、クトナー・ホラ

<南ボヘミア州>2地方

ピーセク、インドジフーフ・フラデツ

<ピルゼン州>1地方

ロキツァニ

<カルロビバリ州>1地方

ソコロフ

<ウースチー州>3地方

ロウニ、モスト、ホムトフ

<リベレツ州>2地方

チェスカー・リーパ、セミリ

<クラーロヴェー・フラデツ州>2地方

フラデツ・クラーロヴェー、トゥルトノフ、リフノフ・ナト・クニェジュノウ

<ヴィソチナ州>2地方

ペルフジモフ、イフラバ

<オロモウツ州>1地方

プシェロフ

<ズリーン州>1地方

フセチーン


色のない地域(感染が状況に大きな影響を与えることのない地域)0地方:


3-2.チェコ国内一斉の規制


① 9月24日0時~10月7日23時59分までの2週間を対象に、以下の規制が導入される。

<店内の消毒など>

・セルフサービスの売り場では、ドアノブ、手すり、カートなど、顧客が頻繁に手で触るところに、消毒液を配置する。

・食品売り場では、店舗側が使い捨て手袋、ビニール袋などを用意する。

・包装されないで売られている食品(パンなど)の売り場では、人が集まらないよう売場を配置する。

・ファーマーズマーケット、屋外の市場では、各出店に消毒液を置き、

各出店の間隔、テーブルとの距離などを最低2メートル離す。

・図書館入館時には、手を消毒する。消毒液は図書館側が手配。

・衣料品売り場では、手の消毒をして試着し、返却された衣料は他の衣料と24時間別の場所に保管してから、次の顧客に提供する。


・美容院では、以下を実施。

・美容師の体温計測し、37度以上の場合、又は症状がある場合は、店内への進入禁

止。

・店内に消毒液を設置

・トイレには抗菌石鹸、消毒液を設置し、タオルは一度限りの使用(使い捨て)

・顧客が変わるごとに、手を消毒。手袋を使用している場合は、手袋を新しくする際

に、手を消毒。

・顧客が変わるごとに、用具の消毒。

・最低一日に一度、床を消毒。

*同様の内容が、床屋、マッサージ、エステサロン、マニキュア・ペディキュアサロンにも義務付けられる。

*飲食店従業員も体温を測り、37度以上の場合は店内への進入禁止。

・宿泊施設では、新しい宿泊客が入室する前に、手で触る部分、宿泊客が使用する部分(電話、バスルーム、トイレなど)を消毒。

・定期的に床を消毒。

<飲食店の開店時間>

・飲食店は、夜22時~朝6時まで閉店。(理由:アルコール飲酒により、接触の回数が増え、規制を順守しなくなる傾向が強いため)

・店内に入ることのできる顧客の数は店内の座席数まで。

・1.5メートル以上の距離を保つ(同じテーブルに座っている人はこの限りではない)

<催しの集会人数>

・屋内の催しで座席がない場合:10名まで

・屋外の催しで座席がない場合:50名まで

但し、劇場・映画館などは例外とし、セクションに分けることができない場合は、1000名まで認める。新しい観客が入場する前に、場内を消毒する。

・屋内でセクションに分けることができる場合は、1000人まで

・屋外でセクションに分けることができる場合は、2000人まで

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezen%C3%AD-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020.pdf

② 医療施設・社会福祉施設における規制

・患者一名に対する同じ時間の面会は、2名まで。

・面会に来る人は、新型コロナウイルスの症状について質問状を記入する。

・もし新型コロナウイルスの症状があると確認された場合は、面会することができない。

・可能な限り、屋外(庭園、テラスなど)又は一人部屋、又は面会用の部屋で面会する。

・病院の床を定期的に消毒する。

・病床のある医療施設、社会福祉施設内ではマスク着用。

以下の場合は例外:

・社会福祉サービスの患者・利用者

・2歳未満の幼児

・知的障害を負っている人

・認知障害、自閉症スペクトラム障害を負っているためにマスクを着用できない人

・医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

・従業員又は同様の職務にある人が、他の人と最低1.5メートル離れている場合。

・その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

③ 9月10日からのマスク着用義務の詳細

9月1日から、感染予防の一環として、全国を対象に、一部の屋内(役所、医療機関・薬局、社会福祉施設、投票所)及び公共交通機関(タクシーを含む)におけるマスク着用が義務づけられたが、全国的に感染状況が悪化したため、9月10日より、全国を対象に、自宅以外の屋内におけるマスク着用が義務付けられている。


目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。

*以下は規定内容の大要をまとめたもの(文書内の番号は規定内容の番号を残している)

1.着用場所規定

a) 以下の場所の屋内

・自宅・宿泊施設以外の場所における屋内(学校を含む)

・公共交通機関内

2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外

・2歳未満の幼児

・幼稚園・保育園園児及び職員

・スポーツトレーニング・競技

・その他、特別対策規定に定められている例外*

*特別対策規定に定めらえている例外は以下のとおり。

a) 2歳未満の幼児

b) 幼稚園・保育園園児及び職員

c) 外国語学校(1年間全日制教育)内

d) 学生寮、ユースホステルの従業員、及びこれらの施設に滞在する子供、生徒、学生

e) 児童養護施設

f) 法務省の設立した学校

g) 学校法第16条第9講に基づいて設立された学校の生徒、学生、教務職員

h) 児童一時保護所の職員及び児童

i) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。

j) 医療機関病棟に入院中の場合。

k) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

l) 社会福祉サービスの利用者

m) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

n) 被用者(チェコ憲法で定められている国を代表する国家公務員を含む)が、一か所において勤務し、他の人との距離が2メートル以上保てない場合。

o) 公共交通機関の運転手(乗客と乗降車時に接触している時はマスク着用)

p) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)

q) 劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。

r) ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー

s) 高温の場所で勤務する人(高温によるリスクは管轄機関が判断)

t) 飲食店における顧客の飲食時。

u) 公共交通機関内における乗客の飲食時。

v) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)

w) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)

x) スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人(トレーナーも含む)

y) 屋内プール、サウナなど。

2020年10月10日付にて、2020年8月24日付の保健省特別措置規定(*9月1日からの全国におけるマスク着用を定めた規定)、2020年8月31日付の保健省特別措置規定第I/2項が廃止された。

・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。

④ 検閲隔離期間の短縮

2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。

⑤ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更

・隔離の規則が9月15日(火)から、以下のとおり変更になった。

目的:検疫隔離になる人の数を大幅に減らすため

・陽性者に接触していても、接触時に陽性者および本人ともにマスク又は粉塵マスク(respirator)を着用していたことがわかっており、かつ本人が無症状であれば、検疫隔離しなくてよい。

・陽性者に接触していても、本人が直近90日以内に新型コロナウイルスにかかっていれば、検疫隔離しなくてよい。(90日間は免疫ができているため)

*マスクをしていても、陽性者がくしゃみをした後に握手した場合などは、検疫隔離しなければならない。

*接触後、10日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクターに連絡する。

*陽性者と接触後、症状が出ている場合は検疫隔離(quarantine)または陽性隔離(isolation)に入るが、症状が消えた後も3~4日は隔離の状態を継続する。検疫隔離(quarantine)、陽性隔離(isolation)の双方について、隔離終了のためにテストを受ける必要はない(医療関係者、社会福祉施設職員、免疫力が低下している人は例外)


・衛生局による追跡作業の方法が9月21日(月)、自己追跡(直近に接触した人を衛生局のウェブサイトで自己申告する方法)になる。

⑥ 各地の規制

<プラハ>

・2020年9月18日18時00分~10月18日

・療養病床のある医療施設に入院している患者(未成年の患者、危篤状態にある

患者の場合は例外)の面会禁止

・分娩時に第三者が同席する場合の規制

・社会福祉施設への面会規制

・2020年9月21日~10月31日

・大学における授業を遠隔で行う。

*例外:個々の学生による図書館、勉強室における勉学、面接指導、試験

10名まで参加可能)、ラボ・実験・芸術活動(15名まで参加可能)、臨床

実習。

・2020年9月21日から解除宣言が出されるまで(現在のところ未定)

・100人以上が参加する屋内催しにてマスク着用

*例外:

・2歳までの幼児

・知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負ってい

るため、マスクを着用することができない場合。

・劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の

講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。

・ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー

・スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人

(トレーナーも含む)

<中央ボヘミア州、へプ、ズリーン州、クロムニェジーシュ、ウヘルスケー・フラジシチェ

9月21日(月)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。

<パルドゥビツェ州>

・9月24日(木)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。

・9月24日(木)から、大学の授業は遠隔で行う。


<ブルノ>

・マサリク大学は、9月21日から、一般の人の大学構内進入を禁止し、50人以上が聴講する授業を遠隔で行う。

*リベレツ、ズリーン、ピルゼンの大学でも遠隔授業の導入。


<各地の病院>

病院の面会については、各地の病院がそれぞれ規制を設けている。(チェコテレビの報道)


3-3.外国渡航に関する情報

・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは9月18日(金)。

9月21日(月)0:00時より、以下の国を安全な国(グリーン色)とする(チェコ外務省サイトに掲載されているチェコ保健省の発表)

アンドラ、オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、クロアチア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、カナダ、韓国、キプロス、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、モナコ、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、ギリシャ、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、スイス、タイ、チュニジア、ヴァチカン、イギリス、北アイルランド

・日本は9月18日(金)の時点で、依然としてグリーンの安全な国。しかし、両国間には相互主義は適用されていない。

・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。

・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話など

で連絡を入れる。

・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰

国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない

場合は、14日間の検疫隔離。

・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守

る。

*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務

先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした

移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、

どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある

場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。

*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。

(利用を認める)

・上記義務が対象外となる場合

・カナリア諸島からの帰国。(9月14日より、カナリア諸島も対象となる)

・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。

・5歳未満の子ども。

<情報源>

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/656866/remdesivir-bude-ujistuje-prymula-do-ceska-miri-dalsi-dva-tisice-davek.html



注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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