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2020年9月5日 チェコ コロナウイルス関連ニュース

執筆者の写真: Miwatis PrahaMiwatis Praha

更新日:2020年9月6日

2020年9月5日(土)夕刻時にチェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。


新規陽性者数記録更新 9月1日以降連続4度目 798人 

1.国内コロナウイルスの状況

・9月4日(金)のチェコ国内における新規陽性者数は798人。9月1日以降、4日続けて記録を更新。

・9月5日18時00分現在の陽性者数は、8096人。新型コロナウイルスによる死亡者数は、これまで431人。現在、入院している陽性者数は197人(そのうち、重症者の数は44人)。これまでの陽性者は合計27560人。

・プラハにおける直近24時間の新規陽性者数は、107人。これまで5740人が感染。死亡者数は113人。(9月5日18時00分時の数字)

・9月1日に学校が新学期を迎えて再開してから、チェコの感染者数が急激に増加。9月4日まで、4日間続けて、新規陽性者数の記録を更新して、9月4日は798人だった。

・新規陽性者の多くは無症状、または軽症。

・一日の新規陽性者の増加とともに、現在の陽性者総数も7793人で最高記録。入院患者数は190人で、全体の3%以下。

・直近1週間で、入院している陽性者のうち、重症患者数は30%増え、現在44人が集中治療を必要としている状態。

・プラハの感染拡大は、バー、ナイトクラブで起きているため、夜間営業を禁止する。(プリムラ保健研究政府特使の発言)

・チェコ各地の陽性者数も増えている。

10万人当たり50件以上の地域

プラハ  132.6

フリーデク・ミーステク 102

ホドニーン 95.5

トシェビーチ  93.9

スヴィタヴィ 88.2

パルドゥビツェ 82.6

コリーン 82.8

ベロウン 81

ウヘルスケー・フラジシチェ  80.9

オパヴァ 73.8

プラハ東部 72.9

ストラコニツェ 69.2

プラハチツェ 66.7

ターボル 66.3

クラドノ 64.9

ジュジャール・ナト・サーザヴォウ 62.6

フルジム 62.1

チェスケー・ブジェヨビツェ 57.2

イフラバ 55.4

ピルゼン北部 53.5

ヘブ 53.5

プペルフジモフ 52.6

プラハ西部 51.6

ピルゼン市内 55.6

ムニェルニーク 57.6


・フンポレツ市では、高齢者施設へ感染が拡大しており、従業員11名(従業員全員の半数)が陽性、3名のクライアント(高齢者)が入院中。


・チェコとスロバキアの間でサッカーの国際試合が行われたが、チェコのチームメンバー2名に陽性が確認されたため、試合終了直後にナショナルチームが解散することになった。月曜日に行われる対スコットランド戦には、9月4日のメンバーは参加できないため、新しくナショナルチーム(監督も含む)を形成しなければならないため、試合が行われるかどうかが現在不明の状態。これからUEFAと相談の上、決める。

2.外国の様子

・チェコと近隣諸国の感染度の比較(直近1週間の10万人当たりの件数)

チェコ 32.5

オーストリア 24.1

スロバキア 10.9

ポーランド 10.9

ドイツ 9.8

(チェコテレビ19時ニュース)

・スロバキアでは、2日続けて新規陽性者数が最高記録を更新(226人)したため、9月4日、新型ウイルス対策委員会が、感染度の高い17地域(オレンジ色及び赤色)について、集会の制限(屋外500人まで、屋内250人まで)、バー、ナイトクラブ、ディスコの営業23時まで、22時以降のアルコール飲料販売禁止の導入を決めた。今後、各地の衛生局が実施する。ブラチスラバの一部の地域で状況が悪化しているため、ブラチスラバでは9月6日から規制を強化する。国外に向けての対策としては、オーストリア、チェコからの渡航者に対し、10日の隔離又は陰性テスト結果提示を義務付けることを検討中(オーストリア、チェコとの国境は閉鎖しない)。ウクライナ(9月4日の新規陽性者数は2800人)との国境を再び閉鎖すること、衛生局の追跡作業が間に合わなくなった場合は、全国一斉の規制に踏み切ることも検討されている。


・ハンガリーでも9月4日、新規陽性者数が最高を記録。



<すでに発表され、現在でも有効な内容>

1.チェコ国内感染度マップ

・9月4日(金)、チェコ国内の感染マップがアップデートされ、以下の地方の危険度が変更になった。

・オレンジ色(感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始まり始めている状態):プラハ

・グリーン色(感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態)(全10地方):プラハ東部、プラハ西部、プシーブラム、コリーン、ベロウン、クラドノ、ムニェルニーク、ブランスコ、トシェビーチ、ホドニーン


2.チェコ国内一斉の規制


以下の全国一斉の規制に加え、プラハでは以下のとおり規制が強化する。

・9月9日より、真夜中0時~朝6時までの飲食店・バーの営業禁止。

1.医療施設・社会福祉施設における規制

・患者一名に対する同じ時間の面会は、2名まで。

・面会に来る人は、新型コロナウイルスの症状について質問状を記入する。

・もし新型コロナウイルスの症状があると確認された場合は、面会することができない。

・可能な限り、屋外(庭園、テラスなど)又は一人部屋、又は面会用の部屋で面会する。

・病院の床を定期的に消毒する。

・病床のある医療施設、社会福祉施設内ではマスク着用。

以下の場合は例外:

・社会福祉サービスの患者・利用者

・2歳未満の幼児

・知的障害を負っている人

・認知障害、自閉症スペクトラム障害を負っているためにマスクを着用できない人

・医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

・従業員又は同様の職務にある人が、他の人と最低1.5メートル離れている場合。

・その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

2.集会人数制限に関する規制

2020年7月27日から、チェコ全域において一斉に以下の規制が課される。

・人が多く集まる屋内の催しおける参加者数は、1セクション当たり500名まで。セクションは5セクションまで設けることができる。

・屋外の催しのおける参加者数は、1セクション当たり最高1000人まで。広い会場では、9月1日から5セクションまで設けることができる。

3.9月1日からのマスク着用義務の詳細

以下の9月1日からの規制に加え、プラハにおいて、以下のマスク着用が新たに義務付けられる。

・9月9日から、モール及び店舗内のマスク着用。

・9月14日より、プラハ市内の学校内においては、教室以外の場所においてマスクを着用。

9月1日から、感染予防の一環として、全国でマスク着用義務が課される。

目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。

*以下はそのままを訳したのではなく、文書の番号をそのまま残し、大要をまとめたもの。

I. 1.着用場所規定

a) 以下の場所の屋内

・役所

・薬局・医療機関(病院など)

・社会福祉施設

・投票所

b) 公共交通機関

2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外

a) 2歳未満の幼児

b) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。

c) 医療機関病棟に入院中の場合。

d) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

e) 社会福祉サービスの利用者

f) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

g) 公共交通機関の運転手が乗客と話をしていない時。

h) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)

i) 公共交通機関内における乗客の飲食時。

j) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)

k) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)

l) 温泉の湯治・療養施設における滞在中。

*スポーツをしている時もマスクをしなくてよい旨が伝えられている。


・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。

4.検閲隔離期間の短縮

2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。

5.外国渡航に関する情報

・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは9月4日(金)。

ルーマニア、スペインの2か国が赤(危険度大)。

・8月27日(木)から、以下の国の従業員を雇用する使用者(会社)は、当該従業員に対して、陰性の検査結果提示又は検疫隔離を義務付ける。

・ルクセンブルク、スペイン、マルタ

・EU以外の危険度高(赤色)の国。

・日本は8月27日(木)の時点で、依然としてグリーンの安全な国。しかし、両国間には相互主義は適用されていない。

・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。

・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話など

で連絡を入れる。

・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰

国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない

場合は、14日間の検疫隔離。

・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守

る。

*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務

先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした

移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、

どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある

場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。

*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。

(利用を認める)

・上記義務が対象外となる場合

・カナリア諸島からの帰国。(9月14日より、カナリア諸島も対象となる)

・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。

・5歳未満の子ども。

<情報源>

チェコテレビ19時のニュース


注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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