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  • 執筆者の写真Miwatis Praha

2021年7月4日チェコ コロナウイルス関連ニュース

更新日:2021年7月8日


スロバキア9日(金)からの入国規制強化を前に明日から検問強化

7月5日からの入国規定



保健省ワクチン接種登録のウェブサイト(チェコ語)はこちら


EU各国の渡航規則に関する情報をまとめたEUのウェブサイトこちら


●外国人(チェコの公的健康保険非加入者)用のワクチン接種登録サイト(英語・チェコ語)はこちら


●EUコロナパスのチェコ版(Tečka)のQRコードはこちら

コロナパスを読み込むQRコードリーダー(Čtečka)のQRコードも掲載されている。


●6月8日から導入された非感染証明書用の検査

2021年6月8日から導入された非感染証明書(チェコ国内に限り有効)の変更はこちら



<目次>

1.国内コロナウイルス感染状況

2.今日の動き

3.EU内の感染状況比較(ECDCのデータ 2021年7月1日更新)

4.国内規制

4₋1. 規制変更内容(2021年6月26日更新)

4-2. 12月27日導入の規制内容

4-4.マスク着用規定2021年6月28日更新)

4-5 陰性結果提示のための検査2021年6月9日更新)

4-6 ワクチン接種登録・予約(2021年7月1日更新)

5.外国への渡航

5-2.各国の感染リスク度表示2021年7月2日更新



1.新型コロナウイルス感染状況1.国内コロナウイルス感染状況

1-1.今日の感染状況

7月4日(日)8時におけるチェコ保健省の発表


7月3日(土)の新規陽性者数:124人

(先週土曜日から57人増)


過去直近7日間における人口10万人当たりの感染者数

7月4日現在9人 (7月3日現在8人)

過去直近14日間における人口10万人当たりの感染者数

7月4日現在15人 (7月3日現在15人)


PCR検査実施数累計:8,171,929件

PCR検査実施数(当日):36,684件

抗原検査実施累計:22,093,182件

抗原検査実施数(当日):36,143件


全検査の陽性率(7月3日現在):0.75(0.66%*)

*7日間の移動平均

予防接種実施(7月3日現在)

当日の投与回数:36,455

累計:8,500,634

ワクチン接種完了:3,484,467

治った人の数:1,636,178人

現在の入院患者数:33人

累計感染者数:1,667,935人

累計死亡者数: 30,310人


7月3日(土)現在

入院患者数:33人(7月2日の39人から6人減)

重症者の数:4人(7月2日の5人から1人減)


*1週間前6月25日の入院患者数は53人、重症者の数は10人だった。


7月3日(土)

新規陽性者数:27人

7月4日(日)8時現在の発表

治った人の数:183,116人

累計感染者数:186,532人

累計死亡者数:2,758人


各州の状況はこちら



1-2. PESシステム リスク指標(2021年7月4日現在)


リスク指標 規制レベル(相当)

チェコ全国 47→     3



2.今日の動き

●感染状況

・7月3日(土)の新規感染者数は前週比にて増加(57人)しているが、休暇を外国で過ごす人が検査を受けているため、検査数も増加。


●チェコへの渡航規定

7月5日から、以下の規定となる(7月1日に改定され、5日からさらに一部改定)

概要をまとめている保健省の記事はこちら

詳細を規定している外務省のページはこちら


(以下は、保健省の記事及び外務省の例外規定の一部の訳)


緑色の国(感染リスクが低い国)

当該国からチェコへ渡航する者に対する制限は一切なし。


オレンジ色の国(感染リスク中程度の国)

①チェコ領域に入国する前に入国申告を記入。

②入国時及び入国後

・公共の交通機関にて入国する場合

出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を所持。

・自家用車にて入国する場合

出発前に陰性結果を所持する必要なし。

入国後翌日から数えて5日目までに抗原検査又はPCR検査を受検。陰性の場合は、隔離終了。


<例外>

1.ワクチン接種を受けた人

A)ワクチン接種認証(チェコが発行又は他のEU諸国が英語で発行した認証で、保健省のウェブサイトにて公表されている認証)を提示し、無症状で、以下に該当する人。

a) 2回投与ワクチンの場合、第1回目投与から22日以上3か月以内の人。

b) 2回投与ワクチンで第2回目投与まで完了している場合、第1回目投与から9か月以内の人。

c) 1回投与ワクチンの場合、ワクチン投与から14日以上9か月以内の人。


B)ワクチン接種認証(チェコが発行又は他のEU諸国及びEU諸国外の国が英語で発行し、保健省のウェブサイトにて公表されている認証)を提示して、欧州医薬品庁認可のワクチン(ファイザー、モデルナ、ジョンソンアンドジョンソン、インドのロット番号ではないアストラゼネカ)接種が完了していることを証明し、ワクチン投与から14日以上9か月以下である人。

以上のA)及びB)に該当する人は、入国申請書を記入する。


2.新型コロナウイルスに感染した人

新型コロナウイルス感染の症状がなく、陽性隔離を終了し、新型コロナウイルス感染が判明した第1回目のPCR検査から11日以上180日以下にあり、以下に該当する人。

a) 英語による、新型コロナウイルスに感染したことを証明する認証或いは医師の書面による証明書(捺印、医師のID、電話連絡先のあるもので、チェコの医師又は他のEU諸国の医師が発行したもの)を提示する人。

b) 新型コロナウイルスに感染による陽性隔離を終えたことを証明する外交文書を提示する人。

以上のa) 及びb)人に該当する人は、入国申告書を記入する。


3.6歳未満の子どもは入国申告書記入及びPCR検査受検の義務を免除する。


赤色の国(感染リスクの高い国)

チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。

②入国時及び入国後

1.チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人

・公共の交通機関にて入国する場合

1.出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を所持。

2.入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。

・個人の交通手段(自家用車等)にて入国する場合

1.入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。


<例外>

1.ワクチン接種認証(チェコが発行又は他のEU諸国及びEU諸国外の国が英語で発行し、保健省のウェブサイトにて公表されている認証)を提示して、欧州医薬品庁認可のワクチン(ファイザー、モデルナ、ジョンソンアンドジョンソン、インドのロット番号ではないアストラゼネカ)接種が完了しており、ワクチン投与から14日以上9か月以下である人。

上記の人は、入国申告書を記入し、公共交通機関を利用する場合は、抗原検査(48時間以内)またはPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


2.新型コロナウイルスに感染した人

新型コロナウイルス感染の症状がなく、陽性隔離を終え、新型コロナウイルスに感染したことが判明した第1回目のPCR検査から11日以上180日以下にあり、以下に該当する人。

a) 英語による、新型コロナウイルスに感染したことを証明する認証或いは医師の書面による証明書(捺印、医師のID、電話連絡先のあるもので、チェコの医師又は他のEU諸国の医師が発行したもの)を提示する人。

上記の人は、入国申告書を記入し、公共交通機関を利用する場合は、抗原検査(48時間以内)またはPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


b) 新型コロナウイルスに感染による陽性隔離を終えたことを証明する外交文書を提示する人。

上記の人は、入国申告書を記入し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


3.6歳未満の子どもは入国申告書記入及びPCR検査受検の義務を免除する。


濃い赤色の国(感染リスクの非常に高い国)

チェコ領域に入国する前に入国申告を記入。

②入国時及び入国後

1.出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を所持。

2.入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目以降、遅くとも14日目までPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。

・個人の交通手段(自家用車等)にて入国する場合

1.入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。


<例外>

1.ワクチン接種認証(チェコが発行又は他のEU諸国及びEU諸国外の国が英語で発行し、保健省のウェブサイトhttps://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/にて公表されている認証)を提示して、欧州医薬品庁認可のワクチン(ファイザー、モデルナ、ジョンソンアンドジョンソン、インドのロット番号ではないアストラゼネカ)接種が完了しており、ワクチン投与から14日以上9か月以下である人。

上記の人は、入国申告書を記入し、公共交通機関を利用する場合は、抗原検査(48時間以内)またはPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


2.新型コロナウイルスに感染した人

新型コロナウイルス感染の症状がなく、陽性隔離を終え、新型コロナウイルス感染が判明した第1回目のPCR検査から11日以上180日以下にあり、以下に該当する人。

a) 英語による、新型コロナウイルスに感染したことを証明する認証或いは医師の書面による証明書(捺印、医師のID、電話連絡先のあるもので、チェコの医師又は他のEU諸国の医師が発行したもの)を提示する人。

上記の人は、入国申告書を記入し、公共交通機関を利用する場合は、抗原検査(48時間以内)またはPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


b) 新型コロナウイルスに感染による陽性隔離を終えたことを証明する外交文書を提示する人。

上記の人は、入国申告書を記入し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


3.6歳未満の子どもは入国申告書記入及びPCR検査受検の義務を免除する。


黒色の国(感染リスクが極端に高い国)

新しい変異種が拡大する可能性があるため、チェコ保健省は、2021年7月5日から、感染リスクが極端に高い国(黒色の国)への不要不急の渡航を極力避けるよう推奨する。これらの国とは、ボツワナ、ブラジル、インド、南アフリカ、コロンビア、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、パラグアイ、ペルー、ロシア、スワジランド/エスワティニ、タンザニア(ザンジバル島及びペンバ島を含む)、ザンビア、ジンバブエ、7月5日からチュニジア。


黒色の国からチェコへ帰国する場合、帰国する前に住所のある(住んでいる)地域を管轄する州衛生局に入国することを通告する(入国申請書を記入する)。記入した入国申請書は国境の検問時に要請があった場合提示。

チェコへの帰路開始前に、医療機関が行った抗原検査の陰性結果(48時間以内)又は認証を受けているラボの行ったPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持する。同時に、チェコ共和国領域内に入ったら24時間以内に受けるPCR検査の予約証明書を所持し、国境の検問時に要請があった場合提示。

陰性結果、入国申請書、入国後24時間以内に受けるPCR検査の予約証明書を提示しない渡航者は航空会社から渡航が許可されない。

公共の健康を保護する当局が別途の決定を下さない限り、チェコ領域に入ってから10日以降14日以内にPCR検査を受検。陰性結果が出るまで、隔離に入る。


<例外>

・国際運輸の作業者(該当する文書を提示した場合)

・6歳未満の子ども


帰国予定日前の14日間に検査を受け、新型コロナウイルス感染が確認さえれた人は、入国申告書を記入する。可能な限り個人の交通機関にて入国することを命ずる。公共交通機関を利用する場合は、交通機関の会社に帰路開始前に依然として感染していることを報告し、チェコへ入国したら、州衛生局へ報告する。

出発する国にて新型コロナウイルス感染による隔離を終了したことを証明する外交文書を保持している人には陰性結果の所持義務を適用しない。

出発する国にてチェコ帰国前に必要な検査が受けられない場合、又は新型コロナウイルスに感染して出発する国にて当地の規定に基づいた隔離を終了した人は、当地のチェコ大使館に連絡する。

●スロバキア

スロバキアは、7月9日(金)からワクチン接種を受けていない人の入国に対して隔離を義務付けるが、すでに明日7月5日(月)から国境の検問を厳しくする。


・非感染証明書の持参必須。

・陸上交通機関(自動車及び列車)による越境、空港における入国時の検問を強化。


<以下は昨日のニュースから>

スロバキアは、ワクチン接種を受けていない人の入国に対して、7月9日(金)から隔離を義務付けるが、通過目的で入国する人に対して隔離義務対象外とし、通行が許可される自動車ルートを指定する。


チェコ→スロバキア→ハンガリー又はオーストリア:高速道路D2 国境通過ポイント:Břeclav/Brodské→Čunovo/Rajka(ハンガリー)、 Bratislava-Jarovce/Kittsee(オーストリア)


通過の場合は、入国申告(電子版)なしで通行可。

スロバキア国内で一時停止する場合は、ガソリンスタンドにてガソリンを入れる時のみ。


<7月9日(金)からの隔離義務が免除される人>

ワクチン接種が完了している人

2回接種ワクチンの第1回目投与を受けている人(8月9日まで)

12歳~18歳の子ども。

スロバキアへ日帰りで勤務している人(9月1日まで)

貨物輸送ドライバー、航空機乗組員、列車乗務員、修学を目的とした学生の入国は隔離対象外。


3. EU諸国の感染状況比較(ECDCのデータ)

直近2週間における人口10万人当たりの感染者数(①)

及び人口100万人当たりの死亡者(②)

(2021年7月1日アップデート)


統計の対象は2週間 2021年24週目及び25週目

(24週目:6月14日~6月20日、25週目:6月21日~27日)


    ①  ②

1.  キプロス 179.62 1.13

2.  ポルトガル 168.78 3.79

3.   スペイン 107.48 5.75

4.  アイルランド 91.35 9.67

5. ラトビア 61.86 24.64

6.  オランダ 58.67 1.55

7.   ギリシャ 55.72 22.58

8.  デンマーク 51.23 1.20

9.   ノルウェー 47.32 0.56

10. ベルギー 46.02 5.90

11. スウェーデン 44.81 1.36

12. フランス 43.61 8.57

13. スロベニア 39.17 12.88

14. エストニア 33.48 2.26

15. ルクセンブルク 30.99 0.00

16. リトアニア 28.06 11.81

17. クロアチア 26.74 12.32

18. フィンランド 22.86 0.54

19. イタリア 22.13 7.88

20. リヒテンシュタイン 20.65 0.00

21. ブルガリア 17.19 18.27

22.チェコ 16.91 6.73

23. スロバキア 16.51 12.46

24. オーストリア 15.66 8.09

25. ドイツ 13.72 11.04

26. ハンガリー 10.21 6.55

27. アイスランド 7.69 0.00

28. マルタ 5.83 1.94

29. ポーランド 5.48 10.67

30. ルーマニア 4.61 75.02



*赤字は先週から増加。


4. 国内規制

4-1. 規制変更内容

①6月26日(土)からの規制緩和

・店舗、サービス業(例えば美容院等)、美術館、博物館等における顧客人数制限緩和(これまでの1人当たり15平米から10平米へ変更)

・文化的催しにおける参加者数は屋外5000人まで、屋内2000人まで

・クラブにおけるライブミュージック可(ダンスは不可)

・サービス業が顧客の非感染証明を確認し、記録を残す義務の解除(顧客には依然として非感染証明所持義務が課されている)

・プール、ウェルネスセンター等の入場制限(定員50%から75%へ変更)、

・映画館等における飲食可

・子どもたちの夏休みキャンプでは、出発前にPCR検査を受けている場合は、キャンプ中7日に1度の割合で再検査の義務が免除される。


②6月8日(火)からの規制緩和

6月8日(火)導入の規制緩和については、6月7日(火)ブログをご覧ください。


③5月31日(月)からの規制緩和

5月31日導入の規制緩和については、5月24日(月)及び28日(金)のブログをご覧ください。


④5月24日からの規制緩和

<宿泊施設>

余暇を目的とした滞在のために営業可となる。


以下の場合に宿泊施設利用が認められる(5月25日付保健省特別対策)

1.新型コロナウイルスの症状がなく、次の①~④のいずれかの条件を満たしている場合

① 7日間以内に受けたPCR検査の結果が陰性

② 72時間以内に検査センターにて受けた抗原検査の結果が陰性

③2回投与ワクチンの1回目の投与を受けてから22日以上が経過

④新型コロナウイルスに感染したことをラボが確認した場合、隔離期間が経過し、第1回目の抗原検査又はPCR検査を受検してから180日以内

2.使用者(勤務先企業)にて行った簡易テストを72時間以内に受けており、結果が陰性であることを証明した場合。

3.学校にて72時間以内に簡易テストを受け、結果が陰性であったことを述べた宣言書(又は保護者の宣言書)を提示した場合。

4.宿泊施設へ到着時に、簡易抗原検査を受け、結果が陰性だった場合。

以上の人は、宿泊施設に最長7日間まで宿泊可。宿泊延長の場合は、上記条件を再度満たすことが必要。またはその場で簡易検査を受け、結果が陰性であることが必要。

宿泊施設にて、上記の人以外に、以下の人も宿泊可。

・陽性隔離又は検疫隔離の指示を受けた人。

・チェコ国内に住所がなく、すでに2021年5月24日から宿泊している人。

・住居に困っており、市町村、州などから宿泊場所の斡旋を受けている人。


<学校>

これまで感染状況の悪かった州(ウースチー州、南ボヘミア州、ビソチナ州、南モラビア州、オロモウツ州、モラビア・シレジア州、ズリーン州)にて基礎学校第二段階及び高校におけるクラス全員の通学(ローテーション式授業の終了)に切り替える。

・高校、大学において全面的な通常授業の開始。

・基礎芸術学校では10人以上のグループ可。


<文化的催し>

文化的催しの規制緩和(屋外1000人まで、屋内500人まで)


映画館はホール数が1つの場合、営業開始。(映画館は昨年10月12日より閉鎖。マルチプレックスシネマは依然として閉鎖)


<動物園・植物園等>

・屋内スペースも解禁。


⑤5月17日からの規制緩和

<学校>

・基礎学校第一段階のローテーション式授業を終了し、クラス全員が登校する。

(基礎学校第一段階の全員登校は、7か月ぶり)


・感染状況のよい6州(ピルゼン州、フラデツ・クラーロベー州、カルロビ・バリ州、パルドゥビツェ州、中央ボヘミア州、リベレツ州)及びプラハでは、基礎学校第二段階及び多学年制ギムナジウム低学年においてもローテーション式授業を終了し、クラス全員が登校する。


<飲食店>

・屋外スペース(テラスなど)営業許可。

・1テーブルに4人まで(同一家庭の人でない場合)。

・テーブル間の距離は最低1.5メートル。飲食店の屋外スペースが廊下などで区切られていない場合、テーブルの周囲を通る人との間も1.5メートルの距離を確保。

・顧客には検査陰性結果の所持が義務付けられる。

顧客の新型コロナウイルスに関するチェック(検査の陰性結果、ワクチン接種、新型コロナウイルスに感染したことのいずれかの提示)を行う義務は飲食店側にない。

・顧客の陰性結果所持については、衛生局、警察がチェックすることになっているが、5月16日(日)、警察は、衛生局が現地検査を行い、警察に依頼があれば衛生局を補助するが、警察のみで行う全国的なチェックは予定していないことを発表した。

・飲食店屋外スペースにおけるWi-fiの使用を認める。


<スポーツ>

・検査陰性結果提示、ワクチン接種完了後最低2週間経過、過去直近90日に新型コロナウイルスに感染し治っていることの証明が必要。(PCR検査は過去直近7日間に受けたもの、抗原検査は72時間以内)

・最低2メートルの距離を維持(同一家庭の人ではない場合)。

・更衣室、シャワー、プールの使用禁止。


=屋内=

・5月17日から屋内運動場(ジムなど)の営業を許可。

・1人当たり屋内運動場15平米の人数制限あり。

・1グループ2人まで、1運動場あたり最高10人まで。


=屋外=

・1人当たり屋外運動場15平米の人数制限あり。

・最高1グループ30人まで。

・6歳までの子どもは検査免除。

・更衣室、シャワー、プールの使用禁止。


<動物園・植物園・歴史的建造物(城など)>

・入場は、定員5割まで許可。

・2メートルの距離を維持できない場合は、屋外でもFFP2クラスの保護マスク着用。

・屋内パビリオンは依然として閉鎖。


<文化的催し>

・屋外において、座席700人まで。(定員5割まで)

・FFP2クラスの保護マスク着用。

・検査陰性結果提示、ワクチン接種完了後最低2週間経過、過去直近90日に新型コロナウイルスに感染し治っていることの証明が必要。


<病院>

病院の面会を許可。


⑥5月10日からの規制緩和(5月6日発表内容)

<学校教育>

・5月10日(月)から、すべての州(13州+プラハ)にて、基礎学校第二段階及び多学年制ギムナジウムの低学年のローテーション授業、大学における実習(臨床実習を含む)を認める。

・すべての州にて、幼稚園全学年の通園を認める。


<小売店店舗・市場・サービス業>

・すべての州にて、店舗閉鎖解除、市場(マーケットにおけるすべての品目販売)、規制解除対象のサービス業拡大を認める。


政府が営業再開を承認しているサービス業(5月3日の時点で発表された内容)

(以下の業種の営業所による業務も認める)

・靴・革製ケース・革製品用道具の修理

・時計屋、宝飾店、宝石などの研磨、金工品

・家具職人、床職人

・楽器製造・修理

・出版業・音楽出版業、印刷業、製本・コピー業

・税理士、会計士

・ガラス業、額縁製造業

・動産賃貸・レンタル

・デザイナー、アレンジ業、モデル業

・写真店

・翻訳通訳業

・学校以外の教育活動、研修・訓練実施、講習会など

・ビジネス・サービス斡旋業(中古車販売、車販売)

・蒸留酒製造

・オークション

・体育・スポーツ

・ソラリウム

・消毒・殺虫・駆除の講習

・3歳までの子どもの保育

・旅行社・旅行斡旋業者

・射撃場、射撃訓練・教育

・質店・中古品販売


<美術館・博物館・歴史的建造物>

・すべての州において、美術館・博物館・歴史的建造物の閉鎖解除。


<スポーツ>

・同時にスポーツする人数を屋外30人まで、屋内2人まで(18歳までの子ども・青少年が対象)にて認める。


<子どもたちのクラブ活動>

子どもたちのクラブ活動などでは、1か所30人まで(5月9日までは20人)にて活動を許可。


*6歳までの子どもは、別途義務付けている場合を除き、新型コロナウイルス検査義務を免除。


<温泉療養施設>

・5月10日から、健康上の問題があり、自費滞在する人すべての滞在を認める。

・検査会場によるPCR検査又は抗原検査、又はワクチン接種証明書の提示が求められる。

・温泉療養施設に滞在する患者は、1部屋1人(同一家庭に住む人の同室滞在は例外)とする。


<冠婚葬祭>

結婚式・葬儀の参加人数 30人まで


⑦5月3日からの規制緩和

5月3日(月)から、基礎学校第二段階、多学年制ギムナジウム低学年のローテーション式授業及び幼稚園の全学年通園(幼稚園では検査及び保護マスク着用義務なし)を、以下の7州(6州+プラハ)にて認める。


ピルゼン州

カルロビ・バリ州

フラデツ・クラーロベー州

中央ボヘミア州

パルドゥビツェ州

リベレツ州

プラハ


⑧4月26日からの規制緩和

4月22日(木)、チェコ政府は以下の決定を発表した。

4月26日(月)より、フラデツ・クラーロベー州、カルロビ・バリ州、ピルゼン州の3州にて、幼稚園全学年の通園を許可する。マスク着用及び検査の義務は免除。(プラガ教育大臣の発表)


・上記3州については、4月26日(月)、翌週月曜日5月3日から基礎学校第二段階のローテーション式授業の開始について検討する。


・上記3州以外の幼稚園では、引き続き、年長組(今年小学校に入学する学年)に限り、通園を許可する。厳しい衛生管理(検査及びマスク着用)が義務付けられる。


・今後の通園許可については、過去直近1週間における人口10万人当たりの新規陽性者数に基づいて判断する。


⑨4月12日からの規制一部解除

・幼稚園年長組(今年小学校入学する園児)の通園

・基礎学校第一段階(1年生~5年生)を対象に対面授業再開(1クラスを2グループに分け、1週間ごとに、対面授業と遠隔授業を交替で行うローテーション制)

*ジェチーン地方は学校閉鎖を1週間延長。


・一部店舗・サービス業の閉鎖解除(文房具店、子供服・靴、自動車・機械のスペアパーツ販売、洗濯・クリーニング店、鍵製造・販売、家庭用品修理店、ファーマーズマーケット、花輪・ろうそくなど葬儀・墓参り必需品販売)

営業時間は、6時~22時まで。


・動物園・植物園(屋外のみ。入場許容人数2割にて入場制限)

・図書館(店舗の入場制限と同様の入場制限)


・地方(okres)間の移動禁止解除


・外出禁止(21時~)の解除。


・別の家庭との集会制限も解除。但し、屋内、屋外ともに2人まで。

(家族、職場における同僚は例外)


・アマチュアスポーツでは、2人組を1グループとし、6グループまで(つまり12人まで)のトレーニングを許可する。グループ間の距離は最低2メートル維持すること。この形式のトレーニングに参加するために、抗原検査受検の必要なし。マスク着用義務を免除。


・屋内における運動は、プロ選手のみに許可される。アマチュアスポーツは屋外のみを認める。


<4月12日以降も継続する規制>

・集会人数(上記)

・飲食店 閉鎖

・上記以外の店舗・サービス業は閉鎖

・保護マスク着用


●2021年2月14日に発表された規制変更

役所における受付時間:受付時間の制限を解除し、役所にて手続きする申請者が列を作って待たなくてもよいようにする。


② 宿泊施設:これまで、医療従事者が勤務のために宿泊することを認めていたが、今後は、遠距離に入院している家族の同伴などの必要から宿泊することも認める。


③ 図書館:事前予約した本の窓口による貸し出し、借りた本の返却も窓口による返却のみを認め、FFP保護マスクの着用を義務付ける。


④ 企業の代表機関:企業の代表機関選挙、代表機関会議などの実施を認める(参加は最高50名まで可)。参加人数が10人以上の場合は、保護具(医療用マスク又はFFP2クラスのマスク)を着用し、2メートルの社会距離を保ち、参加者各自が抗原検査を受けることを義務付ける。


4-2.12月27日導入の規制内容

(12月27日から導入された規制で、4月以降の規制解除の対象になっている)

レベル5(紫)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:2人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大15人

④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)

⑤自由な移動:夜間外出禁止21時~5時

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)(2月14日から受付時間制限解除)

⑦宿泊施設:制限あり

⑧学校:遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケースを除く)

⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人

⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

⑫文化関係:文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。

⑬博物館・ギャラリー:閉館

⑭城・歴史記念物:閉場

⑮図書館:非接触による貸し出し・返却

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖

⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト

⑱公共の場所における飲酒:禁止

⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。

⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。

㉒事業者(製造業・倉庫業):稼働上の対策*。検査義務。

㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。

㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

㉕刑務所における面会:禁止

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

リフト、ゲレンデ、スキースクール、運動場:閉鎖

スキーレンタル:閉鎖(オンライン営業は可)

ロープウェイ:スキー客以外の観光客

(徒歩による遠足、クロスカントリー、スキーアルピニズム)のみ


4-3. 隔離(検疫隔離・陽性隔離)

5月6日、政府は新しく以下の隔離規定を承認した。


・5月7日0時00分より、南ア型変異株、ブラジル型変異株、又はインド型変異株による感染と認められた人の陽性隔離は、初めて陽性が確認された検査の実施日の翌日から数えて少なくとも14日経過してからPCR検査を受けて陰性だった場合に終了する。


・5月7日0時00分より、南ア型変異株、ブラジル型変異株、又はインド型変異株による感染者人と密接に接触した人の検疫隔離は、初めて感染者と密接に接触した日から数えて少なくとも14日経過してからPCR検査を受けて陰性だった場合に終了する。


●隔離規定(検疫隔離と陽性隔離)

検疫隔離(karanténa, quarantine)

感染した可能性があるが、まだ確定していない人が隔離する場合。


<検疫隔離の期間>

・最後のリスクのある(密接な)接触から経過してから5日~7日以上10日までに受けたPCR検査の結果が陰性で、かつ症状がない場合は、感染者と最後に接触した時から14日間。


・最後のリスクのある(密接な)接触から経過してから10日以内に、例外的にPCR検査が受けられず、かつ症状がない場合は、感染者と最後に接触した時から14日間の隔離に入る。


・感染者と同一家庭に住んでおり、感染者を陽性隔離することができない場合、感染者が検査を受けて初めて結果が陽性になった日から5日~7日以上10日までにPCR検査を受ける。陽性結果が出た日から14日間、検疫隔離に入る。


<検疫隔離が免除される場合>

ワクチン接種を受けており(2回投与ワクチンの場合は2回目投与から14日間,1回投与ワクチンの場合は投与から14日間が経過)、リスクのある(密接な)接触から14日後までに症状が表れない場合。


過去直近90日間に新型コロナウイルスの結果が陽性で、陽性隔離を完了しており、リスクのある接触後も症状が出ていない場合。


陽性隔離(izolace, isolation)

陽性が確定しており、更なる感染拡大を防ぐために隔離する場合。


<陽性隔離の期間>

陽性結果が出てから最低14日間。最低14日間、陽性隔離に入っており、過去直近3日間、新型コロナウイルスの症状がない場合、ホームドクターと相談の上、陽性隔離を終了することができる。


<陽性隔離が免除される場合>

過去直近90日間に新型コロナウイルスの結果が陽性で、陽性隔離を完了しており、リスクのある接触後も症状が出ていない場合。


●「密接な(リスクのある)接触」の定義 

・新型コロナウイルス感染者と同一家庭にて生活している人。


・新型コロナウイルス感染者と、直接接触した人(例えば、握手したなど)


・新型コロナウイルス感染者の分泌物に保護具なしに直接接触した人

(例:咳、使用済みのティッシュを手で直に触れたなど)


・新型コロナウイルス感染者と、2メートル以下の距離にて15分以上、対面していた人。


・新型コロナウイルス感染者と密閉された環境の中に、2メートル以下の距離にて15分以上、同室した人。


・新型コロナウイルス患者の医療ケアに従事する医療従事者及びその他の人、又は新型コロナウイルス感染者のサンプルを取扱う際、推奨されている個人保護具を使用していなかった、又は破損している個人保護具を使用していたラボ職員。


・飛行機の中で、新型コロナウイルス感染者から2席の位置(方向に関係なく)に座っていた人、飛行機内でインデックスケースが座っていたセクションの付添人、看護した人、及び同セクションにて勤務していたフライトアテンダント。(感染者の症状が深刻である、または感染者の移動範囲から感染拡大が広範にわたっていると考えられる場合、当該セクション全域にて座っていた搭乗者、又は当該フライトの搭乗者全員が感染者と密接に接触したとされることがある)

●感染リスクの低い接触(通常の接触)

・新型コロナウイルス感染者と密閉された環境の中に、2メートル以上の距離にて15分以下の時間、同室した人。

・新型コロナウイルス感染者と、2メートル以下の距離にて15分以下の時間、対面していた人。


4-4. マスク着用規定

●7月1日(木)からの変更

<屋外>

30人以上の人が集まる場所を例外として、マスク(レスピレーター、サージカルマスク)の着用義務を解除する。


→7月1日から、屋外における公共の場所においては、マスク(レスピレーター、サージカルマスク)の着用が解除される。

公共交通機関の待合所、乗り場(停留所)、モータービークル(原動機付の陸上輸送機関)におけるマスク着用も解除。


屋外で行われる30人以上が集会する催しでは依然としてレスピレーター着用を義務付ける。しかし、子どもたちのキャンプは例外とする。


<屋内>

屋内スペースでは、レスピレーター着用が義務づけられている場所を除いて、同じ場所・時間に、2人以上の人が2メートルの距離を保つことができない場合にのみ、マスク着用を義務付ける。(同一家庭の人は例外)


●2021年6月8日(火)からの変更

感染状況が他州に比べて悪い3州(南ボヘミア州、リベレツ州、ズリーン州)を除いて、他の10州及びプラハにて、以下の規定を明日6月8日(火)から導入する。


① 学校

・学校にて、授業中の(注:教室内にて授業を行っている際の)マスク着用義務を解除する。(生徒及び教員共に授業中はマスク着用の必要なし)

*休憩時間の共有空間では、今後もマスクを着用する。


②企業

・企業にて、社員が同一の事務室内(部屋)に座って勤務している場合、マスク着用義務を解除する。

*食堂や更衣室へ移動する際は、今後もマスクを着用する。


上記3州では、教室内及び事務所内のマスク着用義務を今後も継続する。


●5月10日からの変更

・公共の場所において、十分な距離(2メートルの社会距離)を維持することができる場合は、マスク着用義務を免除する。

・公共交通機関の停留所、街の中心街(centrum)では、引き続きマスク着用を義務付ける。


●5月3日からの変更

5月3日付にて、公共の場所におけるサージカルマスクの着用は禁止され、ろ過効果が94%のマスクのみとなった。

政令はこちら。政府コロナウイルスサイト(5月4日にてチェコ語版のみ)はこちら


●3月1日からの規定

3月1日から以下の場所にて、マスク(FFP2保護マスク*、サージカルマスク1枚)着用を義務付ける**。

*ろ過効果(filtration efficiency)95%以上のマスク(FFP2、KN95など)。

(ブログ作成者注:薬局では、BFE bacterial filtration efficiencyとして表示されている)

**3月1日から、布マスク、スカーフなどは認めない。(2月22日発表)


<地域自治体(obec)内の屋外>

・地域自治体の建造物のある場所(市街地・住宅地など)

人との距離にかかわらず、屋外でも常時着用。(最低サージカルマスク1枚)


・地域自治体内の建造物のない場所(森林など)

2メートルの社会距離を維持できない場合にマスク着用。

例外:例えば、森林などに一人、又は家族と行く場合は必要なし。


以下の場所では、FFP2保護マスクを義務付ける。

(サージカルマスク2枚重ねは認められない)

・店舗

・サービス業営業所

・医療機関(外来のある医療機関)

・社会福祉施設(高齢者施設、身体障害者施設など)

・国際空港

・公共交通機関内

・公共交通機関のプラットホーム、駅、待合室

・自動車内(同一家庭に住む人のみが乗車している場合は例外)

15歳以下の子どもは、FFP2保護マスクの子ども用が入手不可能のため、例外。


・3月22日から、建造物のある場所(市街地、住宅地など)において、人と2メートル以上の社会距離がある場合は、運動時のマスク着用義務を免除する。(3月18日政府決定)


<使用者(企業)におけるマスク着用>

企業の屋内にて常時マスク着用を義務付ける。

例外:社員が一人でいる場合、又は仕事上、マスク着用がどうしても困難な場合など。


<使用者(会社側)の義務>

3月1日から、使用者に対し、被用者にマスクを提供する義務を課す。

5月4日からは、ろ過効果94%以上のマスク(FFP2、KN95、ナノマスクなど)のみを認める。(5月3日変更:こちら


4-5. 陰性結果提示のための検査

●チェコ国内にて認められる非感染証明

① 感染の症状が出ていないこと。

② ①の他、以下のいずれかの条件を満たしていること。

・過去直近7日間以内に受けたPCR検査の結果が陰性であること(陰性証明書)。

・過去直近72時間以内に受けた抗原検査の結果が陰性であること((検査センターによる陰性証明書又は簡易テストの場合は宣誓供述書)。

・ラボにて新型コロナウイルスに感染したことが確認されており、陽性隔離期間を終了し、初めて陽性が認められた抗原検査又はPCR検査を受けてから180日未満であること。


●6月8日から導入された非感染証明書用の検査

2021年6月8日から導入された非感染証明書(チェコ国内に限り有効)として、


医療施設(検査センター)の行った検査、

各自が自宅で行う簡易テスト(①)、

使用者(勤務先)(②)又は学校(③)にて受けた抗原検査の結果


が認められるようになった。


1.医療施設(検査センター)にて検査を受ける場合は、携帯電話番号、メールアドレス、生年月日を基に証明書の電子版(チェコ語で「eidentita」)の取得が可能。


2.自宅(①)、勤務先(②)、学校(③)にて抗原検査を受けた場合の宣誓供述書

①、③:各自(学校の場合、つまり子どもの場合は親)が、自宅又は学校で受けた簡易検査の結果が陰性であったことを、宣誓供述書にて証明

宣誓供述書には以下の内容を記載する。

氏名

住所

簡易検査を実施した日付及び時間(検査結果はこの時間から72時間有効)

検査結果

宣誓供述書発行日付および署名(サイン)


*ワクチン接種については、本人からの申し出がある場合に限り、ワクチン接種場所にて紙面上のワクチン認証を発行。


●健康保険による検査費用負担

6月1日から、健康保険による費用負担が、1か月あたり、PCR検査2回、抗原検査4回になる。

*保健省がPCR検査費用を614チェココルナに減額することを発表しているが、大学病院・州立病院以外の民間検査センターでは従来の価格1300チェココルナにて受け付けているところがある。(6月2日のニュース)


●チェコ国内における免疫持続期間の設定(2021年5月22日保健省の規定)

①新型コロナウイルスに感染した人の免疫持続期間について

ラボにより新型コロナウイルスに感染していることが確認された人で、保険省の有効な特別対策に規定されている隔離期間が経過し、新型コロナウイルスの症状がすでになくなっている場合、陽性が確認された第1回目PCR検査、又は抗原検査を受けた日から180日間。


②ワクチン接種を受けた人の免疫持続期間について

・2回投与ワクチンで、第2回目の投与を受けていない場合、第1回目投与を受けてから22日以上90日以下。

➡7月9日より、2回目投与ワクチンの1回目投与後21日経過では、非感染として認めない。→第1回目投与21日経過の人も、第2回目投与が終了し2週間が経過するまで、検査を受けることが必須となる。(7月1日政府決定)

・2回投与ワクチンで、第2回目の投与を受けている場合、第1回目投与を受けてから22日以上9か月以下。

・1回投与ワクチンを受けている場合、14日以上9か月以下。

いずれの場合も、ワクチン接種を受けた人に新型コロナウイルスの症状がないこと。


<感染して治った後の抗体持続期間>

・新型コロナウイルスに感染してから十分な抗体が体内に残っている期間は、これまで90日間とされていたが、今後180日間に延長する。(2021年5月21日保健省発表)


●非感染証明書の提示が求められる場所

① 医療機関(検査センター)が行うPCR検査又は抗原検査の結果が求められる場合

イベント・催し・劇場

屋内プール・ウェルネス・サウナなど。

ディスコ・カジノ

体育館やダンススタジオにおける運動

企業、学校(1週間に一度)

美容室

宿泊施設(簡易検査、勤務先の検査、宿泊施設へ到着時に簡易検査。1週間有効)

飲食店(飲食店では検査結果チェックが店舗側に義務付けられていないが、顧客に検査結果を所持していることが義務付けられている)


●5月3日から規制緩和されるサービス業を利用するにあたり、陰性結果を提示する際の検査

<4月29日の発表>

政府は、最終的に以下の検査結果を認めることに決定した。

①認証を受けた検査センターによる新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書

②使用者(会社)が発行した抗原検査結果陰性の証明書

③学校の検査結果に関する宣誓供述書

④サービス業営業所にて、訪問時にその場で抗原検査キットにて検査を行うことも可


*学校、企業における抗原検査も、72時間以内に受けたものであることが求められる。


4₋6. ワクチン接種登録・予約

<一度感染している人のワクチン接種>

新型コロナウイルスに感染した人は、これまで、感染後90日間経過しなければワクチン接種を受けることができなかったが、6月25日(金)から、検査結果が陽性で、その後2週間の隔離期間が経過したら、すぐにワクチン接種登録が可能。


<ワクチン2回目投与までの期間変更>

・モデルナのワクチンについて2回目投与までの間隔が最高35日後に戻された。

(6月16日のニュースにて報道)


・ファイザー・バイオンテックのワクチン接種について、第1回目投与と第2回目投与の間隔を最大8日まで短縮することが可能(現在の42日間から34日間に変更可能)。今後ワクチンの数が増えていけば、当初の21日まで短縮するが、現在では7月末に可能となる予定。(6月28日ボイチェフ保健大臣の発言)


<登録開始>

7月1日0時より、12歳以上の子どもを対象にワクチン接種登録・予約受付が開始。

・12歳~15歳までの子どもは、両親の合意が必要となる。

・接種会場の場、又はその近所にて小児科医が診療している全国で87所の接種会場にて当該年齢層の子どもの接種を受け付ける。

・登録・予約受付のサイトは他の年齢層と同じ。


6月11日(金)から外国人(チェコの公的健康保険非加入者)のワクチン接種登録・予約受付開始。

外国人(チェコの公的健康保険非加入者)のワクチン接種登録サイト(英語・チェコ語)はこちら


6月4日(金)より、16歳~29歳を対象にしたワクチン接種登録・予約が開始。


5月26日(水)より、新しく30歳~34歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月24日(月)より、新しく35歳~39歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月17日(月)より、新しく40歳~44歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月11日(火)より、新しく45歳~49歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月5日(水)より、新しく50~54歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月3日(月)より、大学教員・研究者及びケア提供者のワクチン接種登録・予約が開始する。優先的な登録は6月15日まで可能。


5月3日(月)より、55歳以下で病人介護に従事する人(介護手当第3段階又は第4段階を受けている人)も登録が可能になる。


4月28日より、55歳以上のワクチン接種登録・予約が開始。


ワクチン接種に関する情報はこちらをご覧ください。


(以下は翻訳)

(青字はブログ作成者の注)


<手順>

ステップ1: 登録手続


・上記予約ウェブサイトにご自身の携帯電話番号を入力してください。


・携帯電話番号にPINコード(「PIN」)が送られてきますので、システム上に入力してください。


・登録用紙が表示されます。


・ご自身の個人情報を記入し、ワクチン接種を受けるにあたりご希望のワクチン接種場所を選んでください。


・申請書をシステム上にて送付してください。


ステップ2:予約手続

・ご希望のワクチン接種場所から、携帯電話へメッセージ(SMS)にてPINコード2(「PIN2」)が送られてきます。PINコード2を使って、下記の予約ウェブサイトにて予約手続きを行ってください。


(注:上記アドレスを入力すると、https://crs.uzis.cz/へ転送されます。同サイトの「Očkování krok 2 - Rezervace termínu」(訳:「ワクチン接種 ステップ2:接種日予約」)をクリックすると、https://reservatic.com/ockovani に転送され、保険者番号及びPIN2を入力する画面が表示されます)


・保険者番号(出生番号と同じ。注:チェコ語で保険者番号はčíslo pojištěnce、出生番号はrodné číslo。保険者カードに記載されている番号になります)とPINコード2(PIN2)を入力して、ご希望の接種日を予約してください。


・①の登録手続にて選んだ、ご希望のワクチン接種場所にて、第一回目投与(接種)を受ける日時を選んでください。第二回目投与(接種)日は、同一のワクチン接種場所にて、自動的に生成されます。予約手続きは、72時間以内に行ってください(注1:SMSにて送られてくるPIN2の有効期限が72時間)。


*いかなる理由であろうとも、72時間以内に予約手続きを行わなかった場合は、①の登録手続へ戻りますので、新規にSMSを受け取り(注2:72時間以内に手続きを行わなかった場合は、①へ戻るSMSが送られてくる)、ご希望のワクチン接種場所から送られてくるSMSをお待ちください。


*①へ戻り、登録手続を繰り返すことができるのは3回までです。3回繰り返した後、これまでに行った登録は抹消されます。


*接種日変更をはじめ、その他何か変更する場合は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。


*注1及び注2は、保健省の接種登録・予約マニュアルに記載されている内容から補足。


<追加情報>

●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)への受付は、登録手続時の接種対象グループの優先度に基づいて行われます。優先度は、新型コロナウイルス(Covid-19)に感染した場合、重症になるリスクが高い人を優先するように設定されています。各接種対象グループの中では、接種希望者の年齢を基準に登録します。


●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)に関してよくある質問とその回答、ログインできない場合の対処、新型コロナウイルスに関する事項は以下のウェブサイトにて掲載しています。


メールによるサポートはこちらです。


お電話によるご質問は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。


(以上、保健省パンフレットの訳)


<ワクチン接種後の免疫持続期間>

2021年5月14日発表

保健省は、新型コロナウイルスに感染して治った人に免疫があると認める期間を3か月から6か月へ延長する。

・免疫のある期間を3か月から6か月に延長した後も、ワクチン接種上の規定はこれまでと同様とし、感染後3か月経過すればワクチン接種を受けることができる


<ワクチンによる抗体が十分に得られる日>

年齢層 登録日 2回目投与+投与後の日数 十分な抗体が得られる日*

80歳以上  1月15日~ 21日後+14日後 2月19日~

70~79歳 3月1日~ 21日後+14日後 4月5日~

65~69歳 4月14日~ 42日後+14日後 6月9日~

60~64歳 4月23日~ 42日後+14日後 6月18日~

55~59歳 4月28日~ 42日後+14日後 6月23日~

50~54歳 5月5日~ 42日後+14日後 6月30日~

45~49歳 5月11日~ 42日後+14日後 7月6日~

40~44歳 5月17日~ 42日後+14日後 7月12日~

35~39歳 5月24日~

30~34歳 5月26日~

16歳以上 6月4日~ 42日後+14日後 7月30日


*検査陰性結果の提示が必要なくなる日、つまり、自由に旅行できるようになる日。


5. 外国への渡航

●チェコ 感染リスク低の国(6月18日からの変更)

欧州疾病予防管理センターは、6月18日(金)から、チェコを感染リスクが低い国(緑色の国)に指定した。これにより、チェコから欧州各国への渡航が簡素化され、外国への入国時の陰性結果提示義務、隔離に入る義務などが免除される。

→6月18日のニュースでは、「チェコから欧州各国への渡航が簡素化され、外国への入国時の陰性結果提示義務、隔離に入る義務などが免除される」として報道されていたましたが、欧州各国が6月21日(月)から、チェコからの渡航者に対して規定している内容は各国ごとに異なること、20日(日)、チェコ外務省のサイトを確認するよう報道されています。ご注意ください。

チェコ外務省のサイト ①各国の情報 


EU各国の渡航規則に関する情報をまとめたEUのウェブサイトこちら


5-1.外国への渡航・チェコへの入国規制

●スロバキアは、7月9日(金)からワクチン接種を受けていない人の入国に対して隔離を義務付けるが、すでに7月5日(月)から国境の検問を厳しくする。


・非感染証明書の持参必須。

・陸上交通機関(自動車及び列車)による越境、空港における入国時の検問を強化。


●スロバキア 7月9日からの変更

スロバキアは、ワクチン接種を受けていない人の入国に対して、7月9日(金)から隔離を義務付け、通過目的で入国する人に対して隔離義務対象外とし、通行が許可される自動車ルートを指定する。


チェコ→スロバキア→ハンガリー又はオーストリア:高速道路D2 

国境通過ポイント:Břeclav/Brodské(チェコ⇔スロバキア)

Čunovo/Rajka(スロバキア⇔ハンガリー)

         Bratislava-Jarovce/Kittsee(スロバキア⇔オーストリア)


通過の場合は、入国申告(電子版)なしで通行可。

スロバキア国内で一時停止する場合は、ガソリンスタンドにてガソリンを入れる時のみ。


<7月9日(金)からの隔離義務が免除される人>

ワクチン接種が完了している人

2回接種ワクチンの第1回目投与を受けている人(8月9日まで)

12歳~18歳の子ども。

スロバキアへ日帰りで勤務している人(9月1日まで)

貨物輸送ドライバー、航空機乗組員、列車乗務員、修学を目的とした学生の入国は隔離対象外。


●6月21日からの変更

6月21日から、EU諸国及びセルビアの国民に対し、検査結果陰性、ワクチン接種証明(第1回目投与後最低22日経過)、感染回復のいずれかについて証明される場合、チェコへ制限なしに入国可能とする。(6月7日チェコ政府決定)


●6月15日(火)からのドイツへの渡航

6月6日(日)より、チェコからドイツへの渡航規定が変更になる。6日からの10日間は移行期間に相当するため、事実上の規則変更は15日からとなるが、変更後は、一切の制限なしに渡航が可能となり、検査義務、隔離義務、入国申請書を記入する義務が解除される。(但し、フライトを利用する場合は、今後も陰性結果の提示義務及入国申請書の記入義務が課される


●感染リスク度に応じた入国規制

(2月5日から各国の感染リスク度に応じた入国規則が定められている。こちら

(各国の感染リスク度は、5₋2ご覧ください)


7月5日から、以下の規定となる(7月1日に改定され、5日からさらに一部改定)

概要をまとめている保健省の記事はこちら

詳細を規定している外務省のページはこちら


(以下は、保健省の記事及び外務省の例外規定の一部の訳)


緑色の国(感染リスクが低い国)

当該国からチェコへ渡航する者に対する制限は一切なし。


オレンジ色の国(感染リスク中程度の国)

①チェコ領域に入国する前に入国申告を記入。

②入国時及び入国後

・公共の交通機関にて入国する場合

出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を所持。

・自家用車にて入国する場合

出発前に陰性結果を所持する必要なし。

入国後翌日から数えて5日目までに抗原検査又はPCR検査を受検。陰性の場合は、隔離終了。


<例外>

1.ワクチン接種を受けた人

A)ワクチン接種認証(チェコが発行又は他のEU諸国が英語で発行した認証で、保健省のウェブサイトにて公表されている認証)を提示し、無症状で、以下に該当する人。

a) 2回投与ワクチンの場合、第1回目投与から22日以上3か月以内の人。

b) 2回投与ワクチンで第2回目投与まで完了している場合、第1回目投与から9か月以内の人。

c) 1回投与ワクチンの場合、ワクチン投与から14日以上9か月以内の人。


B)ワクチン接種認証(チェコが発行又は他のEU諸国及びEU諸国外の国が英語で発行し、保健省のウェブサイトにて公表されている認証)を提示して、欧州医薬品庁認可のワクチン(ファイザー、モデルナ、ジョンソンアンドジョンソン、インドのロット番号ではないアストラゼネカ)接種が完了していることを証明し、ワクチン投与から14日以上9か月以下である人。

以上のA)及びB)に該当する人は、入国申請書を記入する。


2.新型コロナウイルスに感染した人

新型コロナウイルス感染の症状がなく、陽性隔離を終了し、新型コロナウイルス感染が判明した第1回目のPCR検査から11日以上180日以下にあり、以下に該当する人。

a) 英語による、新型コロナウイルスに感染したことを証明する認証或いは医師の書面による証明書(捺印、医師のID、電話連絡先のあるもので、チェコの医師又は他のEU諸国の医師が発行したもの)を提示する人。

b) 新型コロナウイルスに感染による陽性隔離を終えたことを証明する外交文書を提示する人。

以上のa) 及びb)人に該当する人は、入国申告書を記入する。


3.6歳未満の子どもは入国申告書記入及びPCR検査受検の義務を免除する。


赤色の国(感染リスクの高い国)

チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。

②入国時及び入国後

1.チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人

・公共の交通機関にて入国する場合

1.出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を所持。

2.入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。

・個人の交通手段(自家用車等)にて入国する場合

1.入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。


<例外>

1.ワクチン接種認証(チェコが発行又は他のEU諸国及びEU諸国外の国が英語で発行し、保健省のウェブサイトにて公表されている認証)を提示して、欧州医薬品庁認可のワクチン(ファイザー、モデルナ、ジョンソンアンドジョンソン、インドのロット番号ではないアストラゼネカ)接種が完了しており、ワクチン投与から14日以上9か月以下である人。

上記の人は、入国申告書を記入し、公共交通機関を利用する場合は、抗原検査(48時間以内)またはPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


2.新型コロナウイルスに感染した人

新型コロナウイルス感染の症状がなく、陽性隔離を終え、新型コロナウイルスに感染したことが判明した第1回目のPCR検査から11日以上180日以下にあり、以下に該当する人。

a) 英語による、新型コロナウイルスに感染したことを証明する認証或いは医師の書面による証明書(捺印、医師のID、電話連絡先のあるもので、チェコの医師又は他のEU諸国の医師が発行したもの)を提示する人。

上記の人は、入国申告書を記入し、公共交通機関を利用する場合は、抗原検査(48時間以内)またはPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


b) 新型コロナウイルスに感染による陽性隔離を終えたことを証明する外交文書を提示する人。

上記の人は、入国申告書を記入し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


3.6歳未満の子どもは入国申告書記入及びPCR検査受検の義務を免除する。


濃い赤色の国(感染リスクの非常に高い国)

チェコ領域に入国する前に入国申告を記入。

②入国時及び入国後

1.出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を所持。

2.入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目以降、遅くとも14日目までPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。

・個人の交通手段(自家用車等)にて入国する場合

1.入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。


<例外>

1.ワクチン接種認証(チェコが発行又は他のEU諸国及びEU諸国外の国が英語で発行し、保健省のウェブサイトhttps://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/にて公表されている認証)を提示して、欧州医薬品庁認可のワクチン(ファイザー、モデルナ、ジョンソンアンドジョンソン、インドのロット番号ではないアストラゼネカ)接種が完了しており、ワクチン投与から14日以上9か月以下である人。

上記の人は、入国申告書を記入し、公共交通機関を利用する場合は、抗原検査(48時間以内)またはPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


2.新型コロナウイルスに感染した人

新型コロナウイルス感染の症状がなく、陽性隔離を終え、新型コロナウイルス感染が判明した第1回目のPCR検査から11日以上180日以下にあり、以下に該当する人。

a) 英語による、新型コロナウイルスに感染したことを証明する認証或いは医師の書面による証明書(捺印、医師のID、電話連絡先のあるもので、チェコの医師又は他のEU諸国の医師が発行したもの)を提示する人。

上記の人は、入国申告書を記入し、公共交通機関を利用する場合は、抗原検査(48時間以内)またはPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


b) 新型コロナウイルスに感染による陽性隔離を終えたことを証明する外交文書を提示する人。

上記の人は、入国申告書を記入し、チェコへ帰国後は隔離に入り、5日以内にPCR検査を受検。


3.6歳未満の子どもは入国申告書記入及びPCR検査受検の義務を免除する。


黒色の国(感染リスクが極端に高い国)

新しい変異種が拡大する可能性があるため、チェコ保健省は、2021年7月5日から、感染リスクが極端に高い国(黒色の国)への不要不急以外の渡航を極力避けるよう推奨する。これらの国とは、ボツワナ、ブラジル、インド、南アフリカ、コロンビア、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、パラグアイ、ペルー、ロシア、スワジランド/エスワティニ、タンザニア(ザンジバル島及びペンバ島を含む)、ザンビア、ジンバブエ、7月5日からチュニジア。


黒色の国からチェコへ帰国する場合、帰国する前に住所のある(住んでいる)地域を管轄する州衛生局に入国することを通告する(入国申請書を記入する)。記入した入国申請書は国境の検問時に要請があった場合提示。

チェコへの帰路開始前に、医療機関が行った抗原検査の陰性結果(48時間以内)又は認証を受けているラボの行ったPCR検査(72時間以内)の陰性結果を所持する。同時に、チェコ共和国領域内に入ったら24時間以内に受けるPCR検査の予約証明書を所持し、国境の検問時に要請があった場合提示。

陰性結果、入国申請書、入国後24時間以内に受けるPCR検査の予約証明書を提示しない渡航者は航空会社から渡航が許可されない。

公共の健康を保護する当局が別途の決定を下さない限り、チェコ領域に入ってから10日以降14日以内にPCR検査を受検。陰性結果が出るまで、隔離に入る。


<例外>

・国際運輸の作業者(該当する文書を提示した場合)

・6歳未満の子ども


帰国予定日前の14日間に検査を受け、新型コロナウイルス感染が確認さえれた人は、入国申告書を記入する。可能な限り個人の交通機関にて入国することを命ずる。公共交通機関を利用する場合は、交通機関の会社に帰路開始前に依然として感染していることを報告し、チェコへ入国したら、州衛生局へ報告する。

出発する国にて新型コロナウイルス感染による隔離を終了したことを証明する外交文書を保持している人には陰性結果の所持義務を適用しない。

出発する国にてチェコ帰国前に必要な検査が受けられない場合、又は新型コロナウイルスに感染して出発する国にて当地の規定に基づいた隔離を終了した人は、当地のチェコ大使館に連絡する。


5-2.各国の感染リスク度表示

保健省は、7月2日(金)、感染リスク度リストのアップデートを発表した。

2021年7月5日(月)0時から有効になる。


緑色の国(感染リスクが低い国)

アルバニア

オーストラリア

ベルギー

ブルガリア

デンマーク

エストニア

フィンランド

フランス

香港

クロアチア

アイスランド

イタリア

イスラエル

日本

韓国

レバノン

リヒテンシュタイン

リトアニア

ルクセンブルク

マカオ

ハンガリー

マルタ

ノルウェー

ニュージーランド

ポーランド

オーストリア

サンマリノ

北マケドニア

ルーマニア

ギリシャ

シンガポール

スロバキア

スロベニア

アメリカ

ドイツ

セルビア

スウェーデン

スイス

タイ

台湾

バチカン

マデイラ


オレンジ色の国(感染リスクが中程度の国) アンドラ

アイルランド

キプロス

ラトビア

モナコ

オランダ

ポルトガル(アゾレス諸島を含む)

バレアレス諸島


赤色の国(感染リスクが高い国)

スペイン(カナリア諸島を含む)


濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)

2021年2月1日付保健省保護対策(MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN) 第III.1項に基づき、欧州諸国及び欧州外の第三国で上記リストに記載されていない国は、新型コロナウイルスに感染するリスクが非常に高い国とする。


黒色の国(感染リスクが極端に高い国)(2021年7月1日から)

ロシア、パラグアイ、ナミビア、ペルー、コロンビア、ボツワナ、ブラジル、エスワティニ(スワジランド)、南アフリカ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ネパール、タンザニア(ザンジバル島及びペンバ島を含む)、ザンビア、ジンバブエ、インド。7月5日より、チュニジア


保健省発表の各国危険度はこちら


5-3. コロナパスポート・証明書関連

<チェコのコロナパスポート>

●EUコロナパスのチェコ版(Tečka)のQRコードはこちら

コロナパスを読み込むQRコードリーダー(Čtečka)のQRコードも掲載されている。


●6月1日(火)から、医療情報統計局(ÚZIS)のウェブサイトにて、検査の陰性、感染からの回復、ワクチン接種(第一回目投与を含む)有の証明書をダウンロードできるようになる。同証明書が、両国間協定を締結済みのドイツ、オーストリア、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、クロアチアへの渡航時に認められる(5月31日より8か国間にて渡航が認められている)。


●スロバキア

スロバキアは、デルタ株の感染拡大を防ぐため、7月9日より外国からの渡航規制を強化する。(7月8日までは、チェコからスロバキアへ、陰性結果を所持していれば入国が可能)


① 7月9日から、スロバキアへ渡航する場合、ワクチン接種を受けていない人は2週間の隔離に入るが、渡航後5日目以降に受けた検査結果が陰性であれば隔離終了可となる。

② 同時に、隣国(チェコを含む)との国境にある小さい通過ポイントを閉鎖する。

*チェコとの国境では、32ある通過ポイントのうち、14が閉鎖される。

③ 8月8日までは、国境を越えて毎日勤務している人でワクチン接種を受けていない人は①の例外とされるが、8月9日以降は①の対象となる。


<中欧諸国の取り決め>

5月28日(金)の発表(チェコテレビ報道):チェコ、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、ドイツ、スロベニア、クロアチアにて、ワクチン接種者に対して自由な旅行を認めることが決まっている。


<EUのコロナパスポート>

●EUコロナパス

 2021年6月9日、欧州議会は、いわゆる「コロナパス(covid pas)(正式にはCovid Certificate)の導入を承認した。7月1日から導入となり、欧州内の渡航が簡素化される。

 今日承認された規則に基づき、以下が決定した。

・EU諸国は無償で電子又は紙面上にて、以下の人々を対象に証明書(認証)を発行する。


ワクチン接種を完了している人、

PCR検査又は抗原検査の陰性結果の保持者、

過去半年間に新型コロナウイルスに感染した人


・理由がある場合に限り、コロナパスの保持者に対して、隔離などの追加条件を課すことができる。

・EU諸国には、認証取得目的の検査を無料にて提供する義務はない。

(ワクチン接種者に対して不利とならないよう、無料の検査実施を求める動きが欧州議員の中から出されていたが、最終的には無料を義務付けることはなくなった。人々が検査を受けられる値段にすればよい。欧州委員会が1億ユーロを支給するため、各国は検査をある程度無料にて実施する予定)

・EU諸国は、欧州医薬品庁(EMA)が認可したワクチンを認める他、自主的にその他のワクチン(ロシアのスプートニクV等)も認めることができる。

(スプートニクVは、ハンガリー、スロバキアにて使用されているため、今後、認証導入時に論議を呼ぶことが予測される。EMA認可のワクチン以外は認めないことをすでに表明している国も出ている)


<情報源>



注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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