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  • 執筆者の写真Miwatis Praha

2021年2月15日 チェコ コロナウイルス関連ニュース

更新日:2021年4月14日

パンデミック法 政府承認

ドイツとの国境における混乱


現行の緊急事態は、2020年2月28日まで(2月14日延長:詳細は2月14日ブログをご覧ください)


2021年2月12日、マスクに関する規定に変更がありました。ご注意ください。(3-1②をご覧ください)


2020年2月5日(金)より、チェコへの入国規制が強化(4₋1.「チェコへの入国規制」をご参照ください)。


2021年1月30日0時より、接触できる人の制限(一家庭内のみ)、宿泊時の規制など、規制が厳しくなっています(詳しくは、1月28日ブログをご覧ください)。外国人観光客の入国も公式に禁止されました(詳しくは、1月30日ブログをご覧ください)。


12月27日(日)0時00分から、規制レベル5(PES規定5、営業可能な店舗・サービス業日曜日営業可)に変更になりました。(詳細は3-0-1「12月27日導入規制レベル5(主な内容)」、3-1①「新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)に基づく規制」をご覧ください)



<目次>

1.国内コロナウイルス感染状況(データ)

2.今日の動き

2₋1. 感染の様子(PES指標)

2-2. 今日の動き(当日の国内ニュース)

2₋3. PESシステム 各地のリスク指標

2₋4. チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数)

2₋5. 外国の様子

① EU内の感染状況比較(ECDCのデータ 2021年2月11日アップデート

3.国内規制

3₋0₋0. 規制変更内容(2021年2月15日アップデート

3-0-1. 12月27日からの規制レベル5導入内容

3-1. ① 新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)に基づく規制

② 検閲隔離期間

③ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更

4.外国の様子

4₋1. チェコへの入国規定(2021年2月5日アップデート

4-2.各国の感染リスク度表示(2021年2月12日

4-3.外国渡航に関する情報(2月5日アップデート


1.国内コロナウイルスの状況

・前日の新規陽性者数(今日8時00分におけるチェコ保健省の発表)

2月14日(日)の新規陽性者数:2,832人(1週間前の日曜日より381人多い)

PCR検査実施数累計:4,944,403件

PCR検査実施数(当日):7,966件

抗原検査実施累計:2,044,626件

抗原検査実施数(当日):16,965件


全検査の陽性率(2月14日現在):32.8%(31.21%*)


予防接種実施数(2月14日)

累計:450,780

昨日の投与数:2,122



・今日の感染状況(https://koronavirus.mzcr.cz/

2月15日(月)8時00分におけるチェコ保健省の発表

現在の陽性者総数:103,456人(昨日より減少)

治った人の数:969,154人

現在の入院患者数:5,553人

累計感染者数:1,090,860人

累計死亡者数: 18,250人(前日から107人増)

・入院患者数と重症者数

2月14日(日)現在

入院患者数:5553人(前日の5456人から97人増、5498人から55人増)

(前日の数字が、5456人から5498人へ修正されている)

重症者の数:1084人(前日の1086人から2人減、1072人から12人増)

(前日の数字が、1086人から1072人へ修正されている)

・プラハにおける感染状況

2月14日(日)

新規陽性者数:467人

2月15日(月)8時現在

現在の陽性者総数:12,055人

治った人の数:107,743人

累計感染者数:121,423人

累計死亡者数:1,625人


各州の状況:



2.今日の動き

2-1. 新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)による現状

全国の規制レベル:紫(リスク5)

(導入規制は3-0-1をご覧ください)


12月27日(日)から規制がレベル5になった(12月23日政府決定)。


今日2月15日(月)のリスク指標(チェコ全国)は77→

(規制レベル5相当)


2月14日(日)、規制レベル5相当の指数になり、今日は2日目。



2-2. 今日の動き

●パンデミック法

 ブラトニー保健大臣が、今日、政府に「パンデミック法」に相当する、「非常対策に関する法律」を提案し、政府は同法案を承認したことを、バビシュ首相とハマーチェク副大臣が発表した。

 同法案によると、緊急事態を宣言することなく、保健省が公共交通機関、店舗、美容院をはじめとするサービス業、催しなどを閉鎖する権限を持ち、軍隊、警察などを導入し、感染状況把握のために、携帯アプリケーション、コールセンターを使った追跡作業などを使うことができるようになるが、人の移動の制限、集会の制限はできないことが発表されている。しかし、同法案の内容は、去年5月、ボイチェフ保健大臣の時に政府が承認した内容とほぼ同じで、すでに当時、野党は反対の姿勢を示し下院における審議を拒否したことから、今日の時点で、すでに野党から批判的な意見が出されている。

 政府は、明日同法案を野党と審議し、緊急承認の形式で承認する意向を示している。

●今日からの変化

①役所の受付時間 今日から、役所は、通常の受付時間に戻った。

②図書館の本の貸し出し・返却 窓口による受付

③高校、コンセルバトワールの審査委員会による試験の実施

④法人の決定機関の活動可(これまで、集会人数制限により不可だった)

⑤医師訪問のための宿泊を認める。(今日のチェコテレビニュースでの発表)

●チェコテレビによるブラトニー保健大臣へのインタビュー

質問:今日政府が認めた法案に対する野党の批判の一つに、議会による審査が認められていないことがあるが、どのように対応するのか。

回答:今後話し合いをする中、変更提案により調整する。

質問:州知事は、店舗、スポーツ、サービス業について、一定の感染対策を導入した上で徐々に解除していくことを求めているが、いつから可能か。

回答:現在、感染状況が悪化していないとは言えず、集中治療を必要としている人の数は少しずつ増加しているため、現在は具体的な日付は言及できない。

質問:明日から野党との話し合いが始まるが、政府はどんな提案をするのか。

回答:対象となっているテーマは、政治の対象とはならず、政府と野党の話し合いはまとまると信じている。州知事と話しているスケジュールに基づいて、学校の通常授業を再開させる。

●新しい緊急事態宣言の違憲性

 野党の一部は、新規の緊急事態宣言について違憲だという意見を持っている。SPDと共産党は同内容について下院特別審議会開催を要請するとしており、緊急事態が取り消される可能性がある。他の野党は、明日、政府との会議が行われた後で対応を決めるとしている。ビストルチル上院委員長は、下院議員が緊急事態を数日以内に取り消さなければ、同様の意見の上院議員がすでに集まっており、規定人数である17人以上が集まることから、憲法裁判所に訴えるとしている。

 この他、憲法法律家、チェコ弁護士会などが疑義を表明している。

ブラトニー保健大臣のコメント:パンデミック法案の審議にて、野党と話合いがまとまるのが最善の方法と考える。もしその時までに緊急事態が取り消されることになったならば、新型コロナウイルスの感染から人々を安全に守ることはできない。


●学校再開の可能性

 プラガ教育大臣は、今日再度、基礎学校最終学年及び高校最終学年の通常授業を3月1日に開始する計画があることを言及した。ハマーチェク内務大臣が、学校再開に必要とされる抗原検査キットを手配し、学校へは保護マスク300万枚が配布される。教員のワクチン接種を優先的に推進する必要があるが、今後討議される予定。


●ワクチン接種予約受付

 今日、70歳以上の高齢者の予約を、予約システムにて、3月1日から受付けることが発表された。州協会は、同じ日から、教員の予約についても受付けを開始するよう要請している。

●ドイツとの国境

 ドイツが、チェコとオーストリアのチロル地方との国境におけるコントロールを強化したことから、今日、国境付近に数キロメートルにわたる渋滞が発生した(バイエルン州との国境では、14時の時点で4キロメートルの渋滞。プラハ‐ドレスデンD8では、渋滞が一時30キロメートルになった。国境で、貨物ドライバーが試験を受けなくてはいけない為)。

 ドイツ政府は、特別な事態で、どうしても必要な対策だと述べている。ドイツの対応には、欧州委員会も反対意見を表明しているが、ドイツのゼーホーファー内務大臣は、欧州委員会に批判する権利はなく、ドイツ国内の感染抑制を今後も維持するために必要な措置だと反論した。

 ザクセン州は、チェコの状況と比べ、感染者数が10分の1のレベルにあるため、今日から学校が通常授業に戻っている。

 今回の対策は、現在のところ、10日間の予定で行われているが、チェコ側の感染状況が改善されない限り、延長される可能性が高いと見られている。

 日帰り通勤者として、職業別に入国が特別に認められている人々も、検査を受けて、国境のコントロールを通らなければならない。

 ドイツ側で、チェコの日帰り通勤者を雇用している企業のみならず、自動車会社からも、国境における渋滞のため、欠品が発生し、製造ラインが止まる可能性があるという批判も出されている。

(チェコテレビ19時のニュースから)

●オーストリアの検査キット配布

 オーストリアでは、3月1日から1か月に1家庭当たり検査キットを5つずつ配布することを決定した(クローネ紙の発表をチェコテレビが報道)。検査会場に出向く高齢者の労力を省く為。オーストリア政府は、詳細を来週発表する予定。

●店舗閉鎖解除の可能性

 ハブリーチェク副大臣(産業貿易大臣、交通省大臣)は、州知事との話し合いに基づき、2月22日から店舗の閉鎖を解除するよう政府に提案することを、今日発表した。対象は店舗のみで、サービス業は対象外。

●芸術家対象のコロナウイルス助成金 

 小説家、画家、彫刻家、イラストレーター、写真家といった芸術家で個人事業者登録している人に対して、6万チェココルナの政府助成金が提供されるため、今日から申請が始まった。

●今年度の予算赤字額 

 今年度の予算赤字額は3200億チェココルナにて、12月すでに下院にて承認されていたが、今日下方修正され、5000億チェココルナになることを、シラロバー財務大臣がチェコテレビに対して発表した。赤字額増額の原因は、被用者所得税の改革による税収入の減少と政府規制により事業所閉鎖を強いられている事業者に対する助成金。

●学校における感染

 先週の時点で、全国約700の保育園、約400の基礎学校にて感染が発生し、一部のクラスの隔離などが行われている。

●ベルギーの閉鎖解除

 春の第一波、秋の第二波にて感染状況がとても悪かったベルギーは、感染拡大を抑制し、感染者数削減に成功したため、閉鎖が解除され、4か月間営業不可となっていた美容院が今週末から通常営業に戻った。屋外活動(動物園、キャンプなど)のほか、美術館・博物館なども通常に戻っている。飲食店は閉鎖されたままで、国境も依然として閉鎖されている。



2-3. PESシステム 各州のリスク指標(2021年2月15日現在)


リスク指標 規制レベル(相当*)

チェコ全域 77→  5



チェコ全域のリスク指標が規制レベル5のカテゴリーになって2日目。


2月15日現在の指標77の内訳

絶対値  評価スコア

963.8 20

745.9 16

1.05 9

45.4% 30

2

0

合計 77

保健省コメント:スコアは前日から変更なし。



<上記指標の内容 >

1月6日よりPESシステム指標のパラメーターが変更になった。

新しいパラメーターは以下のとおり。(保健省1月7日発表)

① 新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)

② 65歳以上の新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)

③ R値(簡易)

④ 入院後に感染が判明した件数の割合(過去直近2週間における人口10万人当たり)

⑤ 65歳以上の新規感染者数増加の有無

⑥ 入院後に感染が判明した件数増加の有無



2₋4. チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数)

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19) (2021年2月15日8時発表のデータ)


 昨日 今日

絶対数 10万人 絶対数 10万人

当たり 当たり

プラハ 6223 469.92 5523 417.06

<中央ボヘミア州>

ベネショフ 674 677.97 679 683

ベロウン 402 422.9 354 372.4

クラドノ 834 500.95 720 432.48

コリーン 642 625.59 576 561.28

クトナー・ホラ

493 650.16 419 552.57

ムニェルニーク

630 576.38 543 496.79

ムラダーボレスラフ

751 578.38 599 459.48

ニンブルク 611 605.63 576 570.94

プラハ東部 1118 603.74 997 538.4

プラハ西部 778 520.97 705 472.08

プシーブラム 534 463.93 491 426.57

ラコブニーク 275 494.94 224 403.15

<南ボヘミア州>

チェスケーブジェヨビツェ

647 330.27 559 285.35

チェスキー・クルムロフ

260 422.38 247 401.26

インドジフーフ・フラデツ

517 570.06 475 523.75

ピーセク 291 406.5 252 352.02

プラハチツェ 150 294.24 120 235.4

ストラコニツェ

217 306.62 205 289.66

ターボル 361 351.87 298 290.46

<ピルゼン州>

ドマジュリツェ

422 679.97 389 626.79

クラトビ 647 748.8 571 660.84

ピルゼン北部 581 726.44 513 641.42

ピルゼン市内 1146 589.87 996 512.66

ピルゼン南部 424 667.84 378 595.39

タホフ 482 887.07 449 826.34

ロキツァニ 406 822.71 339 686.94

<カルロビ・バリ州>

へプ 1015 1107.67 956 1043.28

カルロビ・バリ

936 815.2 907 789.95

ソコロフ 999 1132.5 974 1104.16

<ウースチー州>

ジェチーン 649 501 663 511.8

ホムトフ 460 368.16 441 352.95

リトムニェジツェ

490 409.47 443 370.19

ロウニ 398 459.1 360 415.27

モスト 338 302.57 344 307.95

テプリツェ 506 392.03 450 348.64

ウースチー・ナト・ラベム

486 407.25 453 379.59

<リベレツ州>

チェスカー・リーパ

531 514.04 451 436.59

ヤブロネツ・ナド・ニソウ

632 697.06 536 591.17

リベレツ 922 524.98 806 458.93

セミリ 634 855.64 550 742.27

<フラデツ・クラーロベー州>

フラデツ・クラーロベー

1355 824.8 1333 811.4

イチーン 639 798.3 529 660.88

ナーホト 1012 920.35 963 875.79

トルトノフ 1509 1279.05 1389 1177.34

リフノフ・ナト・クニェジュノウ

573 721.82 570 718.04

<パルドゥビツェ州>

フルジム 643 614.65 575 549.64

パルドゥビツェ

1295 738.14 1237 705.08

スヴィタヴィ 473 453.36 378 362.3

ウースチー・ナド・オルリツィー

952 688.48 793 573.49

<ビソチナ州>

ハヴリーチクーフ・ブロト

336 354 277 291.84

イフラバ 266 234.1 239 210.34

ペルフジモフ 272 376.2 208 287.68

トシェビーチ 377 340.22 340 306.83

ジュジャール・ナト・サーザボウ

444 375.77 397 335.99

<南モラビア州>

ブランスコ 384 351.85 332 304.21

ブルノ市内 1041 272.98 1061 278.23

ブルノ郊外 801 356.57 779 346.77

ブジェツラフ 459 394.7 415 356.86

ホドニーン 556 364.17 450 292.32

ビシュコフ 403 436.71 346 374.95

ズノイモ 342 299.08 277 242.24

<オロモウツ州>

イェセニーク 83 218.61 74 194.9

オロモウツ 802 340.59 711 301.95

プロスチェヨフ

323 297.3 279 256.8

プシェロフ 555 428.53 480 370.62

シュンペルク 400 332.18 334 277.37

<モラビア・シレジア州>

ブルンタール 280 305.69 264 288.22

フリーデク・ミーステク

569 265.07 476 221.75

カルビナー 746 302.85 651 264.29

ノビー・イチーン

496 327.23 442 291.6

オパバ 630 357.48 576 326.83

オストラバ市内

696 217.4 669 208.97

<ズリーン州>

クロムニェジーシュ

262 248.71 251 238.27

ウヘルスケー・フラジシチェ

273 191.95 259 182.1

フセチーン 266 185.58 246 171.63

ズリーン 407 212.36 386 201.41



2-5.外国の様子

① EU/EEA及びUKの感染状況比較(ECDCのデータ)

直近2週間における人口10万人当たりの感染者数(①)

及び人口100万人当たりの死亡者(②)

(2020年2月11日アップデート)


2021年5週目(2月1日~2月7日)


 ① ②

1.  ポルトガル 1190.09 334.45

2.  チェコ 914.58 176.53

3.  スペイン 843.05 129.68

4.  スロベニア  762.22 148.97

5.  ラトビア 577.09 122.92

6.  エストニア 569.97 67.93

7.  スロバキア 496.40 220.72

8.  フランス 422.95 88.28

9. マルタ 397.72 70.91

10. スウェーデン 394.12 27.27

11. リトアニア 353.34 104.14

12. ルクセンブルク  349.25 47.24

13. アイルランド 326.53 146.00

14. オランダ 317.91 49.07

15. イタリア 281.52 96.29

16. ベルギー 276.98 52.03

17. オーストリア 224.84 65.25

18. キプロス 198.88 29.68

19. ポーランド 196.37 98.25

20. リヒテンシュタイン 187.61 0

21. ドイツ 176.92 115.49

22. ハンガリー 176.38 115.73

23. ルーマニア 175.52 57.69

24. クロアチア 157.47 83.16

25. ブルガリア 127.39 73.00

26. ギリシャ 111.58 30.40

27. デンマーク 108.94 35.48

28. フィンランド 97.66 8.34

29. ノルウェー 69.25 6.38

30. アイスランド 8.40 0.00




3. 国内規制

3-0-0.  規制変更内容


1.2021年2月14日に発表された規制変更

役所における受付時間:受付時間の制限を解除し、役所にて手続きする申請者が列を作って待たなくてもよいようにする。


② 宿泊施設:これまで、医療従事者が勤務のために宿泊することを認めていたが、今後は、遠距離に入院している家族の同伴などの必要から宿泊することも認める。


③ 図書館:事前予約した本の窓口による貸し出し、借りた本の返却も窓口による返却のみを認め、FFP保護マスクの着用を義務付ける。


④ 学校:試験審査員による試験(高校、コンセルバトワール)の実施を認める。


⑤ 企業の代表機関:企業の代表機関選挙、代表機関会議などの実施を認める(参加は最高50名まで可)。参加人数が10人以上の場合は、保護具(医療用マスク又はFFP2クラスのマスク)を着用し、2メートルの社会距離を保ち、参加者各自が抗原検査を受けることを義務付ける。


3-0-1. 12月27日からの規制レベル5導入内容

12月27日(日)0:00より、PESシステムの規制レベル3からレベル4へ移行した。

政府は、当初の規制レベル5通りの導入とし、例外を認めないとしているが、今回は店舗の日曜日営業が認められている。


主な規制内容は以下のとおり。

・マスクは、屋内及び屋外公共の場所にて着用。

・店舗(スーパーマーケットも含めて、食品、日用品、医薬品等の生活必需品に販売を限定)(人数制限:1顧客当たり15平米)(日曜日も営業)

・屋外マーケット・市場禁止

・宿泊施設閉鎖(チェコ人の観光目的による宿泊は禁止。職業上の目的による宿泊、外国人がチェコに滞在するための宿泊、検疫隔離又は陽性隔離の場合は可)

・レストラン閉鎖(テイクアウトのみ)

・サービス業閉鎖

・外出禁止令(夜9時~翌日朝5時まで)

・集会人数2人まで(家族、勤務先は例外)

・飲酒(公共の場では禁止)

・結婚式・葬儀(参加者15人まで)

・ミサ(参加者数:定員の1割まで)

・学校(新年明けてから遠隔授業。例外:基礎学校1・2年生、幼稚園、特別学校)

・文化的な催し、博物館・美術館・各地の城は閉鎖

・図書館:貸出返却のみ

・プロスポーツ 試合は観客なしで許可

・アマチュアスポーツの試合禁止

・屋内運動場・プール 閉鎖

・屋外運動可(参加者最大2人まで)

・スキー場のリフトは、スキー客の利用禁止。(スキーをしない観光客の利用は可)

3-1.

① 新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)に基づく規制

*PESシステムは11月13日(金)発表、16日(月)公式有効・導入


<システムの仕組み>

一定のパラメータを使って、リスク指標をスコア制にて計算し、5段階に分ける。

11月16日導入後、1月5日まで、以下の4つのパラメータが使われていた。

 1.過去直近14日間の人口10万人当たりの新規感染者数(0~20点)

 2.過去直近14日間の人口10万人当たりの高齢者の新規感染者数(0~20点)

 3.簡素R値(0~30点)

 4.過去7日間における実施検査数に対する陽性率(0~30点)


しかし、12月18日から全国一斉の抗原検査が開始し、上記指標は現状に見合わなくなったとして、1月5日、新パラメータが発表され、6日から導入された。

新規パラメータは以下のとおり。


① 新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)

② 65歳以上の新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)

③ R値(簡易)

④ 入院後に感染が判明した件数の割合(過去直近2週間における人口10万人当たり)

⑤ 65歳以上の新規感染者数増加の有無

⑥ 入院後に感染が判明した件数増加の有無


5段階は、それぞれ、

レベル5(76点以上:紫) 危険度高

レベル4(61~75点:赤) 危険度中の高

レベル3(41~60点:オレンジ)危険度中

レベル2(21~40点:黄) 危険度中の低

レベル1(20点以下:緑) 危険度低

各段階の規制は、下記参照。


<各レベルへ移行する場合の条件>

入院患者数が以下の人数になった場合、規制が緩和・強化する。


規制レベル 入院患者数

5 4000人 (集中治療室の患者450人)

4 3000人

3 2000人

2 1000人

1 1000人未満


●新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)各段階の規制は、全㉗項目に分かれている(マトリックス上の表になっている。):file:///D:/Plocha/Downloads/covid-pes-matice-opatreni.pdf

表(マトリックス)は全部で2つ作成され、上記の表(マトリックス1)の他、詳細規定を記入したマトリックス2が今後徐々に発表される予定(→12月22日に保健省サイトに公表。以下参照)



保健省が12月22日に改定したマトリックスは、全部で6つ。

① 総括マトリックス(当初の名称:マトリックス1)

② スポーツ

③ 文化・宗教儀礼

④ 産業・商業

⑤ 学校

⑥ スキー場


*②~⑥は各分野の管轄省庁が保健省と話し合って作成したマトリックス

(PESシステムのPESが犬を意味し、保健省は同システム導入時に名称は「感染状況を監視する番犬」に由来するとしたことから、②~⑥について、一部の専門家からは、番犬の邪魔をする「子犬」ができたと揶揄された)


以下は①のレベル別の規制内容と項目別の規制内容(訳)。


注:以下の規制の中にある「運営上の対策」は、各分野の下位マトリックスに相当する、上記の②~⑥の内容)

注:基礎学校第一段階は、1~5年生、第二段階は6~9年生。


<マトリックス1・レベル別の規制内容>

レベル5(紫)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:2人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大15人

④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)

⑤自由な移動:夜間外出禁止21時~5時

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)

⑦宿泊施設:制限あり

⑧学校:遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケースを除く)

⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人

⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

⑫文化関係:文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。

⑬博物館・ギャラリー:閉館

⑭城・歴史記念物:閉場

⑮図書館:非接触による貸し出し・返却

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖

⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト

⑱公共の場所における飲酒:禁止

⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日*・祭日は休店。

(*12月23日政府記者会見にて、ブラトニー保健大臣が、祭日のみとすることを発表している)

⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。

㉒事業者(製造業・倉庫業):稼働上の対策*。検査推奨。

㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。

㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

㉕刑務所における面会:禁止

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

リフト、ゲレンデ、スキースクール、運動場:閉鎖

スキーレンタル:閉鎖(オンライン営業は可)

ロープウェイ:スキー客以外の観光客

(徒歩による遠足、クロスカントリー、スキーアルピニズム)のみ

リスク4(赤)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:6人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大20人

④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)

⑤自由な移動:夜間外出禁止23時~5時

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定。運営上の対策*

⑦宿泊施設:制限あり

⑧学校:保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第二段階は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。高校、専門学校、大学は遠隔授業(例外あり)。

⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大6人

⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

⑫文化関係:観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。

⑬博物館・ギャラリー:閉館

⑭城・歴史記念物:閉場

⑮図書館:窓口による貸し出し(事前予約した本に限定)・返却

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖

⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト

⑱公共の場所における飲酒:禁止

⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。

㉒事業者(製造業・倉庫業):マトリックス2に基づく。検査推奨。

㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。

㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

㉕刑務所における面会:禁止

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

スキー場:オープン可、但し、社会距離維持のための通路設置。

リフト:スキー客も可、但し、カバーは開けたままにする。

ロープウェイ:スキー客も可、但し、窓を開けて操業。


リスク3(オレンジ)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:屋外50人、屋内10人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大30人

④病院・社会福祉施設の面会:社会福祉施設内の面会は基本的に禁止(規定された例外を除く)、病院の面会規制

⑤自由な移動:制限なし

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定。運営上の対策*

⑦宿泊施設:制限なし

⑧学校:保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第二段階、高校、高等専門学校は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。大学は基本的に遠隔授業(例外あり)、大学1年生は通常授業。

⑨スポーツ試合:プロ及びアマチュアの試合許可(観客なし、特別対策)

⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設は個人競技10人まで、屋外の運動可だが2チームまで。

⑪プール・ウェルネス:人が集会する催しと同規定。

⑫文化関係:観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。

⑬博物館・ギャラリー:入場可能人数の25%まで。

⑭城・歴史記念物:人数制限あり(グループあたり最大10人)

⑮図書館:1人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数の50%まで。運営上の対策。

⑰飲食店:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数の50%まで。運営上の対策。

⑱公共の場所における飲酒:制限なし。

⑲店舗(ショッピングモール):顧客一人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。フードコートはテイクアウトのみ。キッズコーナー閉鎖。

⑳小売店:顧客1人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。

㉑その他のサービス業・営業所:運営上の対策。

㉒事業者(製造業・倉庫業):運営上の対策。検査推奨。

㉓事業者(事務職・その他の営業):テレワーク推奨。検査推奨。

㉔温泉療養所:運営上の対策。

㉕刑務所における面会:運営上の対策。面接禁止。

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

スキー場:オープン可、但し、社会距離維持のための通路設置。

リフト:スキー客も可、但し、カバーは開けたままにする。

ロープウェイ:スキー客も可、但し、窓を開けて操業。


リスク2(黄色)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:屋外100人、屋内50人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大50人

④病院・社会福祉施設の面会:社会福祉施設内及びホスピスの面接は制限あり。

⑤自由な移動:制限なし

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定。運営上の対策*

⑦宿泊施設:制限なし

⑧学校:保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯大学は遠隔授業。

⑨スポーツ試合:観客屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大125人で最大2セクションまで。

⑩余暇のスポーツ:屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。

⑪プール・ウェルネス:人が集会する催しと同規定。

⑫文化関係:

観客は座席につく場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション250人で最大2セクションまで。

観客が立つ場合:屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクションまで。屋内:1セクション125人で最大2セクションまで。

座席と立席の双方がある場合:屋外500人/屋内250人。

⑬博物館・ギャラリー:入場可能人数の50%まで。

⑭城・歴史記念物:人数制限あり(グループあたり最大30人)

⑮図書館:2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。

⑰飲食店:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。

⑱公共の場所における飲酒:制限なし。

⑲店舗(ショッピングモール):顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。フードコート及びキッズコーナーは22時まで。

⑳小売店:顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。

㉑その他のサービス業・営業所:運営上の対策。

㉒事業者(製造業・倉庫業):運営上の対策。

㉓事業者(事務職・その他の営業):テレワーク推奨。

㉔温泉療養所:運営上の対策。

㉕刑務所における面会:運営上の対策。

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

スキー場:オープン可、但し、社会距離維持のための通路設置。

リフト:スキー客も可、但し、カバーは開けたままにする。

ロープウェイ:スキー客も可、但し、窓を開けて操業。


リスク1(緑)

①マスク着用義務:屋内の限定された場所及び公共交通機関

②屋内及び屋外における集会人数:屋外500人、屋内100人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大100人

④病院・社会福祉施設の面会:鼻・口を覆っている場合(マスク・粉塵マスクなどを着用している場合)に限り、許可。

⑤自由な移動:制限なし。

⑥行政役所の受付時間:制限なし。

⑦宿泊施設:制限なし。

⑧学校:保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯大学は遠隔授業。

⑨スポーツ試合:観客屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大250人で最大2セクションまで。

⑩余暇のスポーツ:屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。

⑪プール・ウェルネス:人が集会する催しと同規定。

⑫文化関係:

観客は座席につく場合:屋外2000人/屋内1000人。屋外:1セクション1000人で最大2セクションまで。屋内:1セクション500人で最大2セクションまで。

観客が立つ場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション250人で最大2セクションまで。

座席と立席の双方がある場合:屋外1000人/屋内500人。

⑬博物館・ギャラリー:制限なし。

⑭城・歴史記念物:人数制限あり(グループあたり最大50人)

⑮図書館:運営上の対策。

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。

⑰飲食店:24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。

⑱公共の場所における飲酒:制限なし。

⑲店舗(ショッピングモール):顧客4人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。

⑳小売店:顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。

㉑その他のサービス業・営業所:運営上の対策。

㉒事業者(製造業・倉庫業):運営上の対策。

㉓事業者(事務職・その他の営業):運営上の対策。

㉔温泉療養所:運営上の対策。

㉕刑務所における面会:運営上の対策。

㉖緊急事態の必要性:必要あり。

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

スキー場における制限なし

スキー客は、マスク着用(鼻と口を覆う)及び社会距離維持

<マトリックス1・項目別規制内容>

① マスク着用義務

レベル5.屋内では常時及び屋外の公共場所

レベル4.屋内では常時及び屋外の公共場所

レベル3.屋内では常時及び屋外の公共場所

レベル2.屋内では常時及び屋外の公共場所

レベル1.屋内の限定された場所及び公共交通機関


② 屋内及び屋外における集会人数:

レベル5.2人

レベル4.6人

レベル3.屋外50人、屋内10人

レベル2.屋外100人、屋内50人

レベル1.屋外500人、屋内100人


③ 結婚式・葬儀・宗教儀礼

レベル5.最大15人

レベル4.最大20人

レベル3.最大30人

レベル2.最大50人

レベル1.最大100人


④ 病院・社会福祉施設の面会:

レベル5.基本的に禁止(規定された例外を除く)

レベル4.基本的に禁止(規定された例外を除く)

レベル3.社会福祉施設内の面会は基本的に禁止(規定された例外を除く)、病院の面会規制

レベル2.社会福祉施設内及びホスピスの面接は制限あり。

レベル1.鼻・口を覆っている場合(マスク・粉塵マスクなどを着用している場合)に限り、許可。


⑤ 自由な移動:

レベル5.夜間外出禁止21時~5時

レベル4.夜間外出禁止23時~5時

レベル3.制限なし

レベル2.制限なし

レベル1.制限なし。


⑥ 行政役所の受付時間

レベル5.受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)

レベル4.受付時間を限定。運営上の対策*

レベル3.受付時間を限定。運営上の対策*

レベル2.受付時間を限定。運営上の対策*

レベル1.制限なし。


⑦ 宿泊施設

レベル5.制限あり

レベル4.制限あり

レベル3.制限なし

レベル2.制限なし

レベル1.制限なし。


⑧ 学校

レベル5.遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケー

スを除く)

レベル4.保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第

二段階は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。高校、専門学校、大学は遠隔

授業(例外あり)。

レベル3.保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第

二段階、高校、高等専門学校は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。大学は

基本的に遠隔授業(例外あり)、大学1年生は通常授業。

レベル2.保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯

大学は遠隔授業。

レベル1.保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯

大学は遠隔授業。


⑨ スポーツ試合

レベル5.プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

レベル4.プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

レベル3.プロ及びアマチュアの試合(観客なし、特別対策)許可

レベル2.観客屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大125人で最大2セクションまで。

レベル1.観客屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大250人で最大2セクションまで。


⑩ 余暇のスポーツ

レベル5.屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人

レベル4.屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大6人

レベル3.屋内運動施設は個人競技10人まで、屋外の運動可だが2チームまで。

レベル2.屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。

レベル1.屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。


⑪ プール・ウェルネス

レベル5.閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

レベル4.閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

レベル3.人が集会する催しと同規定。

レベル2.人が集会する催しと同規定。

レベル1.人が集会する催しと同規定。


⑫ 文化関係

レベル5.文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。

レベル4.観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。

レベル3.観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。

レベル2.観客が座席につく場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最

大2セクションまで。屋内:1セクション250人で最大2セクションまで。

観客が立つ場合:屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクシ

ョンまで。屋内:1セクション125人で最大2セクションまで。

座席と立席の双方がある場合:屋外500人/屋内250人。

レベル1.観客は座席につく場合:屋外2000人/屋内1000人。屋外:1セクション1000人で

最大2セクションまで。屋内:1セクション500人で最大2セクションまで。

観客が立つ場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セク

座席と立席の双方がある場合:屋外1000人/屋内500人。


⑬ 博物館・ギャラリー

レベル5.閉館

レベル4.閉館

レベル3.入場可能人数の25%まで。

レベル2.入場可能人数の50%まで。

レベル1.制限なし。


⑭ 城・歴史記念物

レベル5.閉場

レベル4.閉場

レベル3.人数制限あり(グループあたり最大10人)

レベル2.人数制限あり(グループあたり最大30人)

レベル1.人数制限あり(グループあたり最大50人)


⑮ 図書館

レベル5.非接触による貸し出し・返却

レベル4.窓口による貸し出し(事前予約した本に限定)・返却

レベル3.1人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。

レベル2.2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


⑯ ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所

レベル5.閉鎖

レベル4.閉鎖

レベル3.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数

の50%まで。運営上の対策。

レベル2.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対

策。

レベル1.24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対

策。


⑰ 飲食店

レベル5.外出禁止時間外のテイクアウトのみ

レベル4.外出禁止時間外のテイクアウト

レベル3.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数

の50%まで。運営上の対策。

レベル2.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対

策。

レベル1.24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対

策。


⑱ 公共の場所における飲酒

レベル5.禁止

レベル4.禁止

レベル3.制限なし。

レベル2.制限なし。

レベル1.制限なし。


⑲ 店舗(ショッピングモール)

レベル5.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列

の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

レベル4.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列

の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店

レベル3.顧客一人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。フードコートはテイクアウトのみ。キッズコーナー閉

鎖。

レベル2.顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。フードコート及びキッズコーナーは22時まで。

レベル1.顧客4人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。


⑳ 小売店

レベル5.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列

の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

レベル4.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列

の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

外に待つ人の列を整備。

レベル2.顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。

レベル1.顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。


㉑その他のサービス業・営業所

レベル5.閉鎖

レベル4.閉鎖

レベル3.運営上の対策。

レベル2.運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


㉒事業者(製造業・倉庫業)

レベル5.稼働上の対策。検査推奨。

レベル4.マトリックス2に基づく。検査推奨。

レベル3.運営上の対策。検査推奨。

レベル2.運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


㉓事業者(事務職・その他の営業)

レベル5.可能な限りテレワーク。検査推奨。

レベル4.可能な限りテレワーク。検査推奨。

レベル3.テレワーク推奨。検査推奨。

レベル2.テレワーク推奨。

レベル1.運営上の対策。


㉔温泉療養所

レベル5.健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

レベル4.健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

レベル3.運営上の対策。

レベル2.運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


㉕刑務所における面会

レベル5.禁止

レベル4.禁止

レベル3.運営上の対策。面会禁止。

レベル2.運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


㉖緊急事態の必要性

レベル5.必要あり

レベル4.必要あり

レベル3.必要あり

レベル2.必要あり

レベル1.必要あり


㉗規制順守チェック

レベル5.警察及び自治体

レベル4.警察及び自治体

レベル3.警察及び自治体

レベル2.警察及び自治体

レベル1.警察及び自治体


規制を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。

② 検閲隔離期間の短縮

2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。

③ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更

・隔離の規則が2021年2月12日(金)から、以下のとおり変更になった。

布地で作られたマスク、スカーフ、襟巻で鼻と口を覆っている人が感染者と接触した場合、隔離義務を課す


使い捨て医療用(外科)マスク又は保護マスクを着用している人が感染者と接触した場合、社会距離が2メートル以下であっても、または短時間マスクを外しても2メートル以上の距離が離れていた場合は、(無症状であり、他の感染リスクがないと判断されていることを条件に、)隔離義務を免除する。


<変異株の場合>

・使い捨て医療用(外科)マスク又は保護マスクを着用していても、変異株の感染者と接触した場合は、隔離義務を課す。


・接触後、14日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクターに連絡する。


・これまで濃厚接触の時間が15分として規定されていたが、この規定はなくなった。

(新しく感染拡大が始まっている変異株の感染力が強く、15分以下で感染する可能性が高いため)

・衛生局による追跡作業の方法が2020年9月21日(月)、自己追跡(直近に接触した人を衛生局のウェブサイトで自己申告する方法)になっている。

4. 外国の様子

4-1.チェコへの入国規制

●2月5日からのチェコ入国規制(保健省発表)

チェコ保健省は、今日、2月5日から有効になるチェコへの入国規定を発表した。

各国の感染リスク度により、チェコへ入国する際の規制が異なる。

(各国の感染リスク度は、以下の「各国の感染リスク度表示」をご参照ください)


日本は、濃い赤色の国の取り扱いとなる。


濃い赤色の国(感染リスクの非常に高い国)

当該国からチェコへ渡航する者(外国人、チェコ人双方)に以下の義務を課す。

チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。

出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果(書面)を所持。

チェコへ入国後5日目以降に、チェコ国内にて受けた2回目のPCR検査の結果を提示。2回目の陰性結果提示までは隔離(自宅待機)。

チェコへ入国後10日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク*を着用。

*マスクは、できる限り、換気口(通気口)の付いていないもので、最低、FFP2、N95、 N95、P2、DSクラス、又は医療用マスク(使い捨て)とする。


赤色の国(感染リスクの高い国)

当該国からチェコへ渡航する者(外国人、チェコ人双方)に以下の義務を課す。

チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/を記入。

陰性結果(書面)を所持。検査は、抗原検査又はPCR検査。

抗原検査の場合は、出発前24時間以内の受検。

PCR検査の場合は、出発前72時間以内の受検。

チェコへ入国後5日目以降に、チェコ国内にて受けた2回目のPCR検査の結果を提示。2回目の陰性結果提示までは隔離(自宅待機)。

チェコへ入国後10日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク*を着用。

*マスクは、できる限り、換気口(通気口)の付いていないもので、最低、FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス、又は医療用マスク(使い捨て)とする。


オレンジ色の国(感染リスク中程度の国)

チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。

陰性結果(書面)を所持。検査は、抗原検査又はPCR検査。

抗原検査の場合は、出発前24時間以内の受検。

PCR検査の場合は、出発前72時間以内の受検。

チェコへ入国後10日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク*を着用。

*マスクは、できる限り、換気口(通気口)の付いていないもので、最低、FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス、又は医療用マスク(使い捨て)とする。


緑色の国(感染リスクが低い国)

当該国からチェコへ渡航する者に対する制限は一切なし。

検査義務なしの必要不可欠な入国は12時間以内である場合のみ許可

(注:2月4日まで24時間だった)

以上の例外:

・国際運送及びトランジット。

・国境を越えて日帰りで通勤する人、国境を超えた外国にいる自分の子どもを交代で世話している人。

2月5日からの危険度マップ(欧州)はこちら:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mapa-seznam-zem%C3%AD-podle-m%C3%ADry-rizika-n%C3%A1kazy-od-05-02-2021.png


4-2.各国の感染リスク度表示

保健省は、2月12日、感染リスク度リストのアップデートを発表した。

2月15日0時から有効になる。


緑色の国(感染リスクが低い国)

オーストラリア

アイスランド

韓国

ニュージーランド

シンガポール

タイ

バチカン


オレンジ色の国(感染リスクが中程度の国) デンマーク

フィンランド

ギリシャ

ノルウェー


赤色の国(感染リスクが高い国)

ベルギー

ブルガリア

フランス(本土のみ)

アイルランド

イタリア

キプロス

リヒテンシュタイン

リトアニア

ルクセンブルク

ハンガリー

マルタ

オランダ(本土のみ)

ポーランド

オーストリア

ルーマニア

ドイツ

スウェーデン

スイス

アゾレス諸島及びカナリア諸島


濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)

2021年2月1日付保健省保護対策(MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN) 第III.1項に基づき、欧州諸国及び欧州外の第三国で上記リストに記載されていない国は、新型コロナウイルスに感染するリスクが非常に高い国とする

日本は2月5日から「濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)」となっている。


4-3.外国渡航に関する情報

各国の感染危険度に応じた渡航規制はこちらをご参照ください。

(チェコ語)


隣国がチェコに対して設けている規制

<オーストリア>

・12月19日から、オーストリア入国の際、陰性の検査結果を持っていても10日間の検疫隔離が義務付けられる(日帰り勤務者、学生、オーストリア国内通過目的の入国は当該義務免除)。検疫隔離は、入国後5日してから抗原検査又はPCR検査を受け、陰性であれば解除される。

 1月14日(木)から、チェコからオーストリアへ越境可能な場所が17か所に制限され、残りの42か所は防護柵にて閉鎖される。検査・検疫隔離の規定について現行規定から変更なし。

 2月10日から国境を越えて入国する人に対して規制が強化し、日帰り通勤している人に対しても、1週間に1度、7日以内に受けた抗原検査又はPCR検査の陰性結果提示を義務づける。越境前にインターネット上による登録も必要になる。


<スロバキア>

自宅待機)に入る。入国後5日目から受検可能。国境を越えて通学、通勤している人、芸術家は14日以内に受けた検査結果陰性の提示が可能であれば例外として認められる。国際貨物トラックの運転手、トランジットは検査結果提示義務免除。

・2月15日から、スロバキアへ入国する人すべてに対し、入国後の隔離が義務付けられる。日帰り通勤・通学者は、7日以内に受けた検査の陰性結果があればよい。国境における検査も厳しくなる予定。


<ドイツ>

・ドイツは、1月23日(土)から24日(日)にかけての0時から、国境を接する隣国との規制を強化する。24日(日)から、チェコをリスク高い地域として定め、日帰りでドイツ側に通勤・通学している人に対しても規制を強化する。具体的な規制は以下のとおり。

ドイツへの入国:過去直近10日間にチェコに滞在した人は、ドイツ入国前に受検し、結果が陰性でもドイツ入国後隔離に入り、5日目に2回目の検査を受けて結果が陰性であれば、隔離終了可。

 途中下車なしに国内通過する場合は、上記義務が免除。日帰りでドイツ側に仕事の目的で入国する場合(人、物品、貨物の陸上、鉄道、船上、航空運送)は例外。

・ザクセン州へは、どうしても必要な場合に限り、最高12時間までの入国が認められる(買い物、文化・スポーツ・公共の催し及びその他の余暇の催しへの参加は禁止)。

・バイエルン州への入国時における例外は認められておらず、必ず検査結果陰性提示、隔離が義務付けられる。


日帰り通勤・通学者

ザクセン州:1週間に2回の受検義務(費用は、ザクセン州、チェコ側にて1回ずつ負担)

バイエルン州:48時間に1回の受検義務


<イギリス>

2月15日から、イギリスへ渡航した場合、ホテルにて10日間の待機(隔離)が義務付けられる。ホテル代は各自負担。



<情報源>

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nouzovy-stav-nebezpeci-vlada-hamacek-koronavirus-v-cesku-aktualne_2102151706_oro


注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

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