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2021年2月22日 チェコ コロナウイルス関連ニュース

執筆者の写真: Miwatis PrahaMiwatis Praha

更新日:2021年4月14日

マスク新規定開始日変更  2月25日(木)0時から

パンデミック法成立に時間かかる恐れ


現行の緊急事態は、2020年2月27日まで(2月14日延長:詳細は2月14日ブログをご覧ください)(2月14日発表当時、28日までになっていましたが、現在27日まで変更されています)


2021年2月19日、マスクに関する規定変更が予告され、22日詳細が発表されました。2月25日(木)時0時から店舗、公共交通機関、病院におけるFFP2マスク、ナノ繊維マスク、医療マスク2枚重ねが義務付けられます。ご注意ください。(3-1③をご覧ください)


2020年2月5日(金)より、チェコへの入国規制が強化(4₋1.「チェコへの入国規制」をご参照ください)。


2021年1月30日0時より、接触できる人の制限(一家庭内のみ)、宿泊時の規制など、規制が厳しくなっています(詳しくは、1月28日ブログをご覧ください)。外国人観光客の入国も公式に禁止されました(詳しくは、1月30日ブログをご覧ください)。


12月27日(日)0時00分から、規制レベル5(PES規定5、営業可能な店舗・サービス業日曜日営業可)に変更になりました。(詳細は3-0-1「12月27日導入規制レベル5(主な内容)」、3-1①「新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)に基づく規制」をご覧ください)



<目次>

1.国内コロナウイルス感染状況(データ)

2.今日の動き

2₋1. 感染の様子(PES指標)

2-2. 今日の動き(当日の国内ニュース)

2₋3. PESシステム 各地のリスク指標

2₋4. チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数)

2₋5. 外国の様子

① EU内の感染状況比較(ECDCのデータ 2021年2月18日アップデート

3.国内規制

3₋0₋0. 規制変更内容(2021年2月15日アップデート

3-0-1. 12月27日からの規制レベル5導入内容

3-1. ① 新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)に基づく規制

② 検閲隔離期間

③ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更

4.外国の様子

4₋1. チェコへの入国規定(2021年2月5日アップデート

4-2.各国の感染リスク度表示(2021年2月19日アップデート

4-3.外国渡航に関する情報(2月16日アップデート


1.国内コロナウイルスの状況

・前日の新規陽性者数(今日8時00分におけるチェコ保健省の発表)

2月21日(日)の新規陽性者数:4,057人(1週間前の日曜日より1178人多い)

PCR検査実施数累計:5,139,869件

PCR検査実施数(当日):9,302件

抗原検査実施累計:2,335,512件

抗原検査実施数(当日):21,657件


全検査の陽性率(2月21日現在):40.61%(34.28%*)


予防接種実施数(2月21日)

累計:545,381

昨日の投与数:1,904



・今日の感染状況(https://koronavirus.mzcr.cz/

2月22日(月)8時00分におけるチェコ保健省の発表

現在の陽性者総数:120,444人(昨日から増加)

治った人の数:1,017,406人

現在の入院患者数:6,049人(前日から28人増)

累計感染者数:1,157,180人

累計死亡者数: 19,330人(前日から116人増)

・入院患者数と重症者数

2月21日(日)現在

入院患者数:6049人(前日の6021人から28人増、5955人から94人増)

(前日の数字が、6021人から5955人へ修正されている)

重症者の数:1263人(前日の1301人から38人減、1275人から12人減)

(前日の数字が、1301人から1275人へ修正されている)

*1週間前2月14日の入院患者数は5848人、重症者の数は1149人だった。

・プラハにおける感染状況

2月21日(日)

新規陽性者数:774人

2月22日(月)8時現在

現在の陽性者総数:14,688人

治った人の数:113,178人

累計感染者数:129,596人

累計死亡者数:1,730人


各州の状況:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje


2.今日の動き

2-1. 新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)による現状

全国の規制レベル:紫(リスク5)

(導入規制は3-0-1をご覧ください)


12月27日(日)から規制がレベル5になった(12月23日政府決定)。


今日2月22日(月)のリスク指標(チェコ全国)は(データなし)

(規制レベル4相当)



2-2. 今日の動き

●感染状況

・新規感染者数 先々週と先週の比較

2月8日~14日 53445人

2月15日~21日 66156人


・R値は、1.16。


●政府記者会見

政府は、14時から会議を開き、21時50分頃から会議後のブリーフィングを行った。


① 学校の通常授業再開

・政府は、学校の通常授業3月1日から再開を試みる。


・しかし、通常授業を再開するためには、抗原検査の入手・配布、パンデミック法の承認が必要。

<抗原検査の進捗状況>

・抗原検査の入手について、今日、政府は先週行われた入札内容を認めたため、すでに選ばれた会社が抗原検査を手配する。


・抗原検査は、販売に対して政府が費用を支払うため、政府は指名された会社に対して、まだ全く金銭を支払っていない。


・予定通り、2月28日(日)に抗原検査が航空便にて入荷する予定。その後、学校へ配布する。


・抗原検査の手配は、内務省が行うことであり、政府の権限で行うことでない。


・政府の今日の審査は、チェコ保安情報庁、対外情報機関も加わって行われたが、最終的に当初の決定が有効となった。


・契約書はすでに締結されており、入札に参加した会社の中に、要求内容を満たしている会社はなかったことが確認された。

<パンデミック法の進捗状況>

・すでに下院にて承認されたパンデミック法案について、上院がすでに異議を唱えており下院へ戻すとしている。

(理由は、議会によるコントロール機能が弱いことと、今日、憲法裁判所が、1月の政府による小売店閉鎖規制を取り消す決定を下したため。以上は、チェコテレビ19時ニュースから)


・明日、政府は野党と会議を開き、これまでの合意内容が有効なのかを確認する。


・上院が水曜日にパンデミック法案を下院へ戻した場合は、現行緊急事態が2月27日までとなっているため、成立が27日までに間に合わないことになる。その場合は金曜日に下院議会を特別招集せねばならず、学校通常授業再開に影響をもたらす可能性がある。

② 政府の補助金「アンチウイルス」延長

政府は、営業所が閉鎖されている事業者の従業員賃金を補償する制度「アンチウイルス」の4月末までの延長を決定した。

③ 憲法裁判所 政府規制の取り消し

 今日、憲法裁判所が、1月の政府による小売店閉鎖規制を取り消す決定を下したが、すでに過去の対処に関する叱責を受けた。今後、規制導入、規制例外を設ける場合は、明確に理由を説明する。この点については、パンデミック法が施行されれば解決する内容である。憲法裁判所の決定により、新しく助成金に対する請求権が発生することはない。

④ 企業における検査実施

企業における検査実施について、政府は今日検討したが、明後日24日(水)に、検査の費用請求方法について再度検討することにした。現在、政府の仕入先リストに記載されている仕入先からの検査を利用し、1か月に社員の検査を4回実施する場合、保険にてカバーされることを考えている。


⑤ マスク着用規制

FFP2保護マスクあるいは同クラスのマスク(空気弁の付いていないマスク)、又は医療(サージカル)マスク2枚重ねのマスク着用義務について、以下を決めた。


・当初、今日から明日にかけての0時から規制を導入するとして、金曜日から発表していたが、24日(水)から25日(木)にかけての0時からの導入に変更する。


・理由は、政府が国民に対し、適切な方法で、明日0時からの導入に間に合うよう通告しなかったため。


・上記マスク着用が義務付けられる場所は、店舗内、サービス業営業所、国際空港、公共交通機関(停留所、待合室を含む)、病院(外来)、社会福祉施設、車内(同一家庭に住んでいない人と一緒に移動する場合)。これらの場所では、25日0時から、上記マスクを義務付ける

注:ブラトニー保健大臣が昨日まで言及していた、職場におけるマスク導入は、今日の発表では実施対象外となりました。


対象は、16歳以上の人。(15歳までの子どもが着用できるFFP2マスクが通常、入手不可能であるため)


上記場所以外でも、人が多く集まっている場所、同一家庭に住んでいる人以外の人と会うときなどには、上記マスクを義務付けるが、指定マスクをまだ入手できていない人がいると考えられるため、3月1日までは、生地を使った手作りマスク、スカーフなどの代用を認める。3月1日以降、代用マスクは認めない。


・FFP2保護マスク又は同クラスのマスク、医療マスク2枚重ねを義務付ける理由は、英国型変異株の感染が拡大しているため。


・経済的な理由からFFP2マスク購入が困難な人を対象に、労働社会省が、食料バンクを通して、マスクを無料配布する。無料配布されるマスクの数量は750万枚、一人あたり1箱(50枚入り)。


マスク着用義務違反については、パンデミック法の中で規定される罰金額が科される。


注:今日の政府発表では、「ナノ繊維マスク」が言及されなかった。保健省の発表では、「ろ過効率最低95%の空気弁の付いていない該当基準を満たす保護マスク(例:FFP2/KN95)又は医療マスク2枚重ね」と定義されている。

*ナノ繊維を使って、マスクと保護マスクが生産されている。ろ過効果は、ナノ繊維マスクも95%以上。

⑥ 隔離(検疫隔離、陽性隔離の双方)の例外対象

感染者と接触しても以下の人は隔離(検疫隔離、陽性隔離の双方)を免除する。

理由:本人の経済的負担減少、及びワクチン接種希望者を増やす為。


・ラボの判定で新型コロナウイルスに感染したことがわかっており、感染から90日以内の人。


・ワクチン接種が完了している人。2回投与ワクチンの場合は、2回目の投与終了後、2週間が経過している人。1回投与ワクチンの場合は、投与後2週間が経過している人。


⑦ ワクチン接種認証発行

ワクチン接種完了後に発行する認証について、今後、書面による認証は希望者のみとする。理由は、電子認証があるため。


(政府ブリーフィングの内容は以上)

●憲法裁判所の決定

 政府による1月の小売店閉鎖規制導入時、36の例外が認められた(例えば、花屋、武器販売などは例外とした)が、店舗が閉鎖の対象または対象外になった理由について、政府から十分な説明がなかったため、違憲であるとして、憲法裁判所は今日、同規制の取り消しを発表した。今日の憲法裁判所による規制取り消しは、今後の政府対応へ生かされるべき内容として捉えられている。


● バイエルン州のワクチン接種

 ドイツのバイエルン州のゼーダー州首相は、バイエルン州のチェコ国境に近い地域にて、感染状況が悪いため、ワクチン接種において、チェコとの国境に近い自治体を優先することを発表した。



2-3. PESシステム 各州のリスク指標(2021年2月22日現在)

22日のデータなし。

リスク指標 規制レベル(相当*)

チェコ全域



2月22日現在の指標75の内訳(データなし)

絶対値  評価スコア

合計

保健省コメント:


<上記指標の内容 >

1月6日よりPESシステム指標のパラメーターが変更になった。

新しいパラメーターは以下のとおり。(保健省1月7日発表)

① 新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)

② 65歳以上の新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)

③ R値(簡易)

④ 入院後に感染が判明した件数の割合(過去直近2週間における人口10万人当たり)

⑤ 65歳以上の新規感染者数増加の有無

⑥ 入院後に感染が判明した件数増加の有無



2₋4. チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数)

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19) (2021年2月22日8時発表のデータ)


 昨日 今日

絶対数 10万人 絶対数 10万人

当たり 当たり

プラハ 7355 555.4 7046 532.77

<中央ボヘミア州>

ベネショフ 926 931.46 939 944.53

ベロウン 517 543.88 471 495.49

クラドノ 1153 692.56 1050 630.7

コリーン 833 811.71 818 797.09

クトナー・ホラ

531 700.27 465 613.23

ムニェルニーク

957 875.56 860 786.81

ムラダーボレスラフ

1110 851.46 930 713.38

ニンブルク 914 905.97 870 862.36

プラハ東部 1228 663.15 1204 650.19

プラハ西部 1092 731.23 1051 703.77

プシーブラム 671 582.95 614 533.43

ラコブニーク 356 640.73 319 574.13

<南ボヘミア州>

チェスケーブジェヨビツェ

691 352.73 602 307.29

チェスキー・クルムロフ

246 399.64 249 404.51

インドジフーフ・フラデツ

591 651.66 536 591.01

ピーセク 434 606.26 407 568.54

プラハチツェ 169 331.52 134 262.86

ストラコニツェ

313 442.27 387 546.83

ターボル 522 508.8 431 420.1

<ピルゼン州>

ドマジュリツェ

508 818.54 458 737.97

クラトビ 876 1013.83 803 929.34

ピルゼン北部 822 1027.77 766 957.75

ピルゼン市内 1607 827.16 1451 746.86

ピルゼン南部 561 883.63 518 815.9

タホフ 794 1461.28 733 1349.01

ロキツァニ 553 1080.06 442 895.66

<カルロビ・バリ州>

へプ 916 999.63 828 903.59

カルロビ・バリ

1228 1069.52 1184 1031.2

ソコロフ 1112 1260.6 1078 1222.06

<ウースチー州>

ジェチーン 825 636.86 844 651.53

ホムトフ 610 488.21 620 496.21

リトムニェジツェ

737 615.87 648 541.5

ロウニ 512 590.6 464 535.23

モスト 628 562.18 609 545.17

テプリツェ 683 529.16 626 485

ウースチー・ナト・ラベム

630 527.91 606 507.8

<リベレツ州>

チェスカー・リーパ

624 604.07 540 522.75

ヤブロネツ・ナド・ニソウ

754 831.61 646 712.5

リベレツ 1232 701.49 1139 648.54

セミリ 666 898.82 596 804.35

<フラデツ・クラーロベー州>

フラデツ・クラーロベー

1532 932.54 1428 869.23

イチーン 769 960.71 619 773.32

ナーホト 1157 1052.22 1087 988.56

トルトノフ 1174 995.1 1083 917.97

リフノフ・ナト・クニェジュノウ

711 895.66 698 879.28

<パルドゥビツェ州>

フルジム 808 772.37 699 668.18

パルドゥビツェ

1589 905.72 1444 823.07

スヴィタヴィ 460 440.9 405 388.18

ウースチー・ナド・オルリツィー

1250 904 1083 783.22

<ビソチナ州>

ハヴリーチクーフ・ブロト

405 426.7 366 385.61

イフラバ 306 269.3 274 241.14

ペルフジモフ 387 535.25 341 471.63

トシェビーチ 331 298.71 350 315.86

ジュジャール・ナト・サーザボウ

489 413.85 438 370.69

<南モラビア州>

ブランスコ 432 395.84 374 342.69

ブルノ市内 1280 335.65 1269 332.77

ブルノ郊外 821 365.47 827 368.14

ブジェツラフ 523 449.73 483 415.34

ホドニーン 620 402.75 517 335.84

ビシュコフ 540 585.18 483 523.41

ズノイモ 432 377.78 410 358.55

<オロモウツ州>

イェセニーク 139 366.1 134 352.93

オロモウツ 1059 449.74 858 364.37

プロスチェヨフ

402 370.01 310 285.33

プシェロフ 702 542.03 571 440.89

シュンペルク 401 333.01 313 259.93

<モラビア・シレジア州>

ブルンタール 424 462.9 431 470.54

フリーデク・ミーステク

761 354.51 659 307

カルビナー 821 333.3 734 297.98

ノビー・イチーン

592 390.56 492 324.59

オパバ 856 485.71 758 430.11

オストラバ市内

881 275.19 809 252.7

<ズリーン州>

クロムニェジーシュ

304 288.58 266 252.51

ウヘルスケー・フラジシチェ

404 284.05 396 278.43

フセチーン 336 234.42 312 217.67

ズリーン 520 271.33 501 261.41



2-5.外国の様子

① EU/EEA及びUKの感染状況比較(ECDCのデータ)

直近2週間における人口10万人当たりの感染者数(①)

及び人口100万人当たりの死亡者(②)

(2020年2月18日アップデート)


2021年6週目(2月8日~2月14日)


チェコの一番状況が悪い。

 ① ②

1.  チェコ 968.13 173.74

2.  エストニア 648.54 61.70

3.  スロベニア  620.70 107.35

4.  ポルトガル 589.92 257.77

5.  スペイン 556.66 134.54

6.  ラトビア 548.57 134.19

7.  スロバキア 519.27 240.02

8.  フランス 398.17 85.52

9. スウェーデン 396.46 20.63

10. マルタ 372.74 50.53

11. ルクセンブルク  353.77 43.12

12. オランダ 289.18 46.93

13. リトアニア 287.89 92.26

14. イタリア 283.10 84.86

15. アイルランド 262.57 129.12

16. ベルギー 240.85 50.08

17. オーストリア 212.44 50.33

18. ポーランド 205.78 96.21

19. ハンガリー 205.63 120.17

20. キプロス 184.35 24.77

21. ルーマニア 171.96 53.96

22. ブルガリア 157.25 83.29

23. ギリシャ 141.54 30.79

24. ドイツ 140.70 95.66

25. クロアチア 128.26 70.23

26. リヒテンシュタイン 110.98 25.81

27. デンマーク 100.28 26.79

28. フィンランド 87.54 7.06

29. ノルウェー 65.86 4.84

30. アイスランド 6.59 0.00


*赤字は先週から増加。



3. 国内規制

3-0-0.  規制変更内容


1.2021年2月14日に発表された規制変更

役所における受付時間:受付時間の制限を解除し、役所にて手続きする申請者が列を作って待たなくてもよいようにする。


② 宿泊施設:これまで、医療従事者が勤務のために宿泊することを認めていたが、今後は、遠距離に入院している家族の同伴などの必要から宿泊することも認める。


③ 図書館:事前予約した本の窓口による貸し出し、借りた本の返却も窓口による返却のみを認め、FFP保護マスクの着用を義務付ける。


④ 学校:試験審査員による試験(高校、コンセルバトワール)の実施を認める。


⑤ 企業の代表機関:企業の代表機関選挙、代表機関会議などの実施を認める(参加は最高50名まで可)。参加人数が10人以上の場合は、保護具(医療用マスク又はFFP2クラスのマスク)を着用し、2メートルの社会距離を保ち、参加者各自が抗原検査を受けることを義務付ける。


3-0-1. 12月27日からの規制レベル5導入内容

12月27日(日)0:00より、PESシステムの規制レベル3からレベル4へ移行した。

政府は、当初の規制レベル5通りの導入とし、例外を認めないとしているが、今回は店舗の日曜日営業が認められている。


主な規制内容は以下のとおり。

・マスクは、屋内及び屋外公共の場所にて着用。

・店舗(スーパーマーケットも含めて、食品、日用品、医薬品等の生活必需品に販売を限定)(人数制限:1顧客当たり15平米)(日曜日も営業)

・屋外マーケット・市場禁止

・宿泊施設閉鎖(チェコ人の観光目的による宿泊は禁止。職業上の目的による宿泊、外国人がチェコに滞在するための宿泊、検疫隔離又は陽性隔離の場合は可)

・レストラン閉鎖(テイクアウトのみ)

・サービス業閉鎖

・外出禁止令(夜9時~翌日朝5時まで)

・集会人数2人まで(家族、勤務先は例外)

・飲酒(公共の場では禁止)

・結婚式・葬儀(参加者15人まで)

・ミサ(参加者数:定員の1割まで)

・学校(新年明けてから遠隔授業。例外:基礎学校1・2年生、幼稚園、特別学校)

・文化的な催し、博物館・美術館・各地の城は閉鎖

・図書館:貸出返却のみ

・プロスポーツ 試合は観客なしで許可

・アマチュアスポーツの試合禁止

・屋内運動場・プール 閉鎖

・屋外運動可(参加者最大2人まで)

・スキー場のリフトは、スキー客の利用禁止。(スキーをしない観光客の利用は可)

3-1.

① 新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)に基づく規制

*PESシステムは11月13日(金)発表、16日(月)公式有効・導入


<システムの仕組み>

一定のパラメータを使って、リスク指標をスコア制にて計算し、5段階に分ける。

11月16日導入後、1月5日まで、以下の4つのパラメータが使われていた。

 1.過去直近14日間の人口10万人当たりの新規感染者数(0~20点)

 2.過去直近14日間の人口10万人当たりの高齢者の新規感染者数(0~20点)

 3.簡素R値(0~30点)

 4.過去7日間における実施検査数に対する陽性率(0~30点)


しかし、12月18日から全国一斉の抗原検査が開始し、上記指標は現状に見合わなくなったとして、1月5日、新パラメータが発表され、6日から導入された。

新規パラメータは以下のとおり。


① 新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)

② 65歳以上の新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)

③ R値(簡易)

④ 入院後に感染が判明した件数の割合(過去直近2週間における人口10万人当たり)

⑤ 65歳以上の新規感染者数増加の有無

⑥ 入院後に感染が判明した件数増加の有無


5段階は、それぞれ、

レベル5(76点以上:紫) 危険度高

レベル4(61~75点:赤) 危険度中の高

レベル3(41~60点:オレンジ)危険度中

レベル2(21~40点:黄) 危険度中の低

レベル1(20点以下:緑) 危険度低

各段階の規制は、下記参照。


<各レベルへ移行する場合の条件>

入院患者数が以下の人数になった場合、規制が緩和・強化する。


規制レベル 入院患者数

5 4000人 (集中治療室の患者450人)

4 3000人

3 2000人

2 1000人

1 1000人未満


●新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)各段階の規制は、全㉗項目に分かれている(マトリックス上の表になっている。):file:///D:/Plocha/Downloads/covid-pes-matice-opatreni.pdf

表(マトリックス)は全部で2つ作成され、上記の表(マトリックス1)の他、詳細規定を記入したマトリックス2が今後徐々に発表される予定(→12月22日に保健省サイトに公表。以下参照)



保健省が12月22日に改定したマトリックスは、全部で6つ。

① 総括マトリックス(当初の名称:マトリックス1)

② スポーツ

③ 文化・宗教儀礼

④ 産業・商業

⑤ 学校

⑥ スキー場


*②~⑥は各分野の管轄省庁が保健省と話し合って作成したマトリックス

(PESシステムのPESが犬を意味し、保健省は同システム導入時に名称は「感染状況を監視する番犬」に由来するとしたことから、②~⑥について、一部の専門家からは、番犬の邪魔をする「子犬」ができたと揶揄された)


以下は①のレベル別の規制内容と項目別の規制内容(訳)。


注:以下の規制の中にある「運営上の対策」は、各分野の下位マトリックスに相当する、上記の②~⑥の内容)

注:基礎学校第一段階は、1~5年生、第二段階は6~9年生。


<マトリックス1・レベル別の規制内容>

レベル5(紫)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:2人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大15人

④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)

⑤自由な移動:夜間外出禁止21時~5時

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)

⑦宿泊施設:制限あり

⑧学校:遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケースを除く)

⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人

⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

⑫文化関係:文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。

⑬博物館・ギャラリー:閉館

⑭城・歴史記念物:閉場

⑮図書館:非接触による貸し出し・返却

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖

⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト

⑱公共の場所における飲酒:禁止

⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日*・祭日は休店。

(*12月23日政府記者会見にて、ブラトニー保健大臣が、祭日のみとすることを発表している)

⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。

㉒事業者(製造業・倉庫業):稼働上の対策*。検査推奨。

㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。

㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

㉕刑務所における面会:禁止

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

リフト、ゲレンデ、スキースクール、運動場:閉鎖

スキーレンタル:閉鎖(オンライン営業は可)

ロープウェイ:スキー客以外の観光客

(徒歩による遠足、クロスカントリー、スキーアルピニズム)のみ

リスク4(赤)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:6人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大20人

④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)

⑤自由な移動:夜間外出禁止23時~5時

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定。運営上の対策*

⑦宿泊施設:制限あり

⑧学校:保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第二段階は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。高校、専門学校、大学は遠隔授業(例外あり)。

⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大6人

⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

⑫文化関係:観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。

⑬博物館・ギャラリー:閉館

⑭城・歴史記念物:閉場

⑮図書館:窓口による貸し出し(事前予約した本に限定)・返却

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖

⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト

⑱公共の場所における飲酒:禁止

⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。

㉒事業者(製造業・倉庫業):マトリックス2に基づく。検査推奨。

㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。

㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

㉕刑務所における面会:禁止

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

スキー場:オープン可、但し、社会距離維持のための通路設置。

リフト:スキー客も可、但し、カバーは開けたままにする。

ロープウェイ:スキー客も可、但し、窓を開けて操業。


リスク3(オレンジ)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:屋外50人、屋内10人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大30人

④病院・社会福祉施設の面会:社会福祉施設内の面会は基本的に禁止(規定された例外を除く)、病院の面会規制

⑤自由な移動:制限なし

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定。運営上の対策*

⑦宿泊施設:制限なし

⑧学校:保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第二段階、高校、高等専門学校は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。大学は基本的に遠隔授業(例外あり)、大学1年生は通常授業。

⑨スポーツ試合:プロ及びアマチュアの試合許可(観客なし、特別対策)

⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設は個人競技10人まで、屋外の運動可だが2チームまで。

⑪プール・ウェルネス:人が集会する催しと同規定。

⑫文化関係:観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。

⑬博物館・ギャラリー:入場可能人数の25%まで。

⑭城・歴史記念物:人数制限あり(グループあたり最大10人)

⑮図書館:1人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数の50%まで。運営上の対策。

⑰飲食店:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数の50%まで。運営上の対策。

⑱公共の場所における飲酒:制限なし。

⑲店舗(ショッピングモール):顧客一人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。フードコートはテイクアウトのみ。キッズコーナー閉鎖。

⑳小売店:顧客1人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。

㉑その他のサービス業・営業所:運営上の対策。

㉒事業者(製造業・倉庫業):運営上の対策。検査推奨。

㉓事業者(事務職・その他の営業):テレワーク推奨。検査推奨。

㉔温泉療養所:運営上の対策。

㉕刑務所における面会:運営上の対策。面接禁止。

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

スキー場:オープン可、但し、社会距離維持のための通路設置。

リフト:スキー客も可、但し、カバーは開けたままにする。

ロープウェイ:スキー客も可、但し、窓を開けて操業。


リスク2(黄色)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:屋外100人、屋内50人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大50人

④病院・社会福祉施設の面会:社会福祉施設内及びホスピスの面接は制限あり。

⑤自由な移動:制限なし

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定。運営上の対策*

⑦宿泊施設:制限なし

⑧学校:保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯大学は遠隔授業。

⑨スポーツ試合:観客屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大125人で最大2セクションまで。

⑩余暇のスポーツ:屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。

⑪プール・ウェルネス:人が集会する催しと同規定。

⑫文化関係:

観客は座席につく場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション250人で最大2セクションまで。

観客が立つ場合:屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクションまで。屋内:1セクション125人で最大2セクションまで。

座席と立席の双方がある場合:屋外500人/屋内250人。

⑬博物館・ギャラリー:入場可能人数の50%まで。

⑭城・歴史記念物:人数制限あり(グループあたり最大30人)

⑮図書館:2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。

⑰飲食店:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。

⑱公共の場所における飲酒:制限なし。

⑲店舗(ショッピングモール):顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。フードコート及びキッズコーナーは22時まで。

⑳小売店:顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。

㉑その他のサービス業・営業所:運営上の対策。

㉒事業者(製造業・倉庫業):運営上の対策。

㉓事業者(事務職・その他の営業):テレワーク推奨。

㉔温泉療養所:運営上の対策。

㉕刑務所における面会:運営上の対策。

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

スキー場:オープン可、但し、社会距離維持のための通路設置。

リフト:スキー客も可、但し、カバーは開けたままにする。

ロープウェイ:スキー客も可、但し、窓を開けて操業。


リスク1(緑)

①マスク着用義務:屋内の限定された場所及び公共交通機関

②屋内及び屋外における集会人数:屋外500人、屋内100人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大100人

④病院・社会福祉施設の面会:鼻・口を覆っている場合(マスク・粉塵マスクなどを着用している場合)に限り、許可。

⑤自由な移動:制限なし。

⑥行政役所の受付時間:制限なし。

⑦宿泊施設:制限なし。

⑧学校:保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯大学は遠隔授業。

⑨スポーツ試合:観客屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大250人で最大2セクションまで。

⑩余暇のスポーツ:屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。

⑪プール・ウェルネス:人が集会する催しと同規定。

⑫文化関係:

観客は座席につく場合:屋外2000人/屋内1000人。屋外:1セクション1000人で最大2セクションまで。屋内:1セクション500人で最大2セクションまで。

観客が立つ場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション250人で最大2セクションまで。

座席と立席の双方がある場合:屋外1000人/屋内500人。

⑬博物館・ギャラリー:制限なし。

⑭城・歴史記念物:人数制限あり(グループあたり最大50人)

⑮図書館:運営上の対策。

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。

⑰飲食店:24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。

⑱公共の場所における飲酒:制限なし。

⑲店舗(ショッピングモール):顧客4人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。

⑳小売店:顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。

㉑その他のサービス業・営業所:運営上の対策。

㉒事業者(製造業・倉庫業):運営上の対策。

㉓事業者(事務職・その他の営業):運営上の対策。

㉔温泉療養所:運営上の対策。

㉕刑務所における面会:運営上の対策。

㉖緊急事態の必要性:必要あり。

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

スキー場における制限なし

スキー客は、マスク着用(鼻と口を覆う)及び社会距離維持

<マトリックス1・項目別規制内容>

① マスク着用義務

レベル5.屋内では常時及び屋外の公共場所

レベル4.屋内では常時及び屋外の公共場所

レベル3.屋内では常時及び屋外の公共場所

レベル2.屋内では常時及び屋外の公共場所

レベル1.屋内の限定された場所及び公共交通機関


② 屋内及び屋外における集会人数:

レベル5.2人

レベル4.6人

レベル3.屋外50人、屋内10人

レベル2.屋外100人、屋内50人

レベル1.屋外500人、屋内100人


③ 結婚式・葬儀・宗教儀礼

レベル5.最大15人

レベル4.最大20人

レベル3.最大30人

レベル2.最大50人

レベル1.最大100人


④ 病院・社会福祉施設の面会:

レベル5.基本的に禁止(規定された例外を除く)

レベル4.基本的に禁止(規定された例外を除く)

レベル3.社会福祉施設内の面会は基本的に禁止(規定された例外を除く)、病院の面会規制

レベル2.社会福祉施設内及びホスピスの面接は制限あり。

レベル1.鼻・口を覆っている場合(マスク・粉塵マスクなどを着用している場合)に限り、許可。


⑤ 自由な移動:

レベル5.夜間外出禁止21時~5時

レベル4.夜間外出禁止23時~5時

レベル3.制限なし

レベル2.制限なし

レベル1.制限なし。


⑥ 行政役所の受付時間

レベル5.受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)

レベル4.受付時間を限定。運営上の対策*

レベル3.受付時間を限定。運営上の対策*

レベル2.受付時間を限定。運営上の対策*

レベル1.制限なし。


⑦ 宿泊施設

レベル5.制限あり

レベル4.制限あり

レベル3.制限なし

レベル2.制限なし

レベル1.制限なし。


⑧ 学校

レベル5.遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケー

スを除く)

レベル4.保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第

二段階は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。高校、専門学校、大学は遠隔

授業(例外あり)。

レベル3.保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第

二段階、高校、高等専門学校は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。大学は

基本的に遠隔授業(例外あり)、大学1年生は通常授業。

レベル2.保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯

大学は遠隔授業。

レベル1.保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯

大学は遠隔授業。


⑨ スポーツ試合

レベル5.プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

レベル4.プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

レベル3.プロ及びアマチュアの試合(観客なし、特別対策)許可

レベル2.観客屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大125人で最大2セクションまで。

レベル1.観客屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大250人で最大2セクションまで。


⑩ 余暇のスポーツ

レベル5.屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人

レベル4.屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大6人

レベル3.屋内運動施設は個人競技10人まで、屋外の運動可だが2チームまで。

レベル2.屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。

レベル1.屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。


⑪ プール・ウェルネス

レベル5.閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

レベル4.閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

レベル3.人が集会する催しと同規定。

レベル2.人が集会する催しと同規定。

レベル1.人が集会する催しと同規定。


⑫ 文化関係

レベル5.文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。

レベル4.観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。

レベル3.観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。

レベル2.観客が座席につく場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最

大2セクションまで。屋内:1セクション250人で最大2セクションまで。

観客が立つ場合:屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクシ

ョンまで。屋内:1セクション125人で最大2セクションまで。

座席と立席の双方がある場合:屋外500人/屋内250人。

レベル1.観客は座席につく場合:屋外2000人/屋内1000人。屋外:1セクション1000人で

最大2セクションまで。屋内:1セクション500人で最大2セクションまで。

観客が立つ場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セク

座席と立席の双方がある場合:屋外1000人/屋内500人。


⑬ 博物館・ギャラリー

レベル5.閉館

レベル4.閉館

レベル3.入場可能人数の25%まで。

レベル2.入場可能人数の50%まで。

レベル1.制限なし。


⑭ 城・歴史記念物

レベル5.閉場

レベル4.閉場

レベル3.人数制限あり(グループあたり最大10人)

レベル2.人数制限あり(グループあたり最大30人)

レベル1.人数制限あり(グループあたり最大50人)


⑮ 図書館

レベル5.非接触による貸し出し・返却

レベル4.窓口による貸し出し(事前予約した本に限定)・返却

レベル3.1人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。

レベル2.2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


⑯ ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所

レベル5.閉鎖

レベル4.閉鎖

レベル3.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数

の50%まで。運営上の対策。

レベル2.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対

策。

レベル1.24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対

策。


⑰ 飲食店

レベル5.外出禁止時間外のテイクアウトのみ

レベル4.外出禁止時間外のテイクアウト

レベル3.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数

の50%まで。運営上の対策。

レベル2.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対

策。

レベル1.24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対

策。


⑱ 公共の場所における飲酒

レベル5.禁止

レベル4.禁止

レベル3.制限なし。

レベル2.制限なし。

レベル1.制限なし。


⑲ 店舗(ショッピングモール)

レベル5.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列

の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

レベル4.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列

の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店

レベル3.顧客一人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。フードコートはテイクアウトのみ。キッズコーナー閉

鎖。

レベル2.顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。フードコート及びキッズコーナーは22時まで。

レベル1.顧客4人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。


⑳ 小売店

レベル5.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列

の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

レベル4.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列

の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

外に待つ人の列を整備。

レベル2.顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。

レベル1.顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店

外に待つ人の列を整備。


㉑その他のサービス業・営業所

レベル5.閉鎖

レベル4.閉鎖

レベル3.運営上の対策。

レベル2.運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


㉒事業者(製造業・倉庫業)

レベル5.稼働上の対策。検査推奨。

レベル4.マトリックス2に基づく。検査推奨。

レベル3.運営上の対策。検査推奨。

レベル2.運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


㉓事業者(事務職・その他の営業)

レベル5.可能な限りテレワーク。検査推奨。

レベル4.可能な限りテレワーク。検査推奨。

レベル3.テレワーク推奨。検査推奨。

レベル2.テレワーク推奨。

レベル1.運営上の対策。


㉔温泉療養所

レベル5.健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

レベル4.健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

レベル3.運営上の対策。

レベル2.運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


㉕刑務所における面会

レベル5.禁止

レベル4.禁止

レベル3.運営上の対策。面会禁止。

レベル2.運営上の対策。

レベル1.運営上の対策。


㉖緊急事態の必要性

レベル5.必要あり

レベル4.必要あり

レベル3.必要あり

レベル2.必要あり

レベル1.必要あり


㉗規制順守チェック

レベル5.警察及び自治体

レベル4.警察及び自治体

レベル3.警察及び自治体

レベル2.警察及び自治体

レベル1.警察及び自治体


規制を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。

② 隔離(検疫隔離・陽性隔離)

2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。


<隔離(検疫隔離、陽性隔離の双方)の例外(2021年3月1日から)>

感染者と接触しても以下の人は隔離(検疫隔離、陽性隔離の双方)を免除する。

・ラボの判定で新型コロナウイルスに感染したことがわかっており、感染から90日以内の人。

・ワクチン接種が完了している人。2回投与ワクチンの場合は、2回目の投与終了後、2週間が経過している人。1回投与ワクチンの場合は、投与後2週間が経過している人。

③ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更

・隔離の規則が2021年2月12日(金)から、以下のとおり変更になった。

・布地で作られたマスク、スカーフ、襟巻で鼻と口を覆っている人が感染者と接触した場合、隔離義務を課す


使い捨て医療用(外科)マスク又は保護マスクを着用している人が感染者と接触した場合、社会距離が2メートル以下であっても、または短時間マスクを外しても2メートル以上の距離が離れていた場合は、(無症状であり、他の感染リスクがないと判断されていることを条件に、)隔離義務を免除する。


<変異株の場合>

・使い捨て医療用(外科)マスク又は保護マスクを着用していても、変異種の感染者と接触した場合は、隔離義務を課す。


・接触後、14日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクターに連絡する。


・これまで濃厚接触の時間が15分として規定されていたが、この規定はなくなった。

(新しく感染拡大が始まっている変異種の感染力が強く、15分以下で感染する可能性が高いため)

・衛生局による追跡作業の方法が2020年9月21日(月)、自己追跡(直近に接触した人を衛生局のウェブサイトで自己申告する方法)になっている。


<マスク規定>

人の集まる場所において、2月24日(水)から25日(木)にかけての真夜中0時から、「ろ過効率最低95%の空気弁の付いていない該当基準を満たす保護マスク(例:FFP2/KN95)又は医療マスク2枚重ね」の着用を義務付ける。(2月19日政府決定)


対象は、16歳以上の人。(15歳までの子どもが着用できるFFP2マスクが通常、入手不可能であるため)


上記マスク着用が義務付けられる場所は、店舗内、サービス業営業所、国際空港、公共交通機関(停留所、待合室を含む)、病院(外来)、社会福祉施設、車内(同一家庭に住んでいない人と一緒に移動する場合)これらの場所では、2月25日0時から、上記マスクを義務付ける。


上記場所以外でも、人が多く集まっている場所、同一家庭に住んでいる人以外の人と会うときなどには、上記マスクを義務付けるが、指定マスクをまだ入手できていない人がいると考えられるため、3月1日までは、生地を使った手作りマスク、スカーフなどの代用を認める。3月1日以降、代用マスクは認めない。

4. 外国の様子

4-1.チェコへの入国規制

●2月5日からのチェコ入国規制(保健省発表)

チェコ保健省は、今日、2月5日から有効になるチェコへの入国規定を発表した。

各国の感染リスク度により、チェコへ入国する際の規制が異なる。

(各国の感染リスク度は、以下の「各国の感染リスク度表示」をご参照ください)


●2月15日より、以下の国からチェコへ帰国するに際し、以下の国における滞在時間が12時間以上になる場合、該当する規制が課せられるよう変更になった。


日本は、濃い赤色の国の取り扱いとなる。


濃い赤色の国(感染リスクの非常に高い国)

当該国からチェコへ渡航する者(外国人、チェコ人双方)に以下の義務を課す。

チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。

出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果(書面)を所持。

チェコへ入国後5日目以降に、チェコ国内にて受けた2回目のPCR検査の結果を提示。2回目の陰性結果提示までは隔離(自宅待機)。

チェコへ入国後10日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク*を着用。

*マスクは、できる限り、換気口(通気口)の付いていないもので、最低、FFP2、N95、 N95、P2、DSクラス、又は医療用マスク(使い捨て)とする。


赤色の国(感染リスクの高い国)

当該国からチェコへ渡航する者(外国人、チェコ人双方)に以下の義務を課す。

チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/を記入。

陰性結果(書面)を所持。検査は、抗原検査又はPCR検査。

抗原検査の場合は、出発前24時間以内の受検。

PCR検査の場合は、出発前72時間以内の受検。

チェコへ入国後5日目以降に、チェコ国内にて受けた2回目のPCR検査の結果を提示。2回目の陰性結果提示までは隔離(自宅待機)。

チェコへ入国後10日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク*を着用。

*マスクは、できる限り、換気口(通気口)の付いていないもので、最低、FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス、又は医療用マスク(使い捨て)とする。


オレンジ色の国(感染リスク中程度の国)

チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。

陰性結果(書面)を所持。検査は、抗原検査又はPCR検査。

抗原検査の場合は、出発前24時間以内の受検。

PCR検査の場合は、出発前72時間以内の受検。

チェコへ入国後10日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク*を着用。

*マスクは、できる限り、換気口(通気口)の付いていないもので、最低、FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス、又は医療用マスク(使い捨て)とする。


緑色の国(感染リスクが低い国)

当該国からチェコへ渡航する者に対する制限は一切なし。

検査義務なしの必要不可欠な入国は12時間以内である場合のみ許可

(注:2月4日まで24時間だった)

以上の例外:

・国際運送及びトランジット。

・国境を越えて日帰りで通勤する人、国境を超えた外国にいる自分の子どもを交代で世話している人。



4-2.各国の感染リスク度表示

保健省は、2月19日、感染リスク度リストのアップデートを発表した。

2月22日0時から有効になる。


緑色の国(感染リスクが低い国)

オーストラリア

アイスランド

韓国

ニュージーランド

シンガポール

タイ

バチカン


オレンジ色の国(感染リスクが中程度の国) デンマーク

フィンランド

ギリシャ

ノルウェー

アゾレス諸島


赤色の国(感染リスクが高い国)

ベルギー

ブルガリア

フランス(本土のみ)

クロアチア

アイルランド

イタリア

キプロス

リヒテンシュタイン

リトアニア

ルクセンブルク

ハンガリー

マルタ

オランダ(本土のみ)

ポーランド

オーストリア

ルーマニア

ドイツ

スウェーデン

スイス

バレアレス諸島

カナリア諸島


濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)

2021年2月1日付保健省保護対策(MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN) 第III.1項に基づき、欧州諸国及び欧州外の第三国で上記リストに記載されていない国は、新型コロナウイルスに感染するリスクが非常に高い国とする

日本は2月5日から「濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)」となっている。


4-3.外国渡航に関する情報

各国の感染危険度に応じた渡航規制はこちらをご参照ください。

(チェコ語)


隣国がチェコに対して設けている規制

<オーストリア>

・12月19日から、オーストリア入国の際、陰性の検査結果を持っていても10日間の検疫隔離が義務付けられる(日帰り勤務者、学生、オーストリア国内通過目的の入国は当該義務免除)。検疫隔離は、入国後5日してから抗原検査又はPCR検査を受け、陰性であれば解除される。

 1月14日(木)から、チェコからオーストリアへ越境可能な場所が17か所に制限され、残りの42か所は防護柵にて閉鎖される。検査・検疫隔離の規定について現行規定から変更なし。

 2月10日から国境を越えて入国する人に対して規制が強化し、日帰り通勤している人に対しても、1週間に1度、7日以内に受けた抗原検査又はPCR検査の陰性結果提示を義務づける。越境前にインターネット上による登録も必要になる。


<スロバキア>

2月17日(水)より、チェコからの入国者に対して入国申告(様式はこちら:http://korona.gov.sk/ehranica)、最低8日間の隔離(自宅待機)、隔離は最低8日目にPCR検査を受けて陰性であれば終了可。日帰り通勤者、学生、芸術家などは、過去直近7日間以内に受けた検査(抗原検査又はPCR検査)の陰性結果を所持すること。スロバキア国内通過(トランジット)と国際貨物ドライバーは検査結果提示が免除される。


<ドイツ>

ドイツは、2月14日(日)から、チェコ及びオーストリアのチロル地方をコロナウイルス変種多発地域に指定し、国境におけるコントロールを強化する。(事実上、国境閉鎖)

 ザクセン地方へは、医療、社会福祉ケア、農業において日帰り通勤している人のみが、毎日検査を受けることを条件に入国許可される。ドイツ側では、一日1000チェココルナ程度の宿泊手当を提供し、ドイツ側での滞在を推奨している。

 バイエルン州への入国制限は、現在、日帰り通勤者は例外になる。同州政府は、被用者の職務が必須であることを述べた使用者の宣言書が提示される場合に例外とすることを決定した。

 チェコ鉄道は、2月14日からドイツ・チェコ間の列車運行を取りやめる。

(国際貨物ドライバー、日帰り通勤者に対して、国境にて検査(結果が出るまで3時間)が行われているため、国境によっては渋滞が発生している)

 

<イギリス>

2月15日から、イギリスへ渡航した場合、ホテルにて10日間の待機(隔離)が義務付けられる。ホテル代は各自負担。



<情報源>

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bavorsko-uprednostni-v-ockovani-okresy-hranicici-s-ceskem/1999734



注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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