チェコ政府 月曜日会議後の発表
オーストリアは今日から規制一部解除
2021年2月5日(金)より、チェコへの入国規制が強化(4₋1.「チェコへの入国規制」をご参照ください)。
2021年1月30日0時より、接触できる人の制限(一家庭内のみ)、宿泊時の規制など、規制が厳しくなっています(詳しくは、1月28日ブログをご覧ください)。外国人観光客の入国も公式に禁止されました(詳しくは、1月30日ブログをご覧ください)。
12月27日(日)0時00分から、規制レベル5(PES規定5、営業可能な店舗・サービス業日曜日営業可)に変更になりました。(詳細は3-0-1「12月27日導入規制レベル5(主な内容)」、3-1①「新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)に基づく規制」をご覧ください)
<目次>
1.国内コロナウイルス感染状況(データ)
2.今日の動き
2₋1. 感染の様子(PES指標)
2-2. 今日の動き(当日の国内ニュース)
2₋3. PESシステム 各地のリスク指標
2₋4. チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数)
2₋5. 外国の様子
① EU内の感染状況比較(ECDCのデータ 2021年2月4日アップデート)
3.国内規制
3-0-1. 12月27日からの規制レベル5導入内容
3-1. ① 新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)に基づく規制
② 検閲隔離期間
③ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更
4.外国の様子
4₋1. チェコへの入国規定(2021年2月5日アップデート)
4-2.各国の感染リスク度表示(2021年2月1日)
4-3.外国渡航に関する情報(2月5日アップデート)
1.国内コロナウイルスの状況
・前日の新規陽性者数(今日8時00分におけるチェコ保健省の発表)
2月7日(日)の新規陽性者数:2,415人(1週間前の日曜日より157人少ない)
PCR検査実施数累計:4,769,128件
PCR検査実施数(当日):7,399件
抗原検査実施累計:1,800,209件
抗原検査実施数(当日):12,783件
全検査の陽性率(2月7日現在):27.69%(27.88%*)
予防接種実施数(2月7日)
累計:349,696
昨日の投与数:2,624
・今日の感染状況(https://koronavirus.mzcr.cz/)
2月8日(月)8時00分におけるチェコ保健省の発表
現在の陽性者総数:97,849人(昨日から減少)
治った人の数:922,223人
現在の入院患者数:5,473人
累計感染者数:1,037,405人
累計死亡者数: 17,333人(前日から98人増)
・入院患者数と重症者数
2月7日(日)現在
入院患者数:5473人(前日の5450人から23人増、5839人から34人増)
(前日の数字が、5450人から5439人へ修正されている)
重症者の数:986人(前日の986人から3人減、998人から12人減)
(前日の数字が、989人から998人へ修正されている)
・プラハにおける感染状況
2月7日(日)
新規陽性者数:339人
2月8日(月)8時現在
現在の陽性者総数:10,521人
治った人の数:102,637人
累計感染者数:114,681人
累計死亡者数:1,523人
各州の状況:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje
2.今日の動き
2-1. 新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)による現状
全国の規制レベル:紫(リスク5)
(導入規制は3-0-1をご覧ください)
12月27日(日)から規制がレベル5になった(12月23日政府決定)。
今日2月8日(月)のリスク指標(チェコ全国)は71
(規制レベル4相当)
*リスク指標は規制レベル4に相当するが、現行規制はレベル5のままとなっており、緩和されていない。
1月14日(木)、規制レベル4相当の指数になり、今日は26日目。
2-2. 今日の動き
●政府記者会見
今日夕方、チェコ政府(ハマーチェク副大臣、ハブリーチェク副大臣、シラロバー財務大臣、マラーチョバー社会労働大臣、ブラトニー保健大臣)は記者会見を行い、政府会議にて決まった内容について以下を発表した。
・政府は下院議会に対して緊急事態をさらに30日間延長(3月16日まで)提案する旨承認した。
・規制強化については検討しなかった。
・危機管理に関する法律に関する(議会への)政府提案は以下のとおり。
‐ 危機管理対策の違反も、違反登録簿に登録する。
‐ 違反に関する行政手続きの結果を遅延なく違反通告者(多くの場合、警察)に報告する義務を課す。
‐ 前回の違反確定から12か月以内に同じ違反を犯した場合、違反行為を繰り返したとみなす。
‐ 繰り返して違反行為を犯した場合、個人には最高3万チェココルナ、企業・事業主には最高400万チェココルナの罰金を科す。
・政府規制により事業が営めなくなった事業者(企業、個人事業者)に対する補償ボーナスを1日当たり最高1000コルナに引き上げる(注:これまでは1日当たり500コルナだった)。この他、従業員一人当たり、1日500チェココルナを補償。
対象期間は、今年2月から。
給付条件は、
① 政府規制により営業が不可能になっていること。
② 2020年第4四半期の収入が前年比で5割減以上。
新規の補償ボーナス導入に際し、補償ボーナスに関する法律の改定が必要となるため、政府はその改定について、木曜日に承認する。
上記助成金により、これまで徐々に設けられてきた助成金プログラム10種類を一つにまとめ、対象から外れる事業者が出ないようにする。
・会議・見本市事業者の補償金として6億チェココルナを割り当てる。
・オーストリア保健省に会議を申し出て、両国にてほぼ同じ規制が導入されているにもかかわらず、現在、感染状況はチェコの方が圧倒的に悪いことについて、オーストリアとの違いを探った。両国にて導入されている規制に大きな違いはなかった。
異なる点は、オーストリアではFFP2保護マスク着用が義務づけられていること、規制違反した場合の罰金制度と隔離時などの補償制度が異なることだった。
→チェコではFFP2保護マスク着用は義務化しないが、英国型変異種に対して同マスクは有効であるため、感染リスクの高い一般市内交通、店舗等では同マスクの着用を再度奨励する。
・政府は、隔離時に1日370チェココルナを支給する案を承認した。(注:今後、議会承認に移るものと思われる)
・現在、抗原検査は3日に一度の受検であれば、健康保険にてカバーされる。企業内の受検に対しても3日に一度の頻度で健康保険がカバーされるようにする。
・ロシアのワクチンSputnikVについては、欧州医薬品庁にて承認されてから、チェコも購入する。
・確定申告について、オンラインで手続きできるようにする。すでに銀行3行(Komerční banka、Česká spořitelna、ČSOB)はオンラインバンキングの中で確定申告手続きも完了するよう、手配を整えることを財務省に対して約束している。
・昨年、チェコは欧州、米国から軍の支援を依頼したが、今回は他国へ支援は依頼しない。現在、病院の受入態勢は限界に来ているが、現在、医療従事者の75%ほどが予防接種を受けており、感染者数が減少してきているため。
・週末にワクチン接種の数が少ないのは、担当者(他の業務も行っている医療従事者)も休息する必要があるため。
・学校における通常授業の再開について、今朝、プラガ教育大臣が政府に資料を提出した(教育省は、3月1日から基礎学校第一段階の通常授業再開を推進している)。今後、中央危機管理委員会(注:ハマーチェク副大臣が委員長)が、この資料を基に、定期的に検査が行われることを条件に、まず高校最終学年(高校卒業試験を受験する学年)及び基礎学校最終学年(9年生)の通常授業再開を検討する。理想的な再開時期は3月初め。その後、授業で実習が行われる高校にて通常授業を再開する。
現在、検査の方法について集中的に検討しているが、1週間から2週間に一度の割合で非侵襲的検査(唾液PCR検査)の実施を考えている。3月初めまでに、いくつかの学校にてパイロットテストを行い、実際の導入を調整する。基礎学校では、抗原検査を導入する予定。
学校における検査実施は、検査キットの運搬などで複雑なオペレーションとなる。保健省がまず、導入検査の種類を設定する必要がある。その後、検査キットを購入し、倉庫保管し、供給しなければならない。検査の使用方法、受検頻度についても確定する必要がある。学校設立者及び各学校の校長に十分に準備する時間を与える。(ハマーチェク中央危機管理委員長の発言)
●オーストリアの規制解除
オーストリアは、6週間続いたロックダウンを今日から一部解除した。店舗、美容室、エステサロン、マッサージ、博物館、ギャラリーの閉鎖が解除され、ウィーン、ニーダーエステライヒ州にて一部の学校が通常授業を開始、他州でも1週間後に学校(一部)が通常に戻る。飲食店、宿泊施設は依然として閉鎖されており、政府は解除は早くても3月に入ってからとしている。
解除は新しく導入された衛生規制順守が条件となっており、FFP2保護マスク着用、2メートルの社会距離、店舗入場人数制限のほか、美容室などを訪れる顧客には、48時間以内に受けた検査の陰性結果提示が求められる。検査会場網を拡大したため、現在、全国に約1000か所の検査会場があり、2月末までに薬局にて検査キット購入が可能になる予定。
今日の規制解除は、オーストリアの野党のみならず、ドイツバイエルン州政府からも批判が出ている。オーストリア政府は、来週月曜日に解除の様子を判断し、状況が芳しくなければ、再度規制を導入するとしている。
2-3. PESシステム 各州のリスク指標(2021年2月8日現在)
リスク指標 規制レベル(相当*)
チェコ全域 71→ 4
*リスク指標は規制レベル4に相当するが、現行規制はレベル5のままとなっており、緩和されていない。
チェコ全域のリスク指標が規制レベル4のカテゴリーになって26日目。
1月6日よりPESシステム指標のパラメータが変更になった。
新しいパラメータは以下のとおり。(保健省1月7日発表)
① 新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)
② 65歳以上の新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)
③ R値(簡易)
④ 入院後に感染が判明した件数の割合(過去直近2週間における人口10万人当たり)
⑤ 65歳以上の新規感染者数増加の有無
⑥ 入院後に感染が判明した件数増加の有無
2月8日現在の指標71の内訳
絶対値 評価スコア
① 909.4 16
② 746.6 16
③ 1.05 9
④ 47.2% 30
⑤ 無 0
⑥ 無 0
合計 71
保健省コメント:(昨日の指標が71に修正されているため)前日と同じ指標。
2₋4. チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数)
(https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19) (2021年2月8日8時発表のデータ)
昨日 今日
絶対数 10万人 絶対数 10万人
当たり 当たり
プラハ 5269 397.88 4829 364.65
<中央ボヘミア州>
ベネショフ 583 586.44 561 564.31
ベロウン 396 416.59 353 371.35
クラドノ 821 493.14 689 413.86
コリーン 667 649.95 618 602.2
クトナー・ホラ
364 480.03 316 416.73
ムニェルニーク
558 510.51 486 444.64
ムラダーボレスラフ
692 530.82 561 430.33
ニンブルク 611 605.63 559 554.09
プラハ東部 1067 576.2 964 520.58
プラハ西部 597 399.76 542 362.94
プシーブラム 472 410.06 427 370.97
ラコブニーク 280 503.94 247 444.55
<南ボヘミア州>
チェスケーブジェヨビツェ
633 323.12 567 289.43
チェスキー・クルムロフ
214 347.65 217 352.52
インドジフーフ・フラデツ
405 446.57 358 394.74
ピーセク 300 419.07 262 365.99
プラハチツェ 210 411.94 167 327.59
ストラコニツェ
263 371.62 225 317.92
ターボル 305 297.29 236 230.03
<ピルゼン州>
ドマジュリツェ
405 652.57 351 565.56
クラトビ 598 692.09 541 626.12
ピルゼン北部 490 612.66 411 513.88
ピルゼン市内 960 494.13 849 437
ピルゼン南部 363 571.76 334 526.08
タホフ 439 807.94 418 769.29
ロキツァニ 396 802.45 330 668.71
<カルロビ・バリ州>
へプ 1197 1306.28 1119 1221.16
カルロビ・バリ
870 757.72 856 745.53
ソコロフ 1177 1334.29 1081 1225.46
<ウースチー州>
ジェチーン 592 456.99 519 400.64
ホムトフ 524 419.38 479 383.37
リトムニェジツェ
373 311.7 336 280.78
ロウニ 396 456.79 351 404.89
モスト 307 274.82 307 274.82
テプリツェ 387 299.83 352 272.72
ウースチー・ナト・ラベム
455 381.27 414 346.91
<リベレツ州>
チェスカー・リーパ
506 489.84 433 419.17
ヤブロネツ・ナド・ニソウ
583 643.01 488 538.23
リベレツ 875 498.22 767 436.72
セミリ 456 615.41 403 543.88
<フラデツ・クラーロベー州>
フラデツ・クラーロベー
1471 895.41 1442 877.75
イチーン 648 809.54 529 660.88
ナーホト 906 823.95 979 890.34
トルトノフ 1520 1288.38 1528 1295.16
リフノフ・ナト・クニェジュノウ
436 549.24 494 622.3
<パルドゥビツェ州>
フルジム 527 503.76 454 433.98
パルドゥビツェ
1151 656.06 1092 622.43
スヴィタヴィ 475 455.27 380 364.22
ウースチー・ナド・オルリツィー
770 556.86 626 452.72
<ビソチナ州>
ハヴリーチクーフ・ブロト
269 283.41 210 221.25
イフラバ 297 261.38 275 242.02
ペルフジモフ 251 347.15 208 287.68
トシェビーチ 335 302.32 299 269.83
ジュジャール・ナト・サーザボウ
396 335.14 370 313.14
<南モラビア州>
ブランスコ 384 351.85 334 306.04
ブルノ市内 1043 273.5 936 245.45
ブルノ郊外 722 321.4 688 306.27
ブジェツラフ 412 354.28 383 329.35
ホドニーン 475 308.56 394 255.94
ビシュコフ 382 413.96 300 325.1
ズノイモ 435 380.41 374 327.06
<オロモウツ州>
イェセニーク 61 160.66 54 142.23
オロモウツ 816 346.54 677 287.51
プロスチェヨフ
354 325.83 275 253.12
プシェロフ 484 373.71 385 297.27
シュンペルク 488 405.26 413 342.97
<モラビア・シレジア州>
ブルンタール 206 224.9 184 200.88
フリーデク・ミーステク
534 248.77 434 202.18
カルビナー 823 334.11 712 289.05
ノビー・イチーン
449 296.22 382 252.02
オパバ 602 341.59 548 310.95
オストラバ市内
793 247.7 710 221.77
<ズリーン州>
クロムニェジーシュ
255 242.07 226 214.54
ウヘルスケー・フラジシチェ
278 195.46 258 181.4
フセチーン 338 235.81 284 198.14
ズリーン 597 311.5 518 270.28
2-5.外国の様子
① EU/EEA及びUKの感染状況比較(ECDCのデータ)
直近2週間における人口10万人当たりの感染者数(①)
及び人口100万人当たりの死亡者(②)
(2020年2月4日アップデート)
2021年4週目(1月25日~1月31日)
*チェコと他国(ドイツ)の様子の比較についてブラトニー保健大臣が、1月11日、コメントしている。(1月11日ブログをご覧ください)
① ②
1. ポルトガル 1652.47 362.86
2. スペイン 1036.18 113.17
3. チェコ 896.51 182.44
4. スロベニア 818.83 183.09
5. ラトビア 595.84 136.46
6. リトアニア 533.29 127.41
7. エストニア 518.11 64.91
8. アイルランド 485.72 142.53
9. スロバキア 468.37 204.75
10. マルタ 465.19 68.89
11. スウェーデン 429.49 47.80
12. フランス 426.97 86.16
13. オランダ 371.83 55.95
14. ルクセンブルク 295.98 45.61
15. イタリア 284.55 105.02
16. ベルギー 276.37 57.96
17. リヒテンシュタイン 265.78 52.11
18. オーストリア 224.32 72.13
19. ドイツ 218.40 126.32
20. キプロス 217.83 33.11
21. ポーランド 196.12 99.36
22.クロアチア 181.34 97.88
23. ルーマニア 179.78 58.26
24. ハンガリー 163.79 119.62
25. デンマーク 156.13 58.56
26. ブルガリア 99.07 80.29
27. フィンランド 93.24 10.15
28. ノルウェー 80.98 8.63
29. ギリシャ 77.86 30.49
30. アイスランド 10.92 0.00
3. 国内規制
3-0-1. 12月27日からの規制レベル5導入内容
・12月27日(日)0:00より、PESシステムの規制レベル3からレベル4へ移行した。
政府は、当初の規制レベル5通りの導入とし、例外を認めないとしているが、今回は店舗の日曜日営業が認められている。
主な規制内容は以下のとおり。
・マスクは、屋内及び屋外公共の場所にて着用。
・店舗(スーパーマーケットも含めて、食品、日用品、医薬品等の生活必需品に販売を限定)(人数制限:1顧客当たり15平米)(日曜日も営業)
・屋外マーケット・市場禁止
・宿泊施設閉鎖(チェコ人の観光目的による宿泊は禁止。職業上の目的による宿泊、外国人がチェコに滞在するための宿泊、検疫隔離又は陽性隔離の場合は可)
・レストラン閉鎖(テイクアウトのみ)
・サービス業閉鎖
・外出禁止令(夜9時~翌日朝5時まで)
・集会人数2人まで(家族、勤務先は例外)
・飲酒(公共の場では禁止)
・結婚式・葬儀(参加者15人まで)
・ミサ(参加者数:定員の1割まで)
・学校(新年明けてから遠隔授業。例外:基礎学校1・2年生、幼稚園、特別学校)
・文化的な催し、博物館・美術館・各地の城は閉鎖
・図書館:貸出返却のみ
・プロスポーツ 試合は観客なしで許可
・アマチュアスポーツの試合禁止
・屋内運動場・プール 閉鎖
・屋外運動可(参加者最大2人まで)
・スキー場のリフトは、スキー客の利用禁止。(スキーをしない観光客の利用は可)
3-1.
① 新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)に基づく規制
*PESシステムは11月13日(金)発表、16日(月)公式有効・導入
<システムの仕組み>
一定のパラメータを使って、リスク指標をスコア制にて計算し、5段階に分ける。
11月16日導入後、1月5日まで、以下の4つのパラメータが使われていた。
1.過去直近14日間の人口10万人当たりの新規感染者数(0~20点)
2.過去直近14日間の人口10万人当たりの高齢者の新規感染者数(0~20点)
3.簡素R値(0~30点)
4.過去7日間における実施検査数に対する陽性率(0~30点)
しかし、12月18日から全国一斉の抗原検査が開始し、上記指標は現状に見合わなくなったとして、1月5日、新パラメータが発表され、6日から導入された。
新規パラメータは以下のとおり。
① 新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)
② 65歳以上の新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)
③ R値(簡易)
④ 入院後に感染が判明した件数の割合(過去直近2週間における人口10万人当たり)
⑤ 65歳以上の新規感染者数増加の有無
⑥ 入院後に感染が判明した件数増加の有無
5段階は、それぞれ、
レベル5(76点以上:紫) 危険度高
レベル4(61~75点:赤) 危険度中の高
レベル3(41~60点:オレンジ)危険度中
レベル2(21~40点:黄) 危険度中の低
レベル1(20点以下:緑) 危険度低
各段階の規制は、下記参照。
<各レベルへ移行する場合の条件>
入院患者数が以下の人数になった場合、規制が緩和・強化する。
規制レベル 入院患者数
5 4000人 (集中治療室の患者450人)
4 3000人
3 2000人
2 1000人
1 1000人未満
●新型コロナウイルス規制システムPES(新リスク指標)各段階の規制は、全㉗項目に分かれている(マトリックス上の表になっている。):file:///D:/Plocha/Downloads/covid-pes-matice-opatreni.pdf
表(マトリックス)は全部で2つ作成され、上記の表(マトリックス1)の他、詳細規定を記入したマトリックス2が今後徐々に発表される予定(→12月22日に保健省サイトに公表。以下参照)
保健省が12月22日に改定したマトリックスは、全部で6つ。
① 総括マトリックス(当初の名称:マトリックス1)
② スポーツ
③ 文化・宗教儀礼
④ 産業・商業
⑤ 学校
⑥ スキー場
*②~⑥は各分野の管轄省庁が保健省と話し合って作成したマトリックス
(PESシステムのPESが犬を意味し、保健省は同システム導入時に名称は「感染状況を監視する番犬」に由来するとしたことから、②~⑥について、一部の専門家からは、番犬の邪魔をする「子犬」ができたと揶揄された)
以下は①のレベル別の規制内容と項目別の規制内容(訳)。
注:以下の規制の中にある「運営上の対策」は、各分野の下位マトリックスに相当する、上記の②~⑥の内容)
注:基礎学校第一段階は、1~5年生、第二段階は6~9年生。
<マトリックス1・レベル別の規制内容>
レベル5(紫)
①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所
②屋内及び屋外における集会人数:2人
③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大15人
④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)
⑤自由な移動:夜間外出禁止21時~5時
⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)
⑦宿泊施設:制限あり
⑧学校:遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケースを除く)
⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止
⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人
⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)
⑫文化関係:文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。
⑬博物館・ギャラリー:閉館
⑭城・歴史記念物:閉場
⑮図書館:非接触による貸し出し・返却
⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖
⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト
⑱公共の場所における飲酒:禁止
⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日*・祭日は休店。
(*12月23日政府記者会見にて、ブラトニー保健大臣が、祭日のみとすることを発表している)
⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。
㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。
㉒事業者(製造業・倉庫業):稼働上の対策*。検査推奨。
㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。
㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。
㉕刑務所における面会:禁止
㉖緊急事態の必要性:必要あり
㉗規制順守チェック:警察及び自治体
<スキー場>
宿泊施設:閉鎖
リフト、ゲレンデ、スキースクール、運動場:閉鎖
スキーレンタル:閉鎖(オンライン営業は可)
ロープウェイ:スキー客以外の観光客
(徒歩による遠足、クロスカントリー、スキーアルピニズム)のみ
リスク4(赤)
①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所
②屋内及び屋外における集会人数:6人
③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大20人
④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)
⑤自由な移動:夜間外出禁止23時~5時
⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定。運営上の対策*
⑦宿泊施設:制限あり
⑧学校:保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第二段階は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。高校、専門学校、大学は遠隔授業(例外あり)。
⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止
⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大6人
⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)
⑫文化関係:観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。
⑬博物館・ギャラリー:閉館
⑭城・歴史記念物:閉場
⑮図書館:窓口による貸し出し(事前予約した本に限定)・返却
⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖
⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト
⑱公共の場所における飲酒:禁止
⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。
⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。
㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。
㉒事業者(製造業・倉庫業):マトリックス2に基づく。検査推奨。
㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。
㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。
㉕刑務所における面会:禁止
㉖緊急事態の必要性:必要あり
㉗規制順守チェック:警察及び自治体
<スキー場>
宿泊施設:閉鎖
スキー場:オープン可、但し、社会距離維持のための通路設置。
リフト:スキー客も可、但し、カバーは開けたままにする。
ロープウェイ:スキー客も可、但し、窓を開けて操業。
リスク3(オレンジ)
①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所
②屋内及び屋外における集会人数:屋外50人、屋内10人
③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大30人
④病院・社会福祉施設の面会:社会福祉施設内の面会は基本的に禁止(規定された例外を除く)、病院の面会規制
⑤自由な移動:制限なし
⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定。運営上の対策*
⑦宿泊施設:制限なし
⑧学校:保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第二段階、高校、高等専門学校は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。大学は基本的に遠隔授業(例外あり)、大学1年生は通常授業。
⑨スポーツ試合:プロ及びアマチュアの試合許可(観客なし、特別対策)
⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設は個人競技10人まで、屋外の運動可だが2チームまで。
⑪プール・ウェルネス:人が集会する催しと同規定。
⑫文化関係:観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。
⑬博物館・ギャラリー:入場可能人数の25%まで。
⑭城・歴史記念物:人数制限あり(グループあたり最大10人)
⑮図書館:1人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。
⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数の50%まで。運営上の対策。
⑰飲食店:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数の50%まで。運営上の対策。
⑱公共の場所における飲酒:制限なし。
⑲店舗(ショッピングモール):顧客一人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。フードコートはテイクアウトのみ。キッズコーナー閉鎖。
⑳小売店:顧客1人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。
㉑その他のサービス業・営業所:運営上の対策。
㉒事業者(製造業・倉庫業):運営上の対策。検査推奨。
㉓事業者(事務職・その他の営業):テレワーク推奨。検査推奨。
㉔温泉療養所:運営上の対策。
㉕刑務所における面会:運営上の対策。面接禁止。
㉖緊急事態の必要性:必要あり
㉗規制順守チェック:警察及び自治体
<スキー場>
宿泊施設:閉鎖
スキー場:オープン可、但し、社会距離維持のための通路設置。
リフト:スキー客も可、但し、カバーは開けたままにする。
ロープウェイ:スキー客も可、但し、窓を開けて操業。
リスク2(黄色)
①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所
②屋内及び屋外における集会人数:屋外100人、屋内50人
③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大50人
④病院・社会福祉施設の面会:社会福祉施設内及びホスピスの面接は制限あり。
⑤自由な移動:制限なし
⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定。運営上の対策*
⑦宿泊施設:制限なし
⑧学校:保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯大学は遠隔授業。
⑨スポーツ試合:観客屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大125人で最大2セクションまで。
⑩余暇のスポーツ:屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。
⑪プール・ウェルネス:人が集会する催しと同規定。
⑫文化関係:
観客は座席につく場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション250人で最大2セクションまで。
観客が立つ場合:屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクションまで。屋内:1セクション125人で最大2セクションまで。
座席と立席の双方がある場合:屋外500人/屋内250人。
⑬博物館・ギャラリー:入場可能人数の50%まで。
⑭城・歴史記念物:人数制限あり(グループあたり最大30人)
⑮図書館:2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。
⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。
⑰飲食店:22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。
⑱公共の場所における飲酒:制限なし。
⑲店舗(ショッピングモール):顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。フードコート及びキッズコーナーは22時まで。
⑳小売店:顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。
㉑その他のサービス業・営業所:運営上の対策。
㉒事業者(製造業・倉庫業):運営上の対策。
㉓事業者(事務職・その他の営業):テレワーク推奨。
㉔温泉療養所:運営上の対策。
㉕刑務所における面会:運営上の対策。
㉖緊急事態の必要性:必要あり
㉗規制順守チェック:警察及び自治体
<スキー場>
宿泊施設:閉鎖
スキー場:オープン可、但し、社会距離維持のための通路設置。
リフト:スキー客も可、但し、カバーは開けたままにする。
ロープウェイ:スキー客も可、但し、窓を開けて操業。
リスク1(緑)
①マスク着用義務:屋内の限定された場所及び公共交通機関
②屋内及び屋外における集会人数:屋外500人、屋内100人
③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大100人
④病院・社会福祉施設の面会:鼻・口を覆っている場合(マスク・粉塵マスクなどを着用している場合)に限り、許可。
⑤自由な移動:制限なし。
⑥行政役所の受付時間:制限なし。
⑦宿泊施設:制限なし。
⑧学校:保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯大学は遠隔授業。
⑨スポーツ試合:観客屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大250人で最大2セクションまで。
⑩余暇のスポーツ:屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。
⑪プール・ウェルネス:人が集会する催しと同規定。
⑫文化関係:
観客は座席につく場合:屋外2000人/屋内1000人。屋外:1セクション1000人で最大2セクションまで。屋内:1セクション500人で最大2セクションまで。
観客が立つ場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション250人で最大2セクションまで。
座席と立席の双方がある場合:屋外1000人/屋内500人。
⑬博物館・ギャラリー:制限なし。
⑭城・歴史記念物:人数制限あり(グループあたり最大50人)
⑮図書館:運営上の対策。
⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。
⑰飲食店:24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対策。
⑱公共の場所における飲酒:制限なし。
⑲店舗(ショッピングモール):顧客4人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。
⑳小売店:顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店外に待つ人の列を整備。
㉑その他のサービス業・営業所:運営上の対策。
㉒事業者(製造業・倉庫業):運営上の対策。
㉓事業者(事務職・その他の営業):運営上の対策。
㉔温泉療養所:運営上の対策。
㉕刑務所における面会:運営上の対策。
㉖緊急事態の必要性:必要あり。
㉗規制順守チェック:警察及び自治体
<スキー場>
スキー場における制限なし
スキー客は、マスク着用(鼻と口を覆う)及び社会距離維持
<マトリックス1・項目別規制内容>
① マスク着用義務
レベル5.屋内では常時及び屋外の公共場所
レベル4.屋内では常時及び屋外の公共場所
レベル3.屋内では常時及び屋外の公共場所
レベル2.屋内では常時及び屋外の公共場所
レベル1.屋内の限定された場所及び公共交通機関
② 屋内及び屋外における集会人数:
レベル5.2人
レベル4.6人
レベル3.屋外50人、屋内10人
レベル2.屋外100人、屋内50人
レベル1.屋外500人、屋内100人
③ 結婚式・葬儀・宗教儀礼
レベル5.最大15人
レベル4.最大20人
レベル3.最大30人
レベル2.最大50人
レベル1.最大100人
④ 病院・社会福祉施設の面会:
レベル5.基本的に禁止(規定された例外を除く)
レベル4.基本的に禁止(規定された例外を除く)
レベル3.社会福祉施設内の面会は基本的に禁止(規定された例外を除く)、病院の面会規制
レベル2.社会福祉施設内及びホスピスの面接は制限あり。
レベル1.鼻・口を覆っている場合(マスク・粉塵マスクなどを着用している場合)に限り、許可。
⑤ 自由な移動:
レベル5.夜間外出禁止21時~5時
レベル4.夜間外出禁止23時~5時
レベル3.制限なし
レベル2.制限なし
レベル1.制限なし。
⑥ 行政役所の受付時間
レベル5.受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)
レベル4.受付時間を限定。運営上の対策*
レベル3.受付時間を限定。運営上の対策*
レベル2.受付時間を限定。運営上の対策*
レベル1.制限なし。
⑦ 宿泊施設
レベル5.制限あり
レベル4.制限あり
レベル3.制限なし
レベル2.制限なし
レベル1.制限なし。
⑧ 学校
レベル5.遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケー
スを除く)
レベル4.保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第
二段階は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。高校、専門学校、大学は遠隔
授業(例外あり)。
レベル3.保育園、特別支援学校、基礎学校第一段階は学校における通常授業。基礎学校第
二段階、高校、高等専門学校は、1週間ごとに交代して登校(例外あり)。大学は
基本的に遠隔授業(例外あり)、大学1年生は通常授業。
レベル2.保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯
大学は遠隔授業。
レベル1.保育園、基礎学校、高校、高等専門学校、大学は通常授業。生涯
大学は遠隔授業。
⑨ スポーツ試合
レベル5.プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止
レベル4.プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止
レベル3.プロ及びアマチュアの試合(観客なし、特別対策)許可
レベル2.観客屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大125人で最大2セクションまで。
レベル1.観客屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セクションまで。屋内:1セクション最大250人で最大2セクションまで。
⑩ 余暇のスポーツ
レベル5.屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人
レベル4.屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大6人
レベル3.屋内運動施設は個人競技10人まで、屋外の運動可だが2チームまで。
レベル2.屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。
レベル1.屋外/屋内の運動可。屋内では、1運動場に2チームまで。運営上の対策。
⑪ プール・ウェルネス
レベル5.閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)
レベル4.閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)
レベル3.人が集会する催しと同規定。
レベル2.人が集会する催しと同規定。
レベル1.人が集会する催しと同規定。
⑫ 文化関係
レベル5.文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。
レベル4.観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。
レベル3.観客なし。リハーサルの規定は運営上の対策*に基づく。
レベル2.観客が座席につく場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最
大2セクションまで。屋内:1セクション250人で最大2セクションまで。
観客が立つ場合:屋外500人/屋内250人。屋外:1セクション250人で最大2セクシ
ョンまで。屋内:1セクション125人で最大2セクションまで。
座席と立席の双方がある場合:屋外500人/屋内250人。
レベル1.観客は座席につく場合:屋外2000人/屋内1000人。屋外:1セクション1000人で
最大2セクションまで。屋内:1セクション500人で最大2セクションまで。
観客が立つ場合:屋外1000人/屋内500人。屋外:1セクション500人で最大2セク
座席と立席の双方がある場合:屋外1000人/屋内500人。
⑬ 博物館・ギャラリー
レベル5.閉館
レベル4.閉館
レベル3.入場可能人数の25%まで。
レベル2.入場可能人数の50%まで。
レベル1.制限なし。
⑭ 城・歴史記念物
レベル5.閉場
レベル4.閉場
レベル3.人数制限あり(グループあたり最大10人)
レベル2.人数制限あり(グループあたり最大30人)
レベル1.人数制限あり(グループあたり最大50人)
⑮ 図書館
レベル5.非接触による貸し出し・返却
レベル4.窓口による貸し出し(事前予約した本に限定)・返却
レベル3.1人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。
レベル2.2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。
レベル1.運営上の対策。
⑯ ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所
レベル5.閉鎖
レベル4.閉鎖
レベル3.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数
の50%まで。運営上の対策。
レベル2.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対
策。
レベル1.24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対
策。
⑰ 飲食店
レベル5.外出禁止時間外のテイクアウトのみ
レベル4.外出禁止時間外のテイクアウト
レベル3.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大4人。入場可能人数
の50%まで。運営上の対策。
レベル2.22時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対
策。
レベル1.24時~6時まで閉店。顧客は必ず座ること。1テーブルに最大6人。運営上の対
策。
⑱ 公共の場所における飲酒
レベル5.禁止
レベル4.禁止
レベル3.制限なし。
レベル2.制限なし。
レベル1.制限なし。
⑲ 店舗(ショッピングモール)
レベル5.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列
の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。
レベル4.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列
の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店
レベル3.顧客一人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店
外に待つ人の列を整備。フードコートはテイクアウトのみ。キッズコーナー閉
鎖。
レベル2.顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店
外に待つ人の列を整備。フードコート及びキッズコーナーは22時まで。
レベル1.顧客4人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店
外に待つ人の列を整備。
⑳ 小売店
レベル5.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列
の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。
レベル4.生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列
の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。
外に待つ人の列を整備。
レベル2.顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店
外に待つ人の列を整備。
レベル1.顧客2人当たり15平米、2メートル社会距離を維持。運営上の対策。店内及び店
外に待つ人の列を整備。
㉑その他のサービス業・営業所
レベル5.閉鎖
レベル4.閉鎖
レベル3.運営上の対策。
レベル2.運営上の対策。
レベル1.運営上の対策。
㉒事業者(製造業・倉庫業)
レベル5.稼働上の対策。検査推奨。
レベル4.マトリックス2に基づく。検査推奨。
レベル3.運営上の対策。検査推奨。
レベル2.運営上の対策。
レベル1.運営上の対策。
㉓事業者(事務職・その他の営業)
レベル5.可能な限りテレワーク。検査推奨。
レベル4.可能な限りテレワーク。検査推奨。
レベル3.テレワーク推奨。検査推奨。
レベル2.テレワーク推奨。
レベル1.運営上の対策。
㉔温泉療養所
レベル5.健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。
レベル4.健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。
レベル3.運営上の対策。
レベル2.運営上の対策。
レベル1.運営上の対策。
㉕刑務所における面会
レベル5.禁止
レベル4.禁止
レベル3.運営上の対策。面会禁止。
レベル2.運営上の対策。
レベル1.運営上の対策。
㉖緊急事態の必要性
レベル5.必要あり
レベル4.必要あり
レベル3.必要あり
レベル2.必要あり
レベル1.必要あり
㉗規制順守チェック
レベル5.警察及び自治体
レベル4.警察及び自治体
レベル3.警察及び自治体
レベル2.警察及び自治体
レベル1.警察及び自治体
規制を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。
② 検閲隔離期間の短縮
2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。
③ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更
・隔離の規則が9月15日(火)から、以下のとおり変更になった。
目的:検疫隔離になる人の数を大幅に減らすため
・陽性者に接触していても、接触時に陽性者および本人ともにマスク又は粉塵マスク(respirator)を着用していたことがわかっており、かつ本人が無症状であれば、検疫隔離しなくてよい。
・陽性者に接触していても、本人が直近90日以内に新型コロナウイルスにかかっていれば、検疫隔離しなくてよい。(90日間は免疫ができているため)
*マスクをしていても、陽性者がくしゃみをした後に握手した場合などは、検疫隔離しなければならない。
*接触後、10日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクターに連絡する。
*陽性者と接触後、症状が出ている場合は検疫隔離(quarantine)または陽性隔離(isolation)に入るが、症状が消えた後も3~4日は隔離の状態を継続する。検疫隔離(quarantine)、陽性隔離(isolation)の双方について、隔離終了のためにテストを受ける必要はない(医療関係者、社会福祉施設職員、免疫力が低下している人は例外)
・衛生局による追跡作業の方法が9月21日(月)、自己追跡(直近に接触した人を衛生局のウェブサイトで自己申告する方法)になる。
4. 外国の様子
4-1.チェコへの入国規制
●2月5日からのチェコ入国規制(保健省発表)
チェコ保健省は、今日、2月5日から有効になるチェコへの入国規定を発表した。
各国の感染リスク度により、チェコへ入国する際の規制が異なる。
(各国の感染リスク度は、以下の「各国の感染リスク度表示」をご参照ください)
日本は、濃い赤色の国の取り扱いとなる。
濃い赤色の国(感染リスクの非常に高い国)
当該国からチェコへ渡航する者(外国人、チェコ人双方)に以下の義務を課す。
① チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。
② 出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果(書面)を所持。
③ チェコへ入国後5日目以降に、チェコ国内にて受けた2回目のPCR検査の結果を提示。2回目の陰性結果提示までは隔離(自宅待機)。
④ チェコへ入国後10日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク*を着用。
*マスクは、できる限り、換気口(通気口)の付いていないもので、最低、FFP2、N95、 N95、P2、DSクラス、又は医療用マスク(使い捨て)とする。
赤色の国(感染リスクの高い国)
当該国からチェコへ渡航する者(外国人、チェコ人双方)に以下の義務を課す。
① チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。
② 陰性結果(書面)を所持。検査は、抗原検査又はPCR検査。
抗原検査の場合は、出発前24時間以内の受検。
PCR検査の場合は、出発前72時間以内の受検。
③ チェコへ入国後5日目以降に、チェコ国内にて受けた2回目のPCR検査の結果を提示。2回目の陰性結果提示までは隔離(自宅待機)。
④ チェコへ入国後10日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク*を着用。
*マスクは、できる限り、換気口(通気口)の付いていないもので、最低、FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス、又は医療用マスク(使い捨て)とする。
オレンジ色の国(感染リスク中程度の国)
① チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。
② 陰性結果(書面)を所持。検査は、抗原検査又はPCR検査。
抗原検査の場合は、出発前24時間以内の受検。
PCR検査の場合は、出発前72時間以内の受検。
③ チェコへ入国後10日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク*を着用。
*マスクは、できる限り、換気口(通気口)の付いていないもので、最低、FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス、又は医療用マスク(使い捨て)とする。
緑色の国(感染リスクが低い国)
当該国からチェコへ渡航する者に対する制限は一切なし。
検査義務なしの必要不可欠な入国は12時間以内である場合のみ許可
(注:2月4日まで24時間だった)
以上の例外:
・国際運送及びトランジット。
・国境を越えて日帰りで通勤する人、国境を超えた外国にいる自分の子どもを交代で世話している人。
2月5日からの危険度マップ(欧州)はこちら:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mapa-seznam-zem%C3%AD-podle-m%C3%ADry-rizika-n%C3%A1kazy-od-05-02-2021.png
4-2.各国の感染リスク度表示
保健省は、2月1日付にて感染リスク度リストを発表した。2月5日0時から有効になる。
(https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-2.-2021.pdf)
緑色の国(感染リスクが低い国)
オーストラリア
韓国
ニュージーランド
シンガポール
タイ
バチカン
オレンジ色の国(感染リスクが中程度の国) フィンランド
ギリシャ
アイスランド
ノルウェー
赤色の国(感染リスクが高い国)
ベルギー
ブルガリア
クロアチア
デンマーク
フランス
イタリア
キプロス
リヒテンシュタイン
ルクセンブルク
ハンガリー
マルタ
オランダ
ポーランド
オーストリア
ルーマニア
ドイツ
スウェーデン
スイス
アゾレス諸島、マデイラ諸島、カナリア諸島
濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)
2021年2月1日付保健省保護対策(MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN) 第III.1項に基づき、欧州諸国及び欧州外の第三国で上記リストに記載されていない国は、新型コロナウイルスに感染するリスクが非常に高い国とする。
→日本は2月5日から「濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)」となる。
4-3.外国渡航に関する情報
各国の感染危険度に応じた渡航規制はこちらをご参照ください。
(チェコ語)
隣国がチェコに対して設けている規制
<オーストリア>
・12月19日から、オーストリア入国の際、陰性の検査結果を持っていても10日間の検疫隔離が義務付けられる(日帰り勤務者、学生、オーストリア国内通過目的の入国は当該義務免除)。検疫隔離は、入国後5日してから抗原検査又はPCR検査を受け、陰性であれば解除される。
1月14日(木)から、チェコからオーストリアへ越境可能な場所が17か所に制限され、残りの42か所は防護柵にて閉鎖される。検査・検疫隔離の規定について現行規定から変更なし。
2月10日から国境を越えて入国する人に対して規制が強化し、日帰り通勤している人に対しても、1週間に1度、7日以内に受けた抗原検査又はPCR検査の陰性結果提示を義務づける。越境前にインターネット上による登録も必要になる。
<スロバキア>
自宅待機)に入る。入国後5日目から受検可能。国境を越えて通学、通勤している人、芸術家は14日以内に受けた検査結果陰性の提示が可能であれば例外として認められる。国際貨物トラックの運転手、トランジットは検査結果提示義務免除。
<ドイツ>
・ドイツは、1月23日(土)から24日(日)にかけての0時から、国境を接する隣国との規制を強化する。24日(日)から、チェコをリスク高い地域として定め、日帰りでドイツ側に通勤・通学している人に対しても規制を強化する。具体的な規制は以下のとおり。
ドイツへの入国:過去直近10日間にチェコに滞在した人は、ドイツ入国前に受検し、結果が陰性でもドイツ入国後隔離に入り、5日目に2回目の検査を受けて結果が陰性であれば、隔離終了可。
途中下車なしに国内通過する場合は、上記義務が免除。日帰りでドイツ側に仕事の目的で入国する場合(人、物品、貨物の陸上、鉄道、船上、航空運送)は例外。
・ザクセン州へは、どうしても必要な場合に限り、最高12時間までの入国が認められる(買い物、文化・スポーツ・公共の催し及びその他の余暇の催しへの参加は禁止)。
・バイエルン州への入国時における例外は認められておらず、必ず検査結果陰性提示、隔離が義務付けられる。
日帰り通勤・通学者
ザクセン州:1週間に2回の受検義務(費用は、ザクセン州、チェコ側にて1回ずつ負担)
バイエルン州:48時間に1回の受検義務
<イギリス>
2月15日から、イギリスへ渡航した場合、ホテルにて10日間の待機(隔離)が義務付けられる。ホテル代は各自負担。
<情報源>
https://www.ceska-justice.cz/2021/02/vlada-projedna-rozsireni-registru-prestupku-o-lidi-a-firmy-ktere-porusuji-opatreni-proti-koronaviru/
注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。
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