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  • 執筆者の写真Miwatis Praha

2022年2月9日チェコ コロナウイルス関連ニュース


規制緩和に関する政府の発表


<目次>

3.各国の感染リスク度表示(2022年2月4日更新)

4.チェコへの入国規定(2022年12月27日更新)


●ワクチン接種(追加接種、3回目接種:booster and additional dose)に関する情報(政府のサイト)はこちら(英語)

・ワクチン登録中央システムのサイト(公的保険加入者用)はこちら(英語あり)

・ワクチン登録中央システムのサイト(自費接種希望者用)はこちら(英語)

・各ワクチン接種会場における受付の様子(ワクチン接種待ちの人数、過去直近1週間に登録した人の数、ワクチンの種類による接種会場マップなど)が確認できるサイトはこちら (チェコ語)

・ワクチン接種後の電子認証取得はこちらから。


●追加接種、ワクチン認証有効期限に関するニュース(12月2日12月16日)をご参照ください。


1. 感染状況データ

・今日の感染状況


2022年2月9日(水)8時におけるチェコ保健省の発表


2月8日(火)の新規陽性者数:37627人

(前週火曜日比 19605人少ない)


過去直近7日間における人口10万人当たりの新規感染者数

2月9日現在1962人 (2月8日現在2146人)

過去直近14日間における人口10万人当たりの新規感染者数

2月9日現在4446人 (2月8日現在4464人)


PCR検査実施数累計:19,648,737件

PCR検査実施数(2月8日):99,193件

抗原検査実施累計:31,675,687件

抗原検査実施数(2月8日):19,709件

全検査の陽性率(2月8日現在):46.41%(41.86%*)

*7日間の移動平均

予防接種実施(2月8日現在)

当日の接種回数:15315回

(内、追加接種の回数:11646回)

(追加接種の接種回数累計:3,875,831回)

接種回数累計:17,211,405回

ワクチン接種完了:6,812,520人

治った人の数:2,968,509人

現在の入院患者数:3,553人

累計感染者数:3,311,152人

累計死亡者数: 37,612人


入院患者数と重症者数 2月8日(火)現在

入院患者数:3553人(2月7日3719人)

重症者の数:214人(2月7日228人)

*後日、過去のデータが遡って修正されている。


2月8日(火)

新規陽性者数:3510人

2月9日(水)8時現在の発表

治った人の数:384,046人

累計感染者数:424,664人

累計死亡者数:3,359人


2.今日の動き

<2月9日(水)ニュース>

●感染状況

・2月8日(火)に行われた検査にて確認された陽性者の数は4万4301人。そのうち、3万7627人は初めて感染した人、この他6674人は再感染者。前週比にて約2万人減少。再感染者数は前週比にて約3分の1減少。


・新型コロナウイルス感染による入院患者数は3553人。そのうち、重症者数は214人。

2月7日(月)の入院患者数は3719人で、今年の最多となった。重症者数はほぼ一定の日が続いている。


・医療・検査機関が2月8日(火)に行った検査件数は約11万9000件。1週間前は約50%多かった。


<陽性率>

 先週 今週

予防として受ける検査 22.86% 23.19%

感染者と接触したために受ける検査 30.6% 31.03%

有症状のために受ける検査 46.88% 46.41%


・過去直近7日間における人口10万人当たりの新規陽性者数(全国)は1962人。

南モラビア州 2202人

リベレツ州 2152人

・・・・

カルロビバリ州 1580人


・日当たりの死亡者数は、2月7日(月)54人で、今年に入ってからの最多。


●今後の規制緩和

今日2月9日(水)、政府は以下を承認した。


飲食店、サービス業営業所、宿泊施設などにおけるコロナ認証(接種証明、感染証明)の提示義務終了について承認した。

*政府は、明日2月10日(木)0時より、コロナ認証(接種証明、感染証明)の提示義務を解除する。


・新型コロナウイルス感染者数及び新型コロナウイルスによる入院患者数の様子からこの決定を下した。


・感染対策を正しく導入したため、現在徐々に解除していくことが可能となった。


2月18日から19日にかけての0時、つまり企業における一斉検査実施義務が終了する時から、催しへの参加者制限も緩和する。


<参加者制限の緩和>

・参加者を現在の5倍以上に増やして許可する。

・座席のない催しでは、現在の100人から500人へ増やす。

・コンサート、スポーツイベント、会議などにて現在参加が認められている人数は、座席につくことを条件に1000人となっているが、2月19日~28日の期間は参加許可人数を大幅に増やす。

・座席数1000人以上を収容できるスペースでは、1000人を超える座席数について50%のみの使用を認める。(収容人数1万人のスタジアムの場合、1000席+残り9000席の50%となり合計5500席。その他のイベントでは、入場者数をこれまでの100人から500人へ増やす)


<首相の発言>

今後数週間のうちに、現在導入されている、その他の新型コロナウイルス対策も解除していく。

3月1日からは、事実上、レスピレーラー着用義務のみを残す

・しかし、すべては今後の感染状況の動向による。オミクロン株による感染流行が終わりに近づいていることを期待している。


<バーレク保健大臣の発言>

・感染状況の今後の動向が良好であれば、更なる規制緩和は3月初めに行う。

・保健省がパンデミック法に基づいて感染対策を導入することができるようになる場合は、パンデミック警戒体制(a state of pandemic alertの終了が可能となる。最後の規制が緩和される3月に終了する可能性がある。具体的な日程は、次回の下院会議にて発表する。

ワーキング隔離2月19日終了を承認した。(現在、ワーキング隔離は、医療・社会福祉施設にて勤務する人が、感染者と接触し、感染しているリスクがある場合に適用されているが、各施設からは状況が改善されてきており、感染者の発生、隔離に入る人数のピークは過ぎたという意見が出されていることから、ワーキング隔離の2月19日終了に関しても問題ないとみられている)


<シーケラ産業貿易大臣の発言>

・コロナウイルス補助金プログラムを再開し、補助金の支払いを遅くとも4週間以内に開始する。*各職業の同盟と最終的な合意に至っていないため、政府はまだ補助金プログラムを承認していない。


●上院におけるパンデミック法

政府のパンデミック法改正案について、上院委員会の間で意見が異なっている。


憲法法律委員会は、新型コロナウイルス対策の導入範囲が拡大されていることから、上院総会おいて却下することを推奨した。

感染者と接触した場合または陽性だった場合に隔離に入ることを指示する場合、携帯電話のSMSなどで通告可という内容について、保健委員会は討議の上、改正案の承認を推奨している。


上院総会は2月10日(木)に行われる。


●州衛生局及び国立保健研究所の組織再編成

2月9日(水)の閣議の後、バーレク保健大臣は、以下を述べた。


・今年6月までに、国立保健研究所(SZÚ)及び州衛生局(KHS)の組織再編を終了し、秋に新型コロナウイルスの感染が流行した場合に備える。


・衛生局に関連する法律をあらゆる感染流行に対応できるよう改正する。保健省は改正案を6月に政府へ提示する。


・改正案の承認手続きは、数か月から1年程度かかると見込んでいる。


・以上の理由から、パンデミック法改正案を可決する必要がある。


・「スマート隔離」の情報システムの運営をこれまで軍隊が担当しているが、将来は保健省が行う。情報システムの構築には約10億コルナの費用を要した。現在は軍隊が管理しているが、引き続き管理していく必要がある。



3.各国の感染リスク度表示

保健省は、2月4日(金)、感染リスク度リストのアップデートを発表した。前週から各国のリスク度に変更はない。2022年2月7日(月)0時から有効になる。


緑色の国(感染リスクが低い国)

バチカン

バーレーン

チリ

インドネシア

コロンビア

韓国

カタール

クウェート

マカオ

ニュージーランド

サウジアラビア

ペルー

アラブ首長国連邦

ルワンダ

ウルグアイ

台湾


*日本は、9月20日から緑色の国から感染リスクが非常に高い国(濃い赤色の国)になっている。


オレンジ色の国(感染リスクが中程度の国)

無し


赤色の国(感染リスクが高い国)

無し


濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)

アンドラ

ベルギー

ブルガリア

デンマーク

クロアチア

フランス

フィンランド

マルタ

イタリア

リヒテンシュタイン

ラトビア

ルクセンブルク

オランダ

キプロス

ノルウェー

ドイツ

ハンガリー

モナコ

アイスランド

アイルランド

オーストリア

ルーマニア

ギリシャ

エストニア

リトアニア

ポーランド

ポルトガル(マデイラ及びアゾレス諸島を含む)

サンマリノ

スロバキア

スロベニア

スウェーデン

スペイン(バレアレス諸島及びカナリア諸島を含む)

スイス

その他、上記以外の国すべて(日本


保健省発表の各国危険度はこちら


4. チェコへの入国規定

9月11日から有効となったチェコへの入国規定


以下は、保健省のページを訳した内容(一部概要)


<12月27日(月)からの変更内容(こちら)>

赤色及び濃い赤色の国から帰国(入国)する場合の規定

<チェコ国民及びチェコの一時滞在許可・長期滞在・永住許可を持つ外国人>

・チェコへ入国(帰国)前に入国申告書を記入。


①一般交通機関を利用する場合:

・チェコへ入国(帰国)前に抗原検査又はPCR検査を受ける。

・チェコへ入国(帰国)後、翌日から数えて5日目以降7日目までに、チェコ国内にてPCR検査を受ける。


②個人の交通機関にて入国(帰国)する場合:

・チェコ入国(帰国)前に検査を受ける必要なし。

・チェコへ入国(帰国)後、翌日から数えて5日目以降7日目までに、チェコ国内にてPCR検査を受ける。


*チェコ国民、チェコの滞在許可を持つ外国人で、ワクチン接種を完了している人、又は過去直近180日間に新型コロナウイルスに罹った人に対しては、滞在していた外国の感染危険度がいかなるものであっても、上記のチェコへ入国(帰国)後の検査義務を免除する。


<チェコの滞在許可を持たない外国人>

・チェコの滞在許可を持たない外国人に対して、ワクチン接種完了者又は感染証明を所持していても、チェコへ入国する前に、PCR検査の陰性結果を所持していることを義務付ける。


以上の義務は以下の人に対して免除される。

・チェコが接種認証を認めている国にてブースター接種まで受けている外国人。

・12歳未満の子ども。

・12歳~18歳未満の子どもに対しては、特別措置として、ワクチン接種完了(ブースター接種無し)にて上記義務を免除。

・ワクチン非接種者、新型コロナウイルスに過去直近180日間に罹っていない人は、入国後翌日から数えて5日後から7日後までの間にチェコ国内にてPCR検査を受ける。PCR検査を受けるまでは自宅又は宿泊施設から出る時はレスピレーターを常時着用する。


・EU諸国以外の外国の国民で、EUにて認可されたワクチンの接種をEU以外の外国にて完了している人、又は世界保健機関が緊急使用として認可しているワクチンの接種を完了している人で、チェコ保健省のウェブサイト上に掲載されている認証を保持している場合、ワクチン接種を受けているものとして認める。

日本のワクチン接種証明書はチェコ保健省ウェブサイト上に掲載されており、認められている。


・チェコ保健省は、チェコの国民に対して、新型コロナウイルスの感染拡大リスクを最小限に抑えるため、外国への渡航を控えるよう推奨する。


<12月27日前から有効となっている内容>

以下の人は、下記の帰国時規則から免除される。

① ワクチン接種完了し、最終接種から14日間が経過し、新型コロナウイルスに感染している症状のない人。ワクチン接種者も、入国申告書記入義務あり。


ワクチンの接種については以下が認められている。

・チェコ国内又はEU諸国内にてワクチン接種を受けた認証を持っている人。

・EU諸国外の国でワクチンを受けている場合は、英語で書かれた書面上の接種証明書又はEUの認める電子認証を所持し、EMAが登録又はWHOが緊急使用として承認しているワクチンである場合。書面による証明書は、所定の内容が記載されており、書面上の証明書から遠隔で内容を直接確認できること。


② これまで新型コロナウイルスに感染したことがあり、陽性が初めて確認された検査から11日以上180日以下の期間にあり、新型コロナウイルス電子認証に関するEU規則に基づいて発行された認証を持っている人。感染証明を持っている人も、入国申告書記入義務あり。


チェコへ向けて出発する前の滞在国にて新型コロナウイルスに感染し、隔離終了したことを証明する外交覚書を持っている人。入国申請書記入義務あり。


④ 6歳未満の子どもは、入国申告書記入義務対象外。

⑤ 12時間以内にチェコ国内を通過する人。

⑥ 国際運送業の作業員

など。


<各感染リスクレベルに応じた入国規定>

感染度が低い国(緑色の国)

① 入国申告書の記入(国境検問にて要請に応じて提示)

② チェコへの入国前又は入国後5日後までに検査を受ける。検査結果が出るまで、自主隔 離の必要なし。

検査は、48時間以内に受けた抗原検査、または72時間以内に受けたPCR検査。(いずれも書面又はEU規則により認められた電子認証にて可)


感染リスクが中程度の国(オレンジの国)

① 入国申告書の記入(国境検問にて要請に応じて提示)

② チェコへの入国前又は入国後5日後までに検査を受ける。検査結果が出るまで、自主隔離の必要なし。

検査は、48時間以内に受けた抗原検査、または72時間以内に受けたPCR検査。(いずれも書面又はEU規則により認められた電子認証にて可)


感染リスクが高い国(赤色の国)

① 入国申告書の記入(国境検問にて要請に応じて提示)

1. 公共交通機関(飛行機、鉄道、バス等)により入国する場合

・48時間以内に受けた抗原検査の陰性結果(書面)又は72時間以内に受けたPCR検査の陰性結果(書面)を所持。

入国申告書及び検査結果を提示しない渡航者は、交通機関により乗車が認められない。

・チェコへ入国後、5日~7日目の間にPCR検査を受ける。

2.個人の交通機関により入国する場合又は外交覚書を所持している場合

・渡航開始前に検査を受け、結果を所持する必要はない。

・チェコへ入国後、5日~7日目の間にPCR検査を受ける(保健省又は衛生局が例外を認めることがある)。


感染リスクが高い国(濃い赤色の国)

入国申告書(Public Health Passenger Locator Form) の記入(国境検問にて要請に応じて提示)

1. 公共交通機関(飛行機、鉄道、バス等)により入国する場合

・48時間以内に受けた抗原検査の陰性結果(書面)又は72時間以内に受けたPCR検査の陰性結果(書面)を所持。

入国申告書及び検査結果を提示しない渡航者は、交通機関により乗車が認められない。

・チェコへ入国後、5日~7日目の間にPCR検査を受ける。

2.個人の交通機関により入国する場合又は外交覚書を所持している場合

・渡航開始前に検査を受け、結果を所持する必要はない。

・チェコへ入国後、5日~7日目の間にPCR検査を受ける(保健省又は衛生局が例外を認めることがある)。




<情報源>

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3439828-v-utery-pribylo-pres-44-tisic-pripadu-vlada-projedna-konec-covidovych

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3439892-od-19-unora-bude-smet-na-akce-vice-lidi-navrhuje-vlada

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