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  • 執筆者の写真Miwatis Praha

2021年6月8日・9日チェコ コロナウイルス関連ニュース

更新日:2021年6月16日


今週金曜日から外国人(公的健康保険非加入者)を対象にワクチン接種登録・予約開始(マスコミ報道)

欧州議会 コロナパスを最終承認



6月8日(火)からの規制緩和については、6月7日(月)のブログをご覧ください。



保健省ワクチン接種登録のウェブサイト(チェコ語)はこちら

公的保険非加入の外国人を対象としたワクチン接種登録(英語・チェコ語)はこちら


●チェコの非感染証明書電子版(eidentita) 外国人も利用可

今日、2021年6月9日から、非感染証明書の電子版(チェコ語で「eidentita」。7月1日からはEUコロナパスのチェコ版。ウェブサイトはこちらhttps://ocko.uzis.cz/)にて、外国人も利用可。詳しくはこちら


●6月8日から導入された非感染証明書用の検査

2021年6月8日から導入された非感染証明書(チェコ国内に限り有効)の変更はこちら



<目次>

1.国内コロナウイルス感染状況

2.今日の動き

3.EU内の感染状況比較(ECDCのデータ 2021年6月3日更新)

4.国内規制

4₋1. 規制変更内容2021年6月8日更新

4-2. 12月27日導入の規制内容

4-4.マスク着用規定2021年6月8日更新

4-5 陰性結果提示のための検査2021年6月9日更新

4-6 ワクチン接種登録・予約(2021年6月4日更新)

5.外国への渡航

5₋1. チェコへの入国規則2021年6月8日更新

5-2.各国の感染リスク度表示(2021年6月4日更新)



1.新型コロナウイルス感染状況1.国内コロナウイルス感染状況

1-1.今日の感染状況

6月9日(水)8時00分におけるチェコ保健省の発表


6月8日(火)の新規陽性者数:384人

(先週火曜日より、94人少ない)


過去直近7日間における人口10万人当たりの新規感染者数

6月9日現在20人 (6月8日現在 21人)

過去直近14日間における人口10万人当たりの新規感染者数

6月9日現在46人 (6月8日現在 49人)


PCR検査実施数累計:7,485,816件

PCR検査実施数(当日):21,640件

抗原検査実施累計:18,666,418件

抗原検査実施数(当日):121,199件


全検査の陽性率(6月8日現在):1.49(1.36%*)

*7日間の移動平均

予防接種実施(6月8日現在)

当日の投与回数:111,024

累計:6,099,710

ワクチン接種完了:1,852,757人

治った人の数:1,627,151人

現在の入院患者数:285人(6月7日から4人増)

累計感染者数:1,664,382人

累計死亡者数: 30,202人(6月7日から23人増)


6月8日(火)現在

入院患者数:285人(6月7日の299人から14人減)

重症者の数:40人(6月7日の43人から3人減)


*1週間前6月1日の入院患者数は475人、重症者の数は79人だった。


6月8日(火)

新規陽性者数:54人

6月9日(水)8時現在の発表

現在の陽性者総数:(記載なし)

治った人の数:181,968人

累計感染者数:185,518人

累計死亡者数:2,739人


各州の状況はこちら



1-2. PESシステム リスク指標(2021年6月9日現在)


リスク指標 規制レベル(相当)

チェコ全域 34→  2



1-3. チェコ各地における直近7日間人口10万人当たりの感染者数

保健省のデータ 2021年6月9日8時24分発表)


 7日    今日

プラハ 288 21.57 297 22.25

<中央ボヘミア州>

ベネショフ 8 8.02 13 13.03

ベロウン 25 25.93 17 17.63

クラドノ 17 10.19 19 11.39

コリーン 11 10.6 13 12.53

クトナー・ホラ

26 34.07 11 14.41

ムニェルニーク

13 11.82 15 13.64

ムラダーボレスラフ

19 14.5 18 13.74

ニンブルク 10 9.83 11 10.82

プラハ東部 34 18.00 36 19.05

プラハ西部 52 34.15 46 30.21

プシーブラム 16 13.88 17 14.75

ラコブニーク 6 10.76 2 3.59

<南ボヘミア州>

チェスケーブジェヨビツェ

113 57.48 121 61.55

チェスキー・クルムロフ

52 84.8 53 86.43

インドジフーフ・フラデツ

15 16.62 15 16.62

ピーセク 13 18.16 6 8.38

プラハチツェ 24 47.26 31 61.05

ストラコニツェ

3 4.25 5 7.09

ターボル 13 12.69 10 9.76

<ピルゼン州>

ドマジュリツェ

9 14.57 18 29.13

クラトビ 58 67.24 49 56.81

ピルゼン北部 3 3.72 4 4.96

ピルゼン市内 37 18.99 33 16.94

ピルゼン南部 8 12.58 8 12.58

タホフ 5 9.19 4 7.35

ロキツァニ 13 26.27 10 20.21

<カルロビ・バリ州>

へプ 5 5.47 9 9.84

カルロビ・バリ

3 2.62 4 3.5

ソコロフ 2 2.29 1 1.14

<ウースチー州>

ジェチーン 24 18.68 29 22.58

ホムトフ 34 27.29 22 17.66

リトムニェジツェ

14 11.75 10 8.39

ロウニ 7 8.11 6 6.95

モスト 20 18.03 12 10.82

テプリツェ 23 17.35 21 16.3

ウースチー・ナト・ラベム

26 21.91 20 16.86

<リベレツ州>

チェスカー・リーパ

38 36.89 26 25.24

ヤブロネツ・ナド・ニソウ

35 38.8 23 25.5

リベレツ 66 37.61 46 26.22

セミリ 16 21.68 20 27.09

<フラデツ・クラーロベー州>

フラデツ・クラーロベー

19 11.55 12 7.3

イチーン 4 4.99 4 4.99

ナーホト 6 5.48 3 2.74

トルトノフ 4 3.41 6 5.11

リフノフ・ナト・クニェジュノウ

6 7.56 3 3.78

<パルドゥビツェ州>

フルジム 18 17.19 19 18.15

パルドゥビツェ

16 9.08 12 6.81

スヴィタヴィ 30 28.85 27 25.96

ウースチー・ナド・オルリツィー

21 15.22 19 13.77

<ビソチナ州>

ハヴリーチクーフ・ブロト

13 13.74 13 13.74

イフラバ 26 22.87 31 27.27

ペルフジモフ 3 4.15 4 5.53

トシェビーチ 16 14.5 15 13.59

ジュジャール・ナト・サーザボウ

17 14.41 20 16.96

<南モラビア州>

ブランスコ 32 29.33 27 24.75

ブルノ市内 63 16.47 80 20.92

ブルノ郊外 54 23.85 78 34.45

ブジェツラフ 21 18.03 20 17.17

ホドニーン 25 16.28 21 13.67

ビシュコフ 17 18.33 22 23.72

ズノイモ 18 15.71 19 16.59

<オロモウツ州>

イェセニーク 4 10.61 2 5.3

オロモウツ 31 13.17 24 10.19

プロスチェヨフ

11 10.14 7 6.45

プシェロフ 19 14.74 23 17.84

シュンペルク 60 50.01 47 39.18

<モラビア・シレジア州>

ブルンタール 10 10.99 6 6.6

フリーデク・ミーステク

71 33.09 57 26.56

カルビナー 59 24.3 51 21.01

ノビー・イチーン

24 15.85 19 12.55

オパバ 64 36.41 46 26.17

オストラバ市内

91 28.68 75 23.64

<ズリーン州>

クロムニェジーシュ

24 22.9 15 14.31

ウヘルスケー・フラジシチェ

34 24.01 22 15.53

フセチーン 68 47.65 54 37.84

ズリーン 47 24.61 45 23.57



2.今日の動き

<2021年6月8日(火)ニュース>

●ボイチェフ保健大臣の発言

ボイチェフ保健大臣は、6月8日に報道されたチェコテレビのインタビューの中で、以下を述べた。


<学校及び企業における検査実施>

・学校における一斉検査について、夏休み明けの9月は継続して実施する予定。

・9月に入ってからも感染状況が悪化しなければ、9月1か月間検査を実施後、終了可能。


・企業(個人事業主、役所など)における一斉検査については、現在、6月末までとなっているが、7月以降の予定は現在未定。しかし、全国一斉の検査実施は終了する可能性が高い。夏休み後、全国一斉に実施する必要はなく、新型コロナウイルス感染が拡大している州又は地方(okres)に限り、継続すればよいと思われる。(現在、保健省が産業交通協会と共に検討中)


<7月・8月中のマスク着用>

・昨年の夏は、公共交通機関においてのみマスク着用を義務付けていたが、規制緩和を大幅に行ったため、9月から感染者が急増することになった。今年は、公共交通機関のみなら

ず、店舗内におけるマスク着用も引き続き義務付ける予定。


・ただし、7月からは、公共交通機関及び店舗にて着用するマスクは、FPP2クラスの保護マスク(レスピレーター)ではなく、サージカルマスクを許可する予定。(保健省にて検討・予定)


<学校におけるマスク着用義務>

今週から、感染状況の悪い3つの州を除き、授業中(教室内)におけるマスク着用義務が解除された。今後、州単位ではなく、地方(okres)単位にてマスク着用規定を残すことが考えられる。基準として、過去直近7日間における人口10万人当たりの新規感染者数が30人以下になったら、着用規定を解除するが、現在、同規定を満たしていないのは21地方となっている。


●非感染証明書

6月8日(火)より、催し、サービス業、飲食店などを訪問する際に提示する非感染証明書として、ワクチン接種証明書、新型コロナウイルス感染証明書、検査センター(医療機関)の行うPCR検査又は抗原検査の陰性証明書の他、自宅にて行う簡易テスト(宣誓供述書による提示)も認められるようになった。しかし、専門家の間では、自宅にて行う簡易テストでは正確な結果が出ない可能性が高いことから、検査の場合は、検査センター(医療機関)の行う検査のみを認めるべきという意見が出されている。


●子どもたちの夏休みキャンプにおける検査頻度

子どもたちの夏休みキャンプにおいて、出発前に検査義務が課されている他、キャンプに参加中も7日に一度の頻度にて検査を繰り返すことが義務付けられた。キャンプを実施する側から、検査実施企画・費用上の負担が増えるのみであるため、規定変更を求める声が上がっている。


●非感染証明書の偽造

週末にチュニジアから帰国した観光客がプラハの空港で外国人警察により数時間にわたり拘束される状況が発生したが(6月6日ブログに記載)、最終的には、検査を受けずに非感染証明書を受理したり、公認の検査センターが発行したものではない証明書を所持したりしている観光客がいることが明らかになった。

外国人警察がすべてのケースをチェックできる可能性は低く、危険度の高い国にて変異株に感染して帰国する人を確認するため、疫学専門家からは、該当する観光客に対して空港到着後、入国前に検査を行うべきだという意見が出ている。同意見はこれまでも政府に対し提案として出されていたが、今回発生した事態を機に、再度政府へ提案される。


<2021年6月9日(水)ニュース>

●企業における検査

6月9日、ボイチェフ保健大臣は、企業の検査について6月末に終了する予定だが、感染状況の悪い州においては7月以降も継続する可能性があることをチェコラジオの番組の中で述べた。


●最高行政裁判所の決定

最高行政裁判所は、4月に新型コロナウイルス拡大を防ぐために導入された、運動場、プール、ウェルネス等に対する営業規制は非合法という決定を下した。最高裁判所に対して、同業種の運営者数社が訴えていた。

今回下った決定の対象は、4月26日~5月3日までに導入された保健省の対策。5月4日以降、同様の内容だが新規の対策が有効となったため、今日の決定により、現行規制の取り消しには至らず、すでに無効となっている規制について非合法であったことが述べられるのみとなった。裁判所は、保健省が対策の必要性、導入に関するリスクについて適切な事由を述べていなかったことを指摘したのみで、感染流行措置を阻害する意図はなく、パンデミック法の要件を満たすよう保健省に求めていると述べている。


●EUコロナパス

 今日、欧州議会は、いわゆる「コロナパス(covid pas)(正式にはCovid Certificate)の導入を承認した。7月1日から導入、欧州内の渡航簡素化を目的としている。


今日承認された規則に基づき、以下が決定した。

・すべてのEU諸国が参加し、欧州全域にて通用する。

・EU諸国は電子又は紙面上にて、以下の人々を対象に証明書(認証)を無償で発行する。


ワクチン接種を受けた人

(注:チェコテレビの記事では、「完了した人」の意味合いが強い)

PCR検査又は抗原検査の陰性結果を保持する者、

過去半年間に新型コロナウイルスに感染した人


・理由がある場合に限り、コロナパスの保持者に対して、隔離などの追加条件を課すことができる。

・EU諸国には、認証取得目的の検査を無料にて提供する義務はない。

(ワクチン接種者に対して不利とならないよう、無料の検査実施を求める動きが欧州議員の中から出されていたが、最終的には無料を義務付けることはなくなった。人々が検査を受けられる値段にすればよいとされている。欧州委員会が1億ユーロを支給するため、各国は検査をある程度無料にて実施する予定)

・EU諸国は、欧州医薬品庁(EMA)が認可したワクチンを認める他、自主的にその他のワクチン(ロシアのスプートニクV等)も認めることができる。

(スプートニクVは、ハンガリー、スロバキアにて使用されているため、今後、認証導入時に論議を呼ぶことが予測される。EMA認可のワクチン以外は認めないことをすでに表明している国も出ている)


*各国が7月1日までに技術面におけるシステム導入等にて間に合うかどうかは、各国に任されている。

*チェコを含む9か国(チェコ、ドイツ、ポーランド、スペイン、クロアチア、ブルガリア、ギリシャ、デンマーク、リトアニア)はすでに国内にて認証を試験的に発行している。チェコ版は、eidentita(ウェブサイトはこちら)という名称がついている。


●欧州各国の入国条件

 今日、EUのコロナパス導入が欧州議会にて最終承認されたが、入国許可条件は各国により異なっている。(以下、チェコテレビ19時ニュースのまとめ)


<入国申告書>

申告を求めない国:

ドイツ、オランダ、ポーランド、ハンガリー、スロベニア、ブルガリア、スウェーデン、ノルウェー

申告を求める国:

オーストリア、スロバキア、イタリア、クロアチア、ルーマニア、ギリシャ、フランス、ベルギー、スペイン、ポルトガル、イギリス、アイルランド

フライトによる到着に限定し、申告を求める国:スイス


<PCR検査>

・検査を要請しない国:ベルギー、スイス、ルーマニア

・陰性結果の有効期間48時間:

ドイツ、ポーランド、イタリア、スロベニア、スペイン、ブルガリア、スウェーデン

・陰性結果の有効期間72時間:

フランス、アイルランド、ポルトガル、オーストリア、クロアチア、ギリシャ、エストニア、ラトビア、リトアニア、フィンランド

・入国後に検査を要請する国:スロバキア、イギリス

PCR検査では足りない国:ハンガリー(感染証明書又はワクチン接種証明書が必要)


<抗原検査>

・検査を要請しない国:ベルギー、スイス、ルーマニア

・陰性結果の有効期間24時間:オランダ

・陰性結果の有効期間48時間:ドイツ、スウェーデン、ポーランド、オーストリア、スロベニア、クロアチア、イタリア、スペイン、ブルガリア

・抗原検査を認めない国:アイルランド、スペイン、ポルトガル、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ハンガリー、ギリシャ

・入国後に検査を要請する国:スロバキア、イギリス


<ワクチン接種>

・ワクチン接種証明を認めない国:

イギリス、アイルランド、ポルトガル、イタリア、スイス、ベルギー、オランダ、スウェーデン、ルーマニア

・第一回目投与を認める国:オーストリア、エストニア、ハンガリー、クロアチア

・ワクチン接種完了(2回目投与のワクチンは2回目投与完了)のみを認める国:

スペイン、フランス、ドイツ、ポーランド、スロバキア、スロベニア、フィンランド、ラトビア、リトアニア、ブルガリア、ギリシャ


・ノルウェーは、外国人観光客に対して閉鎖


●外国人対象のワクチン接種登録受付

 チェコに長期滞在している外国人で、チェコの公的健康保険に加入していない人を対象にワクチン接種登録・予約受付について、今日、以下の内容がメディア(チェコテレビ、Denik N等)を通じて報道された。(マスコミの情報源は発表されていない)


・今週木曜日から金曜日にかけての夜からワクチン接種登録システムにて登録が可能になる。

・登録システムはこれまでチェコ語のみだったが、英語版が導入される。

(6月9日現在、チェコ語版のみ

・当該外国人を対象とするワクチンはファイザー・バイオンテック社のワクチンのみとなる。

・費用は自己負担になり、投与1回分につき、最大810チェココルナ*までになる。

・公的保険に加入していない外国人を対象とする接種場所が1か所、プラハには6か所設置される。


*チェコテレビは費用について報道無し。Denik Nは今日の記事で810チェココルナ、iDnesは6日前に850チェココルナとして伝えている。


*ブログ作成者が、6月10日、保健省インフォーメーション(1221)に電話をして確認したところ、大方、9日のチェコテレビの情報どおりであることを確認しました。11日の0時から自費にてワクチン接種を希望する外国人に対して登録を開始、英語版による登録サイトが導入(担当者「11日0時から導入になるかは不明だが、英語版が導入される」)自費接種希望の外国人に対してはファイザーのみの投与、費用は1投与最高850チェココルナ(2回投与の為、この金額の2倍)、接種場所は各州1か所、プラハは数か所になることを聞いています。


●外国にてワクチン接種を受けたチェコ人

 外国にてワクチン接種を受けたチェコ人は、欧州医薬品庁にて認められているワクチンの接種を受けている場合も、チェコ国内にて認められていないことから、問題視されている。


●フランス

フランスは夏の観光シーズンを開始。ワクチン接種が完了している人はPCR検査なしに入国が認められる。

飲食店の屋内スペースの閉鎖が解除され、夜間禁止令の開始時間が変更になり、午後11時からとなった。依然として屋外におけるマスク着用が義務づけられている。6月末に規制解除の最終段階が導入される予定。



3. EU諸国の感染状況比較(ECDCのデータ)

直近2週間における人口10万人当たりの感染者数(①)

及び人口100万人当たりの死亡者(②)

(2021年6月3日アップデート)


統計の対象は2週間 2021年20週目及び21週目

(20週目:5月17日~23日、21週目:5月24日~30日)


   ①  ②

1.  リトアニア 311.84 58.70

2.  オランダ 278.07 9.54

3.  ラトビア 268.39 54.52

4.  ベルギー 251.64 19.79

5.   デンマーク 238.51 2.23

6.  スウェーデン 227.40 2.81

7.   ギリシャ 225.88 59.62

8.  スロベニア 205.07 19.56

9.  エストニア 175.92 22.57

10. キプロス 151.24 15.77

11. クロアチア 139.84 70.97

12. ルクセンブルク 137.52 12.78

13. スペイン 132.11 11.01

14. アイルランド 119.49 0.00

15. ノルウェー 102.90 1.68

16. ドイツ 98.93 27.44

17. イタリア 95.37 31.69

18. オーストリア 83.74 14.16

19. チェコ 76.43 18.23

20. スロバキア 76.17 19.24

21. ポルトガル 65.19 1.55

22. ハンガリー 61.06 53.23

23. ブルガリア 58.72 57.97

24. リヒテンシュタイン

51.62 0.00

25. ポーランド 45.03 54.53

26. フィンランド 40.52 4.89

27. ルーマニア 28.18 38.34

28. アイスランド 10.44 2.75

29. マルタ 9.91 3.89

30. フランス -314.43 26.53


*赤字は先週から増加。


4. 国内規制

4-1. 規制変更内容

①6月8日(火)からの規制緩和

6月8日(火)導入の規制緩和については、6月7日(火)ブログをご覧ください。


②5月31日(月)からの規制緩和

5月31日導入の規制緩和については、5月24日(月)及び28日(金)のブログをご覧ください。


③5月24日からの規制緩和

<宿泊施設>

余暇を目的とした滞在のために営業可となる。


以下の場合に宿泊施設利用が認められる(5月25日付保健省特別対策)

1.新型コロナウイルスの症状がなく、次の①~④のいずれかの条件を満たしている場合

① 7日間以内に受けたPCR検査の結果が陰性

② 72時間以内に検査センターにて受けた抗原検査の結果が陰性

③2回投与ワクチンの1回目の投与を受けてから22日以上が経過

④新型コロナウイルスに感染したことをラボが確認した場合、隔離期間が経過し、第1回目の抗原検査又はPCR検査を受検してから180日以内

2.使用者(勤務先企業)にて行った簡易テストを72時間以内に受けており、結果が陰性であることを証明した場合。

3.学校にて72時間以内に簡易テストを受け、結果が陰性であったことを述べた宣言書(又は保護者の宣言書)を提示した場合。

4.宿泊施設へ到着時に、簡易抗原検査を受け、結果が陰性だった場合。

以上の人は、宿泊施設に最長7日間まで宿泊可。宿泊延長の場合は、上記条件を再度満たすことが必要。またはその場で簡易検査を受け、結果が陰性であることが必要。

宿泊施設にて、上記の人以外に、以下の人も宿泊可。

・陽性隔離又は検疫隔離の指示を受けた人。

・チェコ国内に住所がなく、すでに2021年5月24日から宿泊している人。

・住居に困っており、市町村、州などから宿泊場所の斡旋を受けている人。


<学校>

これまで感染状況の悪かった州(ウースチー州、南ボヘミア州、ビソチナ州、南モラビア州、オロモウツ州、モラビア・シレジア州、ズリーン州)にて基礎学校第二段階及び高校におけるクラス全員の通学(ローテーション式授業の終了)に切り替える。

・高校、大学において全面的な通常授業の開始。

・基礎芸術学校では10人以上のグループ可。


<文化的催し>

文化的催しの規制緩和(屋外1000人まで、屋内500人まで)


映画館はホール数が1つの場合、営業開始。(映画館は昨年10月12日より閉鎖。マルチプレックスシネマは依然として閉鎖)


<動物園・植物園等>

・屋内スペースも解禁。


④5月17日からの規制緩和

<学校>

・基礎学校第一段階のローテーション式授業を終了し、クラス全員が登校する。

(基礎学校第一段階の全員登校は、7か月ぶり)


・感染状況のよい6州(ピルゼン州、フラデツ・クラーロベー州、カルロビ・バリ州、パルドゥビツェ州、中央ボヘミア州、リベレツ州)及びプラハでは、基礎学校第二段階及び多学年制ギムナジウム低学年においてもローテーション式授業を終了し、クラス全員が登校する。


<飲食店>

・屋外スペース(テラスなど)営業許可。

・1テーブルに4人まで(同一家庭の人でない場合)。

・テーブル間の距離は最低1.5メートル。飲食店の屋外スペースが廊下などで区切られていない場合、テーブルの周囲を通る人との間も1.5メートルの距離を確保。

・顧客には検査陰性結果の所持が義務付けられる。

顧客の新型コロナウイルスに関するチェック(検査の陰性結果、ワクチン接種、新型コロナウイルスに感染したことのいずれかの提示)を行う義務は飲食店側にない。

・顧客の陰性結果所持については、衛生局、警察がチェックすることになっているが、5月16日(日)、警察は、衛生局が現地検査を行い、警察に依頼があれば衛生局を補助するが、警察のみで行う全国的なチェックは予定していないことを発表した。

・飲食店屋外スペースにおけるWi-fiの使用を認める。


<スポーツ>

・検査陰性結果提示、ワクチン接種完了後最低2週間経過、過去直近90日に新型コロナウイルスに感染し治っていることの証明が必要。(PCR検査は過去直近7日間に受けたもの、抗原検査は72時間以内)

・最低2メートルの距離を維持(同一家庭の人ではない場合)。

・更衣室、シャワー、プールの使用禁止。


=屋内=

・5月17日から屋内運動場(ジムなど)の営業を許可。

・1人当たり屋内運動場15平米の人数制限あり。

・1グループ2人まで、1運動場あたり最高10人まで。


=屋外=

・1人当たり屋外運動場15平米の人数制限あり。

・最高1グループ30人まで。

・6歳までの子どもは検査免除。

・更衣室、シャワー、プールの使用禁止。


<動物園・植物園・歴史的建造物(城など)>

・入場は、定員5割まで許可。

・2メートルの距離を維持できない場合は、屋外でもFFP2クラスの保護マスク着用。

・屋内パビリオンは依然として閉鎖。


<文化的催し>

・屋外において、座席700人まで。(定員5割まで)

・FFP2クラスの保護マスク着用。

・検査陰性結果提示、ワクチン接種完了後最低2週間経過、過去直近90日に新型コロナウイルスに感染し治っていることの証明が必要。


<病院>

病院の面会を許可。


⑤5月10日からの規制緩和(5月6日発表内容)

<学校教育>

・5月10日(月)から、すべての州(13州+プラハ)にて、基礎学校第二段階及び多学年制ギムナジウムの低学年のローテーション授業、大学における実習(臨床実習を含む)を認める。

・すべての州にて、幼稚園全学年の通園を認める。


<小売店店舗・市場・サービス業>

・すべての州にて、店舗閉鎖解除、市場(マーケットにおけるすべての品目販売)、規制解除対象のサービス業拡大を認める。


政府が営業再開を承認しているサービス業(5月3日の時点で発表された内容)

(以下の業種の営業所による業務も認める)

・靴・革製ケース・革製品用道具の修理

・時計屋、宝飾店、宝石などの研磨、金工品

・家具職人、床職人

・楽器製造・修理

・出版業・音楽出版業、印刷業、製本・コピー業

・税理士、会計士

・ガラス業、額縁製造業

・動産賃貸・レンタル

・デザイナー、アレンジ業、モデル業

・写真店

・翻訳通訳業

・学校以外の教育活動、研修・訓練実施、講習会など

・ビジネス・サービス斡旋業(中古車販売、車販売)

・蒸留酒製造

・オークション

・体育・スポーツ

・ソラリウム

・消毒・殺虫・駆除の講習

・3歳までの子どもの保育

・旅行社・旅行斡旋業者

・射撃場、射撃訓練・教育

・質店・中古品販売


<美術館・博物館・歴史的建造物>

・すべての州において、美術館・博物館・歴史的建造物の閉鎖解除。


<スポーツ>

・同時にスポーツする人数を屋外30人まで、屋内2人まで(18歳までの子ども・青少年が対象)にて認める。


<子どもたちのクラブ活動>

子どもたちのクラブ活動などでは、1か所30人まで(5月9日までは20人)にて活動を許可。


*6歳までの子どもは、別途義務付けている場合を除き、新型コロナウイルス検査義務を免除。


<温泉療養施設>

・5月10日から、健康上の問題があり、自費滞在する人すべての滞在を認める。

・検査会場によるPCR検査又は抗原検査、又はワクチン接種証明書の提示が求められる。

・温泉療養施設に滞在する患者は、1部屋1人(同一家庭に住む人の同室滞在は例外)とする。


<冠婚葬祭>

結婚式・葬儀の参加人数 30人まで


⑥5月3日からの規制緩和

5月3日(月)から、基礎学校第二段階、多学年制ギムナジウム低学年のローテーション式授業及び幼稚園の全学年通園(幼稚園では検査及び保護マスク着用義務なし)を、以下の7州(6州+プラハ)にて認める。


ピルゼン州

カルロビ・バリ州

フラデツ・クラーロベー州

中央ボヘミア州

パルドゥビツェ州

リベレツ州

プラハ


⑦4月26日からの規制緩和

4月22日(木)、チェコ政府は以下の決定を発表した。

4月26日(月)より、フラデツ・クラーロベー州、カルロビ・バリ州、ピルゼン州の3州にて、幼稚園全学年の通園を許可する。マスク着用及び検査の義務は免除。(プラガ教育大臣の発表)


・上記3州については、4月26日(月)、翌週月曜日5月3日から基礎学校第二段階のローテーション式授業の開始について検討する。


・上記3州以外の幼稚園では、引き続き、年長組(今年小学校に入学する学年)に限り、通園を許可する。厳しい衛生管理(検査及びマスク着用)が義務付けられる。


・今後の通園許可については、過去直近1週間における人口10万人当たりの新規陽性者数に基づいて判断する。


⑧4月12日からの規制一部解除

・幼稚園年長組(今年小学校入学する園児)の通園

・基礎学校第一段階(1年生~5年生)を対象に対面授業再開(1クラスを2グループに分け、1週間ごとに、対面授業と遠隔授業を交替で行うローテーション制)

*ジェチーン地方は学校閉鎖を1週間延長。


・一部店舗・サービス業の閉鎖解除(文房具店、子供服・靴、自動車・機械のスペアパーツ販売、洗濯・クリーニング店、鍵製造・販売、家庭用品修理店、ファーマーズマーケット、花輪・ろうそくなど葬儀・墓参り必需品販売)

営業時間は、6時~22時まで。


・動物園・植物園(屋外のみ。入場許容人数2割にて入場制限)

・図書館(店舗の入場制限と同様の入場制限)


・地方(okres)間の移動禁止解除


・外出禁止(21時~)の解除。


・別の家庭との集会制限も解除。但し、屋内、屋外ともに2人まで。

(家族、職場における同僚は例外)


・アマチュアスポーツでは、2人組を1グループとし、6グループまで(つまり12人まで)のトレーニングを許可する。グループ間の距離は最低2メートル維持すること。この形式のトレーニングに参加するために、抗原検査受検の必要なし。マスク着用義務を免除。


・屋内における運動は、プロ選手のみに許可される。アマチュアスポーツは屋外のみを認める。


<4月12日以降も継続する規制>

・集会人数(上記)

・飲食店 閉鎖

・上記以外の店舗・サービス業は閉鎖

・保護マスク着用


●2021年2月14日に発表された規制変更

役所における受付時間:受付時間の制限を解除し、役所にて手続きする申請者が列を作って待たなくてもよいようにする。


② 宿泊施設:これまで、医療従事者が勤務のために宿泊することを認めていたが、今後は、遠距離に入院している家族の同伴などの必要から宿泊することも認める。


③ 図書館:事前予約した本の窓口による貸し出し、借りた本の返却も窓口による返却のみを認め、FFP保護マスクの着用を義務付ける。


④ 企業の代表機関:企業の代表機関選挙、代表機関会議などの実施を認める(参加は最高50名まで可)。参加人数が10人以上の場合は、保護具(医療用マスク又はFFP2クラスのマスク)を着用し、2メートルの社会距離を保ち、参加者各自が抗原検査を受けることを義務付ける。


4-2.12月27日導入の規制内容

(12月27日から導入された規制で、4月以降の規制解除の対象になっている)

レベル5(紫)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:2人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大15人

④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)

⑤自由な移動:夜間外出禁止21時~5時

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)(2月14日から受付時間制限解除)

⑦宿泊施設:制限あり

⑧学校:遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケースを除く)

⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人

⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

⑫文化関係:文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。

⑬博物館・ギャラリー:閉館

⑭城・歴史記念物:閉場

⑮図書館:非接触による貸し出し・返却

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖

⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト

⑱公共の場所における飲酒:禁止

⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。

⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。

㉒事業者(製造業・倉庫業):稼働上の対策*。検査義務。

㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。

㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

㉕刑務所における面会:禁止

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

リフト、ゲレンデ、スキースクール、運動場:閉鎖

スキーレンタル:閉鎖(オンライン営業は可)

ロープウェイ:スキー客以外の観光客

(徒歩による遠足、クロスカントリー、スキーアルピニズム)のみ


4-3. 隔離(検疫隔離・陽性隔離)

5月6日、政府は新しく以下の隔離規定を承認した。


・5月7日0時00分より、南ア型変異株、ブラジル型変異株、又はインド型変異株による感染と認められた人の陽性隔離は、初めて陽性が確認された検査の実施日の翌日から数えて少なくとも14日経過してからPCR検査を受けて陰性だった場合に終了する。


・5月7日0時00分より、南ア型変異株、ブラジル型変異株、又はインド型変異株による感染者人と密接に接触した人の検疫隔離は、初めて感染者と密接に接触した日から数えて少なくとも14日経過してからPCR検査を受けて陰性だった場合に終了する。


●隔離規定(検疫隔離と陽性隔離)

検疫隔離(karanténa, quarantine)

感染した可能性があるが、まだ確定していない人が隔離する場合。


<検疫隔離の期間>

・最後のリスクのある(密接な)接触から経過してから5日~7日以上10日までに受けたPCR検査の結果が陰性で、かつ症状がない場合は、感染者と最後に接触した時から14日間。


・最後のリスクのある(密接な)接触から経過してから10日以内に、例外的にPCR検査が受けられず、かつ症状がない場合は、感染者と最後に接触した時から14日間の隔離に入る。


・感染者と同一家庭に住んでおり、感染者を陽性隔離することができない場合、感染者が検査を受けて初めて結果が陽性になった日から5日~7日以上10日までにPCR検査を受ける。陽性結果が出た日から14日間、検疫隔離に入る。


<検疫隔離が免除される場合>

ワクチン接種を受けており(2回投与ワクチンの場合は2回目投与から14日間,1回投与ワクチンの場合は投与から14日間が経過)、リスクのある(密接な)接触から14日後までに症状が表れない場合。


過去直近90日間に新型コロナウイルスの結果が陽性で、陽性隔離を完了しており、リスクのある接触後も症状が出ていない場合。


陽性隔離(izolace, isolation)

陽性が確定しており、更なる感染拡大を防ぐために隔離する場合。


<陽性隔離の期間>

陽性結果が出てから最低14日間。最低14日間、陽性隔離に入っており、過去直近3日間、新型コロナウイルスの症状がない場合、ホームドクターと相談の上、陽性隔離を終了することができる。


<陽性隔離が免除される場合>

過去直近90日間に新型コロナウイルスの結果が陽性で、陽性隔離を完了しており、リスクのある接触後も症状が出ていない場合。


●「密接な(リスクのある)接触」の定義 

・新型コロナウイルス感染者と同一家庭にて生活している人。


・新型コロナウイルス感染者と、直接接触した人(例えば、握手したなど)


・新型コロナウイルス感染者の分泌物に保護具なしに直接接触した人

(例:咳、使用済みのティッシュを手で直に触れたなど)


・新型コロナウイルス感染者と、2メートル以下の距離にて15分以上、対面していた人。


・新型コロナウイルス感染者と密閉された環境の中に、2メートル以下の距離にて15分以上、同室した人。


・新型コロナウイルス患者の医療ケアに従事する医療従事者及びその他の人、又は新型コロナウイルス感染者のサンプルを取扱う際、推奨されている個人保護具を使用していなかった、又は破損している個人保護具を使用していたラボ職員。


・飛行機の中で、新型コロナウイルス感染者から2席の位置(方向に関係なく)に座っていた人、飛行機内でインデックスケースが座っていたセクションの付添人、看護した人、及び同セクションにて勤務していたフライトアテンダント。(感染者の症状が深刻である、または感染者の移動範囲から感染拡大が広範にわたっていると考えられる場合、当該セクション全域にて座っていた搭乗者、又は当該フライトの搭乗者全員が感染者と密接に接触したとされることがある)

●感染リスクの低い接触(通常の接触)

・新型コロナウイルス感染者と密閉された環境の中に、2メートル以上の距離にて15分以下の時間、同室した人。

・新型コロナウイルス感染者と、2メートル以下の距離にて15分以下の時間、対面していた人。


4-4. マスク着用規定

●2021年6月8日(火)からの変更

感染状況が他州に比べて悪い3州(南ボヘミア州、リベレツ州、ズリーン州)を除いて、他の10州及びプラハにて、以下の規定を明日6月8日(火)から導入する。


① 学校

・学校にて、授業中の(注:教室内にて授業を行っている際の)マスク着用義務を解除する。(生徒及び教員共に授業中はマスク着用の必要なし)

*休憩時間の共有空間では、今後もマスクを着用する。


②企業

・企業にて、社員が同一の事務室内(部屋)に座って勤務している場合、マスク着用義務を解除する。

*食堂や更衣室へ移動する際は、今後もマスクを着用する。


上記3州では、教室内及び事務所内のマスク着用義務を今後も継続する。


●5月10日からの変更

・公共の場所において、十分な距離(2メートルの社会距離)を維持することができる場合は、マスク着用義務を免除する。

・公共交通機関の停留所、街の中心街(centrum)では、引き続きマスク着用を義務付ける。


●5月3日からの変更

5月3日付にて、公共の場所におけるサージカルマスクの着用は禁止され、ろ過効果が94%のマスクのみとなった。

政令はこちら。政府コロナウイルスサイト(5月4日にてチェコ語版のみ)はこちら


●3月1日からの規定

3月1日から以下の場所にて、マスク(FFP2保護マスク*、サージカルマスク1枚)着用を義務付ける**。

*ろ過効果(filtration efficiency)95%以上のマスク(FFP2、KN95など)。

(ブログ作成者注:薬局では、BFE bacterial filtration efficiencyとして表示されている)

**3月1日から、布マスク、スカーフなどは認めない。(2月22日発表)


<地域自治体(obec)内の屋外>

・地域自治体の建造物のある場所(市街地・住宅地など)

人との距離にかかわらず、屋外でも常時着用。(最低サージカルマスク1枚)


・地域自治体内の建造物のない場所(森林など)

2メートルの社会距離を維持できない場合にマスク着用。

例外:例えば、森林などに一人、又は家族と行く場合は必要なし。


以下の場所では、FFP2保護マスクを義務付ける。

(サージカルマスク2枚重ねは認められない)

・店舗

・サービス業営業所

・医療機関(外来のある医療機関)

・社会福祉施設(高齢者施設、身体障害者施設など)

・国際空港

・公共交通機関内

・公共交通機関のプラットホーム、駅、待合室

・自動車内(同一家庭に住む人のみが乗車している場合は例外)

15歳以下の子どもは、FFP2保護マスクの子ども用が入手不可能のため、例外。


・3月22日から、建造物のある場所(市街地、住宅地など)において、人と2メートル以上の社会距離がある場合は、運動時のマスク着用義務を免除する。(3月18日政府決定)


<使用者(企業)におけるマスク着用>

企業の屋内にて常時マスク着用を義務付ける。

例外:社員が一人でいる場合、又は仕事上、マスク着用がどうしても困難な場合など。


<使用者(会社側)の義務>

3月1日から、使用者に対し、被用者にマスクを提供する義務を課す。

5月4日からは、ろ過効果94%以上のマスク(FFP2、KN95、ナノマスクなど)のみを認める。(5月3日変更:こちら


4-5. 陰性結果提示のための検査

●チェコ国内にて認められる非感染証明

① 感染の症状が出ていないこと。

② ①の他、以下のいずれかの条件を満たしていること。

・過去直近7日間以内に受けたPCR検査の結果が陰性であること(陰性証明書)。

・過去直近72時間以内に受けた抗原検査の結果が陰性であること((検査センターによる陰性証明書又は簡易テストの場合は宣誓供述書)。

・ラボにて新型コロナウイルスに感染したことが確認されており、陽性隔離期間を終了し、初めて陽性が認められた抗原検査又はPCR検査を受けてから180日未満であること。


●6月8日から導入された非感染証明書用の検査

2021年6月8日から導入された非感染証明書(チェコ国内に限り有効)として、


医療施設(検査センター)の行った検査、

各自が自宅で行う簡易テスト(①)、

使用者(勤務先)(②)又は学校(③)にて受けた抗原検査の結果


が認められるようになった。


1.医療施設(検査センター)にて検査を受ける場合は、携帯電話番号、メールアドレス、生年月日を基に証明書の電子版(チェコ語で「eidentita」)の取得が可能。


2.自宅(①)、勤務先(②)、学校(③)にて抗原検査を受けた場合の宣誓供述書

①、③:各自(学校の場合、つまり子どもの場合は親)が、自宅又は学校で受けた簡易検査の結果が陰性であったことを、宣誓供述書にて証明

宣誓供述書には以下の内容を記載する。

氏名

住所

簡易検査を実施した日付及び時間(検査結果はこの時間から72時間有効)

検査結果

宣誓供述書発行日付および署名(サイン)


*ワクチン接種については、本人からの申し出がある場合に限り、ワクチン接種場所にて紙面上のワクチン認証を発行。


●健康保険による検査費用負担

6月1日から、健康保険による費用負担が、1か月あたり、PCR検査2回、抗原検査4回になる。

*保健省がPCR検査費用を614チェココルナに減額することを発表しているが、大学病院・州立病院以外の民間検査センターでは従来の価格1300チェココルナにて受け付けているところがある。(6月2日のニュース)


●チェコ国内における免疫持続期間の設定(2021年5月22日保健省の規定)

①新型コロナウイルスに感染した人の免疫持続期間について

ラボにより新型コロナウイルスに感染していることが確認された人で、保険省の有効な特別対策に規定されている隔離期間が経過し、新型コロナウイルスの症状がすでになくなっている場合、陽性が確認された第1回目PCR検査、又は抗原検査を受けた日から180日間。


②ワクチン接種を受けた人の免疫持続期間について

・2回投与ワクチンで、第2回目の投与を受けていない場合、第1回目投与を受けてから22日以上90日以下。

・2回投与ワクチンで、第2回目の投与を受けている場合、第1回目投与を受けてから22日以上9か月以下。

・1回投与ワクチンを受けている場合、14日以上9か月以下。

いずれの場合も、ワクチン接種を受けた人に新型コロナウイルスの症状がないこと。


<感染して治った後の抗体持続期間>

・新型コロナウイルスに感染してから十分な抗体が体内に残っている期間は、これまで90日間とされていたが、今後180日間に延長する。(2021年5月21日保健省発表)


●非感染証明書の提示が求められる場所

① 医療機関(検査センター)が行うPCR検査又は抗原検査の結果が求められる場合

イベント・催し・劇場

屋内プール・ウェルネス・サウナなど。

ディスコ・カジノ

体育館やダンススタジオにおける運動

企業、学校(1週間に一度)

美容室

宿泊施設(簡易検査、勤務先の検査、宿泊施設へ到着時に簡易検査。1週間有効)

飲食店(飲食店では検査結果チェックが店舗側に義務付けられていないが、顧客に検査結果を所持していることが義務付けられている)


●5月3日から規制緩和されるサービス業を利用するにあたり、陰性結果を提示する際の検査

<4月29日の発表>

政府は、最終的に以下の検査結果を認めることに決定した。

①認証を受けた検査センターによる新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書

②使用者(会社)が発行した抗原検査結果陰性の証明書

③学校の検査結果に関する宣誓供述書

④サービス業営業所にて、訪問時にその場で抗原検査キットにて検査を行うことも可


*学校、企業における抗原検査も、72時間以内に受けたものであることが求められる。


4₋6. ワクチン接種登録・予約

6月4日(金)より、16歳~29歳を対象にしたワクチン接種登録・予約が開始。


5月26日(水)より、新しく30歳~34歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月24日(月)より、新しく35歳~39歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月17日(月)より、新しく40歳~44歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月11日(火)より、新しく45歳~49歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月5日(水)より、新しく50~54歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月3日(月)より、大学教員・研究者及びケア提供者のワクチン接種登録・予約が開始する。優先的な登録は6月15日まで可能。


5月3日(月)より、55歳以下で病人介護に従事する人(介護手当第3段階又は第4段階を受けている人)も登録が可能になる。


4月28日より、55歳以上のワクチン接種登録・予約が開始。


ワクチン接種に関する情報はこちらをご覧ください。


(以下は翻訳)

(青字はブログ作成者の注)


<手順>

ステップ1: 登録手続


・上記予約ウェブサイトにご自身の携帯電話番号を入力してください。


・携帯電話番号にPINコード(「PIN」)が送られてきますので、システム上に入力してください。


・登録用紙が表示されます。


・ご自身の個人情報を記入し、ワクチン接種を受けるにあたりご希望のワクチン接種場所を選んでください。


・申請書をシステム上にて送付してください。


ステップ2:予約手続

・ご希望のワクチン接種場所から、携帯電話へメッセージ(SMS)にてPINコード2(「PIN2」)が送られてきます。PINコード2を使って、下記の予約ウェブサイトにて予約手続きを行ってください。


(注:上記アドレスを入力すると、https://crs.uzis.cz/へ転送されます。同サイトの「Očkování krok 2 - Rezervace termínu」(訳:「ワクチン接種 ステップ2:接種日予約」)をクリックすると、https://reservatic.com/ockovani に転送され、保険者番号及びPIN2を入力する画面が表示されます)


・保険者番号(出生番号と同じ。注:チェコ語で保険者番号はčíslo pojištěnce、出生番号はrodné číslo。保険者カードに記載されている番号になります)とPINコード2(PIN2)を入力して、ご希望の接種日を予約してください。


・①の登録手続にて選んだ、ご希望のワクチン接種場所にて、第一回目投与(接種)を受ける日時を選んでください。第二回目投与(接種)日は、同一のワクチン接種場所にて、自動的に生成されます。予約手続きは、72時間以内に行ってください(注1:SMSにて送られてくるPIN2の有効期限が72時間)。


*いかなる理由であろうとも、72時間以内に予約手続きを行わなかった場合は、①の登録手続へ戻りますので、新規にSMSを受け取り(注2:72時間以内に手続きを行わなかった場合は、①へ戻るSMSが送られてくる)、ご希望のワクチン接種場所から送られてくるSMSをお待ちください。


*①へ戻り、登録手続を繰り返すことができるのは3回までです。3回繰り返した後、これまでに行った登録は抹消されます。


*接種日変更をはじめ、その他何か変更する場合は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。


*注1及び注2は、保健省の接種登録・予約マニュアルに記載されている内容から補足。


<追加情報>

●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)への受付は、登録手続時の接種対象グループの優先度に基づいて行われます。優先度は、新型コロナウイルス(Covid-19)に感染した場合、重症になるリスクが高い人を優先するように設定されています。各接種対象グループの中では、接種希望者の年齢を基準に登録します。


●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)に関してよくある質問とその回答、ログインできない場合の対処、新型コロナウイルスに関する事項は以下のウェブサイトにて掲載しています。


メールによるサポートはこちらです。


お電話によるご質問は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。


(以上、保健省パンフレットの訳)


<ワクチン接種後の免疫持続期間>

2021年5月14日発表

保健省は、新型コロナウイルスに感染して治った人に免疫があると認める期間を3か月から6か月へ延長する。

・免疫のある期間を3か月から6か月に延長した後も、ワクチン接種上の規定はこれまでと同様とし、感染後3か月経過すればワクチン接種を受けることができる


<ワクチンによる抗体が十分に得られる日>

年齢層 登録日 2回目投与+投与後の日数 十分な抗体が得られる日*

80歳以上  1月15日~ 21日後+14日後 2月19日~

70~79歳 3月1日~ 21日後+14日後 4月5日~

65~69歳 4月14日~ 42日後+14日後 6月9日~

60~64歳 4月23日~ 42日後+14日後 6月18日~

55~59歳 4月28日~ 42日後+14日後 6月23日~

50~54歳 5月5日~ 42日後+14日後 6月30日~

45~49歳 5月11日~ 42日後+14日後 7月6日~

40~44歳 5月17日~ 42日後+14日後 7月12日~

35~39歳 5月24日~

30~34歳 5月26日~

16歳以上 6月4日~ 42日後+14日後 7月30日


*検査陰性結果の提示が必要なくなる日、つまり、自由に旅行できるようになる日。


5. 外国への渡航

5-1.チェコへの入国規制

●6月21日からの変更

6月21日から、EU諸国及びセルビアの国民に対し、検査結果陰性、ワクチン接種証明(第1回目投与後最低22日経過)、感染回復のいずれかについて証明される場合、チェコへ制限なしに入国可能とする。(6月7日チェコ政府決定)


●6月15日(火)からのドイツへの渡航

6月6日(日)より、チェコからドイツへの渡航規定が変更になる。6日からの10日間は移行期間に相当するため、事実上の規則変更は15日からとなるが、変更後は、一切の制限なしに渡航が可能となり、検査義務、隔離義務、入国申請書を記入する義務が解除される。(但し、フライトを利用する場合は、今後も陰性結果の提示義務及入国申請書の記入義務が課される


●5月31日(月)からの変更

チェコ外務省は、スロバキア、ポーランド、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、スロベニア、クロアチアからチェコへ入国する際、2回投与のワクチン第一回目接種後22日経過、又は1回投与のワクチン接種後14日が経過している場合、チェコへ制限なしに入国を認めることを発表した。当規定は、5月31日(月)から有効になる。


チェコから上記各国への入国は、各国が独自の規定を定めているため、状況が異なり、ワクチンの第一回目投与にて自由な入国が認められるかどうかは、国によって異なる。各国の条件は、外務省ウェブサイト上に公開されている。外務省のページはこちら


24時間以内の滞在であれば、現在、ドイツへ検査なしの入国が認められている。


●2021年5月19日のニュースから

<オーストリア>

オーストリアでは、大幅な規制緩和が始まり、飲食店、宿泊施設(外国人観光客の宿泊可)、文化施設等の閉鎖が解除された。屋内の運動も許可。


・チェコをはじめとする外国からオーストリアへ入国する際、隔離義務は解除されている。

・しかし、3Gルール*が導入されている。72時間以内に受検したPCR検査、又は48時間以内に受検した抗原検査の陰性結果、ワクチン接種証明書(オーストリアは、「1回目投与から3週間経過している証明書」としている)、過去直近半年にコロナウイルスに感染したことの証明書の提示が必要。


*ドイツ語で、ワクチン接種を受けていること (geimpft)、受検していること(getestet)、感染し治っていること(genesen)のそれぞれの頭文字Gをとり、このように呼ばれている。


チェコテレビのレポーターは以下を報道している。

・オーストリアは、今日5月19日(水)から7か月ぶりに、サマーシーズンを開始。

19日朝の国境の検問は非常にスムーズで、警察官に検査結果を提示するのみで越境可。

・オーストリア側が国境をすべて開放し、国境検問を今後どのくらい継続するかは現在不明だが、検問はこれから少なくなるものと思われる。


=オーストリアからチェコへの帰国=

オーストリアにて12時間以内の滞在となる場合は、制限なしに帰国可。

車による移動で、ワクチン接種を受けておらず、オーストリア内にて受けた検査の陰性結果を所持していない人は、チェコに入国後、5日以内にPCR検査受検必須(受検までは隔離に入る)。


<ポーランド>

ポーランドへは、抗原検査の結果陰性が提示できれば入国可。国境における検問も抜き取りにて行われている程度。


<ドイツ>

 チェコに10日以上滞在し、ドイツへの入国する場合、ドイツ当局へ入国を届け出て、検査陰性結果を提示し、その後隔離に入る義務が課せられている。


<入国後の隔離が義務付けられていない国>

 エジプト、ギリシャ等は入国後の隔離なしとなっている。

・ギリシャへの入国は、国境にてPCR検査結果陰性を提示し、入国申告書(宿泊先等)を記入。

・ギリシャからチェコへ帰国する場合、フライト搭乗前に抗原検査を受検、その後チェコへの入国申告書を記入し、チェコ国内にてPCR検査を受検する義務が課されている。


●5月15日からの変更内容(隣国6か国との規制変更)

<チェコから外国への入国>

・ハンガリー及びスロベニアへの入国

第一回目投与後22日経過していれば、入国時の検査・隔離を免除。


・ドイツ及びポーランドへの入国

第二回目投与まで完了し、14日が経過していれば、入国時の検査・隔離を免除。


・オーストリア及びハンガリーへの入国

同様の規定を来週から導入する予定。


<外国からチェコへの入国>

・上記6か国からの入国は、第一回目投与後22日経過していれば、検査・隔離を免除。


●5月4日からの変更内容

5月4日(火)より、第2回目投与を受けて少なくとも14日間が経過している人は、「赤色の国」及び「オレンジ色の国」から帰国する際、検査及び隔離が免除される。


●4月5日0時00分からの改定

4月3日、保健省は、2月5日から導入されている、外国からチェコへ帰国する時の条件を変更した。変更内容は以下のとおり。


・4月5日0時00分より、感染リスクの非常に高い国(濃い赤色の国)から帰国する場合に限り、チェコ入国前の受検を義務付ける。


・感染リスクの高い国(赤色の国)及び感染リスクが中程度の国(オレンジ色の国)からチェコへ帰国する時は、帰国する本人が一般市内交通を利用する場合に限り、チェコ入国前の受検を義務付ける。


・「チェコ入国前の受検」とは、チェコ帰国時の交通機関に乗り込む前に受検することを指す。


・今後も引き続き、チェコへ帰国後、遅くとも5日以内にPCR検査を受けなければならない。PCR検査を受けるまでは、隔離(自宅待機)に入る。



・オレンジ色の国、赤色の国、濃い赤色の国から帰国した場合は、予防のため、2週間、自宅以外の場所では、屋外においても、保護マスクを着用しなければならない。


●感染リスク度に応じた入国規制(2月5日導入)

2月5日から各国の感染リスク度に応じた入国規則が定められている。

(各国の感染リスク度は、5₋2ご覧ください)


4月26日規則改定、27日施行の内容は以下のとおり。


●4月26日より有効(4月27日より施行)のチェコ入国規則

外務省による発表(英語)はこちら

内務省による発表(英語)はこちら


<これまでの規定と違い>

1.「短期滞在ビザを保持するEU市民(EU citizens with a certificate of temporary residence, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu)、及び永住権(permanent residence permit, trvalý pobyt)のカテゴリー」と「その他の外国人(短期滞在ビザ、長期滞在ビザにて滞在する外国人など)のカテゴリー」に分けて、それぞれ別の規則が適用されている。


2.危険リスクの高い国(赤色の国)について、入国後の検査が5日目までに受けるようになっている。


3.いずれの場合も、外国における滞在時間が12時間を超え、チェコに滞在する時間が12時間を超える場合に適用される。


4.外国人による観光及び友人訪問等の理由による入国は認めない。


5.チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人で、過去直近14日以内に新型コロナウイルス陽性が確認されている人に対する要請及び義務

・可能な限り、個人の交通機関にてチェコへ入国する。

・一般交通機関にて移動する場合は、Covid-19に依然として感染している可能性について一般交通機関に通告する。

・いかなる交通手段にて入国する場合も、チェコにて検査を実施している医療従事者及び管轄の衛生局へ報告する。

・チェコへ入国後、隔離に入る。期間は、州衛生局が別途定める場合を除き、感染症状がなくなってから3日間、但し新型コロナウイルス陽性が確認された第一回目の検査から14日間とする。


濃い赤色の国(感染リスクの非常に高い国)


2.入国時及び入国後

●チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人

①出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。

②入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目以降、遅くとも14日目までPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。


●その他の外国人

①出発前にPCR検査(72時間以内)(抗原検査は不可)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。

②入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目以降、遅くとも14日目までPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。


3. チェコへ入国後14日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク(FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス)を着用。

赤色の国(感染リスクの高い国)

1.チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。


2.入国時及び入国後

●チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人

・公共の交通機関にて入国する場合

①出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。

②入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。


・自家用車にて入国する場合

①入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。


●その他の外国人

①出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。

②入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。


3.チェコへ入国後14日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク(FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス)を着用。


オレンジ色の国(感染リスク中程度の国)

1.チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。


2.入国時及び入国後

●チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人

・公共の交通機関にて入国する場合

出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。


・自家用車にて入国する場合

入国後すぐ隔離に入り、入国後翌日から数えて5日目までに抗原検査又はPCR検査を受検。陰性の場合は、隔離終了。


●その他の外国人

①出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。


3.チェコへ入国後14日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク(FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス)を着用。



緑色の国(感染リスクが低い国)

当該国からチェコへ渡航する者に対する制限は一切なし。


黒色の国(感染リスクが極端に高い国)

新変異株発生のため、チェコ国民及びチェコに滞在する外国人が、感染リスクが極端に高い国へ入国への入国を禁止する。当該国の国民の入国、及び当該国への渡航で、延期不可能であり、チェコ外務省に事前通告している場合は例外とする。禁止が順守されなかった場合は、公共の健康保護に関する法律に基づいた罰金が科せられる。



5-2.各国の感染リスク度表示

保健省は、6月4日(金)、感染リスク度リストのアップデートを発表した。

2021年6月7日(月)0時から有効になる。


緑色の国(感染リスクが低い国)

オーストラリア

アイスランド

イスラエル

日本

韓国

マルタ

ニュージーランド

サンマリノ

シンガポール

タイ

バチカン


オレンジ色の国(感染リスクが中程度の国) ブルガリア

フィンランド

アイルランド

イタリア

リヒテンシュタイン

ルクセンブルク

ハンガリー

モナコ

ノルウェー

ポーランド

ポルトガル(マデイラを含む)

オーストリア

ルーマニア

スロバキア

ドイツ

バレアレス諸島及びカナリア諸島


赤色の国(感染リスクが高い国)

アンドラ

ベルギー

デンマーク

エストニア

フランス

クロアチア

キプロス

リトアニア

ラトビア

オランダ

ギリシャ

スロベニア

スペイン

スウェーデン

スイス

アゾレス諸島


濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)

2021年2月1日付保健省保護対策(MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN) 第III.1項に基づき、欧州諸国及び欧州外の第三国で上記リストに記載されていない国は、新型コロナウイルスに感染するリスクが非常に高い国とする。

日本は2月5日から「濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)」となっていたが、6月7日から再び「緑の国(感染リスクが低い国)」となる。


黒色の国(感染リスクが極端に高い国)(保健省ページ:こちら

ボツワナ、ブラジル、インド、南アフリカ、コロンビア、レソト、マラウイ、モザンビーク、ネパール、ペルー、エスワティニ(スワジランド)、タンザニア(ザンジバル島及びペンバ島を含む)、ザンビア、ジンバブエ


保健省発表の各国危険度はこちら


5-3. コロナパスポート・証明書関連

<チェコのコロナパスポート(eidentita)>

●2021年6月9日から、非感染証明書の電子版(チェコ語で「eidentita」。ウェブサイトはこちら:医療統計局のウェブサイト)にて、外国人も利用可能になった。


同ページを開くと、ワクチン接種証明(第1回目投与後及び第2回目投与完了)、PCR検査・抗原検査証明、感染証明が、市民証ではなく、携帯電話番号・メールアドレス・生年月日を入力して取得できるようになっている。(チェコ語のみ)


eidentitaは、7月1日から導入されるEUのコロナパス(covid certificate)の要件を満たしている。


<取得方法>

医療統計局のサイトへアクセス(右側下半分が該当部分)

②検査、ワクチン接種を受けた際に登録した

携帯電話番号、メールアドレス、生年月日を入力。

③携帯電話へコード番号が送付されてくる。

④同コード番号を画面上に入力。

⑤各証明書が表示される。

⑥QRコードにて携帯電話番号へダウンロード可。


マニュアル(チェコ語のみ)はこちら


*ブログ作成者が、衛生局のインフォーメーションへ確認。正午に問い合わせた時は、6月9日に導入したばかりのため、現在システムがうまく機能するかどうかは保証できない、ということだった。

上記サイトでは、6月15日導入となっている。


●6月1日(火)から、医療情報統計局(ÚZIS)のウェブサイトにて、検査の陰性、感染からの回復、ワクチン接種(第一回目投与を含む)有の証明書をダウンロードできるようになる。同証明書が、両国間協定を締結済みのドイツ、オーストリア、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、クロアチアへの渡航時に認められる(5月31日より8か国間にて渡航が認められている)。


<中欧諸国の取り決め>

5月28日(金)の発表(チェコテレビ報道):チェコ、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、ドイツ、スロベニア、クロアチアにて、ワクチン接種者に対して自由な旅行を認めることが決まっている。


<EUのコロナパスポート>

●EUコロナパス

 2021年6月9日、欧州議会は、いわゆる「コロナパス(covid pas)(正式にはCovid Certificate)の導入を承認した。7月1日から導入となり、欧州内の渡航が簡素化される。

 今日承認された規則に基づき、以下が決定した。

・EU諸国は無償で電子又は紙面上にて、以下の人々を対象に証明書(認証)を発行する。


ワクチン接種を完了している人、

PCR検査又は抗原検査の陰性結果の保持者、

過去半年間に新型コロナウイルスに感染した人


・理由がある場合に限り、コロナパスの保持者に対して、隔離などの追加条件を課すことができる。

・EU諸国には、認証取得目的の検査を無料にて提供する義務はない。

(ワクチン接種者に対して不利とならないよう、無料の検査実施を求める動きが欧州議員の中から出されていたが、最終的には無料を義務付けることはなくなった。人々が検査を受けられる値段にすればよい。欧州委員会が1億ユーロを支給するため、各国は検査をある程度無料にて実施する予定)

・EU諸国は、欧州医薬品庁(EMA)が認可したワクチンを認める他、自主的にその他のワクチン(ロシアのスプートニクV等)も認めることができる。

(スプートニクVは、ハンガリー、スロバキアにて使用されているため、今後、認証導入時に論議を呼ぶことが予測される。EMA認可のワクチン以外は認めないことをすでに表明している国も出ている)


<情報源>

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3323741-europoslanci-se-chystaji-schvalit-covidove-pasy-podle-komisare-je-testuje-uz-milion


注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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