7月からの規制緩和 政府決定
6月8日(火)からの規制緩和については、6月7日(月)のブログをご覧ください。
保健省ワクチン接種登録のウェブサイト(チェコ語)はこちら
●外国人(チェコの公的健康保険非加入者)用のワクチン接種登録サイト(英語・チェコ語)はこちら
●チェコの非感染証明書電子版(eidentita) 外国人も利用可
今日、2021年6月9日から、非感染証明書の電子版(チェコ語で「eidentita」。7月1日からはEUコロナパスのチェコ版。ウェブサイトはこちらhttps://ocko.uzis.cz/)にて、外国人も利用可。詳しくはこちら。
●6月8日から導入された非感染証明書用の検査
2021年6月8日から導入された非感染証明書(チェコ国内に限り有効)の変更はこちら。
<目次>
1.国内コロナウイルス感染状況
2.今日の動き
3.EU内の感染状況比較(ECDCのデータ 2021年6月10日更新)
4.国内規制
4₋1. 規制変更内容(2021年6月8日更新)
4-2. 12月27日導入の規制内容
4-3. 隔離(検疫隔離・陽性隔離)(2021年5月7日更新)
4-5 陰性結果提示のための検査(2021年6月9日更新)
4-6 ワクチン接種登録・予約(2021年6月11日更新)
5.外国への渡航
5₋1. チェコへの入国規則(2021年6月11日更新)
5-2.各国の感染リスク度表示(2021年6月11日更新)
5-3.コロナパスポート・証明書関連(2021年6月9日更新)
1.新型コロナウイルス感染状況1.国内コロナウイルス感染状況
1-1.今日の感染状況
6月14日(月)22時19分におけるチェコ保健省の発表
6月13日(日)の新規陽性者数:42人
(先週日曜日より、54人少ない)
過去直近7日間における人口10万人当たりの新規感染者数
6月14日現在13人 (6月13日現在 14人)
過去直近14日間における人口10万人当たりの新規感染者数
6月14日現在35人 (6月13日現在 36人)
PCR検査実施数累計:7,580,177件
PCR検査実施数(当日):5,557件
抗原検査実施累計:19,275,427件
抗原検査実施数(当日):36,262件
全検査の陽性率(6月13日現在):0.64(0.96%*)
*7日間の移動平均
予防接種実施(6月14日現在)
累計:6,543,437
ワクチン接種完了:2,091,689人
治った人の数:1,630,452人
現在の入院患者数:152人
累計感染者数:1,665,138人
累計死亡者数: 30,229人
6月13日(日)現在
入院患者数:152人(6月12日の155人から3人減)
重症者の数:22人(6月12日の22人から0人減)
*1週間前6月6日の入院患者数は301人、重症者の数は50人だった。
6月13日(日)
新規陽性者数:9人
6月14日(月)22時現在の発表
治った人の数:182,319人
累計感染者数:185,624人
累計死亡者数:2,746人
各州の状況はこちら
1-2. PESシステム リスク指標(2021年6月14日現在)
(保健省のデータ)
リスク指標 規制レベル(相当)
チェコ全域 26↓ 2
2.今日の動き
●感染状況
・昨日の新規感染者数は、42人。過去直近1年間における最少人数。同様の新規感染者数は、2020年6月20日(土)以来。
・6月13日(日)の入院患者数は152人で、昨年8月末以来最少。
・重症者の数は22人。
・6月14日(月)のR値は約0.7。5月初めから0.7~0.8を前後する値が続いている。
・昨日の新規感染者数の内訳(地域別)
プラハ 9人
中央ボヘミア州 8人
南ボヘミア州 0人
ピルゼン州 0人
カルロビ・バリ州 1人
ウースチー州 1人
リベレツ州 3人
フラデツ・クラーロベー州 1人
パルドゥビツェ州 0人
ビソチナ州 0人
南モラビア州 6人
オロモウツ州 5人
モラビア・シレジア州 7人
ズリーン州 0人
・これまで感染状況が他の州に比べて悪かった南ボヘミア州、リベレツ州、ズリーン州における感染度(過去直近7日間における人口10万人当たりの感染者数)が、それぞれ26人、20人、15人に減少した。
*南ボヘミア州のみ、学校におけるマスク着用義務解除の基準(25人未満)を満たしていないが、今後、感染状況はさらに良くなることが見込まれるため、政府は今日の決定に踏み切った。
*南ボヘミア州の中でも、チェスキー・クルムロフ地方(57人)、チェスケー・ブジェヨビツェ地方の感染状況が悪い。
・クラトビ地方(ピルゼン州)では、基礎学校においてクラスターが発生(36人の生徒が陽性)しているため、過去直近7日間における人口10万人当たりの感染者数が35人に増加。
●ワクチン接種の進捗状況
・現在、少なくとも第1回目の接種を受けている人の数が人口の42.2%。
・16歳以上の約51%が6月13日(日)までにワクチン接種の登録を完了。
・今後ワクチン受ける人も含め、ワクチン接種を受ける人の割合が人口の5割を超えた。
・16歳~29歳の登録が開始し、9日間の間に同年齢3分の1が登録。昨日(日)までに50万人を超えた。約11万7000人がワクチン接種を受け、そのうち約2万5000人が接種を完了。
●7月からの規制緩和
チェコ政府は今日の会議で以下を決定した。
①7月1日から以下の内容に規制を緩和する。
<文化的催しの参加人数>
・屋外 5000人まで(そのうち一部は立見席も可)
・屋内 2000人まで(定員75%まで)
*8月1日から文化的催しの参加人数を以下とする。
・屋外7000人まで(定員制限なし)
・屋内3000人まで(定員80%まで)
・7月1日から、映画館等における飲み物・食べ物の販売を認める。
<博物館・美術館>
・人数制限を来館者1人当たり10平米とする。
<城>
・コロナウイルス検査陰性結果又はワクチン接種を受けている場合、グループ観覧に制限は設けない。
<店舗>
・小売店の人数制限は、現在の1人当たり15平米から10平米へ変更。
(一人当たりの円形スペースの直径が2.2メートルから1.8メートルへ縮小し、3割ほど多い人が入場できるようになる)
・店内における販売促進キャンペーンは禁止。
<サービス業>
病院、コスメティックサロン、ネイルサロン、マッサージ等
・現在1顧客を対象にサービス提供が認められているが、この条件を解除。
・訪問した顧客の記録を残す義務を解除。
<飲食店・クラブ等>
・7月1日からライブミュージックを認める。ダンスは不可。
<プール、ウェルネスセンター>
・定員75%までの入場を認める。
② 隔離義務
隔離義務を改め、ワクチン接種第1回目を受けた人が新型コロナウイルス感染者と接触した場合も、隔離を義務付ける。理由は変異株感染のリスクがあるため。例えばインド型変異株(変異株デルタ)は、第1回投与後では耐性であることがわかっている*。(ボイチェフ保健大臣の発言)
第2回目投与まで終了し、ワクチン接種が完了している人は、現行規定では、隔離は免除される。
*一方で、現行規定では、第1回目投与第1回目投与後22日経過にて非感染証明として認められており、検査結果陰性証明、感染証明と同様に扱われている。
③学校におけるマスク(レスピレーター)着用義務の解除
これまでマスク(レスピレーター)着用義務が解除されていなかったズリーン州、南ボヘミア州、リベレツ州の3州において、同義務を明日6月15日(火)より解除する。(今日午後の政府決定をプラガ教育大臣がツイッターにて公表)
教室における授業中以外、つまり共有スペースにおける休憩時間はマスクを依然として着用する。
上記3州では、過去直近7日間における人口10万人当たりの感染者数が30人以上だったため、先週、学校におけるマスク着用義務が解除されなかった。
④職場におけるレスピレーター着用義務の解除
上記3州において、職場におけるレスピレーター着用義務(一か所の職場にて作業している場合はマスク着用義務を免除を認める(職場の規定についてはこちら)。
⑤7月の検査
7月も6月同様、月4回(週1回)の抗原検査、月2回のPCR検査について公的健康保険が費用を負担する。
●文化的催しにて6月14日からの規制緩和
屋外2000人まで(定員制限なし)立見席も可。1人当たり4平米の人数制限あり。
屋内1000人まで(観客席の50%まで)、必ず座席を確保。
・レスピレーター着用義務。
・陰性結果、ワクチン接種、感染証明の提示義務。(検査は飲食店等と同様の検査が認められている)
・ビュッフェ形式による飲食は許可されているが、観客席による飲食は禁止。
・座席数2000以上の大きなスペースでは、着席客の定員25%まで最大許可人数を増やすことを認める。
・座席は、同じ家庭の人を例外歳、座席を一つ空けて座り、可能な限り、一列置きに座る。
●7月からのマスク着用義務
ボイチェフ保健大臣はこれまで数回にわたり、レスピレーターからサージカルマスクに、7月から変更する可能性について言及しているが、今日の会議にて政府は決定を下さなかった。ボイチェフ保健大臣は、変更する場合、導入日1週間前には通告すること、現在の時点では同規制の全国一斉導入が不可能になる事情はないと述べている。
ハマーチェク副大臣も今日、7月1日からのサージカルマスク導入を支持すると述べた。
●10月の下院議員総選挙
10月に行われる下院議員総選挙投票日に検疫隔離又は陽性隔離の状態にある人を対象に、移動式投票箱とドライブスルー投票の2つの投票方法を認める法律案を、政府は今日(月)承認した。(ハマーチェク副大臣の発言)
●2021年第1四半期の死亡者数
2021年第1四半期におけるチェコの死亡者数は4万6437人で、前年比にて54%多い数となった。
●プラハ裁判所 保健省の対策を取り消し
保健省の対策上、外国からチェコへ入国する際、国によっては個人の交通手段を利用して入国する場合も入国前に新型コロナウイルス検査を要請しているが、この対策について、プラハ裁判所は今日(月)、その一部を無効とした。
具体的には、現在、濃い赤色の国(感染リスクの非常に高い国)からチェコへ帰国する際、個人の交通手段を使って移動しても、入国前に検査を義務付けているが、今日プラハ裁判所は当該規制について6月17日から無効とする判断を下した。裁判所は、個人の交通手段を利用している場合、「公共の健康を守る」という目的は、チェコ入国前に認証を受けたラボラトリーによる検査を受ける義務とは異なる方法にて達成可能であり、チェコへ自由に入国する権利を不当に制限するものであるという見解を示している。
保健省は、今日のプラハ裁判所の見解を検討し、規制を修正、または裁判所に今日の取り消しについて上訴すると発表した。
●インド型変異株の感染者
イギリスにてインド型変異株(変異株デルタ)に感染した人のうち、68%はワクチン接種を受けていない人、25%は第1回目投与を受けた人、7%は第2回目投与まで完了した人であることが公表された。現在の感染者96%が同変異株による感染となっている。
(Public Health Englandの2021年2月1日~6月7日までのデータをチェコテレビが報道)
●外国の様子
<ドイツ>
・ドイツでは国内全州において、宿泊施設、キャンプ場等が観光客に対して営業を開始(最後にザクセン州が今日から規制解除)。地域の感染率(過去直近7日間における人口10万人当たりの感染者数)が35人を下回っている場合、宿泊施設利用時に陰性結果の提示が免除される。
・ザクセン州では飲食店訪問時の陰性結果提示も免除されている。但し、屋内スペースにて飲食する場合は、連絡先を飲食店側に通告しなければならない(屋外スペースでは同義務なし)。
・プール、アクアパーク、ウェルネスセンター等においても、過去直近7日間における人口10万人当たりの感染者数が35人を下回っている場合、陰性証明は免除される。ミュージッククラブ、ディスコも営業しているが、検査結果の提示が必要。
<スロバキア>
・スロバキアは、今日から緑色の国である約40か国(チェコを含む)に対して、検査陰性結果証明書を保持している場合、入国後の隔離を免除する。
・18歳未満の子ども、過去直近半年間に新型コロナウイルスに感染した人、ワクチン接種を受けている人に対しても、入国後の隔離は免除。
・ワクチン第1回目投与後21日経過であれば非感染とすることを認めている。
・スロバキア国内の多くの地域にて感染状況が良くなっているため、モールなどにおける顧客人数制限は解除されている。
・飲食店では、1テーブルの人数が制限されている。
・ジム等でも人数制限あり。
<ポルトガル>
・ポルトガルでは、テレワークの義務が解除。飲食店の閉店時間、文化施設の営業終了時間が午前1時になった。
・3月半ばから規制解除が始まっているが、リスボンをはじめ、その他の3都市・地域は規制解除の対象外となっている。
<イギリス>
イギリスは、規制緩和の最終段階(飲食店、ナイトクラブ等にて全面的に規制解除)を当初の予定より1か月遅らせ、7月19日からとすることを発表した。全国的な規制を延長しなければ、入院患者数が再び第一波ピーク時まで増加し、病院に負担がかかる可能性があるとしている。感染者数の増加は、その大半が変異株デルタ(インド型変異株)による。現在の陽性者の96%がこの変異株による感染となっている。
3. EU諸国の感染状況比較(ECDCのデータ)
直近2週間における人口10万人当たりの感染者数(①)
及び人口100万人当たりの死亡者(②)
(2021年6月10日アップデート)
統計の対象は2週間 2021年21週目及び22週目
(21週目:5月31日~6月6日、22週目:6月7日~13日)
① ②
1. デンマーク 215.28 1.89
2. オランダ 203.73 7.30
3. ラトビア 202.71 45.61
4. ギリシャ 182.52 47.11
5. ベルギー 182.34 16.14
6. リトアニア 181.70 38.65
7. スロベニア 174.58 15.27
8. スウェーデン 165.53 4.55
9. フランス 162.04 20.83
10. スペイン 126.77 11.09
11. アイルランド 115.70 0.00
12. エストニア 111.89 17.31
13. キプロス 97.75 10.14
14. ルクセンブルク 91.84 11.18
15. クロアチア 87.43 39.92
16. ノルウェー 82.81 0.37
17. ポルトガル 73.51 1.75
18. イタリア 67.43 21.76
19. スロバキア 60.72 21.62
20. オーストリア 60.70 10.45
21. ドイツ 59.93 21.90
22. リヒテンシュタイン
51.62 0.00
23. チェコ 51.57 12.72
24. ブルガリア 40.67 46.61
25. ハンガリー 38.31 31.32
26. フィンランド 30.08 3.62
27. ポーランド 24.10 32.01
28. ルーマニア 16.45 46.61
29. アイスランド 15.38 3.89
30. マルタ 12.63 3.89
*赤字は先週から増加。
4. 国内規制
4-1. 規制変更内容
①6月8日(火)からの規制緩和
6月8日(火)導入の規制緩和については、6月7日(火)ブログをご覧ください。
②5月31日(月)からの規制緩和
③5月24日からの規制緩和
<宿泊施設>
余暇を目的とした滞在のために営業可となる。
以下の場合に宿泊施設利用が認められる(5月25日付保健省特別対策)
1.新型コロナウイルスの症状がなく、次の①~④のいずれかの条件を満たしている場合
① 7日間以内に受けたPCR検査の結果が陰性
② 72時間以内に検査センターにて受けた抗原検査の結果が陰性
③2回投与ワクチンの1回目の投与を受けてから22日以上が経過
④新型コロナウイルスに感染したことをラボが確認した場合、隔離期間が経過し、第1回目の抗原検査又はPCR検査を受検してから180日以内
2.使用者(勤務先企業)にて行った簡易テストを72時間以内に受けており、結果が陰性であることを証明した場合。
3.学校にて72時間以内に簡易テストを受け、結果が陰性であったことを述べた宣言書(又は保護者の宣言書)を提示した場合。
4.宿泊施設へ到着時に、簡易抗原検査を受け、結果が陰性だった場合。
以上の人は、宿泊施設に最長7日間まで宿泊可。宿泊延長の場合は、上記条件を再度満たすことが必要。またはその場で簡易検査を受け、結果が陰性であることが必要。
宿泊施設にて、上記の人以外に、以下の人も宿泊可。
・陽性隔離又は検疫隔離の指示を受けた人。
・チェコ国内に住所がなく、すでに2021年5月24日から宿泊している人。
・住居に困っており、市町村、州などから宿泊場所の斡旋を受けている人。
<学校>
これまで感染状況の悪かった州(ウースチー州、南ボヘミア州、ビソチナ州、南モラビア州、オロモウツ州、モラビア・シレジア州、ズリーン州)にて基礎学校第二段階及び高校におけるクラス全員の通学(ローテーション式授業の終了)に切り替える。
・高校、大学において全面的な通常授業の開始。
・基礎芸術学校では10人以上のグループ可。
<文化的催し>
文化的催しの規制緩和(屋外1000人まで、屋内500人まで)
映画館はホール数が1つの場合、営業開始。(映画館は昨年10月12日より閉鎖。マルチプレックスシネマは依然として閉鎖)
<動物園・植物園等>
・屋内スペースも解禁。
④5月17日からの規制緩和
<学校>
・基礎学校第一段階のローテーション式授業を終了し、クラス全員が登校する。
(基礎学校第一段階の全員登校は、7か月ぶり)
・感染状況のよい6州(ピルゼン州、フラデツ・クラーロベー州、カルロビ・バリ州、パルドゥビツェ州、中央ボヘミア州、リベレツ州)及びプラハでは、基礎学校第二段階及び多学年制ギムナジウム低学年においてもローテーション式授業を終了し、クラス全員が登校する。
<飲食店>
・屋外スペース(テラスなど)営業許可。
・1テーブルに4人まで(同一家庭の人でない場合)。
・テーブル間の距離は最低1.5メートル。飲食店の屋外スペースが廊下などで区切られていない場合、テーブルの周囲を通る人との間も1.5メートルの距離を確保。
・顧客には検査陰性結果の所持が義務付けられる。
顧客の新型コロナウイルスに関するチェック(検査の陰性結果、ワクチン接種、新型コロナウイルスに感染したことのいずれかの提示)を行う義務は飲食店側にない。
・顧客の陰性結果所持については、衛生局、警察がチェックすることになっているが、5月16日(日)、警察は、衛生局が現地検査を行い、警察に依頼があれば衛生局を補助するが、警察のみで行う全国的なチェックは予定していないことを発表した。
・飲食店屋外スペースにおけるWi-fiの使用を認める。
<スポーツ>
・検査陰性結果提示、ワクチン接種完了後最低2週間経過、過去直近90日に新型コロナウイルスに感染し治っていることの証明が必要。(PCR検査は過去直近7日間に受けたもの、抗原検査は72時間以内)
・最低2メートルの距離を維持(同一家庭の人ではない場合)。
・更衣室、シャワー、プールの使用禁止。
=屋内=
・5月17日から屋内運動場(ジムなど)の営業を許可。
・1人当たり屋内運動場15平米の人数制限あり。
・1グループ2人まで、1運動場あたり最高10人まで。
=屋外=
・1人当たり屋外運動場15平米の人数制限あり。
・最高1グループ30人まで。
・6歳までの子どもは検査免除。
・更衣室、シャワー、プールの使用禁止。
<動物園・植物園・歴史的建造物(城など)>
・入場は、定員5割まで許可。
・2メートルの距離を維持できない場合は、屋外でもFFP2クラスの保護マスク着用。
・屋内パビリオンは依然として閉鎖。
<文化的催し>
・屋外において、座席700人まで。(定員5割まで)
・FFP2クラスの保護マスク着用。
・検査陰性結果提示、ワクチン接種完了後最低2週間経過、過去直近90日に新型コロナウイルスに感染し治っていることの証明が必要。
<病院>
病院の面会を許可。
⑤5月10日からの規制緩和(5月6日発表内容)
<学校教育>
・5月10日(月)から、すべての州(13州+プラハ)にて、基礎学校第二段階及び多学年制ギムナジウムの低学年のローテーション授業、大学における実習(臨床実習を含む)を認める。
・すべての州にて、幼稚園全学年の通園を認める。
<小売店店舗・市場・サービス業>
・すべての州にて、店舗閉鎖解除、市場(マーケットにおけるすべての品目販売)、規制解除対象のサービス業拡大を認める。
政府が営業再開を承認しているサービス業(5月3日の時点で発表された内容)
(以下の業種の営業所による業務も認める)
・靴・革製ケース・革製品用道具の修理
・時計屋、宝飾店、宝石などの研磨、金工品
・家具職人、床職人
・楽器製造・修理
・出版業・音楽出版業、印刷業、製本・コピー業
・税理士、会計士
・ガラス業、額縁製造業
・動産賃貸・レンタル
・デザイナー、アレンジ業、モデル業
・写真店
・翻訳通訳業
・学校以外の教育活動、研修・訓練実施、講習会など
・ビジネス・サービス斡旋業(中古車販売、車販売)
・蒸留酒製造
・オークション
・体育・スポーツ
・ソラリウム
・消毒・殺虫・駆除の講習
・3歳までの子どもの保育
・旅行社・旅行斡旋業者
・射撃場、射撃訓練・教育
・質店・中古品販売
<美術館・博物館・歴史的建造物>
・すべての州において、美術館・博物館・歴史的建造物の閉鎖解除。
<スポーツ>
・同時にスポーツする人数を屋外30人まで、屋内2人まで(18歳までの子ども・青少年が対象)にて認める。
<子どもたちのクラブ活動>
子どもたちのクラブ活動などでは、1か所30人まで(5月9日までは20人)にて活動を許可。
*6歳までの子どもは、別途義務付けている場合を除き、新型コロナウイルス検査義務を免除。
<温泉療養施設>
・5月10日から、健康上の問題があり、自費滞在する人すべての滞在を認める。
・検査会場によるPCR検査又は抗原検査、又はワクチン接種証明書の提示が求められる。
・温泉療養施設に滞在する患者は、1部屋1人(同一家庭に住む人の同室滞在は例外)とする。
<冠婚葬祭>
結婚式・葬儀の参加人数 30人まで
⑥5月3日からの規制緩和
5月3日(月)から、基礎学校第二段階、多学年制ギムナジウム低学年のローテーション式授業及び幼稚園の全学年通園(幼稚園では検査及び保護マスク着用義務なし)を、以下の7州(6州+プラハ)にて認める。
ピルゼン州
カルロビ・バリ州
フラデツ・クラーロベー州
中央ボヘミア州
パルドゥビツェ州
リベレツ州
プラハ
⑦4月26日からの規制緩和
4月22日(木)、チェコ政府は以下の決定を発表した。
・4月26日(月)より、フラデツ・クラーロベー州、カルロビ・バリ州、ピルゼン州の3州にて、幼稚園全学年の通園を許可する。マスク着用及び検査の義務は免除。(プラガ教育大臣の発表)
・上記3州については、4月26日(月)、翌週月曜日5月3日から基礎学校第二段階のローテーション式授業の開始について検討する。
・上記3州以外の幼稚園では、引き続き、年長組(今年小学校に入学する学年)に限り、通園を許可する。厳しい衛生管理(検査及びマスク着用)が義務付けられる。
・今後の通園許可については、過去直近1週間における人口10万人当たりの新規陽性者数に基づいて判断する。
⑧4月12日からの規制一部解除
・幼稚園年長組(今年小学校入学する園児)の通園
・基礎学校第一段階(1年生~5年生)を対象に対面授業再開(1クラスを2グループに分け、1週間ごとに、対面授業と遠隔授業を交替で行うローテーション制)
*ジェチーン地方は学校閉鎖を1週間延長。
・一部店舗・サービス業の閉鎖解除(文房具店、子供服・靴、自動車・機械のスペアパーツ販売、洗濯・クリーニング店、鍵製造・販売、家庭用品修理店、ファーマーズマーケット、花輪・ろうそくなど葬儀・墓参り必需品販売)
営業時間は、6時~22時まで。
・動物園・植物園(屋外のみ。入場許容人数2割にて入場制限)
・図書館(店舗の入場制限と同様の入場制限)
・地方(okres)間の移動禁止解除
・外出禁止(21時~)の解除。
・別の家庭との集会制限も解除。但し、屋内、屋外ともに2人まで。
(家族、職場における同僚は例外)
・アマチュアスポーツでは、2人組を1グループとし、6グループまで(つまり12人まで)のトレーニングを許可する。グループ間の距離は最低2メートル維持すること。この形式のトレーニングに参加するために、抗原検査受検の必要なし。マスク着用義務を免除。
・屋内における運動は、プロ選手のみに許可される。アマチュアスポーツは屋外のみを認める。
<4月12日以降も継続する規制>
・集会人数(上記)
・飲食店 閉鎖
・上記以外の店舗・サービス業は閉鎖
・保護マスク着用
●2021年2月14日に発表された規制変更
① 役所における受付時間:受付時間の制限を解除し、役所にて手続きする申請者が列を作って待たなくてもよいようにする。
② 宿泊施設:これまで、医療従事者が勤務のために宿泊することを認めていたが、今後は、遠距離に入院している家族の同伴などの必要から宿泊することも認める。
③ 図書館:事前予約した本の窓口による貸し出し、借りた本の返却も窓口による返却のみを認め、FFP保護マスクの着用を義務付ける。
④ 企業の代表機関:企業の代表機関選挙、代表機関会議などの実施を認める(参加は最高50名まで可)。参加人数が10人以上の場合は、保護具(医療用マスク又はFFP2クラスのマスク)を着用し、2メートルの社会距離を保ち、参加者各自が抗原検査を受けることを義務付ける。
4-2.12月27日導入の規制内容
(12月27日から導入された規制で、4月以降の規制解除の対象になっている)
レベル5(紫)
①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所
②屋内及び屋外における集会人数:2人
③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大15人
④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)
⑤自由な移動:夜間外出禁止21時~5時
⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)(2月14日から受付時間制限解除)
⑦宿泊施設:制限あり
⑧学校:遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケースを除く)
⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止
⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人
⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)
⑫文化関係:文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。
⑬博物館・ギャラリー:閉館
⑭城・歴史記念物:閉場
⑮図書館:非接触による貸し出し・返却
⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖
⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト
⑱公共の場所における飲酒:禁止
⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。
⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。
㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。
㉒事業者(製造業・倉庫業):稼働上の対策*。検査義務。
㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。
㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。
㉕刑務所における面会:禁止
㉖緊急事態の必要性:必要あり
㉗規制順守チェック:警察及び自治体
<スキー場>
宿泊施設:閉鎖
リフト、ゲレンデ、スキースクール、運動場:閉鎖
スキーレンタル:閉鎖(オンライン営業は可)
ロープウェイ:スキー客以外の観光客
(徒歩による遠足、クロスカントリー、スキーアルピニズム)のみ
4-3. 隔離(検疫隔離・陽性隔離)
5月6日、政府は新しく以下の隔離規定を承認した。
・5月7日0時00分より、南ア型変異株、ブラジル型変異株、又はインド型変異株による感染と認められた人の陽性隔離は、初めて陽性が確認された検査の実施日の翌日から数えて少なくとも14日経過してからPCR検査を受けて陰性だった場合に終了する。
・5月7日0時00分より、南ア型変異株、ブラジル型変異株、又はインド型変異株による感染者人と密接に接触した人の検疫隔離は、初めて感染者と密接に接触した日から数えて少なくとも14日経過してからPCR検査を受けて陰性だった場合に終了する。
●隔離規定(検疫隔離と陽性隔離)
①検疫隔離(karanténa, quarantine)
感染した可能性があるが、まだ確定していない人が隔離する場合。
<検疫隔離の期間>
・最後のリスクのある(密接な)接触から経過してから5日~7日以上10日までに受けたPCR検査の結果が陰性で、かつ症状がない場合は、感染者と最後に接触した時から14日間。
・最後のリスクのある(密接な)接触から経過してから10日以内に、例外的にPCR検査が受けられず、かつ症状がない場合は、感染者と最後に接触した時から14日間の隔離に入る。
・感染者と同一家庭に住んでおり、感染者を陽性隔離することができない場合、感染者が検査を受けて初めて結果が陽性になった日から5日~7日以上10日までにPCR検査を受ける。陽性結果が出た日から14日間、検疫隔離に入る。
<検疫隔離が免除される場合>
① ワクチン接種を受けており(2回投与ワクチンの場合は2回目投与から14日間,1回投与ワクチンの場合は投与から14日間が経過)、リスクのある(密接な)接触から14日後までに症状が表れない場合。
② 過去直近90日間に新型コロナウイルスの結果が陽性で、陽性隔離を完了しており、リスクのある接触後も症状が出ていない場合。
②陽性隔離(izolace, isolation)
陽性が確定しており、更なる感染拡大を防ぐために隔離する場合。
<陽性隔離の期間>
陽性結果が出てから最低14日間。最低14日間、陽性隔離に入っており、過去直近3日間、新型コロナウイルスの症状がない場合、ホームドクターと相談の上、陽性隔離を終了することができる。
<陽性隔離が免除される場合>
過去直近90日間に新型コロナウイルスの結果が陽性で、陽性隔離を完了しており、リスクのある接触後も症状が出ていない場合。
●「密接な(リスクのある)接触」の定義
(国立保健研究所2020年2月26日、保健省2020年6月11日のページにおける記載内容)
・新型コロナウイルス感染者と同一家庭にて生活している人。
・新型コロナウイルス感染者と、直接接触した人(例えば、握手したなど)
・新型コロナウイルス感染者の分泌物に保護具なしに直接接触した人
(例:咳、使用済みのティッシュを手で直に触れたなど)
・新型コロナウイルス感染者と、2メートル以下の距離にて15分以上、対面していた人。
・新型コロナウイルス感染者と密閉された環境の中に、2メートル以下の距離にて15分以上、同室した人。
・新型コロナウイルス患者の医療ケアに従事する医療従事者及びその他の人、又は新型コロナウイルス感染者のサンプルを取扱う際、推奨されている個人保護具を使用していなかった、又は破損している個人保護具を使用していたラボ職員。
・飛行機の中で、新型コロナウイルス感染者から2席の位置(方向に関係なく)に座っていた人、飛行機内でインデックスケースが座っていたセクションの付添人、看護した人、及び同セクションにて勤務していたフライトアテンダント。(感染者の症状が深刻である、または感染者の移動範囲から感染拡大が広範にわたっていると考えられる場合、当該セクション全域にて座っていた搭乗者、又は当該フライトの搭乗者全員が感染者と密接に接触したとされることがある)
●感染リスクの低い接触(通常の接触)
・新型コロナウイルス感染者と密閉された環境の中に、2メートル以上の距離にて15分以下の時間、同室した人。
・新型コロナウイルス感染者と、2メートル以下の距離にて15分以下の時間、対面していた人。
4-4. マスク着用規定
●2021年6月8日(火)からの変更
感染状況が他州に比べて悪い3州(南ボヘミア州、リベレツ州、ズリーン州)を除いて、他の10州及びプラハにて、以下の規定を明日6月8日(火)から導入する。
① 学校
・学校にて、授業中の(注:教室内にて授業を行っている際の)マスク着用義務を解除する。(生徒及び教員共に授業中はマスク着用の必要なし)
*休憩時間の共有空間では、今後もマスクを着用する。
②企業
・企業にて、社員が同一の事務室内(部屋)に座って勤務している場合、マスク着用義務を解除する。
*食堂や更衣室へ移動する際は、今後もマスクを着用する。
上記3州では、教室内及び事務所内のマスク着用義務を今後も継続する。
●5月10日からの変更
・公共の場所において、十分な距離(2メートルの社会距離)を維持することができる場合は、マスク着用義務を免除する。
・公共交通機関の停留所、街の中心街(centrum)では、引き続きマスク着用を義務付ける。
●5月3日からの変更
5月3日付にて、公共の場所におけるサージカルマスクの着用は禁止され、ろ過効果が94%のマスクのみとなった。
●3月1日からの規定
3月1日から以下の場所にて、マスク(FFP2保護マスク*、サージカルマスク1枚)着用を義務付ける**。
*ろ過効果(filtration efficiency)95%以上のマスク(FFP2、KN95など)。
(ブログ作成者注:薬局では、BFE bacterial filtration efficiencyとして表示されている)
**3月1日から、布マスク、スカーフなどは認めない。(2月22日発表)
<地域自治体(obec)内の屋外>
・地域自治体の建造物のある場所(市街地・住宅地など)
人との距離にかかわらず、屋外でも常時着用。(最低サージカルマスク1枚)
・地域自治体内の建造物のない場所(森林など)
2メートルの社会距離を維持できない場合にマスク着用。
例外:例えば、森林などに一人、又は家族と行く場合は必要なし。
以下の場所では、FFP2保護マスクを義務付ける。
(サージカルマスク2枚重ねは認められない)
・店舗
・サービス業営業所
・医療機関(外来のある医療機関)
・社会福祉施設(高齢者施設、身体障害者施設など)
・国際空港
・公共交通機関内
・公共交通機関のプラットホーム、駅、待合室
・自動車内(同一家庭に住む人のみが乗車している場合は例外)
15歳以下の子どもは、FFP2保護マスクの子ども用が入手不可能のため、例外。
・3月22日から、建造物のある場所(市街地、住宅地など)において、人と2メートル以上の社会距離がある場合は、運動時のマスク着用義務を免除する。(3月18日政府決定)
<使用者(企業)におけるマスク着用>
企業の屋内にて常時マスク着用を義務付ける。
例外:社員が一人でいる場合、又は仕事上、マスク着用がどうしても困難な場合など。
<使用者(会社側)の義務>
3月1日から、使用者に対し、被用者にマスクを提供する義務を課す。
5月4日からは、ろ過効果94%以上のマスク(FFP2、KN95、ナノマスクなど)のみを認める。(5月3日変更:こちら)
4-5. 陰性結果提示のための検査
●チェコ国内にて認められる非感染証明
① 感染の症状が出ていないこと。
② ①の他、以下のいずれかの条件を満たしていること。
・過去直近7日間以内に受けたPCR検査の結果が陰性であること(陰性証明書)。
・過去直近72時間以内に受けた抗原検査の結果が陰性であること((検査センターによる陰性証明書又は簡易テストの場合は宣誓供述書)。
・ラボにて新型コロナウイルスに感染したことが確認されており、陽性隔離期間を終了し、初めて陽性が認められた抗原検査又はPCR検査を受けてから180日未満であること。
●6月8日から導入された非感染証明書用の検査
2021年6月8日から導入された非感染証明書(チェコ国内に限り有効)として、
医療施設(検査センター)の行った検査、
各自が自宅で行う簡易テスト(①)、
使用者(勤務先)(②)又は学校(③)にて受けた抗原検査の結果
が認められるようになった。
1.医療施設(検査センター)にて検査を受ける場合は、携帯電話番号、メールアドレス、生年月日を基に証明書の電子版(チェコ語で「eidentita」)の取得が可能。
2.自宅(①)、勤務先(②)、学校(③)にて抗原検査を受けた場合の宣誓供述書
①、③:各自(学校の場合、つまり子どもの場合は親)が、自宅又は学校で受けた簡易検査の結果が陰性であったことを、宣誓供述書にて証明
宣誓供述書には以下の内容を記載する。
氏名
住所
簡易検査を実施した日付及び時間(検査結果はこの時間から72時間有効)
検査結果
宣誓供述書発行日付および署名(サイン)
*ワクチン接種については、本人からの申し出がある場合に限り、ワクチン接種場所にて紙面上のワクチン認証を発行。
●健康保険による検査費用負担
6月1日から、健康保険による費用負担が、1か月あたり、PCR検査2回、抗原検査4回になる。
*保健省がPCR検査費用を614チェココルナに減額することを発表しているが、大学病院・州立病院以外の民間検査センターでは従来の価格1300チェココルナにて受け付けているところがある。(6月2日のニュース)
●チェコ国内における免疫持続期間の設定(2021年5月22日保健省の規定)
①新型コロナウイルスに感染した人の免疫持続期間について
ラボにより新型コロナウイルスに感染していることが確認された人で、保険省の有効な特別対策に規定されている隔離期間が経過し、新型コロナウイルスの症状がすでになくなっている場合、陽性が確認された第1回目PCR検査、又は抗原検査を受けた日から180日間。
②ワクチン接種を受けた人の免疫持続期間について
・2回投与ワクチンで、第2回目の投与を受けていない場合、第1回目投与を受けてから22日以上90日以下。
・2回投与ワクチンで、第2回目の投与を受けている場合、第1回目投与を受けてから22日以上9か月以下。
・1回投与ワクチンを受けている場合、14日以上9か月以下。
いずれの場合も、ワクチン接種を受けた人に新型コロナウイルスの症状がないこと。
<感染して治った後の抗体持続期間>
・新型コロナウイルスに感染してから十分な抗体が体内に残っている期間は、これまで90日間とされていたが、今後180日間に延長する。(2021年5月21日保健省発表)
●非感染証明書の提示が求められる場所
① 医療機関(検査センター)が行うPCR検査又は抗原検査の結果が求められる場合
イベント・催し・劇場
屋内プール・ウェルネス・サウナなど。
ディスコ・カジノ
体育館やダンススタジオにおける運動
企業、学校(1週間に一度)
美容室
宿泊施設(簡易検査、勤務先の検査、宿泊施設へ到着時に簡易検査。1週間有効)
飲食店(飲食店では検査結果チェックが店舗側に義務付けられていないが、顧客に検査結果を所持していることが義務付けられている)
●5月3日から規制緩和されるサービス業を利用するにあたり、陰性結果を提示する際の検査
<4月29日の発表>
政府は、最終的に以下の検査結果を認めることに決定した。
①認証を受けた検査センターによる新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書
②使用者(会社)が発行した抗原検査結果陰性の証明書
③学校の検査結果に関する宣誓供述書
④サービス業営業所にて、訪問時にその場で抗原検査キットにて検査を行うことも可
*学校、企業における抗原検査も、72時間以内に受けたものであることが求められる。
4₋6. ワクチン接種登録・予約
6月11日(金)から外国人(チェコの公的健康保険非加入者)のワクチン接種登録・予約受付開始。
外国人(チェコの公的健康保険非加入者)のワクチン接種登録サイト(英語・チェコ語)はこちら
6月4日(金)より、16歳~29歳を対象にしたワクチン接種登録・予約が開始。
5月26日(水)より、新しく30歳~34歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。
5月24日(月)より、新しく35歳~39歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。
5月17日(月)より、新しく40歳~44歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。
5月11日(火)より、新しく45歳~49歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。
5月5日(水)より、新しく50~54歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。
5月3日(月)より、大学教員・研究者及びケア提供者のワクチン接種登録・予約が開始する。優先的な登録は6月15日まで可能。
5月3日(月)より、55歳以下で病人介護に従事する人(介護手当第3段階又は第4段階を受けている人)も登録が可能になる。
4月28日より、55歳以上のワクチン接種登録・予約が開始。
ワクチン接種に関する情報はこちらをご覧ください。
(以下は翻訳)
(青字はブログ作成者の注)
<手順>
ステップ1: 登録手続
(注:上記アドレスを入力すると、https://crs.uzis.cz/へ転送されます。同サイトの「Očkování krok 1 - Registrace」(訳「ワクチン接種 ステップ1:登録」)をクリックすると、https://registrace.mzcr.cz/に転送され、電話番号を入力する画面が表示されます)
・上記予約ウェブサイトにご自身の携帯電話番号を入力してください。
・携帯電話番号にPINコード(「PIN」)が送られてきますので、システム上に入力してください。
・登録用紙が表示されます。
・ご自身の個人情報を記入し、ワクチン接種を受けるにあたりご希望のワクチン接種場所を選んでください。
・申請書をシステム上にて送付してください。
ステップ2:予約手続
・ご希望のワクチン接種場所から、携帯電話へメッセージ(SMS)にてPINコード2(「PIN2」)が送られてきます。PINコード2を使って、下記の予約ウェブサイトにて予約手続きを行ってください。
(注:上記アドレスを入力すると、https://crs.uzis.cz/へ転送されます。同サイトの「Očkování krok 2 - Rezervace termínu」(訳:「ワクチン接種 ステップ2:接種日予約」)をクリックすると、https://reservatic.com/ockovani に転送され、保険者番号及びPIN2を入力する画面が表示されます)
・保険者番号(出生番号と同じ。注:チェコ語で保険者番号はčíslo pojištěnce、出生番号はrodné číslo。保険者カードに記載されている番号になります)とPINコード2(PIN2)を入力して、ご希望の接種日を予約してください。
・①の登録手続にて選んだ、ご希望のワクチン接種場所にて、第一回目投与(接種)を受ける日時を選んでください。第二回目投与(接種)日は、同一のワクチン接種場所にて、自動的に生成されます。予約手続きは、72時間以内に行ってください(注1:SMSにて送られてくるPIN2の有効期限が72時間)。
*いかなる理由であろうとも、72時間以内に予約手続きを行わなかった場合は、①の登録手続へ戻りますので、新規にSMSを受け取り(注2:72時間以内に手続きを行わなかった場合は、①へ戻るSMSが送られてくる)、ご希望のワクチン接種場所から送られてくるSMSをお待ちください。
*①へ戻り、登録手続を繰り返すことができるのは3回までです。3回繰り返した後、これまでに行った登録は抹消されます。
*接種日変更をはじめ、その他何か変更する場合は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。
*注1及び注2は、保健省の接種登録・予約マニュアルに記載されている内容から補足。
<追加情報>
●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)への受付は、登録手続時の接種対象グループの優先度に基づいて行われます。優先度は、新型コロナウイルス(Covid-19)に感染した場合、重症になるリスクが高い人を優先するように設定されています。各接種対象グループの中では、接種希望者の年齢を基準に登録します。
●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)に関してよくある質問とその回答、ログインできない場合の対処、新型コロナウイルスに関する事項は以下のウェブサイトにて掲載しています。
メールによるサポートはこちらです。
お電話によるご質問は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。
(以上、保健省パンフレットの訳)
<ワクチン接種後の免疫持続期間>
2021年5月14日発表
・保健省は、新型コロナウイルスに感染して治った人に免疫があると認める期間を3か月から6か月へ延長する。
・免疫のある期間を3か月から6か月に延長した後も、ワクチン接種上の規定はこれまでと同様とし、感染後3か月経過すればワクチン接種を受けることができる。
<ワクチンによる抗体が十分に得られる日>
年齢層 登録日 2回目投与+投与後の日数 十分な抗体が得られる日*
80歳以上 1月15日~ 21日後+14日後 2月19日~
70~79歳 3月1日~ 21日後+14日後 4月5日~
65~69歳 4月14日~ 42日後+14日後 6月9日~
60~64歳 4月23日~ 42日後+14日後 6月18日~
55~59歳 4月28日~ 42日後+14日後 6月23日~
50~54歳 5月5日~ 42日後+14日後 6月30日~
45~49歳 5月11日~ 42日後+14日後 7月6日~
40~44歳 5月17日~ 42日後+14日後 7月12日~
35~39歳 5月24日~
30~34歳 5月26日~
16歳以上 6月4日~ 42日後+14日後 7月30日
*検査陰性結果の提示が必要なくなる日、つまり、自由に旅行できるようになる日。
5. 外国への渡航
5-1.チェコへの入国規制
●6月21日からの変更
6月21日から、EU諸国及びセルビアの国民に対し、検査結果陰性、ワクチン接種証明(第1回目投与後最低22日経過)、感染回復のいずれかについて証明される場合、チェコへ制限なしに入国可能とする。(6月7日チェコ政府決定)
●6月15日(火)からのドイツへの渡航
6月6日(日)より、チェコからドイツへの渡航規定が変更になる。6日からの10日間は移行期間に相当するため、事実上の規則変更は15日からとなるが、変更後は、一切の制限なしに渡航が可能となり、検査義務、隔離義務、入国申請書を記入する義務が解除される。(但し、フライトを利用する場合は、今後も陰性結果の提示義務及入国申請書の記入義務が課される)
●5月31日(月)からの変更
チェコ外務省は、スロバキア、ポーランド、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、スロベニア、クロアチアからチェコへ入国する際、2回投与のワクチン第一回目接種後22日経過、又は1回投与のワクチン接種後14日が経過している場合、チェコへ制限なしに入国を認めることを発表した。当規定は、5月31日(月)から有効になる。
チェコから上記各国への入国は、各国が独自の規定を定めているため、状況が異なり、ワクチンの第一回目投与にて自由な入国が認められるかどうかは、国によって異なる。各国の条件は、外務省ウェブサイト上に公開されている。外務省のページはこちら
24時間以内の滞在であれば、現在、ドイツへ検査なしの入国が認められている。
●2021年5月19日のニュースから
<オーストリア>
オーストリアでは、大幅な規制緩和が始まり、飲食店、宿泊施設(外国人観光客の宿泊可)、文化施設等の閉鎖が解除された。屋内の運動も許可。
・チェコをはじめとする外国からオーストリアへ入国する際、隔離義務は解除されている。
・しかし、3Gルール*が導入されている。72時間以内に受検したPCR検査、又は48時間以内に受検した抗原検査の陰性結果、ワクチン接種証明書(オーストリアは、「1回目投与から3週間経過している証明書」としている)、過去直近半年にコロナウイルスに感染したことの証明書の提示が必要。
*ドイツ語で、ワクチン接種を受けていること (geimpft)、受検していること(getestet)、感染し治っていること(genesen)のそれぞれの頭文字Gをとり、このように呼ばれている。
チェコテレビのレポーターは以下を報道している。
・オーストリアは、今日5月19日(水)から7か月ぶりに、サマーシーズンを開始。
・19日朝の国境の検問は非常にスムーズで、警察官に検査結果を提示するのみで越境可。
・オーストリア側が国境をすべて開放し、国境検問を今後どのくらい継続するかは現在不明だが、検問はこれから少なくなるものと思われる。
=オーストリアからチェコへの帰国=
オーストリアにて12時間以内の滞在となる場合は、制限なしに帰国可。
車による移動で、ワクチン接種を受けておらず、オーストリア内にて受けた検査の陰性結果を所持していない人は、チェコに入国後、5日以内にPCR検査受検必須(受検までは隔離に入る)。
<ポーランド>
ポーランドへは、抗原検査の結果陰性が提示できれば入国可。国境における検問も抜き取りにて行われている程度。
<ドイツ>
チェコに10日以上滞在し、ドイツへの入国する場合、ドイツ当局へ入国を届け出て、検査陰性結果を提示し、その後隔離に入る義務が課せられている。
<入国後の隔離が義務付けられていない国>
エジプト、ギリシャ等は入国後の隔離なしとなっている。
・ギリシャへの入国は、国境にてPCR検査結果陰性を提示し、入国申告書(宿泊先等)を記入。
・ギリシャからチェコへ帰国する場合、フライト搭乗前に抗原検査を受検、その後チェコへの入国申告書を記入し、チェコ国内にてPCR検査を受検する義務が課されている。
●5月15日からの変更内容(隣国6か国との規制変更)
<チェコから外国への入国>
・ハンガリー及びスロベニアへの入国
第一回目投与後22日経過していれば、入国時の検査・隔離を免除。
・ドイツ及びポーランドへの入国
第二回目投与まで完了し、14日が経過していれば、入国時の検査・隔離を免除。
・オーストリア及びハンガリーへの入国
同様の規定を来週から導入する予定。
<外国からチェコへの入国>
・上記6か国からの入国は、第一回目投与後22日経過していれば、検査・隔離を免除。
●5月4日からの変更内容
5月4日(火)より、第2回目投与を受けて少なくとも14日間が経過している人は、「赤色の国」及び「オレンジ色の国」から帰国する際、検査及び隔離が免除される。
●4月5日0時00分からの改定
4月3日、保健省は、2月5日から導入されている、外国からチェコへ帰国する時の条件を変更した。変更内容は以下のとおり。
・4月5日0時00分より、感染リスクの非常に高い国(濃い赤色の国)から帰国する場合に限り、チェコ入国前の受検を義務付ける。
・感染リスクの高い国(赤色の国)及び感染リスクが中程度の国(オレンジ色の国)からチェコへ帰国する時は、帰国する本人が一般市内交通を利用する場合に限り、チェコ入国前の受検を義務付ける。
・「チェコ入国前の受検」とは、チェコ帰国時の交通機関に乗り込む前に受検することを指す。
・今後も引き続き、チェコへ帰国後、遅くとも5日以内にPCR検査を受けなければならない。PCR検査を受けるまでは、隔離(自宅待機)に入る。
・オレンジ色の国、赤色の国、濃い赤色の国から帰国した場合は、予防のため、2週間、自宅以外の場所では、屋外においても、保護マスクを着用しなければならない。
●感染リスク度に応じた入国規制
(2月5日から各国の感染リスク度に応じた入国規則が定められている)
(各国の感染リスク度は、5₋2をご覧ください)
規制は6月7日から変更。
以下は6月11日の保健省ページにおける記載をまとめたもの。
(外務省のチェコ語によるページでは多くの例外が設けられている。こちら)
<濃い赤色の国(感染危険度が非常に高い国)からチェコへの入国>
・チェコ国内へ入国前に第1回目の検査を受ける。
(抗原検査は24時間以内、PCR検査は72時間以内の受検)
・チェコへ入国後、早くても5日後、遅くても14日後までにPCR検査を受ける。
・PCR検査を受けるまでは、隔離(自宅待機)する。
・入国時に入国申告書を記入。
・チェコへ入国後14日間は、自宅以外の場所(屋外も含む)にてレスピレーターを着用。
<赤い国(感染危険度の高い国)からチェコへの入国> ・チェコ国内へ公共交通機関を利用して入国する場合に限り、チェコへ向けて出発する前に検査を受ける。(抗原検査は24時間以内、PCR検査は72時間以内の受検)
・チェコへ入国後、遅くても5日後までにPCR検査を受ける。
・PCR検査を受けるまでは、隔離(自宅待機)する。
・入国時に入国申告書を記入。
・チェコへ入国後14日間は、自宅以外の場所(屋外も含む)にてレスピレーターを着用。
・ワクチン第1回目投与を受けて最低22日経過している場合、チェコ国内へ入国申請書を記入するのみで入国可。但し、その場合のワクチン接種証明書はチェコ、ハンガリー、ドイツ、ポーランド、オーストリア、スロバキア、スロベニア、クロアチアのいずれかの国が発行したものでなければならない。
・チェコにてワクチン2回投与の接種を完了した人は、チェコへの入国時(チェコへ帰国する際)、検査及び隔離義務等の対象外とする。
<オレンジ色(感染危険度が中程度の国)からのチェコへの入国>
・チェコ国内へ公共交通機関を利用して入国する場合に限り、チェコへ向けて出発する前に検査を受ける。
・チェコへ入国後14日間は、自宅以外の場所(屋外も含む)にてレスピレーターを着用。
・ワクチン第1回目投与を受けて最低22日経過している場合、チェコ国内へ入国申請書を記入するのみで入国可。但し、その場合のワクチン接種証明書はチェコ、ハンガリー、ドイツ、ポーランド、オーストリア、スロバキア、スロベニア、クロアチアのいずれかの国が発行したものでなければならない。
・チェコにてワクチン2回投与の接種を完了した人は、チェコへの入国時(チェコへ帰国する際)、検査及び隔離義務等の対象外とする。
<緑色(感染危険度の低い国)からチェコへの入国>
・規制なし
黒色の国(感染リスクが極端に高い国)
新変異株発生のため、チェコ国民及びチェコに滞在する外国人が、感染リスクが極端に高い国へ入国への入国を禁止する。当該国の国民の入国、及び当該国への渡航で、延期不可能であり、チェコ外務省に事前通告している場合は例外とする。禁止が順守されなかった場合は、公共の健康保護に関する法律に基づいた罰金が科せられる。
5-2.各国の感染リスク度表示
保健省は、6月11日(金)、感染リスク度リストのアップデートを発表した。
2021年6月日14月)0時から有効になる。
緑色の国(感染リスクが低い国)
オーストラリア
アイスランド
イスラエル
日本
韓国
マルタ
モナコ
ニュージーランド
ポーランド
サンマリノ
ルーマニア
シンガポール
タイ
バチカン
オレンジ色の国(感染リスクが中程度の国) ブルガリア
エストニア
フィンランド
クロアチア
アイルランド
イタリア
キプロス
リヒテンシュタイン
ルクセンブルク
ハンガリー
ノルウェー
ポルトガル(アゾレス諸島及びマデイラを含む)
オーストリア
スロバキア
ドイツ
スイス
バレアレス諸島及びカナリア諸島
赤色の国(感染リスクが高い国)
アンドラ
ベルギー
デンマーク
フランス
リトアニア
ラトビア
オランダ
ギリシャ
スロベニア
スペイン
スウェーデン
濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)
2021年2月1日付保健省保護対策(MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN) 第III.1項に基づき、欧州諸国及び欧州外の第三国で上記リストに記載されていない国は、新型コロナウイルスに感染するリスクが非常に高い国とする。
黒色の国(感染リスクが極端に高い国)(保健省ページ:こちら)
ボツワナ、ブラジル、インド、南アフリカ、コロンビア、レソト、マラウイ、モザンビーク、ネパール、ペルー、エスワティニ(スワジランド)、タンザニア(ザンジバル島及びペンバ島を含む)、ザンビア、ジンバブエ
保健省発表の各国危険度はこちら
5-3. コロナパスポート・証明書関連
<チェコのコロナパスポート(eidentita)>
●2021年6月9日から、非感染証明書の電子版(チェコ語で「eidentita」。ウェブサイトはこちら:医療統計局のウェブサイト)にて、外国人も利用可能になった。
同ページを開くと、ワクチン接種証明(第1回目投与後及び第2回目投与完了)、PCR検査・抗原検査証明、感染証明が、市民証ではなく、携帯電話番号・メールアドレス・生年月日を入力して取得できるようになっている。(チェコ語のみ)
eidentitaは、7月1日から導入されるEUのコロナパス(covid certificate)の要件を満たしている。
<取得方法>
①医療統計局のサイトへアクセス(右側下半分が該当部分)
②検査、ワクチン接種を受けた際に登録した
携帯電話番号、メールアドレス、生年月日を入力。
③携帯電話へコード番号が送付されてくる。
④同コード番号を画面上に入力。
⑤各証明書が表示される。
⑥QRコードにて携帯電話番号へダウンロード可。
マニュアル(チェコ語のみ)はこちら
*ブログ作成者が、衛生局のインフォーメーションへ確認。正午に問い合わせた時は、6月9日に導入したばかりのため、現在システムがうまく機能するかどうかは保証できない、ということだった。
上記サイトでは、6月15日導入となっている。
●6月1日(火)から、医療情報統計局(ÚZIS)のウェブサイトにて、検査の陰性、感染からの回復、ワクチン接種(第一回目投与を含む)有の証明書をダウンロードできるようになる。同証明書が、両国間協定を締結済みのドイツ、オーストリア、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、クロアチアへの渡航時に認められる(5月31日より8か国間にて渡航が認められている)。
<中欧諸国の取り決め>
5月28日(金)の発表(チェコテレビ報道):チェコ、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、ドイツ、スロベニア、クロアチアにて、ワクチン接種者に対して自由な旅行を認めることが決まっている。
<EUのコロナパスポート>
●EUコロナパス
2021年6月9日、欧州議会は、いわゆる「コロナパス(covid pas)(正式にはCovid Certificate)の導入を承認した。7月1日から導入となり、欧州内の渡航が簡素化される。
今日承認された規則に基づき、以下が決定した。
・EU諸国は無償で電子又は紙面上にて、以下の人々を対象に証明書(認証)を発行する。
ワクチン接種を完了している人、
PCR検査又は抗原検査の陰性結果の保持者、
過去半年間に新型コロナウイルスに感染した人
・理由がある場合に限り、コロナパスの保持者に対して、隔離などの追加条件を課すことができる。
・EU諸国には、認証取得目的の検査を無料にて提供する義務はない。
(ワクチン接種者に対して不利とならないよう、無料の検査実施を求める動きが欧州議員の中から出されていたが、最終的には無料を義務付けることはなくなった。人々が検査を受けられる値段にすればよい。欧州委員会が1億ユーロを支給するため、各国は検査をある程度無料にて実施する予定)
・EU諸国は、欧州医薬品庁(EMA)が認可したワクチンを認める他、自主的にその他のワクチン(ロシアのスプートニクV等)も認めることができる。
(スプートニクVは、ハンガリー、スロバキアにて使用されているため、今後、認証導入時に論議を呼ぶことが予測される。EMA認可のワクチン以外は認めないことをすでに表明している国も出ている)
<情報源>
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cestovani-navrat-do-cr-povinny-test-koronavirus-pravidla-individualni-doprava_2106141650_ban
注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。
無断転載をお断りします。
Comments