4月27日(火)から、チェコへの入国規則が変更されました。5-1をご参照ください。
5月10日(月)からの規制緩和予定(6日に確定予定)が、5月3日(月)発表されました。
5月3日のブログをご参照ください。
4月22日(木)に政府が発表した今後の規制緩和予定(方針)については、4月22日ブログをご参照ください。
保健省ワクチン接種登録のウェブサイト(チェコ語のみ)はこちら
詳細は、4-6、又はワクチン接種に関する情報(4月30日更新)
<目次>
1.国内コロナウイルス感染状況
2.今日の動き
3.EU内の感染状況比較(ECDCのデータ 2021年4月29日更新)
4.国内規制
4₋1. 規制変更内容(2021年5月3日アップデート)
4-2. 12月27日導入の規制内容
4-3. 隔離(検疫隔離・陽性隔離)(2021年3月9日更新)
4-5. 陰性結果提示のための検査(2021年5月4日更新)
4-6. ワクチン接種登録・予約(2021年5月4日更新)
5.外国への渡航
5₋1. チェコへの入国規則(2021年5月3日更新)
5-2.各国の感染リスク度表示(2021年4月30日更新)
5-3.外国渡航に関する情報(2021年4月14日更新)
1.新型コロナウイルス感染状況1.国内コロナウイルス感染状況
1-1.今日の感染状況
5月4日(火)8時00分におけるチェコ保健省の発表
5月3日(月)の新規陽性者数:2216人
(先週月曜日より、363人少ない)
過去直近7日間における人口10万人当たりの新規感染者数
5月4日現在 131人 (5月3日現在 134人)
過去直近14日間における人口10万人当たりの新規感染者数
5月4日現在 287人 (5月3日現在 298人)
PCR検査実施数累計:6,808,647件
PCR検査実施数(当日):17,943件
抗原検査実施累計:12,007,965件
抗原検査実施数(当日):212,785件
全検査の陽性率(5月3日現在):7.97%(10.62%*)
*7日間の移動平均
予防接種実施数(5月3日20時現在)
投与数:66,507
累計:3,272,012
ワクチン接種完了:1,017,268人
現在の陽性者総数(ラボによる検査結果):今日、4月27日までアップデート。
4月19日の5万2554人から、4月27日3万8121人へ減少。
(ピークは3月14日:16万1051人)
治った人の数:1,565,481人
現在の入院患者数:2,564(前日から186人減)
累計感染者数:1,634,619人
累計死亡者数: 29,421人(前日から56人増)
5月3日(月)現在
入院患者数:2564人(前日の2378人から186人減、2458人から106人少ない)
(前日の数字が、2378人から2458人へ修正されている)
重症者の数:473人(前日の458人から15人減、473人から変化なし)
(前日の数字が、458人から473人へ修正されている)
*1週間前4月26日の入院患者数は3330人、重症者の数は694人だった。
5月3日(月)
新規陽性者数:256人
5月4日(火)8時現在の発表
現在の陽性者総数:(記載なし)
治った人の数:175,888人
累計感染者数:182,562人
累計死亡者数:2,676人
各州の状況はこちら
1-2. PESシステム リスク指標(2021年5月4日現在)
(保健省のデータ)
リスク指標 規制レベル(相当)
チェコ全域 46→ 3
指標は規制レベル3に相当するが、12月27日から、実際に導入されている規制はレベル5。
5月4日現在の指標の46の内訳
値 評価スコア
① 287.3 13
② 195.1 10
③ 0.89 3
④ 38.7 % 20
⑤ 無 0
⑥ 無 0
合計 46
保健省コメント:指標は前日と同じ。
<上記指標の内容 >
1月6日よりPESシステム指標のパラメーターが変更になった。
新しいパラメーターは以下のとおり。(保健省1月7日発表)
① 新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)
② 65歳以上の新規感染者数(過去直近2週間における人口10万人当たり)
③ R値(簡易)
④ 入院後に陽性が判明した件数の割合(過去直近2週間における人口10万人当たり)
⑤ 65歳以上の新規感染者数増加の有無
⑥ 入院後に感染が判明した件数増加の有無
1-3. チェコ各地における直近7日間人口10万人当たりの感染者数
(保健省のデータ 2021年5月4日8時59分発表)
昨日 今日
プラハ 1348 101.79 1412 106.62
<中央ボヘミア州>
ベネショフ 130 130.77 144 144.85
ベロウン 179 188.31 161 169.37
クラドノ 187 112.32 158 94.9
コリーン 103 100.37 101 98.42
クトナー・ホラ
102 134.51 100 131.88
ムニェルニーク
105 96.06 141 129
ムラダーボレスラフ
115 88.21 105 80.54
ニンブルク 87 86.24 84 83.26
プラハ東部 224 120.96 213 115.02
プラハ西部 120 80.35 130 87.05
プシーブラム 112 97.3 104 90.35
ラコブニーク 59 106.19 48 86.39
<南ボヘミア州>
チェスケーブジェヨビツェ
472 240.94 453 231.24
チェスキー・クルムロフ
124 201.44 132 214.44
インドジフーフ・フラデツ
141 155.47 144 158.78
ピーセク 146 203.95 151 210.93
プラハチツェ 115 225.59 109 213.82
ストラコニツェ
125 176.62 126 178.04
ターボル 162 157.9 153 149.13
<ピルゼン州>
ドマジュリツェ
30 48.34 25 40.28
クラトビ 67 77.54 64 74.07
ピルゼン北部 80 100.03 72 90.02
ピルゼン市内 167 85.96 139 71.55
ピルゼン南部 79 124.43 70 110.26
タホフ 62 114.1 51 93.86
ロキツァニ 30 60.79 26 52.69
<カルロビ・バリ州>
へプ 14 15.28 8 8,73
カルロビ・バリ
96 83.61 98 85.35
ソコロフ 45 51.01 31 35.14
<ウースチー州>
ジェチーン 220 169.83 220 169.83
ホムトフ 168 134.46 159 127.25
リトムニェジツェ
176 147.07 171 142.9
ロウニ 148 170.72 146 168.41
モスト 199 178.14 226 202.31
テプリツェ 241 186.72 244 189.04
ウースチー・ナト・ラベム
236 197.76 252 211.16
<リベレツ州>
チェスカー・リーパ
166 160.7 163 157.79
ヤブロネツ・ナド・ニソウ
87 95.96 69 76.1
リベレツ 160 91.1 168 95.66
セミリ 54 72.88 61 82.32
<フラデツ・クラーロベー州>
フラデツ・クラーロベー
110 66.96 100 60.87
イチーン 54 67.46 45 56.22
ナーホト 37 33.65 27 24.55
トルトノフ 37 31.36 32 27,12
リフノフ・ナト・クニェジュノウ
62 78.1 60 75.58
<パルドゥビツェ州>
フルジム 131 125.22 135 129.05
パルドゥビツェ
141 80.37 134 76.38
スヴィタヴィ 136 130.35 143 137.06
ウースチー・ナド・オルリツィー
143 103.42 124 89.68
<ビソチナ州>
ハヴリーチクーフ・ブロト
147 154.88 128 134.86
イフラバ 243 213.86 216 190.09
ペルフジモフ 125 172.89 124 171.5
トシェビーチ 180 162.44 155 139.88
ジュジャール・ナト・サーザボウ
264 223.43 253 214.12
<南モラビア州>
ブランスコ 184 168.6 162 148.44
ブルノ市内 407 106.73 400 104.89
ブルノ郊外 294 130.87 283 125.98
ブジェツラフ 119 102.33 122 104.91
ホドニーン 265 172.14 233 151.35
ビシュコフ 164 177.72 152 164.72
ズノイモ 216 188.89 208 181.9
<オロモウツ州>
イェセニーク 36 94.82 33 86.92
オロモウツ 444 188.56 397 168.6
プロスチェヨフ
153 140.82 141 129.78
プシェロフ 160 123.54 152 117.36
シュンペルク 198 164.43 210 174.39
<モラビア・シレジア州>
ブルンタール 133 145.2 130 141.93
フリーデク・ミーステク
325 151.4 306 142.55
カルビナー 396 160.76 398 161.58
ノビー・イチーン
160 123.54 223 147.12
オパバ 255 144.69 287 162.85
オストラバ市内
563 175.86 578 180.54
<ズリーン州>
クロムニェジーシュ
140 132.9 146 138.59
ウヘルスケー・フラジシチェ
214 150.46 211 148.36
フセチーン 338 235.81 345 240.7
ズリーン 479 249.93 460 240.02
2.今日の動き(今日のニュース)
●感染状況
・昨日の新規感染者数は2216人で、昨年9月末と同様のレベル。
・前週比にて363人減。明らかな減少傾向が出ている。
・死亡者数は、昨年9月から平均(2015年~2019年)を大きく超えている。
・第1四半期の死亡者数は、例年よりも50%多い。
・昨日のワクチン投与数は、6万6507だった。
●下院議員のマスク着用義務違反
無所属の下院議員2人が、マスク着用義務の注意を重ねて受けていたにも関わらず、着用しなかったため、2人合わせて9万5000チェココルナの罰金を支払うことになった。マスクを着用しない理由として、政治的な理由であると述べている。
●ワクチン接種の進捗状況
明日5月5日(水)より、50歳~54歳を対象に新しくワクチン接種受付が開始する。
●子どもたちのクラブ活動
感染状況のよい州(カルロビ・バリ州、フラデツ・クラーロベー州、リベレツ州、パルドゥビツェ州、ピルゼン州、中央ボヘミア州、プラハ)において、今日4か月ぶりに、子どもたちのクラブ活動及び芸術基礎学校等が再開した。屋内は3人のグループごと、屋外では20人のグループにて活動が認められるため、多くの活動が屋外で行われている。
3. EU諸国の感染状況比較(ECDCのデータ)
直近2週間における人口10万人当たりの感染者数(①)
及び人口100万人当たりの死亡者(②)
(2021年4月29日アップデート)
統計の対象は2週間 2021年15週目~16週目
(15週目:4月12日~18日、16週目:4月19日~25日)
① ②
1. キプロス 1221.16 29.28
2. スウェーデン 796.49 12.97
3. フランス 747.10 61.04
4. クロアチア 741.67 140.95
5. オランダ 630.89 15.57
6. リトアニア 540.03 57.26
7. スロベニア 497.74 52.48
8. ハンガリー 473.03 316.60
9. ポーランド 462.82 183.25
10. エストニア 446.58 79.76
11. ベルギー 422.67 47.39
12. ルクセンブルク 407.60 35.14
13. ラトビア 404.05 60.81
14. ブルガリア 366.93 214.20
15. チェコ 364.90 101.37
16. オーストリア 354.63 47.30
17. ギリシャ 351.25 104.68
18. リヒテンシュタイン
348.41 25.81
19. ドイツ 346.07 38.14
20. イタリア 323.38 83.57
21. スペイン 249.75 25.63
22. ルーマニア 201.93 117.08
23. デンマーク 172.08 5.84
24. スロバキア 162.00 165.08
25. ノルウェー 130.24 9.32
26. アイルランド 114.57 17.73
27. マルタ 102.61 21.38
28. ポルトガル 66.75 4.56
29. フィンランド 66.22 5.79
30. アイスランド 44.49 0.00
*赤字は先週から増加。
4. 国内規制
4-1. 規制変更内容
①5月3日からの規制緩和
5月3日(月)から、基礎学校第二段階、多学年制ギムナジウム低学年のローテーション式授業及び幼稚園の全学年通園(幼稚園では検査及び保護マスク着用義務なし)を、以下の7州(6州+プラハ)にて認める。
ピルゼン州
カルロビ・バリ州
フラデツ・クラーロベー州
中央ボヘミア州
パルドゥビツェ州
リベレツ州
プラハ
②4月26日からの規制緩和
4月22日(木)、チェコ政府は以下の決定を発表した。
・4月26日(月)より、フラデツ・クラーロベー州、カルロビ・バリ州、ピルゼン州の3州にて、幼稚園全学年の通園を許可する。マスク着用及び検査の義務は免除。(プラガ教育大臣の発表)
・上記3州については、4月26日(月)、翌週月曜日5月3日から基礎学校第二段階のローテーション式授業の開始について検討する。
・上記3州以外の幼稚園では、引き続き、年長組(今年小学校に入学する学年)に限り、通園を許可する。厳しい衛生管理(検査及びマスク着用)が義務付けられる。
・今後の通園許可については、過去直近1週間における人口10万人当たりの新規陽性者数に基づいて判断する。
③ 4月12日からの規制一部解除
・幼稚園年長組(今年小学校入学する園児)の通園
・基礎学校第一段階(1年生~5年生)を対象に対面授業再開(1クラスを2グループに分け、1週間ごとに、対面授業と遠隔授業を交替で行うローテーション制)
*ジェチーン地方は学校閉鎖を1週間延長。
・一部店舗・サービス業の閉鎖解除(文房具店、子供服・靴、自動車・機械のスペアパーツ販売、洗濯・クリーニング店、鍵製造・販売、家庭用品修理店、ファーマーズマーケット、花輪・ろうそくなど葬儀・墓参り必需品販売)
営業時間は、6時~22時まで。
・動物園・植物園(屋外のみ。入場許容人数2割にて入場制限)
・図書館(店舗の入場制限と同様の入場制限)
・地方(okres)間の移動禁止解除
・外出禁止(21時~)の解除。
・別の家庭との集会制限も解除。但し、屋内、屋外ともに2人まで。
(家族、職場における同僚は例外)
・アマチュアスポーツでは、2人組を1グループとし、6グループまで(つまり12人まで)のトレーニングを許可する。グループ間の距離は最低2メートル維持すること。この形式のトレーニングに参加するために、抗原検査受検の必要なし。マスク着用義務を免除。
・屋内における運動は、プロ選手のみに許可される。アマチュアスポーツは屋外のみを認める。
<4月12日以降も継続する規制>
・集会人数(上記)
・飲食店 閉鎖
・上記以外の店舗・サービス業は閉鎖
・保護マスク着用
●2021年2月14日に発表された規制変更
① 役所における受付時間:受付時間の制限を解除し、役所にて手続きする申請者が列を作って待たなくてもよいようにする。
② 宿泊施設:これまで、医療従事者が勤務のために宿泊することを認めていたが、今後は、遠距離に入院している家族の同伴などの必要から宿泊することも認める。
③ 図書館:事前予約した本の窓口による貸し出し、借りた本の返却も窓口による返却のみを認め、FFP保護マスクの着用を義務付ける。
④ 企業の代表機関:企業の代表機関選挙、代表機関会議などの実施を認める(参加は最高50名まで可)。参加人数が10人以上の場合は、保護具(医療用マスク又はFFP2クラスのマスク)を着用し、2メートルの社会距離を保ち、参加者各自が抗原検査を受けることを義務付ける。
4-2.12月27日導入の規制内容
(12月27日から導入された規制で、4月以降の規制解除の対象になっている)
レベル5(紫)
①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所
②屋内及び屋外における集会人数:2人
③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大15人
④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)
⑤自由な移動:夜間外出禁止21時~5時
⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)(2月14日から受付時間制限解除)
⑦宿泊施設:制限あり
⑧学校:遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケースを除く)
⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止
⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人
⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)
⑫文化関係:文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。
⑬博物館・ギャラリー:閉館
⑭城・歴史記念物:閉場
⑮図書館:非接触による貸し出し・返却
⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖
⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト
⑱公共の場所における飲酒:禁止
⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。
⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。
㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。
㉒事業者(製造業・倉庫業):稼働上の対策*。検査義務。
㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。
㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。
㉕刑務所における面会:禁止
㉖緊急事態の必要性:必要あり
㉗規制順守チェック:警察及び自治体
<スキー場>
宿泊施設:閉鎖
リフト、ゲレンデ、スキースクール、運動場:閉鎖
スキーレンタル:閉鎖(オンライン営業は可)
ロープウェイ:スキー客以外の観光客
(徒歩による遠足、クロスカントリー、スキーアルピニズム)のみ
4-3. 隔離(検疫隔離・陽性隔離)
(保健省の発表はこちら)
・南ア型変異株の場合の隔離期間
南ア型変異株が確認された陽性者の隔離期間が、2021年3月9日から変更になった。陽性が確認された第一回目の検査日から数えて14日後まで隔離することが義務付けられ、その後PCR検査2回目の受検にて陰性であることが条件づけられる。
<隔離(検疫隔離、陽性隔離の双方)の例外(2021年3月1日から)>
感染者と接触しても以下の人は隔離(検疫隔離、陽性隔離の双方)を免除する。
・ラボの判定で新型コロナウイルスに感染したことがわかっており、感染から90日以内の人。
・ワクチン接種が完了している人。2回投与ワクチンの場合は、2回目の投与終了後、2週間が経過している人。1回投与ワクチンの場合は、投与後2週間が経過している人。
4-4. マスク着用規定
5月3日付から、公共の場所におけるサージカルマスクの着用は禁止され、ろ過効果が94%
のマスクのみとなった。
5月10日より、屋外におけるマスク着用規定が変更になる予定(5月3日、保健大臣の発表)
3月1日から以下の場所にて、マスク(FFP2保護マスク*、サージカルマスク1枚)着用を義務付ける**。
*ろ過効果(filtration efficiency)95%以上のマスク(FFP2、KN95など)。
(ブログ作成者注:薬局では、BFE bacterial filtration efficiencyとして表示されている)
**3月1日から、布マスク、スカーフなどは認めない。(2月22日発表)
<地域自治体(obec)内の屋外>
・地域自治体の建造物のある場所(市街地・住宅地など)
人との距離にかかわらず、屋外でも常時着用。(最低サージカルマスク1枚)
・地域自治体内の建造物のない場所(森林など)
2メートルの社会距離を維持できない場合にマスク着用。
例外:例えば、森林などに一人、又は家族と行く場合は必要なし。
以下の場所では、FFP2保護マスクを義務付ける。
(サージカルマスク2枚重ねは認められない)
・店舗
・サービス業営業所
・医療機関(外来のある医療機関)
・社会福祉施設(高齢者施設、身体障害者施設など)
・国際空港
・公共交通機関内
・公共交通機関のプラットホーム、駅、待合室
・自動車内(同一家庭に住む人のみが乗車している場合は例外)
15歳以下の子どもは、FFP2保護マスクの子ども用が入手不可能のため、例外。
・3月22日から、建造物のある場所(市街地、住宅地など)において、人と2メートル以上の社会距離がある場合は、運動時のマスク着用義務を免除する。(3月18日政府決定)
<使用者(企業)におけるマスク着用>
企業の屋内にて常時マスク着用を義務付ける。
例外:社員が一人でいる場合、又は仕事上、マスク着用がどうしても困難な場合など。
<使用者(会社側)の義務>
3月1日から、使用者に対し、被用者にマスクを提供する義務を課す。
5月4日からは、ろ過効果94%以上のマスク(FFP2、KN95、ナノマスクなど)のみを認める。(5月3日変更:こちら)
4-5. 陰性結果提示のための検査
●サービス業訪問時の条件、検査結果及び証明書の持参内容は以下のとおり。
① 感染の症状が出ていないこと。
② ①の他、以下のいずれかの条件を満たしていること。
・過去直近7日間以内に受けたPCR検査の結果が陰性であること。
・認証を受けた検査センターにて過去直近72時間以内に受けた抗原検査の結果が陰性であること。
(注:5月3日付にてアップデートの内容だが、検査は4月29日に企業、学校にて行う検査でも認めることが発表されている)
・新型コロナウイルスのワクチン接種が完了しており、最終投与を受けてから少なくとも14日間が経過し、ワクチン接種の証明書を持参していること。
・ラボにて新型コロナウイルスに感染したことが確認されており、陽性隔離期間を終了し、初めて陽性が認められた抗原検査又はPCR検査を受けてから90日未満であること。
以上の内容は保健省のぺージに記載されている(こちら)。
●5月3日から規制緩和されるサービス業を利用するにあたり、陰性結果を提示する際の検査
<4月29日の発表>
政府は、最終的に以下の検査結果を認めることに決定した。
①認証を受けた検査センターによる新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書
②使用者(会社)が発行した抗原検査結果陰性の証明書
③学校の検査結果に関する宣誓供述書
④サービス業営業所にて、訪問時にその場で抗原検査キットにて検査を行うことも可
*学校、企業における抗原検査も、72時間以内に受けたものであることが求められる。
4₋6. ワクチン接種登録・予約
5月5日(水)より、新しく50~54歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始する。
5月3日(月)より、大学教員・研究者及びケア提供者のワクチン接種登録・予約が開始する。優先的な登録は6月15日まで可能。
5月3日(月)より、55歳以下で病人介護に従事する人(介護手当第3段階又は第4段階を受けている人)も登録が可能になる。
4月28日より、55歳以上のワクチン接種登録・予約が開始。
ワクチン接種に関する情報はこちらをご覧ください。
(以下は翻訳)
(青字はブログ作成者の注)
<手順>
ステップ1: 登録手続
(注:上記アドレスを入力すると、https://crs.uzis.cz/へ転送されます。同サイトの「Očkování krok 1 - Registrace」(訳「ワクチン接種 ステップ1:登録」)をクリックすると、https://registrace.mzcr.cz/に転送され、電話番号を入力する画面が表示されます)
・上記予約ウェブサイトにご自身の携帯電話番号を入力してください。
・携帯電話番号にPINコード(「PIN」)が送られてきますので、システム上に入力してください。
・登録用紙が表示されます。
・ご自身の個人情報を記入し、ワクチン接種を受けるにあたりご希望のワクチン接種場所を選んでください。
・申請書をシステム上にて送付してください。
ステップ2:予約手続
・ご希望のワクチン接種場所から、携帯電話へメッセージ(SMS)にてPINコード2(「PIN2」)が送られてきます。PINコード2を使って、下記の予約ウェブサイトにて予約手続きを行ってください。
(注:上記アドレスを入力すると、https://crs.uzis.cz/へ転送されます。同サイトの「Očkování krok 2 - Rezervace termínu」(訳:「ワクチン接種 ステップ2:接種日予約」)をクリックすると、https://reservatic.com/ockovani に転送され、保険者番号及びPIN2を入力する画面が表示されます)
・保険者番号(出生番号と同じ。注:チェコ語で保険者番号はčíslo pojištěnce、出生番号はrodné číslo。保険者カードに記載されている番号になります)とPINコード2(PIN2)を入力して、ご希望の接種日を予約してください。
・①の登録手続にて選んだ、ご希望のワクチン接種場所にて、第一回目投与(接種)を受ける日時を選んでください。第二回目投与(接種)日は、同一のワクチン接種場所にて、自動的に生成されます。予約手続きは、72時間以内に行ってください(注1:SMSにて送られてくるPIN2の有効期限が72時間)。
*いかなる理由であろうとも、72時間以内に予約手続きを行わなかった場合は、①の登録手続へ戻りますので、新規にSMSを受け取り(注2:72時間以内に手続きを行わなかった場合は、①へ戻るSMSが送られてくる)、ご希望のワクチン接種場所から送られてくるSMSをお待ちください。
*①へ戻り、登録手続を繰り返すことができるのは3回までです。3回繰り返した後、これまでに行った登録は抹消されます。
*接種日変更をはじめ、その他何か変更する場合は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。
*注1及び注2は、保健省の接種登録・予約マニュアルに記載されている内容から補足。
<追加情報>
●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)への受付は、登録手続時の接種対象グループの優先度に基づいて行われます。優先度は、新型コロナウイルス(Covid-19)に感染した場合、重症になるリスクが高い人を優先するように設定されています。各接種対象グループの中では、接種希望者の年齢を基準に登録します。
●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)に関してよくある質問とその回答、ログインできない場合の対処、新型コロナウイルスに関する事項は以下のウェブサイトにて掲載しています。
メールによるサポートはこちらです。
お電話によるご質問は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。
(以上、保健省パンフレットの訳)
5. 外国への渡航
5-1.チェコへの入国規制
●5月4日からの変更内容
5月4日(火)より、第2回目投与を受けて少なくとも14日間が経過している人は、「赤色の国」及び「オレンジ色の国」から帰国する際、検査及び隔離が免除される。
●4月5日0時00分からの改定
4月3日、保健省は、2月5日から導入されている、外国からチェコへ帰国する時の条件を変更した。変更内容は以下のとおり。
・4月5日0時00分より、感染リスクの非常に高い国(濃い赤色の国)から帰国する場合に限り、チェコ入国前の受検を義務付ける。
・感染リスクの高い国(赤色の国)及び感染リスクが中程度の国(オレンジ色の国)からチェコへ帰国する時は、帰国する本人が一般市内交通を利用する場合に限り、チェコ入国前の受検を義務付ける。
・「チェコ入国前の受検」とは、チェコ帰国時の交通機関に乗り込む前に受検することを指す。
・今後も引き続き、チェコへ帰国後、遅くとも5日以内にPCR検査を受けなければならない。PCR検査を受けるまでは、隔離(自宅待機)に入る。
・オレンジ色の国、赤色の国、濃い赤色の国から帰国した場合は、予防のため、2週間、自宅以外の場所では、屋外においても、保護マスクを着用しなければならない。
●チェコ入国規制
2月5日から各国の感染リスク度に応じた入国規則が定められている。
(各国の感染リスク度は、5₋2をご覧ください)
日本は、現在、濃い赤色の国の取り扱いとなっている。
4月26日規則改定、27日施行の内容は以下のとおり。
●4月26日より有効(4月27日より施行)のチェコ入国規則
外務省による発表(英語)はこちら
内務省による発表(英語)はこちら
<これまでの規定と違い>
1.「短期滞在ビザを保持するEU市民(EU citizens with a certificate of temporary residence, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu)、及び永住権(permanent residence permit, trvalý pobyt)のカテゴリー」と「その他の外国人(短期滞在ビザ、長期滞在ビザにて滞在する外国人など)のカテゴリー」に分けて、それぞれ別の規則が適用されている。
2.危険リスクの高い国(赤色の国)について、入国後の検査が5日目までに受けるようになっている。
3.いずれの場合も、外国における滞在時間が12時間を超え、チェコに滞在する時間が12時間を超える場合に適用される。
4.外国人による観光及び友人訪問等の理由による入国は認めない。
5.チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人で、過去直近14日以内に新型コロナウイルス陽性が確認されている人に対する要請及び義務
・可能な限り、個人の交通機関にてチェコへ入国する。
・一般交通機関にて移動する場合は、Covid-19に依然として感染している可能性について一般交通機関に通告する。
・いかなる交通手段にて入国する場合も、チェコにて検査を実施している医療従事者及び管轄の衛生局へ報告する。
・チェコへ入国後、隔離に入る。期間は、州衛生局が別途定める場合を除き、感染症状がなくなってから3日間、但し新型コロナウイルス陽性が確認された第一回目の検査から14日間とする。
濃い赤色の国(感染リスクの非常に高い国)
2.入国時及び入国後
●チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人
①出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。
②入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目以降、遅くとも14日目までPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。
●その他の外国人
①出発前にPCR検査(72時間以内)(抗原検査は不可)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。
②入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目以降、遅くとも14日目までPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。
3. チェコへ入国後14日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク(FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス)を着用。
赤色の国(感染リスクの高い国)
1.チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。
2.入国時及び入国後
●チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人
・公共の交通機関にて入国する場合
①出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。
②入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。
・自家用車にて入国する場合
①入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。
●その他の外国人
①出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。
②入国後すぐ隔離に入り、入国日翌日から数えて5日目までにPCR検査(抗原検査は不可)を受ける。陰性だった場合は、隔離終了。
3.チェコへ入国後14日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク(FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス)を着用。
オレンジ色の国(感染リスク中程度の国)
1.チェコ領域に入国する前に入国申告(https://plf.uzis.cz/)を記入。
2.入国時及び入国後
●チェコ国民、チェコ国民の家族、短期滞在ビザを保持するEU市民、及び永住権を保持する外国人
・公共の交通機関にて入国する場合
出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。
・自家用車にて入国する場合
入国後すぐ隔離に入り、入国後翌日から数えて5日目までに抗原検査又はPCR検査を受検。陰性の場合は、隔離終了。
●その他の外国人
①出発前に抗原検査(24時間以内)又はPCR検査(72時間以内)を受検し、入国時に検査結果(書面)を提示。
3.チェコへ入国後14日間は、自宅以外の場所にて常に保護マスク(FFP2、KN95、N95、P2、DSクラス)を着用。
緑色の国(感染リスクが低い国)
当該国からチェコへ渡航する者に対する制限は一切なし。
黒色の国(感染リスクが極端に高い国)
新変異種発生のため、チェコ国民及びチェコに滞在する外国人が、感染リスクが極端に高い国へ入国への入国を禁止する。当該国の国民の入国、及び当該国への渡航で、延期不可能であり、チェコ外務省に事前通告している場合は例外とする。禁止が順守されなかった場合は、公共の健康保護に関する法律に基づいた罰金が科せられる。
5-2.各国の感染リスク度表示
保健省は、4月30日、感染リスク度リストのアップデートを発表した。
2021年5月3日(月)0時から有効になる。
緑色の国(感染リスクが低い国)
オーストラリア
韓国
ニュージーランド
シンガポール
タイ
バチカン
オレンジ色の国(感染リスクが中程度の国) フィンランド
アイルランド
アイスランド
マルタ
ノルウェー
ポルトガル(マデイラを含む)
アゾレス諸島及びバレアレス諸島
赤色の国(感染リスクが高い国)
ベルギー
ブルガリア
デンマーク
エストニア
イタリア
リヒテンシュタイン
ラトビア
ルクセンブルク
ハンガリー
モナコ
ポーランド
オーストリア
サンマリノ
ルーマニア
ギリシャ
スロバキア
スロベニア
ドイツ
スペイン(カナリア諸島を含む)
スイス
濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)
2021年2月1日付保健省保護対策(MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN) 第III.1項に基づき、欧州諸国及び欧州外の第三国で上記リストに記載されていない国は、新型コロナウイルスに感染するリスクが非常に高い国とする。
→日本は2月5日から「濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)」となっている。
黒色の国(感染リスクが極端に高い国)(外務省ウェブサイトに記載:こちら)
ボツワナ、ブラジル、エスワティニ(スワジランド)、コロンビア、南アフリカ、インド、ケニア、レソト、マラウイ、モザンビーク、ペルー、タンザニア(ザンジバル島及びペンバ島を含む)、ザンビア、ジンバブエ
保健省による各国の危険度はこちら
5-3.外国渡航に関する情報
各国の感染危険度に応じた渡航規制はこちらをご参照ください。
(チェコ語)
隣国がチェコに対して設けている規制
<オーストリア>
在チェコオーストリア大使館のページ:
<スロバキア>
・2月17日(水)より、チェコからの入国者に対して入国申告(様式はこちら:http://korona.gov.sk/ehranica)、最低8日間の隔離(自宅待機)、隔離は最低8日目にPCR検査を受けて陰性であれば終了可。日帰り通勤者、学生、芸術家などは、過去直近7日間以内に受けた検査(抗原検査又はPCR検査)の陰性結果を所持すること。スロバキア国内通過(トランジット)と国際貨物ドライバーは検査結果提示が免除される。
・スロバキアは、4月17日、外国人の入国について、半年以内に新型コロナウイルスに感染した人、ワクチン接種を受けている人に対し、今後も8日間の隔離を義務付ける(PCR検査を受けて隔離を終了可)ことを決定した。
<ドイツ>
4月13日(火)、ドイツ政府は、15日(木)からチェコとの国境においても検問を取りやめることを発表した。15日(木)以降も、日帰り通勤者及び通院・役所手続きにより入国する人に対し、過去直近2日間(48時間以内)に受けた検査結果及び越境の理由を述べた証明書(雇用契約書、医師の証明書、ドイツの空港からフライトに乗る場合は航空券など)の所持が義務付けられる。観光、買物によるドイツ入国は依然として禁止。貨物トラックドライバーに対しては、ドイツ国内通過、又は72時間以内に出国する場合、検査結果陰性の提示は免除される。
ドイツは5月2日、チェコを「感染リスクのとても高い国」からチェコを外すことを決めたが、国境における規制はその後も継続する。国境を越える際の陰性検査提示義務はなくなるが、自動車にてドイツへ入国する際は、入国後に検査を受ければよく、隔離期間10日間は入国5日後に2回目の検査を受けて陰性であれば終了可。
<情報源>
注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。
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